遺言で相続人に相続分の指定をする以外に、相続人以外の者に遺贈する場合があります。
例えば、相続人でないお孫さんに遺産を残したいということで、お孫さんに遺贈する場合などです。
遺言で、不動産につき、相続人であるお子さんと相続人でないお孫さんで共有にさせる場合、手続き的には一括申請はできません。
この場合、お孫さんへの遺贈の登記を先に申請し(登記の目的は所有権一部移転)、残りの被相続人の持分につき持分全部移転登記を申請します(登記の目的は「被相続人の氏名」持分全部移転)。
登録免許税も、相続については1000分の4、相続人以外への遺贈については1000分の20とずいぶん違います。
▼債務整理・過払い請求・相続に関するご相談はお気軽にお問い合わせください
愛知県犬山市の司法書士 小川博隆
0568-61-0367
h-ogawa■kg7.so-net.ne.jp ※■を@に変えてください