相続と税 | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

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平成27年となり、相続税の基礎控除額が6掛けと大幅に減額となりました。


平成26年12月末までの相続の場合

5000万円 + 1000万円 × 相続人数 まで 非課税


から


平成27年1月1日以降の相続の場合

3000万円 + 600万円 × 相続人数 まで 非課税


となりました。


司法書士の場合、税金の専門家ではありませんので、詳細の税額計算については税理士さんに相談していただくことになります。


とはいえ、こちらも質問されることが多いので、勉強しなければなりません。


当事務所はお隣さんが税理士事務所なので、なにかと便利です。


相続登記については是非、小川事務所にご相談ください。




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愛知県犬山市の司法書士 小川博隆

電話0568-61-0367

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