民事信託を家族間で行うことを、家族信託と呼ばれています。
たまにテレビなどで取り上げられるので、興味を持たれた方も多いと思います。
成年後見制度との比較で、説明します。
成年後見制度も広く利用される制度として定着している感じですが、裁判所の関与があること、司法書士や弁護士などの専門家が後見人に就任することにより、本人の資産から後見業務の費用を捻出しなければならないなどのデメリットがあります。
家族信託の場合は、本人(委託者・受益者)と親族(受託者)との間で、詳細をあらかじめ契約で決めておけば家族間の信頼関係に基づいて資産の処分などを実行することができます。
家族信託の始まりは、信託契約書を作成することになります。
後々のことを考えて、公正証書で作成するのが一般的です。
信託契約書には、本人(委託者)から親族(受託者)に名義を移す不動産などを記載します。
信託契約成立後、信託契約に基づいて不動産の名義を本人(委託者)から親族(受託者)に所有権移転登記をします。
この場合、信託法による名義変更なので、信託登記を行い不動産が信託財産になったことを登記記録上で明示します。
そうなれば、親族(受託者)が単独で信託財産で不動産の処分を本人(委託者・受益者)のためにすることができます。
信託契約は、あくまでも契約なので本人の意思表示ができる状態にあることが必要です。
意思表示ができなければ、成年後見制度を利用することになります。
さて、信託契約中に本人(委託者・受益者)が亡くなるケースがあります。
この場合信託財産がどうなるかは、次回のブログで取り上げたいと思います。
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愛知県犬山市の司法書士 小川博隆
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