監査役の監査の範囲の登記を要する会社 | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

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 平成27年5月1日に改正会社法が施行されましたが、重要な論点である「監査役の監査の範囲の登記を要する会社」について、登記研究に解説がありましたので、備忘録として記載しておきます。


以下引用


『2. 監査役の監査の範囲の登記を要する会社


 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めの登記を要する会社は、次のとおりです。


(1)平成18年5月1日より前に設立された会社の場合

 平成18年5月1日より前に設立された会社の場合は、小会社(①資本金の額が1億円以下で、かつ②最終の貸借対照表の負債の部に計上された金額の合計200億円未満の株式会社)の定款には、会社法389条1項の規定による定めがあるものとみまされます(整備法53条)ので、当該会社が公開会社でない会社の場合は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定めの登記が必要になります。

 なお、特例有限会社の監査役もその監査の範囲は、会計に関するものに限定されています(整備法24条)が、特例有限会社の場合は登記事項とされていません。


(2)平成18年5月1日以降に設立された会社の場合

 以下省略』


以上引用おわり


 要するに


 ①小会社で

 ②平成18年5月1日(会社法施行時)以前に設立され

 ③定款に株式の譲渡制限に関する規定が会社法施行時以前に設定されている


 会社は、監査役の変更登記の際までに、監査役の監査の範囲の登記をしなければならないとなります。



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