船員法-穴埋問題(第四章) | ぴゆのブログ

船員法-穴埋問題(第四章)

今日も船員法より。


今日は第四章(雇入契約等)の穴埋WEB問題をアップします。

ちなみに「やといいれけいやく」と読みますが、以前関係者に教えていただいたところ「こにゅうけいやく」と読んでも間違いではないようです。




(第三章)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO100.html#1000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


第三章は、非常に重要な章で、過去問を紐解いても、満遍なく出題されているようです。
たとえば、雇入契約の「終了」と「解除」の違い・・・それぞれがどのような場合に終了し、解除となるのか等を覚えておくようにしておきたいですね。


それから船員の場合は「雇入契約」ですが、予備船員の場合は「雇用契約」となります。
予告手当が発生するのは、この予備船員の場合です。


「送還」の部分については過去問出題も少ないようですが、昨年は筆記試験に出題されましたので、一通り見ておく必要があるかと思います。





平成20年度中の法改正部分は以下のとおりです。


(旧)
第32条  船舶所有者は、雇入契約の締結に際し、国土交通省令の定めるところにより、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。雇入契約の変更に際しても同様とする。


(新)
第32条 船舶所有者は、雇入契約の締結に際し、国土交通省令の定めるところにより、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。雇入契約の変更に際しても同様とする。
〇2 前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第26条第1項の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は船員に対してその旨を明示しなければならない。






船員法-穴埋WEB問題(第四章)

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