相続登記をするときの必要書類について説明します。
まず、相続する不動産の
・固定資産評価証明書(価格証明書)
が必要です。
具体的には登録免許税(収入印紙代)の計算に必要になります。
次に相続関係を証明するものとして
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本、住民票(除票)
・相続人全員の戸籍謄本(抄本)
遺産分割協議書作成の場合(遺言書がなく、法定相続でない場合)は
・相続人全員の印鑑証明書
不動産を相続する方の
・住民票
が基本的に必要になります。
そのほかケースバイケースで必要になる書類がありますので、詳細はご相談ください。