古物商許可 酒類販売免許サポート アクセス行政書士事務所のブログ

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東京都新宿区の行政書士 大浦智幸です。
リサイクルショップ、お酒の販売、
のことなど、古物商許可申請、
酒類販売業免許申請に関する記事を中心に
アップしていきます。

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先日、ドラッグストアで日本製紙オムツを買い占め
中国に転売するビジネスで逮捕者が出ました。

中国では、安全で高品質な紙オムツが人気で
高値で取引されているらしいです。

これには二つの容疑があり、
一つはビザで認められている資格外の活動をしたことによる
入管法違反と、
もう一つは、意外にも
古物営業法違反の疑いがあるとみて逮捕されました。

ではいったいなぜ、紙オムツの転売で古物営業法違反
となるのか少し解説したいと思います。

古物営業法では、一度使用したもの、
又は未使用でも一度誰かが購入したもは
古物と定義されています。

古物営業法で、日用雑貨は
「道具類」という区分に分類されていて、
意外なことに、一度誰かに購入されると
未使用の紙オムツは古物に当たるわけです。

そして、利益を得る目的で
反復継続的に古物の売買を行うことは、
古物営業に当たります。

従いまして、今回の件では、買い占めた人ではなく、
買い取って転売していた人が古物商免許を
持っていなかったとして
古物営業法3条に違反し無免許営業の容疑で
逮捕されたというわけです。

実はこの事件の後
弊所にも最近紙オムツの転売をするために許可を代行して欲しい
という依頼があります。

これには、国内で品薄になるなどの影響が出ていますので
賛否両論あるかとは思いますが、
きちんと古物商許可を取得すれば、
合法的なビジネスです。

今日は気になるニュースの解説でした。

本日もお読みいただきありがとうございました。