
本試験まで40日 ファイナル模試講評(記述式)➕総括

ファイナル模試講評(記述式)
記述式以外の講評はこちらをご覧ください。
今回は記述式を見ていきます。問題の内容そのものについては、解説講義を見てください。
問題44
本試験でもそうですが、行政法の記述式で得点が稼げるとかなり楽です。
実際出されている問題は、以前択一式で出題実績のあるものばかりです。
そう言う点でも、得点しやすいのは行政法です。
今回の問題では、問題文6行目の「行おうとしている」や7行目の「選挙権を行使することが極めて困難になると考えられる」といった表現に反応できたかどうかが、ポイントです。
前者からは「差し止めの訴え」が、後者からは「仮の差し止めの申し立て」が導かれます。
もちろん、8行目に「侵害を受けた後に争うことによっては」という表現からも、取消訴訟ではないと判断できます。
問題は「どのような法的手段」かを聞いていますので、「償うことができない損害」とか「本案について理由がある」などといったことを書いてほしいわけではない。
そこも注意してください。
さらに、「Aは、裁判所に対し、どのような法的手段をとるべきか」が「問いの内容」です。
ですから、具体的に、問題文の表現を活用して、「本件消除処分の差止めの訴え」と書いてほしい。
最後に差し止めの訴えと仮の差し止めを「併合提起」と書いてはいけませんよ。
問題45
これは難しかったと思います。
試験的には262条の3は重要条文ですが、書くのはちょっとキツい。
そんなところでしょう。
わからないなと感じたら、無視して次に進む。
その判断が素早くできるようになってください。
問題46
「あと50日の過ごし方」でも挙げていた論点からの出題です。
出題予想としては「大穴」的存在です。
知らなかったという人も、この問題をきっかけに制度の存在を学んでもらえたらなと思っています。
行政法択一については、このレベルの問題でしっかり15問正解できる力をつけないと、本試験で太刀打ちできません。
気づいた人もいたかと思いますが、選択肢のなかには、結構本試験で出されているものを入れています。
それにより、二つまでは肢を絞れるようにしてあるのです。
本試験でもそうですが、たいていの問題は二つまでは肢を絞れるように作られています。
ですから、二つまで絞ったといっても、それは出題者の手のひらで転がされているだけです。
そこから、正解肢を選ぶことができるかどうか?で、その人の実力は測ることができるのです。
ファイナル模試を受けた後に改めて見ると、「なるほど」と思うことを色々と話していることに気がつくのではないかと。
この模試から、あなたが本試験まで何をすべきかを学びとること。
ここまで一生懸命やってきたのに結果が伴っていないことを嘆く。気持ちはわかりますが、もうそんな時間はありません。
そもそも「一生懸命やってきた」というのも、あなたの主観的な評価でしかありません。
記述式を除いた得点が150点以下の方は、程度の差はあるものの、「知識不足」が原因です。
つまり、客観的にみると、まだ全然足りていない。ただそれだけです。
その現実を受け入れない限り、成長はありません。
「到達度確認模試は点取れたんですよ」という方もいらっしゃるかもしれませんが、あの模試は「進捗度確認」が目的です。つまり、難易度はかなり易しめに設定されています。参考になりません。
幸い本試験まで40日あります。
あなたがやるべきことは明確です。
あとはあなたがやるかやらないか。そこに集約されている。
そう考えてください。
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おまけ
来年度から試験の内容が一部変わりますね。
過去25年の間に、試験制度が変わったのは、2000年度と2006年度の2回です。
その前年、つまり1999年度と2005年度は、ともに合格率は低めでした。
1998年度 5.85%
1999年度 4.29%
2000年度 8.01%
2004年度 5.33%
2005年度 2.62%
2006年度 4.79%
ちなみに2006年度が現在の試験形式になった年です。
この制度変更前年の合格率が低めである、言い換えると問題が難しいというジンクスは、今回もないとは言い切れません。
もちろん外れてくれることを祈っていますが、準備は常に最悪を想定して行うべきです。
それでこそ「最高の準備」に値します。
一気に気温が下がってきました。
秋冬の準備がさりげなく進んでいます。
チェックのネクタイは実は初めてです。
あまりの可愛さに昨日早くも着用してしまいました。
本試験まで41日 ファイナル模試講評(記述式以外)

ファイナル模試講評
ファイナル模試おつかれさまでした。
今回の模試はいかに知っている知識で肢を絞ることができるか?を試していると考えてください。
重箱の隅をつつくような知識で振り回すのではなく、正確な理解があるかどうかを試す。これがファイナル模試の出題コンセプトです。
つまり、取るべき問題で解答の鍵を握る肢は、どれも重要なものばかりだということです。
もちろん全体的に難易度は高めです。
でも目標点は記述抜きで166点としました。
あなたの得点が166点以下の場合、その差が伸び代です。
詳細は解説講義をご覧ください。
以下、科目ごとの講評をしていきましょう。
凡例
◎ 絶対正解すべし
○ できれば正解したい
△ できなくても仕方ない
✖️ やる必要なし
基礎法学・憲法 目標4/7
問題1 ○
アの「一般人」はわかりやすい。またイの「授権」も簡単です。
ポイントはエでしょう。
刑法では類推適用はだめ、ということを知っていたかどうかがポイントです。
問題2 ◎
法令用語の意味はしっかり準備しておきましょう。
アウエがわかれば解答できます。
問題3 ◎
重要判例をテーマにした問題です。
いずれの肢も判断できなければいけないものばかりです。
アが正しいことがわかると、肢1か2に絞れます。その上でウが間違っていることがわかれば、解答できます。
問題4 ◎
いずれの肢も基本知識です。
確実に正解したい内容です。
問題5 ○
個数問題ですが、条文知識を聞いているだけですし、正解しないといけない内容です。
問題6 ◎
アウエがわかれば解答できます。
マイナー論点ではあるものの、アウエは知らないといけない知識です。
問題7 ○
CEがわかれば解答できます。
Cが誤りであることから、肢1と5は消せますね。
Eが誤りであることがわかると、肢2と4が消せます。
組み合わせ問題は、選択肢を活用してください。
行政法総論 目標2/3
問題8 ○
肢4以外は基本知識です。消去法で解答できます。
問題9 ◎
アイウは基本知識です。
この三つが判断できれば、解答できます。
問題10 ◎
この問題を間違えた人は、勉強不足です。
かなり反省しないといけません。
行政手続法 目標3/3
問題11 ◎
いずれの肢も基本知識です。
正解しないといけない内容ですね。
問題12 ◎
いずれの肢も基本知識です。
正解しないといけない内容ですね。
問題13 ◎
いずれの肢も基本知識です。
ただ肢3に注意しましょう。ここで判断ミスをするとアウトです。
行政不服審査法 目標2/3
問題14 △
個数問題で、なおかつ全て必要がないという設定なので、できなくても仕方ありません。
ちなみに、審理員の許可が必要なのは
①参加人の参加(13条1項)
②口頭意見陳述での処分庁等への質問(31条5項)
③口頭意見陳述に補佐人とともに出頭(31条3項)
の3点です。
問題15 ◎
肢3以外は基本知識です。
つまり、消去法で解答できます。
問題16 ◎
いずれの肢も基本知識です。
両者の比較も本試験ではオーソドックスなテーマですね。
行政事件訴訟法 目標2/3
問題17 ◎
イが「管轄」であることは明らかです。
またエは「原告」でしょう。
この二つで解答可能です。
問題18 ◎
いずれの肢も基本知識です。
問題19 △
個数問題ですから、飛ばすべき問題です。
イがわかるかどうかがポイントになると思います。
基礎マークがついている肢は知識としては必要なものです。
国家賠償法 目標2/2
問題20 ◎
いずれの肢も基本知識です。
またアウがわかれば解答可能ですので、確実に正解してください。
問題21 ◎
アは読んだらわかると思います。
イエは基本知識であり、アイエだけで解答可能です。
地方自治法 目標2/3
問題22 △
ウは権限の委任の知識があればわかる。
エオは基本知識です。
その結果肢2と4までは絞れます。
アイの判断がその上で必要になるため、難しかったかもしれません。
問題23 ◎
アイウがわかれば解答可能です。
エオも重要です。
条例は地方自治法の超重要テーマのひとつですね、
問題24 ◎
肢3以外は基本知識です。
頻出事項ですので、確実に正解したい内容です。
総合問題 目標2/2
問題25 ◎
いずれの肢も基本知識です。
イ以外は本試験出題実績もありますね。
問題26 ◎
肢2以外は基本知識です。
特に群馬中央バス事件は、超重要判例ですから、確実に正解したい内容だといえます。
民法 目標5/9
問題27 ◎
いずれの肢も基本知識です。
これを間違えているようでは困ります。
問題28 ○
肢2が法定追認だと気がつくことができるかどうかがポイントです。
その他の肢は基本知識です。
問題29 △
肢4以外は判断できてほしい。
難しいことは難しいですが、なんとか正解してほしい内容です。
問題30 ✖️
これは「捨て問」です。
ここに時間をかけてはいけません。
問題31 ◎
いずれの肢も基本知識です。
問題32 △
イオがわかれば解答できます。
つまり、オがわかったかどうかがポイントです。
問題33 ◎
消去法で解答可能です。
肢1は読んでその場で判断できます。
肢234は基本知識です。
問題34 ○
肢123は基本知識です。
肢4と5は、いずれも使用者責任の免責規定について聞いています。肢4はその観点から「重大な過失」は要求してなかったなと判断できてほしい内容です。
問題35 ◎
改正点をふくめ、いずれの肢も基本知識です。
特に正解肢は重要な内容です。
商法会社法 目標3/5
問題36 ◎
支配人は雇われている人であるのに対し、代理商は独立の商人だという観点から判断すると解答は容易です。
問題37 ◎
設立は確実に正解しましょう。
問題38 ✖️
これは「捨て問」です。
問題39 ○
いずれの肢も基本知識です。
問題40 ✖️
これも「捨て問」です。
多肢選択式 目標9/12(空欄数)
問題41は比較的回答しやすいと思います。
文章の第3段落の第4段落で確定すると良いでしょう。
問題42は簡単です。4箇所全て正解してほしい内容です。
問題43はアイウが埋まればオッケーですね。
エは難しいと思います。
政治経済社会 目標4/8
問題47 ◎
これはできてほしい内容です。
問題48 ◎
出題予想テーマですね。
アイウまでわかれば解答可能です。
これもできてほしい内容ですね。
問題49 ◎
出題予想テーマですね。
アイオがわかれば解答可能です。
アオのような、ざっくりとした数字の規模感は知っておくと良いですね。
問題50 ◎
出題予想テーマですね。
イエがわかれば解答可能です。
問題51 △
アイは知っておきたい内容です。
またウは読んだら判断できそうな内容です。
ただエオは難しく、肢を絞っていってもエオの判断はしないといけないため、難しい問題です。
問題52 ○
出題予想テーマですね。
肢1と2と3 は、重要。
肢4は読んだらわかる内容です。
問題53 ○
出題予想テーマですね。
いずれの肢も知っておくべき知識です。
問題54 ○
出題予想テーマですね。
アは知っておくべき内容です。
イオは、読んだその場で判断できそうです。
情報通信個人情報保護 目標3/3
問題55 ◎
精緻化はしっかり判断できるようにしておきましょう。
問題56 ◎
いずれの肢も基本知識です。
問題57 ◎
イが判断つけば、肢2と5に絞れます。エは内容から、「リスト型攻撃」であることは一目瞭然です。
文章理解 目標3/3
こちらは、解説講義を見てください。
ながくなりました。記述については明日の記事でコメントします。
知識の確認
ファイナル模試で見たかった反省点は、普段の学習に反映していく。これが「ふか習」です。
「ふか習」の方法論はこちらの記事を読んでください。
昨日からローラー学習期に入っています。
ここからの学習に最適なのが「合計56点アップ道場」です。
昨年合格したあかね先生も、56点アップ道場ユーザーでした。
これらは受験前に撮っていた動画です。
お申し込みはこちらからできます。
本試験まで42日 10月です。ローラー学習期がスタートです!

10月に突入です
ファイナル模試会場受験も本日が最終日です。
そして、本日からいよいよ「ローラー学習期」に入ります。
ここでやるべきことは、「とろもとうじょう」に集約できますね。
「とろもとうじょう」については、こちらの記事を読んでください。
この試験の良い点は「自分との戦い」であるということです。
ライバルの動向は気にしなくて良い。もちろん刺激を受けて、自分も負けてられないぞと発奮することはあるかもしれませんが、それはそれです。
大切なのは、「昨日の自分より少しでも成長すること」。
つまり、あなたのライバルはあなた自身です。
「あと50日の過ごし方」でも話したのですが、ローラー学習期にトーンダウンしていまい、そのままフェードアウトしていく受験生は一定数います。
一方で、ここで力を飛躍的に伸ばす人もまた一定数います。
現時点での模試の点数は、あくまでも現時点でのあなたの実力です。
その現実は受け入れなければなりません。
トーンダウンする人の特徴は、その得点を突きつけられて、「もう無理だな」と諦めてしまうというものです。もしかすると、「いやぁ10月勉強できなかてさー」なんて自己正当化することまで考えているかもしれません。
いま得点が芳しくない原因は、「知識不足」です。
模試という実戦経験を経て、どのあたりの知識が特に不足しているのかを把握できたのですから、そこを中心に「知識不足」を解消していくのが、ローラー学習期です。
模試の得点が良かった人のなかにも、「これで大丈夫」と油断して、その結果トーンダウンしていく人がいます。
模試で良い点数を取って勘違いするくらいなら、ボコボコにされたほうがよいと私は考えています。
良い得点をとっても、手を緩めずに勉強を続けられら人はもちろん合格しますが、そういうタイプの人は少ないでしょうね。
私を含めて大抵の人は勘違いします。
私も大学受験のときに、一橋大学向けの模試で好成績をおさめ、すっかり勘違いしました。
その結果、センター試験で大コケしてしまったという苦い記憶があります。
人間なんてそんなもんです。
今年合格すると決意しているなら、ローラー学習期の間、ひたすら勉強してください。
ライバルはさっきも書いたとおり、「あなた自身」です。
今がどんな状態でも、「勝負の10月」の過ごし方で、ほんの少し先の未来は変えることができます。
さぁ「最高の準備」をしていきましょう!
10月7日は
「横溝先生に相談だ」10月号です。
今回も事前に相談を受け付けます。
相談フォームはこちらのサイトにあります。
相談したいことがある方は、相談フォームに入力して送信してください。
あなたからの相談をお待ちしています。
「合計56点アップ道場」
YouTubeライブの前日にあたる6日に、いよいよ「一般知識8点アップ道場」が配信スタートです。
こちらが「合計56点アップ道場」の最後の配信ですね。
ローラー学習期の教材として最適な講座だと自負しています。
あかね先生も10月にはいってから申し込みました。
このふたつは、昨年度試験直前に撮ったものです。
リアルな受験生としての声を聞くことができる貴重な映像ですね。
お申し込みはこちらからできます。
おまけ
beams二子玉川店で見て、買おうかどうか真剣に悩んだのですが、とうもろこしは食べた方がよいなという結論に達しました(笑)。
あと今年はスーツを買ったし、ジャケットはなしだなと思っていたのですが。。。
こういうのを魔が刺したというのでしょう。
試着して3秒で購入を決断させていただきました。