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年金額には男女で結構大きな差があったりします。
障害年金や遺族年金は最低保障みたいな措置があるので、
女子の年金のほうが圧倒的に低い場合が多いです。
逆に遺族年金は女子の方が有利になっています。
さて、
また、女子の管理職というのも少数派なので、
バブル崩壊以降賃金はほぼ上がらなくなり、
管理職の15~20%程度しかないですね。
よって、
厚生年金は過去の賃金水準がどの程度だったのかという点が将来の
現在年金を受給されてる女性は、
それと、
今は20歳から60歳までの40年間は誰でも必ず国民年金に加入
厚生年金だと長い人で中学卒業してから最大で70歳まで加入しま
じゃあどうして、
厚生年金って世帯単位の年金だから、夫が保険料払って、
だから、厚生年金を受給する時に、
妻がいるのであれば、その分の給付もしますよと。
そもそも配偶者加給年金は、
なので、妻が無年金でも、
で、
それが厚生年金の流れでした。
でも、年金すべてを夫頼みにすると、
夫から生活費や慰謝料を貰うという手もありますが、
確実なものではないので不安で仕方ありませんよね。
女性の雇用が促進され、
これらの女性が自分の名義で年金を貰えるようにするのが目的だっ
そうすれば国が確実に終身で年金を支給してくれる。
それまでは夫の年金頼みだったけども、
なお、
今までは夫が厚生年金保険料全額を支払って、100%
それを昭和61年4月の年金改正では夫が支払う厚生年金保険料で
従来は夫が100%貰っていた厚生年金を、例えば夫が(
夫の給付水準は60%に下がっちゃったけど、
だから、
この辺は従来の年金制度からの経緯を見る必要があるのですね。
さて、話を戻しますが、
昭和61年4月から強制的に加入させてるとはいえ、
〇昭和27年9月17日生まれの夫Aさん(
・1度マスターしてしまうと超便利!(令和4年版)何年生まれ→
https://ameblo.jp/mattsu47/
・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
15歳年度末の翌月である昭和43年4月から60歳前月の平成2
なお、
(
平成15年度前後で平均給与を分けてるのは、
平成24年9月から平成25年8月までの12ヶ月間は継続雇用と
(平成25年8月31日まで働いた)
さて、
60歳から64歳までの年金額は割愛し、65歳(
・老齢基礎年金→777,800円÷480ヶ月×480ヶ月(
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→38万円×7.125÷
(経過的加算は微額なので今回は省略します)
また、
・配偶者加給年金→388,900円
よって、平成29年9月の翌月からのAさんの年金総額は、
配偶者加給年金は妻Bさんが65歳(令和2年5月)になると、
配偶者加給年金は妻が65歳になって老齢基礎年金を貰うまでの繋
令和2年6月分からのAさんの年金総額は基礎年金777,
ーーーーーーー
次に妻Bさんの年金記録。
〇昭和30年5月16日生まれの妻Bさん(今は67歳)
20歳になる昭和50年5月から昭和53年8月までの40ヶ月間
昭和53年9月にAさんと婚姻し、家庭に入る。
Aさんが厚生年金に入っていたので、
国民年金に加入したいのなら任意で加入する事は出来ましたが、
今じゃ加入するかどうかの選択は出来ずに強制加入になりますけど
昭和53年9月から昭和61年3月までの91ヶ月間は年金には何
昭和61年4月からは専業主婦も強制加入となり、
平成17年4月から平成19年3月までの24ヶ月は契約社員とし
この間の平均給与は20万円とします。
平成19年4月から平成25年8月(夫の厚年期間)
夫Aさんは退職したので、
ーーーーーーー
さて、
65歳になると基礎年金を合わせた年金が受給できますので、
・老齢厚生年金→20万円×5.481÷1000×24ヶ月=
・老齢基礎年金→777,800円÷480ヶ月×(
なお、
よって、Bさんの年金総額は老齢基礎年金554,722円+
このように、
過去にそのように加入しなくてもいいよという事になっていたので
ーーーーーーー
※注意1
計算すると事例で意図的に女子の厚生年金加入を少なくしてるだけ
専業主婦を国民年金に強制加入させなかった時代であり、
※注意2
妻Bさんの基礎年金に夫Aさんの配偶者加給年金から振り替えられ
みんながそんな加算が付いてるのかというとそうではなく、
という事は昭和41年4月2日以降生まれの人は振替加算なんても
昭和41年4月2日以降生まれの人は昭和61年4月1日になると
ところがBさんのように強制加入になった昭和61年4月時点です
そうすると基礎年金が満額貰えない。
おまけにサラリーマンの妻だったから、
振替加算は今回の事例のように、
だから、昭和41年度前後で加算される、
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12月7日の第271号. 在職中の65歳以上の人は毎年12月振込の年金額が増えていく在職定時改定と、従来の年金額変更。
12月14日の第272号.年金と雇用保険からの高年齢雇用継続給付と、失業手当を受給する際の総合事例。
12月21日の第273号は「年金が時代の変化と共に不可欠となっていった理由と、年金の役割」。
※
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11月9日の第267号.「約40年前から今も続く厚年支給開始年齢の60歳から65歳までの引上げと、年金繰上げの関係」を発行しました。
11月16日の第268号.老齢基礎年金の上乗せ年金である付加年金が作られた歴史と、年金計算事例。を発行しました。
11月23日の第269号.年金100年安心という曲解された害悪な言葉の真相と、平成16年改正で始まった重大な事。
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