もし、災害や盗難にあったら | 中小企業経営者の知恵袋

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みなさん、こんにちはカエル
鈴木です。


さて、今回は雑損控除についてのトピックです。
雑損控除とは、所得控除のうちのひとつ

災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。

他の所得控除と違い、所得控除しきれない場合は、
翌年以後3年まで繰越ができるのですアップ

なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除しなければなりませんのでご注意を。。。


1 雑損控除の対象になる資産の要件

 損害を受けた資産が、次のいずれにも当てはまること。

 (1) 資産の所有者が次のいずれかであること。

  ① 納税者 (本人)
  ② その年の総所得金額等が38万円以下の同一生計親族


 (2) 生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること。

   事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1個又は1組の価額が
  30万円を超えるものなどは当てはまりません!

   因みに、通勤用の車はOK レジャー目的の車はNG です。

2 損害の原因

 次のいずれかの場合に限られます。

 (1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
 (2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
 (3) 害虫などの生物による異常な災害 右矢印シロアリ、ネズミ等 
 (4) 盗難 右矢印ピッキング犯による被害等
 (5) 横領

   なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません!
  「振り込め詐欺」は対象外と判断されます。

3 雑損控除として控除できる金額

 次の二つのうち、いずれか多い方の金額です。

 (1) ( 損失額※ )-( 総所得金額の合計額 ) × 10%

 (2) ( 災害関連支出の金額 ) - 5万円

 ※損失額 = 損害額(損害を受けた時の時価)
    + 災害時に関連してやむを得なく支出をした金額
   - 保険金などで補填される金額


4 雑損控除を受けるための手続き

  確定申告書に雑損控除に関する事項を記載するとともに、
 災害関連支出の金額の領収を証する書類を添付もしくは、提示してください。
 給与所得のある方は、給与所得の源泉徴収票の原本も添付します。


 星補足星
   雑損控除とは別に、その年の所得金額の合計額が1,000万円以下の方が
  災害にあった場合、災害減免法による所得税の軽減免除を利用できます。
  納税者 (本人) の選択により、どちらか有利な方法を選べます。



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雑損控除は被害額が戻ってくるわけではありませんが、
知っていると得する制度です。

とはいえ、利用する機会がないほうがいいですよね。



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