分かってないところがとこかを把握するのが勉強の目的です
18日は民法開講
10時30分スタートです。
渋谷駅前本校にて無料体験受講できます
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください!

分かってないところを把握せよ
行政法(総論手続)第1回の講義です。
よかったらご覧ください
おまけ
開講日は、独特の緊張感があります。
合格講座に来る方は、私のことを知らない方も多い。立地などでたまたま渋谷に来た、なんて方も結構いらっしゃいます。
だから、私にとっても、そういう方々にオーデションされてる感覚なんです。
昨日はYouTubeでの生配信もあり、MAX60名の方が生配信を見てくださいました。
改めて御礼申し上げます。
行政法の過去問は解いちゃだめだよ
本日開講!
渋谷駅前本校にて、本日19時から合格講座行政法(総論手続)が開講します。
18時30分から「開講オリエンテーション」もあります。
講義はYouTubeで生配信されます。
渋谷駅前本校にて、無料体験受講もできます。
講義の様子を確認してみたいと考える方は、無料体験受講をお勧めします。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

過去問だよ行政法は
おまけ
衆議院の解散もまぁひどい話です。
選挙実務は市町村の選挙管理委員会がやることになるため、この年度末の来年度予算編成で忙しい時期に選挙って、市町村にとって迷惑でしかありません。
「働いて働いて」とかいう人ほど働かないという、ブラックジョークを体現したような総理大臣を擁する内閣に退陣してもらう選挙という意味しかないという不毛感をどうにかしてほしい。
それに加えて、大阪都構想なんて2015年と2020年に住民投票で否決されている案件なのに、またそんなことを持ち出して、府知事と市長が辞職してダブル選挙って、バ◯なんですかね、この人たちは。
で、当選しても任期はあと1年で、また選挙なんです。
もしかして、維新の露出増やして、衆院選比例での票を積み増ししようとしてます?
春夏ものは色味がやはり明るくなります。
秋冬ものが落ち着いた色味のものを身に付けたくなるのと対照的です。
とにかく今年の春夏もののネクタイはいい感じのものが盛りだくさんです。
あと3本は買いたいなと考えてはいるのですが、昨今の円安の影響でネクタイ価格も急騰しているのが気になります。。
予算と国会の関係についてまとめてみた
1月の開講情報!
今月の渋谷駅前本校における合格講座の開講情報です
1月15日19時スタート
行政法(総論手続)第1回
1月18日10時30分スタート
民法(総則物権)第1回
どちらも渋谷駅前本校での無料体験ができます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください

予算と国会の関係
1月に召集される国会を通常国会と言いますね。
召集のタイミングは、国会法に規定されています。
国会法2条
常会は、毎年一月中に召集するのを常例とする
国会法3条
特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
気づいた方もいらっしゃると思いますが、国会法では通常国会とはいいません。
「常会」といいます。
おなじことは憲法でもいえます。
憲法52条
国会の常会は、毎年一回これを召集する。
以前は12月に召集されていましたが、1992年から現在のスタイルになりました。
12月に召集しても、年末年始のお休みがすぐ入り、審議がやりにくかったというのも理由のひとつのようです。
通常国会で最初に審議される重要案件は、予算です。
予算案は内閣が作ります。
予算は4月1日から翌年の3月31日までの国の支出の根拠になりますから、令和8年度の予算は今年の3月31日までに国会の議決が取れていないといけません。
憲法86条
内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
予算案は必ず衆議院から先に審議します。これを、先議権とよびます。
憲法60条1項
予算は、さきに衆議院に提出しなければならない
衆議院で賛成多数で議決されたら、参議院に送られます。
参議院での審議が空転して議決できない事態に陥った場合の対処法は憲法に規定が置かれています。
憲法60条2項
予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
赤字の箇所が対処法です。
衆議院での議決が2月末までに行われていれば、参議院が空転しても予算は自動成立します。
なぜなら3月は31日あるからです。
2月末までに衆議院を通過できると、政府としてはひと安心です。
3月に食い込むと、やはり緊張感がでてきます。
ただ、今回のように23日の通常国会初日に解散、投開票2月8日ということになると、3月末までに予算が成立することは絶望的です。
ちなみに解散総選挙のあと召集される国会を「特別会(特別国会)」といいます。
憲法54条1項
衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
国会法3条
特別会は、常会と併せてこれを召集することができる。
今回は本来なら通常国会が開かれていなければならない期間です。
そのため、特別国会と通常国会を兼ねる形で召集することになります。
いずれにしても予算は年度内成立が絶望的です。
このままでは、4月の支出の根拠がなくなり、国の運営や国民生活に大きな支障が生じます。
暫定的に予算の一部だけ切り出して、それを成立させ、全体の予算の議決が取れ次第そこに合流させる。
過去の事例を見ると、50日分だけ成立させるケースが多く見られています。
これが「暫定予算」といわれるものです。
財政法30条1項
内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
令和8年度は、暫定予算でスタートすることになりそうです。
おまけ
物価高対策などの経済対策をまずしっかりやらないといけないタイミングで、衆議院を解散するのは、明らかに内閣としての責任放棄でしょう。
すでに報じられているように、総理自体の旧統一教会との関係の深さや、維新の国保逃れなど、スキャンダル山積なため、国会での追及を逃れようとしているというのが、解散の目的だとすると、この内閣はこの国で生活をする人たちより、自分たちの政権の延命にしか関心がないということになる。
支持率は異様に高いですが、それが必ずしも選挙結果に結びつくとはかぎりません。
本来ならその時間でできたことが、このタイミングでの選挙によりできなくなり、そのしわ寄せが私たちに及んでくる。
選挙結果がどうなるかより、この機会損失が非常に気になります。


