「〇〇の講師を始めて3年になりますが

毎月の売上は少ないから

確定申告しなくていいかな~と思って」

 

「もう5年もお教室をやってるのですが

まだ開業届を出していません」

 

こういう方、多いです。

 

 

 

うん、大丈夫よ、怒らないよ(笑)

 

 

 

実は私も

友人のブログを手伝い始めたときは

それがお仕事として続くと思っていなかったから

10か月くらいは開業届、出してなかったしね・・

 

 

 

 

 

だから

「売上そんなにないし・・」

「続くかわからないし・・」

で、開業届を出さない・確定申告をしない、といお気持ちは

わかるのです。

 

 

 

でもね。

 

 

やったほうがいいよ????

 

 

 

「税金払いたくないから

売上たくさんあるけど

開業届は出さない」

なんて方は論外ではありますが

 

 

そうでない方・・・

 

「売上、まだ少ないからいいかな?」

という方たちって、

みなさん

 

「でも、本当はやらなきゃいけないのかな・・」

「やった方がいいのかな・・」

「どこかからばれたらどうしよう・・」

なんて心配や不安を抱えている方が多いんです。

 

 

 

ずーーーっと心の隅に

「やった方がいいかな」

「ばれたら怒られるかな」

なんて思いがあると

スッキリしないです。

 

 

 

で、

「思い切って開業届を出しました!!」 

 という方は

そのモヤモヤから解放されるし

 

そこから覚悟が決まって

売上がぐーーーんと上がる方も

たくさん見てきました!!!

 

 

 

 

 

あとはね、開業届を出す、とか

確定申告する、ということに置いて

いろんなところで

勘違いしている方も多いんですよ。

 

 

ということで、私がよく聞く勘違いを

訂正していきますね!!

 

 

 

開業届を出したら所得税やら消費税やら、たくさん払わないとダメなんでしょ?!

 

開業届を出すと、毎年12月締めで経理をまとめて

確定申告という形で

3月中旬までに提出・報告するようになります。

 

 

この際に、利益に応じて所得税を支払う形になります。

 

 

そう、「利益に応じて」です。

 

 

利益が出なかったら???

 

 

ハイ、納税はしなくて

大丈夫です。

 

(確定申告はしないとダメだよ!!)

 

 

 

例えば、1年間で50万円の売上があったけど

起業塾にいったりコンサルを受けたり

初期投資をいろいろしたりして

経費が60万円かかっている・・・

 

なんて場合、

10万円の赤字となるので

所得税は発生しません。

 

 

 

 

 

さらにさらに!!!

 

 

青色申告を選択していれば

赤字の繰り越しができます。

 

 

 

2年目に、今度は80万円の売上があったけど

経費が70万円かかっていて

利益が10万円。

 

・・という場合

前年の10万円の赤字を繰り越せるので

2年目に利益が出ていても

所得税は発生しません。

 

 

わかりやすく極端な数字で説明しましたが

イメージ、つかめましたか???

 

 

 

 

また、消費税を支払う必要があるのは

課税事業者のみ。

 

 

どうすると課税事業者になるの??というと

 

2年前の売上が

1000万円を超えた場合

 

です。

 

 

 

事業を始めたばかりの方はもちろん

何年も事業をされている方でも

1000万円の売上に届いていなければ

事業者としての消費税の納付は免除されますよ!

 

 

 

 

 

 

夫の扶養から抜けないといけなくなるでしょ?

 

はい、これもよく聞きます。

 

 

が、そもそも「扶養」には

「所得税の扶養」と「社会保険の扶養」があることは

ちゃんと理解されていますか??

 

 

 

所得税の扶養については

合計所得金額が48万円までは

扶養に入っていられます。

 

 

そして、48万円を超えても

133万円までは段階的に控除の適用ができますからね!!

 

 

 

 

社会保険の扶養については、

年間売上130万円以内であれば

扶養に入ることができます。

 

 

※でも、所得税の扶養・社会保険の扶養ともに

注意事項などもいろいろあるので

調べきれない方は経理講座に来てねー!!!

 

特に社会保険の扶養については

旦那さんの会社によったりしますので要注意!!

 

 

 

 

 

 

 

副業の場合、開業届を出したら会社にバレるでしょ?!

 

これもよく心配される方がいるのですが

 

基本的に会社バレするのは

住民税の金額が増えるからです。

 

 

 

自分の事業の利益にかかる住民税額まで

会社で払う住民税にプラスされてしまうと

バレるのですが

 

開業届を出す際に

「給与以外の住民税は自分で納付する」というのを

選択する欄がありまして

 

ここにチェックを入れれば

会社で払う住民税がプラスになることは

ありません。

 

 

自分で納付する形になります。

 

 

開業届を出すだけでは

どこにもお知らせなどはいかないので

バレないです!!!

 

 

 

 

よく聞くのはこんな感じですね~

 

 

知ってしまえば

「なんだ、じゃあ開業届、出したほうがいいじゃん!!」

ってなることが多いんじゃないかと思います。

 

 

 

 

 

青色申告にするとさ~

 

とにかくメリットが多いんだよ~

 

 

 

開業届を出さず、

確定申告しないでビクビクしてるのも

不安だと思うし

 

きちんと知識を付けて開業届を出して

経理をやっていきましょうよー!!!

 

 

 

 

まぁね、帳簿をつけないといけなくなるし

確定申告もめんどくさいですけどね・・・アセアセ

 

 

めんどくさいけど、

でもでも、怖いものではありません!!!

 

 

1年の事業の成績表なんです♡

 

 

毎年売上と経費の入力を終えて利益額が出ると嬉しいし

それが年々上がっていったりすると

起業のモチベーション、あがりまくりです!!!

 

 

 

 

自分でやってる事業なんだからさ、

ちゃんとやりませんか???

 

 

正しい知識を身に着けて

胸を張って自分の事業を育てていきましょ!!!

 

 

 

 

 

この辺の内容は、経理基礎講座の内容の

ほんの一部です。

 

 

 

開業届・青色申告・白色申告・扶養・副業なんかの他にも

領収書の保存についての新しいルール・電子帳簿保存とか

経費についてとか

会計ソフトについてとか

とにかく起業しているなら知っておいてほしい知識を

ぜんぶ盛り込んでいるのが

この経理基礎講座です。

 

 

「開業届、出してない・・」

「経理よくわからない・・」

「何が経費になるの・・?」

なんて方はもちろん

「ずっと自分でやってきたけどこれでいいのか確認したい!」

「新しい制度もきちんと押さえたい!」

という方は

経理講座にご参加くださいねー!

 

 

右起業するなら必ず知っておきたい経理基礎講座  

 

右正しい経費の知識と効率的な領収書保管を学ぶ!経理実践セミナー 

 

 

 

 

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