なにやら呪文のようなタイトルですが・・・
専門分野の話になりますが、備忘録としてブログに書いておきます。
それにしても、久々の更新です。
相続・遺贈の登記と連件で、公正証書遺言と相続証明書を登記原因証明情報として根抵当権の債務者の相続による変更登記と、元本確定後の債務引受による根抵当権の債務者の変更登記を申請したのですが、法務局で止まってしまいました。
民法の規定により、包括受遺者含めて債務者の相続人全員を債務者とする変更登記は、問題なくできると判断して登記申請したのですが、登記官に根拠を求められました。
できるとする見解の書籍を探し出し(元登記官が書いた本)、資料として提出し、これで一見落着かと思いきや、案件が支局から本局送りになってしまいました。
結果的には、法務局と愛知県司法書士会の協議結果があり、「受理してよい」ということになりましたが、申請から登記完了まで1か月以上かかってしまいました。
普通に法律論から考えても、すんなりできそうな気がするのですが、先例ってなかったんですかね?
ようやくお客さんに納品できて、やれやれですが、銀行にもお客さんにも説明が大変でした。
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愛知県犬山市の司法書士 小川博隆
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