船員法-穴埋問題(第二章)・(第三章)
今日は船員法 第二章(船長の職務及び権限)と第三章(紀律)からの穴埋WEB問題をアップします。
第二章において特に重要なものは第18条と第19条です。
過去問に頻出ですので、よく覚えておいた方がいいかと思います。
特に第18条は、平成20年の法改正により以下の備置書類が増えていますので要注意です。
6.海上運送法(昭和24年法律第187号)第26条第3項に規定する証明書
次に重要なのが第12条~第14条あたり。
第14条の国土交通省省令に定める例外は「船員法施行規則」第3条に定めがあり、過去の口述試験において出題されていますので、要チェックですね。
第三章では、特に船長の海員に対する懲戒権の定めがメインですが、懲戒となる理由(21条)、懲戒の内容、手続き(23条、24条)あたりが重要だと思います。
昨年の口述試験においても「船長が懲戒を行うにあたり必要な手続きを述べてください」というのが出題されていました。
過去問においては第21条(懲戒となる理由)については出題されていないように見受けられるのですが、当然一連の流れの中で、この理由もいくつか覚えておいた方がいいかと思います。
筆記試験・口述試験においても狙われそうなところではないでしょうか?
それと第30条の争議行為の制限も重要です。
これは昨年の筆記試験でも出題されていました。
なお第三章は、平成20年度中の法改正点はありません。
船員法-穴埋WEB問題(第二章)
http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-2captain.html
船員法-穴埋WEB問題(第三章)
http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-3rule.html
ぴゆのHP
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ぴゆ