普通方式の遺言としては、全文を自分で書く自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言があります。
(秘密証書遺言というのもありますが、一般的ではないので割愛します。)
遺言について、相談を受ける場合は、基本的に公正証書遺言をお勧めします。
自筆証書遺言の場合は、死亡後に裁判所で検認という手続きを受ける必要がありますが、公正証書遺言の場合は、法務局に相続登記を申請するときなどに、そのまま正本あるいは謄本を添付すればよいというメリットがあります。
また、法務局での相続登記の申請をする時に、不動産の表示などが1字でも間違っていれば、自筆証書遺言は訂正することができませんので遺言書自体が使えず、相続人間で改めて遺産分割協議書を作成しなければならないということになります。
私が依頼を受けた案件でも遺言書の検認を受けたれれど、登記申請時に使用できなかったという経験があります。
公正証書作成費用については財産の金額や相続を受ける相続人の数によって変わってきます。
詳しくは小川事務所までご相談ください。
▼債務整理・過払い請求・相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください
愛知県犬山市の司法書士 小川博隆
0568-61-0367
h-ogawa■kg7.so-net.ne.jp ※■を@に変えてください