行政書士試験 直前対策 憲法2
行政書士試験 直前対策 憲法
行政書士試験受験生の皆さん。
こんにちは。
行政書士試験の本試験が近づいてきました。
はじめて受験される方は「どこまで、勉強すればいいのだろう?」と
学習範囲を決めるのが難しいのではないでしょうか。
そこで、「ここまでは、学習しましょう!」という内容を
このブログで学習していきます。
まずは、憲法です。
14条 「法の下の平等」
・14条の条文1項から3項まで読む。
・「法の下」の意味
→「法適用の平等」だけでなく、「法内容の平等」も意味する。
=内閣と裁判所だけでなく、国会も14条を守ろう!
・「平等」の意味
→「絶対的平等」ではなく「相対的平等」を意味する。
・判決について
・尊属殺事件(最大判昭48・4・4)
・違憲
・違憲理由は、目的ではなく手段(刑の内容)が甚だしく不均衡。
・非嫡出子相続分違憲決定(最大決平25・9・4)
・違憲
・国籍法3条1項違憲判決(最大判平20・6・4)
・違憲
・再婚禁止期間違憲訴訟(最大判平27・12・16)
・違憲
・衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭51・4・14)
・違憲
・投票の価値の平等は14条により憲法上保障される。
・投票価値の不平等が、立法裁量を加味しても合理的であるといえないときで、
(違憲状態/投票の価値の格差が1: 2以上の状態のイメージ)かつ人口変動等考慮しても合理的期間内に是正が行われない時に違憲となる。
・違憲となる場合でも、行政事件訴訟法31条(事情判決の法理)に従い、選挙を無効とせずに違法の宣言にとどめる(国家賠償の道が開ける)
・まとめ
・違憲判決を、しっかり覚えましょう。
・尊属殺事件(最大判昭48・4・4)は、目的ではなく、手段が違憲です。
・衆議院議員定数不均衡訴訟(最大判昭51・4・14)は、投票価値の不平等が、立法裁量を加味しても合理的であるといえないときに、直ちに違憲となるのではありません!かつ合理的期間内に是正が行われない時に違憲となります。
また、選挙を無効とせずに違法の宣言にとどめるという結論です。これは、違法と宣言することにより、その後、国家賠償請求で訴える証拠になるということですね。
行政書士試験 直前対策 憲法1
行政書士試験 直前対策 憲法
行政書士試験受験生の皆さん。
こんにちは。
行政書士試験の本試験が近づいてきました。
はじめて受験される方は「どこまで、勉強すればいいのだろう?」と
学習範囲を決めるのが難しいのではないでしょうか。
そこで、「ここまでは、学習しましょう!」という内容を
このブログで学習していきます。
まずは、憲法です。
憲法13条(幸福追求権) 新しい人権
憲法13条の幸福追求権を整理していきましょう。
以下の点をおさえてください。
(1)幸福追求権(13条後段)は、新しい人権の根拠条文である。
この権利は、裁判上の救済を受けることができる具体的権利であると考えられている。
(2)判例
①京都府学連事件(最大判昭44・12・24)
・個人の私生活上の自由の 一つとして、何人も、その承諾なしに、みだりに「容ぼう等」を撮影されない
自由を有するものというべきである。
・次のような場合には、撮影される本人の同意がなく、また裁判官の令状がなくても、警察官による 個人
の容ぼう等の撮影が許容されるものと解すべきである。すなわち、現に犯罪が 行なわれもしくは行なわ
れたのち間がないと認められる場合であつて、しかも証拠保全の必要性および緊急性があり、かつその
撮影が一般的に許容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである。
・この事件は、憲法13条、35条に違反しない。
②みだりに指紋押捺を強制されない自由(最判平7・12・15)
・個人の私生活上の自由の一つとして、何人も みだりに指紋の押なつを強制されない自由を
有するものというべき
・指紋押なつ制度を定めた外国人登録法は、憲法13条に違反しない。
③みだりに前科等にかかわる事実を公表されない利益(最判昭56・4・14)
・前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する。
・市区町村長が漫然と弁護士会の照会に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告するこ
とは、公権力の違法な行使にあたると解する。
④早稲田大学講演会参加者名簿事件(最判平15・9・12)
・本件個人情報(学生番号,氏名,住所,電話番号)は、プライバシーに係る情報として法的保護の対象
となるというべきである。
・大学の行為は、プライバシーを侵害するものとして不法行為を構成するというべきである。
まとめ
普段お使いのテキストを参考にしながら、しつかりと頭に入れていきましょう。
それと同時に、耳から、民法の復習もお願いいたします!
行政書士試験受験生 勉強会
行政書士試験受験生の皆さん!
勉強会を実施いたしました。
当事者訴訟も学習しております。
とくに初学者の皆さん!ぜひ、ご覧くださいね。
https://youtu.be/ueu8o5Ds5Wk?si=yq0fbaZfLE82XQ4_ @YouTubeより