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mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

少年(男児)に性加害をした者らが問われる罪や罰則を解説した法律事務所による画面ありますので以下にリンク差し上げます。

 

解説画面※ベリーベスト法律事務所 2023年10月26日

 

大変、有用な画面と存じます。

被害者・加害者の性別や年齢に限らず、性加害を行へばこうなるんだということを少しでも多くの人びとに周知されることを願ってやみません。

団体職員の男(48)を温泉施設で着替え中の男性(24)盗撮容疑で逮捕(兵庫県警)

 

南但馬署は5日、容疑者を性的姿態撮影処罰法違反(撮影)と児童買春・ポルノ禁止法違反で再逮捕したという続報が地元紙により本日付にて配信されています。

 

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神戸新聞NEXT 

男児の着替え温泉で盗撮 宍粟市の団体職員を再逮捕

容疑を認めているという。

再逮捕容疑は2月11日午後3時25分~同半ごろ、同県養父市の温泉施設で、着替え中の男児2人をスマホで撮影、データを保存し児童ポルノを製造した疑い。

記事画面

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案の定、再逮捕ですか。

警察はさらなる余罪の有無を調べたほうがいいと思ってしまいました。今回の容疑者は発覚が新聞記事で知る限りではまだ二回ですから常習性があるとは断言できませんが、一般にこの種の行為は発覚しなければ続けておこなう属性があるのではないでしょうか?いわゆる麻痺になってしまい、悪事と認識していてもやめられないというケースも考えられましょう。

そうなれば罰することに並行して医学的治療受診の強制も社会防衛のためにも要されてきましょう。

 

ともあれ続報に留意しておきましょう。

奈良県警五条署は元教員の男(年齢不明)を当時高校生だった少年にわいせつな行為をしたとして4日、奈良県青少年健全育成条例違反の容疑で逮捕したことが地元紙により本日付にて配信されています。

 

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奈良新聞デジタル 2025.03.05

少年にわいせつ容疑、元教員の男逮捕 - 奈良県警五條署

記事画面

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「脅されてさせられた」ともありますので、事実なら少年に同意があったとは到底考えれません。不同意わいせつ容疑でもあるのではないでしょうか?

 

いずれにせよ奈良県警HPのWeeklyNewsでは現時点では周知されていませんが、多分、明日には5日の日付で公表されるのではないでしょうか。

追記

その後、公表されています。

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青少年健全育成条例違反で男を逮捕《五條署》

令和4年5月28日、奈良県内のホテル客室内において、被害児童が18歳に満たない青少年であることを知りながら、わいせつな行為をしたとして、3月4日、男(27歳)を奈良県青少年の健全育成に関する条例違反で通常逮捕しました。

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通常「児童」とは小学6年まででしょう。新聞記事では被害者は「当時高校生だった少年」とありますが、4日の同条例違反での逮捕は県警HPではこの件しか周知されていませんから、報道された事案はこれだと推認できましょう。

 

そうであるなら犯行現場がホテル客室であったり容疑者年齢が分かったものと思われます。

ホテルの属性も気になります、少年はホテルに同伴することに同意していたのでしょうか?かりにも元教員の容疑者が教え子もしくは元教え子をホテル客室に誘っての容疑であるならばさらに暗澹とした気持ちになってしまいます。

 

また現在、容疑者が教員でない理由も気になるところです。

寮の管理者でもある「私立校」教員(49)が10代寮生への不同意性交容疑で逮捕(三重県)

 

三重県警は4日、容疑者を昨年11月16日午後8時ごろ―同9時ごろ、当時勤務していた私立学校の体育館で、生徒にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ容疑で再逮捕したことが地元紙により配信されています。

 

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(伊勢新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者名は伏せました

容疑を否認している。  捜査一課によると、別の生徒に対する不同意性交容疑で捜査する過程で被害が発覚したという。容疑者は先月12日に同容疑で逮捕されていた。県警は他に被害がないか調べている。

記事画面

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今回も被害生徒の性別が伏された報道となっています。おそらくは警察がそれを公表していないことに起因するのでしょうが、もしそうであるなら、例えば、記事は「被害者特定防止のため性別は公表していない」ことを記事中で言及すべきではなかったでしょうか?それに対する受け取りは読者各位が考えればいいことです。私は冒頭リンクでも述べているよう非公表理由にならないと思います。

いずれにせよ性別は裁判になるまで社会には封印されることになりましょうが、言い換えれば、いずれ裁判で明らかになるのですから、脆弱な理由での非公表ではなく、広範な注意喚起などの広報公益に基づき最初か公表すべきと思ってしまいました。

 

追記

続・寮の管理者でもある「私立校」教員(49)が体育館で生徒への不同意わいせつ容疑で再逮捕(三重)

不同意わいせつ容疑で元教員を起訴@不同意性交容疑等は?報道は曖昧性を排すべき

 

茨城県警石岡署は4日の夜、陸上自衛隊富士学校に勤務する自衛官の男(42)を同性若者への不同意性交の疑いで現行犯逮捕したことをテレビ報道が配信しています、

 

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TBSテレビ 2025年3月5日(水) 06:13 引用 ※容疑者名は伏せました

入浴施設で見ず知らずの20代男性に不同意性交の疑いで陸上自衛官の男(42)を現行犯逮捕 茨城県警

警察によりますと、2人には面識がなく、容疑者は警察の取り調べに対し、容疑を認めているということです。

記事画面

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入浴施設には他の客はいなかったのでしょうか。またどのような経緯で現行犯逮捕になったかということまで警察は公表しなかったのでしょうか。

いずれにせよ、若者の裸体を見て衝動的に欲情した所産だとすれば容疑者の職業を思えばなんともやりきれない思いに駆られてしまいます。

 

今後の防衛省による懲戒処分については加害者・被害者の性別は公表しない形となりましょうが、それは自衛隊広報のLGDBTへの配慮というとってつけちゃような名分にして、広報公益からは外れたものにならないでしょうか。

 

被害隊員の性別をなぜ公表しない@陸上自衛隊警務隊および山梨県警

 

自衛官@既出各欄

 

追記

「LGBTQなどへの配慮から性別は言えない」への違和感(陸自伊丹駐屯地)

続・教訓@国内外にかかわらず児童ポルノを購買するな!

 

新たな外信です。

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タイランドハイパーリンクス 2025年2月26日 配信

男児へのわいせつ動画流出事件でトランスジェンダーグループを追及 

この事件に関連して16歳の男児を救出し、関与した疑いのあるメンバー2名に対して召喚状を発行しました。

記事画面

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捜査の結果、男児ポルノの製造、流出等のみならず複数のトランスジェンダーが男児に対して集団でわいせつな行為を行った可能性は由々しきこととして追及せねばなりません。

 

男児ポルノのための少年漁り容疑とも読解しましたが、容疑が事実の場合、おそらくは他国内外からの需要が見込めるからの動機でしょう。需要がなくなればこうした蛮行は根絶もされましょう。

 

なお、救出された方は16歳ですから、「男児」ではなく「少年」と訳すべきだったと思います。日本では「男児」は小学6年生までを指すのが一般ではないでしょうか?

長崎県警は3日、長崎市油屋町に住む2023年7月、長崎県内の公衆トイレでSNSで知り合った長崎県内の16歳未満の少年に対し少年が16歳未満で 自分より5歳以上年下であると知りながら性的な行動に及んだとして不同意性交等の容疑で逮捕されたことが地元紙により配信されています。

 

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(NBC長崎放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

警察は関係機関から情報提供を受け捜査した結果、男の犯行が明らかになったとして、3日不同意性交等の疑いで男を逮捕しました。 調べに対し男は「よく覚えていない」などと話し、容疑を否認しているということです。

記事画面

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約1年半前の容疑ですね。警察は関係機関から情報提供を受け捜査した結果、男の犯行が明らかになったとして、3日不同意性交等の疑いで男を逮捕したそうですが、証拠がどこまでつかめるかが焦点でしょう。証拠がなければ「疑わしきは罰せず」の論理で無罪放免ということにもなりましょう。

しかし、少年が本当に被害にあっていたならば泣き寝入りにならざるをえない事態になってはなりません。

容疑者が否認している以上は最終的には裁判所の審理に委ねる形にもなりましょう。起訴の有無も含め今後の成り行きに注目しておきましょう。

 

 

参考(前欄より抜粋)

現行の日本の法令では性行為に同意する能力を持つとされる性交同意年齢は16歳です。 性行為の相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)であった場合は、同意があっても、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。

患者児童への延べにするとおびただしい数の性加害の裁判の報道が外信により配信されていますが、被害者の大半は男児であったことも報じられています。

「1989年から2014年にかけて男性158人、女性141人など計299人・・・」

そして23日、法廷に出頭した被告人は疑惑のほとんどを認めているともいいます。

 

容疑者は既に別件として2020年フランスのサンクト裁判所でも1989年~2017年に甥、患者、隣人など子供4人に性的暴行・わいせつな行為をした容疑で懲役15年を言い渡されて服役中だったともいいますが、こうなればもはや病気でしょう。犯行は医療施設内で行われたとも思われますが、関係職員等はこのことに気づかなかったのでしょうか?

 

また別の外信によると、被害者の平均年齢は11歳ともいい、そのレイプの大半が指による挿入だったという。(フランスの法律では、体の一部または物体による性的挿入をレイプの定義としていることが付帯で報じられています。

 

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中央日報 2025.02.26 09:32

記事画面

 

クーリエ・ジャポン 2025.2.25

記事画面

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これも職務上の優越的地位を利用した蛮行ということになりましょう。しかも対象は年端もいかない未成年男女ですか・・

法の裁きは相当な量刑を伴わなければ意味がありません。

 

それから二つ目の外信記事ではレイプを定義するフランスの法律のことが付帯で報じられていますが、日本でも肛門や性器に不同意で指を挿入する行為は不同意性交に該当するのではないでしょうか。

また同意があっても未成年への同行為は明確に淫行に該当すると思います。

 

追記

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写真3枚 国際ニュース:AFPBB News  発信地:バンヌ/フランス 引用

患者299人を性的暴行したとされる元外科医の裁判、息子2人が証言 仏 写真3枚 

記事画面

 

写真3枚 国際ニュース:AFPBB News  発信地:バンヌ/フランス 引用

小児性愛者の元医師、「良き外科医」と「性的倒錯者」の二面性 仏

記事画面

 

写真2枚 国際ニュース:AFPBB News   発信地:バンヌ/フランス 引用

小児性愛者の元外科医、息子の友達にも性加害 仏 写真2枚 

記事画面

(息子の友達の性別は記事だけでは定かではありません。)

 

写真11枚 国際ニュース:AFPBB News  発信地:サンジェルマン/フランス 引用

医師に性被害受けた孫が薬物過剰摂取で死去 祖父母が語る苦しみ 仏 

記事画面

 

追記

判決@「フランスの元外科医師(74)、法廷で性加害疑惑のほとんどを認める」報道からの所感

広島県警は広島市佐伯区に住む会社員男(26)を、昨年2月11日午後11時半ごろから翌12日午前1時半ごろまでの間、自宅にて知人の10代の少年が16歳未満と知りながら淫行を行ったとして不同意性交と県青少年健全育成条例違反(淫行)の疑いで逮捕したことが地元紙により配信されています。

 

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(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 配信 引用 

10代少年と不同意性交事件 容疑の26歳男を逮捕 広島西署

少年の関係者が同署に相談し、容疑が浮上した。男は「性交もわいせつな行為もしていません」と容疑を否認しているという。

記事画面

オリジナル画面

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まず10年以上も年の離れた二人の関係が何であったが気になるところです。かりそめにもスポーツ、芸術、勉強などの何らかの分野での師弟関係なら、よくあることながら暗澹たる気持ちは拭えないところです。

 

不同意性交は不同意わいせつよりさらに生々しく悪質です。ただし記事を読む限りでは逮捕された容疑者は両行為とも否定しています。中国新聞社が実際の紙面(原紙)では実名報道に踏み切ったのかどうかは存じ上げませんが、冤罪なら報道被害にもなるのではないでしょうか。

(その後、原紙では実名報道であることを確認しました。)

 

ただ、少年が被害意識がある場合は被害者であるにもかかわらず泣き寝入りになるようなことがあってはなりません。

冤罪であるかどうかはやはり裁判にならないとはっきりしないのでしょうか?

いずれにせよ両者の人権上もメディアは、犯行を認める供述がない限りにおいては法廷で白黒の審理結果が明らかになるまでは慎重な報道姿勢であるべきものと考えます。

 

追記

この事案は金曜日の報道後も広島県警サイトに周知されていませんでしたが、3月3日(月)の現時点で掲載されていましたので以下に当該部を転載さしあげます。

 

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2月27日(木曜日)の事件発生・逮捕情報 | 広島県警察

不同意性交等、広島県青少年健全育成条例違反(広島西署)

令和6年2月11日から翌12日までの間、広島市佐伯区三宅4丁目の自宅で、被害者が16歳未満であることを知りながら、同人と口腔性交するなどしたとして男(26)を逮捕。

逮捕周知画面(広島県警HP)

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なるほど、口腔性交等ですか。

 

現行の日本の法令では性行為に同意する能力を持つとされる性交同意年齢は16歳です。 性行為の相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)であった場合は、同意があっても、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。

口腔性交等への同意の有無は不明ですが、たとえ同意を得ていたとしても上述のようにアウトです。

またその時はたとえ成り行き上、あるいは取ってつけたような同意があったとしても、後々で性被害意識による心的外傷に苛まれることもありえましょう。

いずれにせよ容疑者は10歳以上も年下の少年を自宅に呼び寄せるほどの信頼を得ていたのなら彼を愛していたはずです。何らかの師弟関係かもしれません。

 

以下は警察発表(報道)を前提としての私の所感です。

不同意なら論外ですが、たとえ同意があったとしても愛する者の将来のトラウマの可能性を予期しない行為が事実ならば、容疑者は愛などは微塵もなくただただ少年を自らの欲望のはけ口にしていたにすぎなかったと受け取られても仕方がないことではないでしょうか?

 

一体、どういうことでしょうか?

18歳で任官された時から職場での性被害や、所属長の散漫な対応が報じられています。

 

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(毎日新聞) - Yahoo!ニュース 02配信 引用

上司から性的暴行受けPTSD 男性自衛官が公務災害を申請 宮城

弁護団によると、男性は2006年、18歳で任官。配属直後から隊の男性上司2人から「女みたい」などの発言を受け、忘年会で女装するよう指示を受け、キスをされたり胸を触られたりするなどした。  勤務中も整備工場内で2人から体を拘束され、下半身を露出させられたほか、工具で性器に触れるなどの暴行を受けた。こうした行為は男性が異動するまで5年近く日常的に続いたという。

 男性は22年に所属長へ一連のハラスメント行為を報告したが、「(本人の証言と)事実が一致しないので(ハラスメントを)認定できない」と告げられるなど、十分な対応を受けられなかったとしている。男性は24年2月、PTSDと診断された。

記事画面

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自衛隊内に限らずですが、優越的立場の同性からのこうした性加害は昔から今に至るまでよくあることなのでありましょう。

記事で知る限りは「関係者に謝罪及び組織の隠蔽体質の是正」を訴えている被害者は現職の自衛官です。自衛隊はこうした告発を行ったことで職場での不利益を起こさないようにしなければなりません。

 

それにしても2022年に男性から一連の被害報告を受けた所属長の散漫な対応が事実であるなら、所属長をはじめとした隊内意識の抜本的是正が必定ともなっていましょう。またセクハラが事実なら謝罪は2名の加害隊員のみならず当該の所属長も心より行わなければなりません。また謝罪だけで済むのでしょうか?事実なら公表を伴うなんらかの懲戒処分であるべきではないでしょうか?

陸上自衛官隊員(35)を強制わいせつ被害の後輩隊員への暴行事由で懲戒免職(福島駐屯地)

 

いずれにせよ防衛省はこうした悪習があるならそれらを掌握したうえでの対策そして一掃に向けて当事者意識にたち努力しなければなりません。