相続登記の必要書類 | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

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相続登記をするときの必要書類について説明します。


まず、相続する不動産の


・固定資産評価証明書(価格証明書)


が必要です。


具体的には登録免許税(収入印紙代)の計算に必要になります。


次に相続関係を証明するものとして


・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本、住民票(除票)


・相続人全員の戸籍謄本(抄本)


遺産分割協議書作成の場合(遺言書がなく、法定相続でない場合)は


・相続人全員の印鑑証明書


不動産を相続する方の


・住民票


が基本的に必要になります。


そのほかケースバイケースで必要になる書類がありますので、詳細はご相談ください。