相続の登記手続きをする場合、原則として遺産分割協議書に相続人全員の実印の押印と印鑑証明書の添付が要求されます。
海外居住者で、印鑑証明書が発行されない場合は、海外居住者の住む国の日本大使館に遺産分割協議書を持参し、署名証明書を発行していただく必要があります。
今回、とある国にお住まいの方で、日本大使館で印鑑証明書が発行できることが判明しましたので、通常通り遺産分割協議書に実印を押印して、日本大使館が発行する印鑑証明書を添付して事なきを得ました。
念のため在留証明書も付けましたが、手続き的には通常と変わりません。
これは便利です。
多くの国の日本大使館で、印鑑証明書を取り扱ってほしいですね。
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愛知県犬山市の司法書士 小川博隆
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