信託の終了 | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

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信託は始まりがあれば、当然終わりもあります。

 

当事者の合意により終了することもありますが、信託行為において信託終了事由を設定することができます。

例えば、委託者(受益者)が父で受託者が長男の場合で、父が死亡した時に信託が終了すると定めることができます。

 

帰属権利者を長男として定めておけば、長男が信託財産を引き継ぐことになります。

委託者兼受益者の死亡を信託終了事由としてその相続人に不動産を利属させるケースです。

登記手続としては信託契約書(公正証書)と相続証明書で登記手続きを行うので、遺言で相続・遺贈の登記の手続きをするのに似てます。

 

相続人が帰属権利者となる場合は相続税の問題、相続人以外が帰属権利者となる場合は贈与税の問題が発生する可能性がありますので税務に関しては税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。

 

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