自己破産の場合の手続きについて説明します。
事務所で受任契約を締結した後、事務所から債権者宛に債務整理開始通知(受任通知)を送付します。
この段階で、債権者への支払いはストップしていただきます。
免責されない債権(税金など)は支払いを継続し、破産申立費用の積み立てを開始していただきます。
債権調査終了後、破産の申立書と添付書類をととのえて裁判所に破産の申し立てを行います。
財産のない方の破産の場合、破産開始と同時に破産廃止となる同時廃止の手続きによることが一般的です。
つまり配当する財産が何もないので、破産手続きが開始と同時に終わることになります。
その後、免責についての意見申述期間を経た後、免責決定がなされます。
免責決定がなされると、官報公告がなされ、公告後2週間を経過すると免責が確定します。
免責決定については裁判所から決定書が送られてい来るのでわかりますが、免責が確定した日付については通知がありませんので、必要な場合には裁判所に問い合わせて確定証明書を申請します。
通常は免責決定の後、1か月程度で確定します。
免責が確定すると破産債権の支払い義務を免れることが確定します。
手続き的には免責の確定をもって終了ということになります。
免責確定により復権するので資格制限も解除されます。
ただし、信用上は破産の事実が7~10年程度記録されますので、その間については借金は基本的にできません。
また、免責確定後7年以内に再度の自己破産の申し立てを行っても免責されないことになるので注意が必要です。
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愛知県犬山市の司法書士 小川博隆
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