委任命令に関する判例を整理してみた | 横溝慎一郎行政書士合格ブログ  

委任命令に関する判例を整理してみた

2月の開講情報


2月の渋谷駅前本校における合格講座の開講情報です。


1月7日14時から 憲法基礎法学第1回

1月16日15時30分から 民法(債権家族)第1回

1月18日19時から 行政法(総論手続)第1回


2月18日10時30分から 行政法(救済自治)第1回

2月19日19時から 民法(債権家族)第1回

2月27日15時30分から 行政法(救済自治)第1回


横溝プレミアム合格塾12期の解答力強化講座は2月24日スタートです!

いずれも無料での体験受講ができます。
詳しくは渋谷駅前本校(0334645001)までお問い合わせください。

 TODAY'S
 
委任命令にまつわる判例

行政立法における委任命令の判例は、

①法律からの委任が丸投げになっていないか?

②委任を受けて作られた命令が委任の趣旨を逸脱したものになっていないか?

という2タイプに分類されます。


①について

この2つが特に重要です。

目黒事件・世田谷事件

国家公務員法102条1項の委任の仕方が丸投げ(白紙委任)かが争われた事件です。

憲法でも学習する重要判例ですね。


人事院規則に委任した趣旨は「公務員の職務の遂行の政治的中立性を損なうおそれが現実的に起こりうると実質的に認められる」ような政治的行為を規制の対象として具体的に定めてほしいというもの。

だから、範囲が限定されており、丸投げではないとしています。


第一次家永教科書事件

憲法でも教科書検定が「検閲」に当たるかという論点で紹介する判例です。


学校教育法88条(現142条)において

この法律に規定するもののほか、この法律施行のため必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては文部科学大臣が、これを定める。」としている。


また学校教育法34条では「小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならない」とし、これが49条で中学校、62条で高等学校にも準用されている。


教科書検定は省令や告示で具体的な内容が定められているものの、これらは学校教育法などの関係法律から明らかな教科書の要件(内容が正確かつ中立公正であること)を審査の内容及び基準として具体化したものにすぎず、法律の委任を欠くとまではいえないとした。



②について

委任の趣旨に反しないとした判例が「サーベル事件」、

委任の趣旨に反するとした判例が「旧監獄法施行規則120条事件」「児童扶養手当法施行令事件」「医薬品ネット販売事件」

です。

このあたりの判例は、まず事案と結論をおさえてしまうのがおすすめです。、


「東洋町解職請求代表者事件」や「泉佐野市ふるさと納税事件」は地方自治法の知識も必要な判例です。ですから、地方自治法を学習してから触れた方がよいですね。


おまけ

先日春夏の新作ネクタイが届きました。

2本ポチったのですが、1本は実際見て「なんか違う」となったため、返品しました。

スモーキーなピンクがベースのジャガードタイです。

実は昨日の講義でこっそりデビューさせていました。

こういうカラーのネクタイは持ってなかったので、なんだか新鮮な気分です



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