行政書士試験まで98日〜行政法の過去問で学ぶべきこととは?
8月のスケジュール
8月12日17時から YouTubeライブ「横溝先生に相談だ」
8月16日「合計56点アップ道場」民法、商法会社法配信スタート
8月16日〜18日
到達度確認模試第2回会場受験
8月21日19時から 模試重要肢ベストセレクション ※到達度確認模試申し込みの方限定です
過去問学習の基本とは?
昨日から、「過去問徹底解析講座・行政法」が始まりました。
大切なことですから、何度も重ねて伝えます。
「行政法攻略のカギは、過去問で問われていることをきちんと身につけること」
ここに尽きます。これが基本です。ここをマスターしないと合格はないと考えてください。
そのくらい大切です。
模試で行政法択一式の正解数が12問前後でウロウロするというのは、この基本ができていない、何よりの証拠といえます。
「過去問で問われていることをきちんと身につける」というのは、ただ単に問題に正解できたらそれでよいという話ではありません。
選択肢単位であっても同じです。
たとえば、「エホバの証人剣道受講拒否事件」については、学習したことがあると思います。
憲法でもでてきますが、今回は行政法総論での出題にスポットを当ててみましょう。
ここ10年間で何回出されているか、ご存知ですか?
まぁ回数はわかってなくても構いません。
3回です。
頻出判例のひとつであることは疑う余地がありません。
ではどんな出題パターンがあるのか?
1番オーソドックスなのがこちらでしょう。
判断過程審査をして、校長先生が留年および退学処分を下したことについて違法であると判断した部分を出題しています。
学生が信仰上の理由によりした剣道実技の履修拒否について、正当な理由のない履修拒否と区別することなく、代替措置が不可能というわけでもないのに、代替措置について何ら検討することもなく原級留置処分をし、さらに、退学処分をした公立高等専門学校の校長の措置は、考慮すべき事項を考慮しておらず、又は考慮された事実に対する評価が明白に合理性を欠き、その結果、社会観念上著しく妥当を欠く処分をしたものであり、原級留置処分と退学処分は裁量権の範囲を越える違法なものとなる。
(◯ 2016-9-2)
裁量権行使について、その違法性を判断するにあたりやってはいけないのはこの肢で示したようなものですね。
これは神戸税関事件でも同様の判断が示されています。
公立高等専門学校の校長が学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかの判断は、校長の合理的な教育的裁量にゆだねられるべきものであり、裁判所がその処分の適否を審査するに当たっては、校長と同一の立場に立って当該処分をすべきであったかどうか等について判断し、その結果と当該処分とを比較してその適否、軽重等を論ずべきである。
(✖️ 2019-26-ア)
そもそも、留年処分や退学処分は校長先生の裁量に委ねられています。
公立高等専門学校の校長が、必修科目を履修しない学生を原級留置処分または退学処分にするに際しては、その判断は校長の合理的な教育的裁量に委ねられる。
(◯ 2021-26-1)
この肢はその部分だけを聞いたものですね。
このように、同じ判例を扱っても、年度により切り口が違います。
だから年度をまたいで同じ出題があるかどうかを把握して、そこでの出題パターンを身につけていくこと、これこそが「過去問で問われていることをきちんと身につける」ということなのです。
自分でやるのは大変だから
行政法の過去問で問われている知識をきちんと身につけるために、そしてさらにプラスアルファの知識を得るために最適なのが、「合計56点アップ道場」の行政法です。
このレジュメこそ、本試験会場に持っていくべきもののひとつだと胸を張って断言できます。
行政法の前に、今月16日には、民法と商法会社法が同時リリースです。
そちらも楽しみにお待ち下さい。
おまけ
オリンピックにはさほど関心がなく、誰がメダルを取ったとかなんとか、そのあたりは把握していません。
でも6日の深夜2時くらいからかな、男子三段跳び予選、そのあと女子三段跳び決勝があるんです。
ここは見ずにいられないですね。
世界のトップレベルの戦いは見ていて楽しい。
あと、棒高跳び男子も楽しみにしています。
日本の選手がいるかどうかは知りません。多分いないんじゃないかな。
あと来年は東京で世界陸上があるので、いまからそっちが楽しみです仕方がありません、
観戦のためにテレビ買ってもいいかなと思っているくらいです(我が家は現在テレビはありません。Tverをみています)。