船員法-穴埋問題(第四章)
今日も船員法より。
今日は第四章(雇入契約等)の穴埋WEB問題をアップします。
ちなみに「やといいれけいやく」と読みますが、以前関係者に教えていただいたところ「こにゅうけいやく」と読んでも間違いではないようです。
第三章は、非常に重要な章で、過去問を紐解いても、満遍なく出題されているようです。
たとえば、雇入契約の「終了」と「解除」の違い・・・それぞれがどのような場合に終了し、解除となるのか等を覚えておくようにしておきたいですね。
それから船員の場合は「雇入契約」ですが、予備船員の場合は「雇用契約」となります。
予告手当が発生するのは、この予備船員の場合です。
「送還」の部分については過去問出題も少ないようですが、昨年は筆記試験に出題されましたので、一通り見ておく必要があるかと思います。
平成20年度中の法改正部分は以下のとおりです。
(旧)
第32条 船舶所有者は、雇入契約の締結に際し、国土交通省令の定めるところにより、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。雇入契約の変更に際しても同様とする。
(新)
第32条 船舶所有者は、雇入契約の締結に際し、国土交通省令の定めるところにより、船員に対して給料、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。雇入契約の変更に際しても同様とする。
〇2 前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第26条第1項の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は船員に対してその旨を明示しなければならない。
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