29歳会社員の男を16歳未満の少年への不同意性交等容疑で逮捕(長崎県警) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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長崎県警は3日、長崎市油屋町に住む2023年7月、長崎県内の公衆トイレでSNSで知り合った長崎県内の16歳未満の少年に対し少年が16歳未満で 自分より5歳以上年下であると知りながら性的な行動に及んだとして不同意性交等の容疑で逮捕されたことが地元紙により配信されています。

 

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(NBC長崎放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

警察は関係機関から情報提供を受け捜査した結果、男の犯行が明らかになったとして、3日不同意性交等の疑いで男を逮捕しました。 調べに対し男は「よく覚えていない」などと話し、容疑を否認しているということです。

記事画面

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約1年半前の容疑ですね。警察は関係機関から情報提供を受け捜査した結果、男の犯行が明らかになったとして、3日不同意性交等の疑いで男を逮捕したそうですが、証拠がどこまでつかめるかが焦点でしょう。証拠がなければ「疑わしきは罰せず」の論理で無罪放免ということにもなりましょう。

しかし、少年が本当に被害にあっていたならば泣き寝入りにならざるをえない事態になってはなりません。

容疑者が否認している以上は最終的には裁判所の審理に委ねる形にもなりましょう。起訴の有無も含め今後の成り行きに注目しておきましょう。

 

 

参考(前欄より抜粋)

現行の日本の法令では性行為に同意する能力を持つとされる性交同意年齢は16歳です。 性行為の相手が16歳未満(13歳以上16歳未満の場合は行為者が5歳以上年長)であった場合は、同意があっても、不同意わいせつ罪や不同意性交等罪が成立します。