船員法-穴埋問題(第九章)・(第十章) | ぴゆのブログ

船員法-穴埋問題(第九章)・(第十章)

今日は船員法第九章(年少船員、女子船員)と第十章(災害補償)の穴埋WEB問題をアップします。



(第九章)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO100.html#1000000000009000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


(第九章の二)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO100.html#1000000000009002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000


(第十章)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO100.html#1000000000010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000




●第九章には、年少船員及び女子船員の労働についての「制約」「制限」が規定されています。


年少船員の定義は条文によって、その年齢が異なります。

二十歳未満(船員となる場合には法定代理人の許可)
十八歳未満(有害作業の禁止、夜間労働の禁止)
十五歳未満(船員使用禁止、ただし例外あり)



次に第九章の平成20年度の法改正点は以下のとおりです。


旧条文
(年少船員の夜間労働の禁止)
第八十六条  船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合おいてこれと異なる時刻の間において午前零時前後にわたり連続して九時間休息させるときは、この限りでない。

○2  前項の規定は、第六十八条第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

○3  第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。



新条文

(年少船員の夜間労働の禁止)
第八十六条  船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。

○2  前項の規定は、第六十八条第一号の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

○3  第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。




第一項が改正されていますが、一見同じじゃないの?って思ってしまうかもです。

よく見て、その違いをご理解ください。
こういうのも今年の正誤問題で出題されるかもしれませんね。






●第九章の二の女子船員については、私自身が女子ということもあって(*^▽^*)、一生懸命に覚えました。

ただ口述試験を含め過去問においては、第88条の2の2、第88条の4くらいからの出題のようで、それほど頻出ということではありません。








●第十章の災害補償については、災害補償の種類(名称)、(標準報酬の)何箇月分というのを記憶することにつきます。

筆記試験・口述試験ともに頻出ですから、さっと書ける(言える)ほどまでにしっかり覚えたいところです。



なお、第十章は平成20年度中の法改正点はありません。








明日は休日ですが、休講せずに船員法を続ける予定です。






船員法-穴埋WEB問題(第九章)

http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-9nensyozyosi.html



船員法-穴埋WEB問題(第十章)

http://book.geocities.jp/cawaiihappie/seninhou-10hosyou.html







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