横溝慎一郎行政書士合格ブログ  



「市民として 憲法に従った民主政治を 回復するために」
立憲デモクラシーの会に賛同しています!




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本試験まで37日〜さぁ鬼反復しよう!


4日から配信スタート!


「合計56点アップ道場」は現在行政法、憲法、民法、商法会社法が配信中です。



そして4日からいよいよ基礎知識が配信スタート!

これが最後は配信です。

すでにお申し込みの方には、昨日あたりからレジュメが届き始めているようですね。


ということで、基礎知識の配信を記念した生配信を6日21時から行います。



あいこ先生も一緒です。

ぜひご覧下さい!


ずばりストライク講座法令編

今年も「ずはスト」の季節がやってきました!

私はWeb講座と、4つの本校での教室講義を担当します。



教室講義のスケジュールはこちらの画像でも確認できます。



教室講義を担当する静岡本校、梅田駅前本校、渋谷駅前本校、名古屋駅前本校では、講義の後に、私のメッセージ入りの「合格鉛筆」をお配りします。


ぜひご参加下さい!!

 TODAY'S
 
さぁ、鬼反復!


最直前期になったからか、「覚えられません」「丸暗記したほうがいいですか」といった悲痛な叫びをよく耳にします。

もちろん覚えていないと問題が解けないのが、行政書士試験です。
だから、覚えるべきことをきちんと覚える。
これは必要です。

ただ「丸暗記」では太刀打ちできません。
というのも、分量がとても多いため、早い段階で無理ゲーになることが目に見えているからです。

覚える時に大切なこと。それは「なぜそれを覚えなければならないのか」という問題意識です。
なぜか?といえば、それが問題で問われるから。
そこに尽きます。

「原則書面例外口頭」
「職権ファイブ」
「かりつぐ以外は全部重大」
「あるかり しない」
「きない ふか」
「行政事件訴訟といえは拘束力」

これらの語呂合わせ(最後のは標語みたいだけど)も、試験でよく問われる案件だから、語呂合わせにしてるのです。

行政法や憲法統治の過去問は、あなたが覚えるべきことを教えてくれます。特に誤りの内容の肢における「ひっかけパターン」をどれだけみたことがあるかは、問題を解くスピードをどれだけ上げられるかに直結します。

ちなみに「合計56点アップ道場」の行政法や憲法は、そのことを踏まえた内容になっています。

そして、覚えるべきことを頭に叩き込むためには、「鬼反復」あるのみです。

覚えられないと嘆く人の大半は、反復が不十分です。
ちなみに十分な反復とは、回数ではありません。
ちゃんと思い出せるようになるまで繰り返すということです。

思い出せるかどうか、といった言い方をしたのは、
再現可能性の向上に意識を置いてほしいからです。
「どのくらい覚えたか」ではなく「どのくらい思い出せたか」が重要なんです。

 おまけ

修学旅行ってなんか憧れます。

学生時代に行ったことは行ったのですが、まったく良い思い出がないのです。


で、修学旅行ってもっと楽しいはずだとなんとなく思っている。

そんな感じです。


そんなこといいながら、旅行自体もう15年近く行ってないことにいま気がつきました。


出不精なのに加えて、さらに仕事のスケジュール的に2日連続で休みになることがほぼないのも影響しているかもしれません。


そんな私が一年で最もあちこちにいくのが、10月なんです。


月に3回も新幹線に乗るなんて、10月だけです。

ていうか、新幹線は年間4回しか乗りません。そのうち3回が今月で、あと1回が12月(梅田駅前本校に本試験後にいきます)です。


ということで、静岡本校、梅田駅前本校、名古屋駅前本校で「ずばりストライク講座法令編」に参加する皆さん、どうぞよろしくお願いします!

「合格鉛筆」をもらいにきてください!


ラーメン食べたでしょ?


本試験まで38日〜いよいよ「勝負の10月」が始まります


10月4日配信スタート!

レビューがついに50件に到達しました!


そんな「合計56点アップ道場」は現在行政法、憲法、民法、商法会社法が配信中です。


そして4日からはいよいよ基礎知識が配信スタート!

これが最後は配信です。

すでにお申し込みの方には、昨日あたりからレジュメが届き始めているようですね。


ということで、基礎知識の配信を記念した生配信を6日21時から行います。



あいこ先生も一緒です。

ぜひご覧下さい!


「ずばりストライク講座」

今年の試験の締めくくりは、この講座です!




ご覧の通り、私は今年も静岡本校、梅田駅前本校、渋谷駅前本校、名古屋駅前本校で生講義を担当します。

いずれの本校でも、教室講義に参加してくれた方には私からのメッセージ入りの「合格鉛筆」をプレゼントします。


そして実はファイナル模試フォロー講義でも梅田駅前本校に行きます。


10月18日17時30分から

ファイナル模試フォロー講義


19日16時30分から

ずばりストライク講座法令編


ということで、よかったらどちらも顔出してください。


 TODAY'S
 
勝負の10月


◆ファイナル模試受験生限定特典
10/6(火)開催「ファイナル模試受験生を分析!合否を分ける論点はこれだ!」
エントリー期間が変更されました!
(変更前)9/25(金)10:00~10/6(火)19:30まで
↓↓↓
(変更後)9/28(月)10:00~10/6(火)19:30まで

◆全日本行政書士公開模試全3回受験特典イベント

10/13(火)開催「重要肢ベストセレクション~公開模試編~」
エントリー期間が変更されました!
(変更前)9/28(月)10:00~10/13(火)19:30まで
↓↓↓
(変更後)10/12(月)10:00~10/13(火)19:30まで

いずれも受付開始が当初より遅くなっています。
詳しくはマイページのお知らせをご覧ください。

また参加の方法もふた通りできました!
(1)Zoom配信(定員500名)
当日確実にご参加いただける方

(2)YouTube配信・アーカイブ(定員なし)
当日参加したいと思っているが未確定の方&アーカイブ希望の方

(1)(2)どちらかを選択してエントリーをしてください。
Zoom配信はこれまで通り投票機能などにご参加いただけますが、YouTube配信は視聴するのみになります。

ファイナル模試の結果が悪かった人は、「こんなの本試験と違う」など、自己正当化のセリフは頭をかすめても、グッと飲み込みましょう

そのかわり「なぜできなかったのか?」「どうすればできるようになるのか?」を考える。
よくあがきまくれ!ということを話しますが、これも「どうやったら良くなるのか?」を考え続けることが大前提です。

「あと50日の過ごし方」のなかでも話している「とろもとうじょう」は、いまあなたがやるべきことを示しています。



言い換えれば、足場を固めなさいということです。

あなたがここからしっかり知識を固めることができれば、合格できる。
ただそれだけです。

この時期に行政不服審査法と行政事件訴訟法がこんがらがる人もたくさんいます。

審査請求と取消訴訟は、「処分」をターゲットにしていますので似てるところは確かにあります。
でも、審査請求は「違法または不当」を対象としますが、取消訴訟は「違法」のみが対象です。

そして取消訴訟を始め抗告訴訟の被告は「行政主体」が原則です。
つまり、処分権者が大臣なら「国」、知事なら「都道府県」、市町村長なら「市町村」が被告です。

一方で、審査請求は「行政庁」に対して行います。
つまり、処分権者が大臣なら「大臣」に審査請求するのです。
これをごっちゃにしてる人はかなり多いと思います。

どちらも執行停止がありますが、「職権」での判断可否は審査請求の場合のみ問題となる。裁判所は受け身の機関ですよね。

取消訴訟において執行停止を申し立てるためには「重大な損害を避けるため緊急の必要」があることを「疎明」しないといけません。
それに成功すれば、裁判所は執行停止を決定することができます。
もし被告側から「公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれ」があるとか、「本案について理由がないとみえる」ことを「疎明」されてしまうと、裁判所は執行停止の決定をできなくなります。

この要件は、審査請求における執行停止の場面ででてくる「義務的執行停止」の要件と一致しています。

内閣総理大臣の異議は、行政権に属さない裁判所に対するものだからこそ意味がある。

事情判決も事情裁決もありますが、「処分」が違法な場合のみか、違法または不当な場合も含むのか。
ここも、審査請求と取消訴訟のターゲットの違いがそのまま反映されています。

こういった基本知識に混乱がないか?抜けはないか?を丁寧に探っていくことは、どの科目であっても共通することですね。

10月に入ったからこそ、基本に立ち返ることが大切なのです。

 おまけ

この時期は毎年2027年度向けの合格講座の収録も少しずつ進めています。

収録用のクラスも受講生さんをいれて講義していますので、日本で最も早い2027年度向けの生講義です。


2026年度の本試験を目指す方は、2026年度試験の受験を決意したときのことを少し思い出してみてください。


初めての挑戦の方も、リベンジ組の方も、2026年度試験を受けるぞと決意した時の自分に恥じない勉強をしていますか?


安易な妥協をしていませんか?


あと39日です。


やれることは全部やりましょう!


絶対合格!!


受験生応援ソングです!



本試験まで39日〜行政事件訴訟法の準用関係はこれだけでいい


10月6日21時スタート!

「合計56点アップ道場」は現在憲法、民法、行政法、商法会社法が配信中です。


そしていよいよ10月4日に基礎知識が配信されます!

これが「合計56点アップ道場」の最後の配信です


そこで、この配信スタートを記念した生配信を10月6日21時からお届けします。



ぜひご覧下さい!


 TODAY'S
 
準用関係


◆ファイナル模試受験生限定特典
10/6(火)開催「ファイナル模試受験生を分析!合否を分ける論点はこれだ!」
エントリー期間が変更されました!
(変更前)9/25(金)10:00~10/6(火)19:30まで
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(変更後)9/28(月)10:00~10/6(火)19:30まで

◆全日本行政書士公開模試全3回受験特典イベント

10/13(火)開催「重要肢ベストセレクション~公開模試編~」
エントリー期間が変更されました!
(変更前)9/28(月)10:00~10/13(火)19:30まで
↓↓↓
(変更後)10/12(月)10:00~10/13(火)19:30まで

いずれも受付開始が当初より遅くなっています。
詳しくはマイページのお知らせをご覧ください。

また参加の方法もふた通りできました!
(1)Zoom配信(定員500名)
当日確実にご参加いただける方

(2)YouTube配信・アーカイブ(定員なし)
当日参加したいと思っているが未確定の方&アーカイブ希望の方

(1)(2)どちらかを選択してエントリーをしてください。
Zoom配信はこれまで通り投票機能などにご参加いただけますが、YouTube配信は視聴するのみになります。


行政事件訴訟法の準用って受験生の悩みの種のひとつだと思っています。
テキストなどに載っている準用の一覧表みたいなものを見てげんなりするという人も少なくないでしょう。

ただ試験で必要なものは実はそのなかの一部です。

今回はそれを紹介しましょう。

・「拘束力」は主観訴訟、客観訴訟すべてに準用
←これマストです!

・取消訴訟の規定で、他の抗告訴訟に準用される規定のうち最も重要なのは、11条(被告適格)

・執行停止は裁決の取消の訴えと無効等確認の訴えに準用

・仮の義務付け、仮の差し止めには、
執行停止の規定のうち、25条5項から8項、26条、27条、28条、33条1項が準用。
32条2項は準用されていないことに注意!

・争点訴訟には、23条(行政庁の訴訟参加)、23条の2(釈明処分の特則)、24条(職権証拠調べ)が準用

・取消訴訟の規定で、どこにも準用ないのは、10条1項、14条、31条、32条1項
←これマストです!

 おまけ

今年はダブルのジャケットが気分でした。


ということで、少し前に購入した今季の秋冬物を昨日おろしました。


26AWの新作ジャケット

このラペル(襟のことです)の幅の太さがなんともセクシーな雰囲気を醸し出してくれます(多分)


静岡でのずばストのときにも着ていこうかな

そんなことを考えている時が幸せだったりするのです。


今年の受験生応援ソングです


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