年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


こんにちは!

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7月22日第460号.障害基礎年金受給の事例と保険料の取り扱い。

 

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7月1日の第457号.年金の繰下げ増額と税金、そして繰下げの取りやめ時の年金。

 

7月8日の第458号.年金記録が大体同じなのに昔の人と今の人では結構金額が違うのは…

7月15日の第459号.厚生年金加入中の死亡による遺族厚生年金の発生と年金計算。

 

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では本題です。
ーーーー
 
今、日本の将来を左右する重大な問題が差し迫っています。
 
それは移民政策です。
 
これが進んでいけば将来、日本が日本では無くなってしまう。
 
今日本では400万人を超える外国人がいますが、国民の10%(1000万人)を超えてくるともう手がつけられなくなってしまう。
 
自民党の高市総理は選挙中は移民をゼロベースで考えると言っていたのに、それはすっかり忘れたのか移民政策の推進派になってしまって国民は完全に騙されてしまった。
結局は悪い方向の自民党だった。
先の選挙で自分は移民推進反対派の政党に入れたが、結局自民党が大勝してしまった。
 
 
このまま移民の流入が止まらなければ将来は日本人が駆逐されてしまう恐れがある。
 
歴史的に、そして今のヨーロッパを見ても移民政策が成功した国はないです。
あれほどヨーロッパが移民政策大失敗して苦慮しているのに、日本はどうしてそこに突き進もうとするのか。
 
あの岸田政権あたりから急激に外国人が増えたような気がする。
 
 
未来を考える時、後10年〜40年と想像した時に、女性や子供が一人で歩ける日本は存在するのだろうか…と本気で心配しています。
そして、今の子供やこれから生まれてくる子供にこの美しい日本を見せてあげれるのだろうかと本当に憂慮しています。
 
世界一治安のいい国がもうそうでは無くなってきている。
 
 
それなのに移民政策を進める愚かな政治家と経済界。
経済界は儲ける事しか頭にないのか、外国人を雇わなければ会社がやっていけないとかいう理由で推進している。
いや、日本人雇えばいいじゃない。
給料も上げれるでしょう?移民をどんどん入れるから給料も上がらない。
 
正直、外国人がいないと会社がやっていけないような会社はさっさと潰れたほうが世のため人のためになる。
生産性がない会社は不要。
 
また、移民とは違うけどそのソーラーパネルってやつも環境破壊の何物でもない。
金儲けのためには手段を選ばないのか。
本当に迷惑。
地球に住めなくなったら金儲けもクソもないのにどうかしてるよホント。
 
 
それに各地で移民政策反対運動が起こっているが、非常に重大な事なのに全く報道しないオールドメディア。
オールドメディアは本当に信用ならない。
一体どこの国のメディアなんだろうね。
報道しない自由を行使する卑劣さ。
 
今の時代はSNSがあったからせめてもの救いといったところだろうか。
 
こんなに国民を怒らせて、心配にさせたらダメよ政治家は。
どうして日本人を見て政治をしないの?
 
 
それにしても街を歩くと外国人が多くなったなあと感じる事が多くなった。
言語も日本語ではない事も多くなった。
 
外国人との価値観の違いで、土葬問題や宗教問題などが起こっている。
こういうのは絶対に許可してはならない。
なし崩しにされるから。
 
またどういうわけか、神社や寺が立て続けに燃やされたりしているという。
 
今まではそんな犯罪は滅多に聞かれなかったが、立て続くようになってきた。
断定はいけないかもしれないがピンとくるものがあります。
 
政治家は本当なら日本国民を見て、日本の利益になるようなことをしなければならないのだけど、どうしてか日本を壊すような政策をやろうとする政治家が急激に増えてしまった印象がある。
 
どうしてそのような日本の国益にならないような政治家を選ぶのだろうか。
 
政治家がおかしいのが増えると国もおかしくなってしまう。
 
 
人口は確かにこれからも減っていきます。
 
しかしそれを移民で補うのは完全に間違った政策です。
やるべきなのは日本人を増やすための少子化対策です。
 
少子化対策はすぐには効果が出なくて長期戦ではありますが、その間全体の人口減ったっていいじゃないですか。
 
今は1億2千万人ほどの人口ですが、世界を見ても1億を超えている国はそんなにない。
数千万人とか数百万人でも普通に上手くやってる国はいくらでもある。
なのに移民を入れないとやっていけなくなるって?AIも発展してきてるのに?
 
それにしても今まで移民を入れて繁栄した国などなく、むしろ繁栄したのは入ってきた移民という国がほとんどなのです。
 
よって移民を入れたいという推進派は日本を壊したい人たちなのです。
 
メディアは全く報じないが、今本当に重大な問題は移民問題であります。
 
これを止めない限り、日本はもう日本ではなくなってしまうでしょう。
安心できる美しい日本をこれからも守るためには移民政策はなんとしてもやめてもらわなければならない。
手遅れになってからでは遅い。
 
 
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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
最近、トイレから立った時に急に腰に嫌な痛みが走り、もしかしてぎっくり腰になったのでは…と思ったら、案の定軽めのギックリ腰を起こしてしまいました^^;
 
急に痛みが走るからギックリ腰は怖いんですよね(苦笑)
かがむ動作が怖いです💦
 

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1.なぜ一昔前の人の年金額は高めになっているのか。
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さて、今回はやや高齢の方の年金額を計算していきたいと思いますが、今の60〜70代の人と80歳以上くらいの人の年金額はやや計算が異なる事があります。
 
今の80歳以上くらいの人は今の人より少ない期間であっても、やや高い年金額を貰う事ができている人がいます。
 
これは厚生年金で言えば乗率の部分が異なるという点が大きいです
 
僕はよく年金計算する時には1000分の7.125(平成15年3月までの期間)とか1000分の5.481(平成15年4月以降)で分けていますが、この乗率のところがやや昔の人は高めとなっています。
 
昔は、この乗率のところは上記のような数字ではありませんでした。
 
 
最初は1000分の10だったのです。
 
それを昭和60年改正により25%引き下げて、1000分の7.5にしてさらに平成12年改正で5%引き下げて1000分の7.125にしました。
 
ちなみに1000分の5.481というのは1000分の7.125を1.3で割った額となっています。
 
平成15年4月以降は賞与も年金額に反映する事になり、その賞与による年金増加分が1.3倍とされました。
 
 
ですが平成15年4月以降の記録のほうな年金額が多くなるとなると、それまでの平成15年3月までの記録が多かった人より有利な年金になるという事ですよね。
 
そうなると加入した期間により不公平が生じるので、賞与による増加分1.3倍のところを、1.3で割って、平成15年3月までの年金額と平準にする事で公平を保ちました。
 
話を戻しますが、昭和60年改正(昭和61年4月1日施行)の時に1000分の10だったのを1000分の7.5まで落としたわけですが、いきなりそんなに落としたら生活に支障が出てしまいます。
 
よって、落とすのを20年かけてやったのです。
 
 
20年?というとどんな感じかというと、改正の日であった昭和61年4月1日時点で60歳だった昭和元年度生まれの人はそのまま1000分の10としました。
 
次に昭和2年度生まれの人は元年度生まれの人より1歳若いから、その分引き下げてたとえば1000分の9.8としました。
 
じゃあ次に昭和3年度生まれの人は元年度生まれの人より2歳若いから、その分引き下げて1000分の9.5とかにしました。
 
 
このように生年月日によって乗率を引き下げていくと、元年度生まれの人より20歳若い昭和21年度生まれの人は1000分の7.5まで引き下がりました。
 
1000分の10より25%引き下がった1000分の7.5にするつもりだったので、昭和21年度以降生まれの人はみんな同じ乗率になりました(引き下げ完了)。
 
 
よって、引き下げ過程にあった昭和元年度生まれから昭和20年度生まれの人は、今の人より厚生年金の乗率が高めとなっています。
 
 
 
また、国民年金についても同じような事をした経緯があります。
 
 
国民年金が始まったのは昭和36年4月1日からであり、その時点で20歳以上の人は60歳まで強制加入となりました。
 
20歳から60歳までの480ヶ月間加入すれば、満額の国民年金847,300円(令和8年度)を受け取る事ができます。
 
 
しかし、国民年金が始まった昭和36年4月1日時点ですでに20歳を超えていた人がいました。
 
たとえばその時点で25歳とかの人は60歳まで加入しても35年間しか加入できません。
 
 
そうすると40年間加入できた人よりも低い国民年金になってしまいます。
 
 
昭和11年度生まれの人は昭和36年4月1日時点で25歳です。
 
この人たちは一般より少ない年金を受け取るしかなかったのでしょうか?
 
 
彼らには非はないのに若い人よりも低い年金になるのは不公平なので、ある措置をしました。
 
 
それは少ない期間でも満額の年金を受け取れるようにしたのです。
 
 
どういう事かというと今の計算だと847,300円÷480ヶ月(分母)×480ヶ月(分子)=847,300円になります。
 
 
やや昔の人である昭和11年度生まれの人はこれを847,300円÷420ヶ月×420ヶ月=847,300円とします。
 
つまり昭和11年度生まれの人は昭和36年4月1日時点で25歳なので、そこから60歳まで最大で加入できる35年間を分母にして計算する事で不利にならないようにしています。
 
これを加入可能年数といいます。
 
国民年金では昭和36年4月1日時点で20歳を超えていた昭和16年4月1日以前生まれの人がこれに該当します。
 
厚生年金や国民年金には、昔の人はこのような違いがあるので気をつける必要があります。
 
 
さて、今回はそのようなやや高齢の人の年金計算をしてみましょう。
短めの事例です。



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2.昭和一桁台の人の年金額と乗率。
ーーーー

◯昭和5年4月24日生まれのA男さん(令和8年は96歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html
 

中学を卒業した月の翌月である昭和21年4月からは10人未満の零細企業だった会社に勤め始めたが、10人未満の零細企業はこの当時は厚生年金には加入対象ではなかった。

かといってまだ国民年金制度はできておらず、何の年金にも加入してはいなかった。


昭和29年7月からは家の農業を手伝う事になるが、この時も何の年金にも加入は無し。

(20歳になるのは昭和25年4月から)


昭和34年4月に国民年金法が施行されたが、実際に保険料を納めるのは昭和36年4月からだったため、昭和36年4月以降が被保険者期間の始まりとなる。

9ヶ月間未納にして、昭和37年1月から昭和39年8月までの32ヶ月間は国民年金に加入して納付。



昭和39年9月から昭和60年6月までの250ヶ月間は都会に出て、民間企業で働く事になる。
なおこの間の平均標準報酬月額は37万円とする。


昭和60年7月から昭和61年3月までの9ヶ月間は退職して国民年金加入となったが、任意加入だったので加入せず(カラ期間)。

昭和61年4月からはまた国民年金強制加入となったものの、60歳前月の平成2年3月までの48ヶ月間は未納。

ーーーー

※注意
なぜ昭和60年7月から昭和61年3月までの9ヶ月間は任意加入となったのか。
昭和61年3月までに240ヶ月(20年)以上の厚生年金期間がある人は、国民年金には任意加入とした。

国民年金に強制的に加入させなかったのは厚生年金期間が20年以上あると厚生年金の受給資格を得る事が出来たので、厚年から年金が貰えるならわざわざ国民年金に加入させなくてもいいだろうという考え。

加入しなければカラ期間にはなる。

なお、専業主婦の妻が居れば、この9ヶ月間は妻に関しても任意加入扱いとなるので注意。

ちなみに昭和61年4月以降は厚年加入者も共済加入者なども国民年金に同時に加入する形に再編されて、国民全員が国民年金被保険者となったためにまた強制加入となる。
ーーーー


さて、A男さんの生年月日から見ると、60歳から厚生年金が貰える人ですが、年金記録は足りてるのか。
 
まず記録を整理します。
 
・未納→9ヶ月+48ヶ月
・国年納付→32ヶ月
・厚年→250ヶ月
・カラ期間→9ヶ月

記録としては、国年32ヶ月+厚年250ヶ月+カラ期間9ヶ月=291ヶ月しかない。
平成29年7月31日までの制度だと、25年以上(300ヶ月以上)無いと年金は貰えない時代でしたが、昭和27年4月1日以前生まれの人は20年以上厚年期間があれば年金を貰えました。


なので年金受給資格あり。


・60歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→37万円×8.968(生年月日による乗率)÷1000×250ヶ月=829,540円

・60歳からの老齢厚生年金(定額部分)→1,761円(令和8年度定額単価)×1.654(生年月日による乗率)×250ヶ月=728,174円

・配偶者加給年金→243,100円(←昭和9年4月1日以前生まれの人は加給金はこの金額。昭和18年4月2日以降の人は423,700円)


よって、60歳からの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分829,540円+定額部分728,174円)+配偶者加給年金243,100円=1,800,814円(月額150,067円)


まあ、記事前半に話したように、昭和61年4月以降に20年かけて乗率を引き落としてる最中の名残が見て取れます。


※参考
年金額は平成27年9月までは1円単位ではなく100円単位でした。
たとえば、報酬比例部分の829,540円だったら、100円未満は四捨五入して、829,500円を支給していました。

ーーーー
3.65歳からの年金と国民年金の額。
ーーーー

次に65歳以降の現在受給してる年金ですね。

老齢基礎年金が支給されますが、この男性は20歳時点ではまだ国民年金が始まっていませんので、昭和36年4月から平成2年3月までの348ヶ月で年金額を計算します。

なお、国民年金には20歳から60歳までの40年(480ヶ月)加入してやっと満額の844,900円が貰えますが、A男さんのように頑張って加入しても348ヶ月が限度なので、年金額に不公平が出ないように分母は348ヶ月で計算します。


・老齢基礎年金→844,900円(令和8年度満額)÷348ヶ月×(32ヶ月+250ヶ月)=684,660円


定額部分は65歳を機に消滅し、老齢基礎年金と差額加算(定額部分と基礎年金の差額)に移行する。

・老齢厚生年金(差額加算)→1,761円×1.654×250ヶ月ー844,900円÷348ヶ月×250ヶ月=728,174円ー606,968円=121,206円


よって、65歳以降の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分829,540円+差額加算121,206円)+老齢基礎年金684,660円+配偶者加給年金243,100円=1,878,506円(月額156,542円)


ちょっと年金が増えましたが、国民年金の32ヶ月分が増えました。

844,900円÷348ヶ月×32ヶ月=77,692円



1,878,506円ー77,692円=1,800,814円となって65歳前の年金額と同一になる。


それでは今日はこの辺で!
 



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6月24日の第456号.令和10年4月からの遺族基礎年金の取り扱い変更と計算事例。

 

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6月3日の第453号.遺族厚生年金が終身給付から5年間の給付に変更される令和10年度からの制度と事例1

 

6月10日の第454号.遺族厚生年金が終身給付から5年間の給付に変更される令和10年度からの制度と事例2

 

6月17日の第455号.夫に厳しかった遺族年金制度と、令和10年4月1日以降の死亡による夫の年金。

 
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ここ数年の間か、よく社会保険料を下げろっていう話題が多くなってきた気がします。
その目的は可処分所得を増やすという目的らしい。
 
確かに高い社会保険料が減ったら手取りが増えて、自分自身で使えるお金が増えるから嬉しいと思えるのだろう。
 
しかし、目先の利益にしか目が行っていない。
 
社会保障が縮小されれば、それは自己負担の増加という面で跳ね返ってくるからです。
 
 
例えば今は医療が原則として3割負担で受けられますが、社会保険料を少なくした結果で医療が4割5割とかに増える事になってくる。
せっかく社会保険料を下げてもらって手取りが増えたのに自己負担が増えて、しかも以前よりも負担が増えてしまって困る事になるでしょう。
 
縮小した事により、実際に高額療養費のとこの負担が大きくなったりしました。
これに関しても批判が当時はあったのですが、そりゃあ負担を減らしたのだから社会保障も縮小するよねって話です。
 
 
あと、介護保険料なんかはよく話題になりますが、これはかなり嫌われますよね。
 
できれば介護保険料は下げてもらいたいと思われています。
僕も介護保険料はあまり好きではありません(笑)
 
でも介護保険料を支払っているから、高齢者の人がさまざまな介護サービスを1割負担とかで受けれたりしますが、介護保険を縮小すればそういうサービスも縮小するわけで、そうなると自分で介護しなきゃいけない部分が増加してくる。
 
 
介護は非常に大変な事ですが、これを自分たちで全てやるとなれば自分の時間なども無く、介護につきっきりになってしまう。
介護保険ができる平成12年以前はよく介護地獄という言葉が流行ったものでした。
自分で全部介護やらなければいけない。
働きに行ったり、遊ぶ暇もないでしょう。
 
それでもいいなら介護保険を縮小して自分の給料や自分の時間から全てをやりくりすればいいかもしれない。
 
 
昔の人はあまり介護保険料を負担していないのに、若い人ばっかり保険料を払って不公平だっていう声もありますが、どっちかというと若い人のための保険が介護保険であります。
 
介護保険料を払っているから、自分一人じゃなくさまざまな公共サービスを使って介護の負担を減らす事ができています。
 
 
また、年金保険料にしてもそうです。
 
一定の保険料をみんなで出しあって、年金をみんなのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに支払っています。
 
確かに年金保険料は高いけど、それでも自分の自腹で親や祖父母を養うよりはずっといい。
 
今は少子高齢社会で子供が一人とか、子供や孫が存在しないという人も多くなってきました。
 
少子化の中で、歳を取った親を養うのを自己負担でやるのはあまりにも厳しいというか、無理ですよね。
 
年金はまあ月10万円前後とかその辺が多いですが、それを実際に自己負担で毎月支払い続けるのは負担が大きすぎる。
核家族の中でそれが可能なんでしょうか?毎月10万円も仕送れる??
 
それならばみんなで一定の保険料を出し合って、みんなで高齢者を支える今の年金制度の方がずっといい。
 
 
年金保険料を引き下げるとか、極端だと年金制度を廃止したら、じゃあ全部自分の給料で毎月親や祖父母を養ってねって事になる。
 
一昔前の人は年金制度なんかなかったから、実際に自分の稼ぎで養ったり介護したりを全てやっていました。
 
当時は子供も多かったし、3世代同居なんていう時代でもありましたからそういうことは可能ではありましたけどね。
 
でも、今の少子高齢時代には流石に無理があります。
 
 
今の時代はなんだか社会保険料を引き下げて手取りを増やすべき!という声が多くなってきましたが、じゃあ実際に引き下げて社会保障を縮小したらどうなるかって事も考えてみる必要があると思います。
 
社会保障を縮小して見た目の給料の手取りを増やすか(でも自己負担は確実に増える)、それとも社会保障を今まで通り負担しつつもできるだけ安く医療を受けれたり、公共サービスを利用して自分の負担を軽減する事ができる社会を選ぶか…
 
 
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6月24日の第456号.令和10年4月からの遺族基礎年金の取り扱い変更と計算事例。

 

(発行済み)

 

6月3日の第453号.遺族厚生年金が終身給付から5年間の給付に変更される令和10年度からの制度と事例1

 

6月10日の第454号.遺族厚生年金が終身給付から5年間の給付に変更される令和10年度からの制度と事例2

 
6月17日の第455号.夫に厳しかった遺族年金制度と、令和10年4月1日以降の死亡による夫の年金。
 
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6月17日の第455号.夫に厳しかった遺族年金制度と、令和10年4月1日以降の死亡による夫の年金。

 

6月24日の第456号.令和10年4月からの遺族基礎年金の取り扱い変更と計算事例。

 

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6月3日の第453号.遺族厚生年金が終身給付から5年間の給付に変更される令和10年度からの制度と事例1

 

6月10日の第454号.遺族厚生年金が終身給付から5年間の給付に変更される令和10年度からの制度と事例2

 

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では本題です。
今日の記事は以前発行したものをアレンジしたものです。
 
ーーーーーー
1.過去に厚生年金や共済記録がある人が65歳になると付いてくる謎の加算。
ーーーーーー
 
今日はですね、65歳から老齢厚生年金に加算される経過的加算についてお話ししようと思います。
 
経過的加算は差額加算ともいいます。
 
 
年金を知ろうとする時に、皆さん嫌がる部分でもあります。
 
 
名前からして難しそうですもんね。
 
 
僕も嫌でした^^;
 
 
そんな経過的加算は老齢厚生年金を支給する時は付いて回る加算なので、ここで覚えて欲しいと思います。
 
 
まず、経過的加算(差額加算)とはなんぞ?って話ですよね。
 
 
 
これは昭和60年改正(昭和61年4月1日施行)まで遡るんですが、この60年改正が行われるまでは年金制度って厚生年金、共済年金、国民年金と独立した制度でした。
 
 
 
で、その時の厚生年金の年金の内訳は報酬に比例して年金額が決まる「報酬比例部分の年金+加入期間に比例して年金額が決まる定額部分」という年金の2階建ての給付でした。
 
 
 
つまり、「厚生年金=報酬比例部分年金+定額部分」という中身になっていました。
 
 
1階部分の定額部分の上に2階部分の報酬比例部分を乗っける形。
これを終身支払う。
 
昭和61年3月31日までに年金受給できるようになった人は今現在もその内訳で支給されてます。
 
 
制度が変化する前日である昭和61年3月31日までに年金を貰えた人はその形で今も年金が支給されている人はそれなりにいます。
こういう人達は旧法の年金受給者といいます。
 
その人たちは国民年金から支給される老齢基礎年金という年金は受給されていません。
 
令和8年現在に老齢の年金だったら100歳以上くらいの人が該当します。
 
ーーーーーーー
2.昭和61年4月1日から年金の形が変わった。
ーーーーーーー
 
さて、昭和61年4月1日(新年金制度)になると何が変わったのか。
 
まず、記事冒頭で言った厚生年金、共済年金、国民年金は昭和61年3月31日(旧年金制度)まではみんな独立した年金制度だったと言いました。
 
それが新年金制度になるとすべての人が国民年金の被保険者になりました。
 
サラリーマンであろうが公務員であろうが、自営業であろうが主婦であろうがどんな立場の人であろうが国民年金の被保険者になりました。
 
そして65歳になったらみんな平等にその国民年金から共通の老齢基礎年金を貰いましょうという事で統一したんです。
 
 
その時に、厚生年金は昭和61年4月1日で1階部分の定額部分は廃止したんです。
なぜかというと、厚生年金の1階部分を支給していた年金(定額部分)から老齢基礎年金がその役目を担う事になったからです。
 
 
つまり、「厚生年金=報酬比例部分年金+定額部分」だったよって言いましたが、昭和61年4月1日以降に新規で年金が貰えるようになった人は「老齢厚生年金(報酬比例部分)+国民年金(老齢基礎年金)」と内訳が変わりました。
 
 
みんなが国民年金に加入し、65歳になったらみんな共通として老齢基礎年金を貰おうという事になったから、現在厚生年金や共済組合に加入してる人も同時に国民年金に加入してるんだって言われるんです。
 
ちなみにサラリーマンや公務員は給与に比例して保険料を納めているので、報酬に比例した年金(老齢厚生年金)を老齢基礎年金の上乗せとして同時に受給する事が出来ます。
 
 
余談ですが、昭和61年4月1日に共済組合も1階部分は共通の基礎年金にするという話に便乗してきて(昭和50年代から官民格差の指摘も強くなってきたし、国鉄共済組合も破綻寸前だったからという理由もある)、共済年金も老齢基礎年金の上に報酬比例部分の年金を支給する形に厚生年金と合わせました。
 
共済組合の年金は厚生年金のように報酬比例年金+定額部分という内訳ではなく、完全に報酬に比例する年金のみでした。
 
昭和61年4月1日以降に新規で年金を貰う人はすべて、「老齢厚生年金(報酬比例部分)+国民年金(老齢基礎年金)」となります。
 
 
これが今の年金の形。
 
 
このように見てみると、従来は定額部分が担っていた年金を老齢基礎年金にバトンタッチしたような形になってますよね。
 
ーーーーーー
3.昭和61年4月から年金の形が変わったけど、従来の年金との差が発生した。
ーーーーーー
 
そうすると、昭和61年4月1日以降の年金からは旧年金法からの定額部分は消滅して、新年金制度からである国民年金の老齢基礎年金が代わりに支給されるわけですが、この定額部分から老齢基礎年金に代わる時に「差額」が発生してしまうんですね。
 
 
改正して、定額部分→老齢基礎年金となった時に差が出てしまったんです。
 
 
それは計算式が異なるから。
異なる計算式であり、更に定額部分が老齢基礎年金より多かったので、65歳から老齢基礎年金を支給すると年金総額が減ってしまう。
 
 
この差額を埋めるのが経過的加算(差額加算)。
 
 
 
また、定額部分は全ての厚生年金期間を含めて計算しますので、加入が早い人は中学卒業したらすぐ労働に就いた人も居れば、加入が長い人は今現代は最大70歳まで加入ができるわけです。
加入が長い人は50年ほどになりますね。
 
 
しかし、国民年金に加入するのは「20歳から60歳までの40年」と決まっているから、定額部分の代わりに国民年金を支給するね!って言ってもまた差額が出てしまう。
 
 
 
定額部分の代わりに支給される事になった国民年金(老齢基礎年金)とはいえ、こうなるとまた差額が生じてしまいますよね。
計算式も違うし、加入期間も違う。
 
 
そういう差を経過的加算(差額加算)で埋める。
 
 
 
というわけで、1つ事例。
 
 
◯昭和33年1月17日生まれのA男さん(令和8年現在は68歳)

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20歳になるのは昭和53年1月からですが、大学生だったため昭和55年3月までの27ヶ月間は国民年金には加入しませんでした(平成3年3月までは昼間学生は任意加入でした。ただし、この期間はカラ期間)。
 
昭和55年4月から昭和56年5月までの14ヶ月間は国民年金保険料を支払い、昭和56年6月から令和3年3月までの478ヶ月間は厚生年金に加入しました。
 
 
なお、昭和56年6月から平成15年3月までの262ヶ月の平均標準報酬月額は36万円とします。
平成15年4月から令和3年3月までの216ヶ月の平均標準報酬額は47万円とします。
 
 
ちなみに、A男さんは60歳到達月である平成30年1月以降も厚生年金に加入している人です。
20歳から60歳前月までは国民年金に強制加入の期間だから、平成29年12月までの厚生年金期間は国民年金にも同時に加入の状態です。
 
 
さて、A男さんの年金記録をまとめてみましょう。
 
・カラ期間→27ヶ月
・厚年期間→478ヶ月
・国民年金保険料納付→14ヶ月
 
全体の期間としては519ヶ月有りますが、カラ期間は年金額に反映しません。
 
 
ちなみに老齢基礎年金は20歳になる昭和53年1月から60歳前月の平成29年12月までの記録でしか計算しません。
 
A男さんの生年月日からだと63歳(令和3年1月)の翌月分から厚生年金が貰えますが、それは割愛して65歳(令和5年1月)の翌月の年金からのを計算しましょう。
 
 
まず老齢基礎年金から計算してみましょう。
 
・老齢基礎年金→847,300円(令和8年度満額。昭和31年4月2日以降生まれの人の場合)÷480ヶ月(20歳から60歳まで)×451ヶ月=796,109円(1円未満四捨五入)
 
なお、451ヶ月というのは14ヶ月の国民年金保険料納付期間と、20歳月から60歳到達月の前月までの厚年期間(昭和56年6月から平成29年12月までの439ヶ月)の合計。
 
次に老齢厚生年金。
 
まず、65歳から支給される老齢厚生年金(報酬比例部分)→36万円÷1000×7.125×262ヶ月+47万円÷1000×5.481×216ヶ月=672,030円+556,431円=1,228,461円(1円未満四捨五入)
 
 
というわけで年金総額は、老齢厚生年金(報酬比例部分)1,228,461円+老齢基礎年金796,109円=2,024,570円(偶数月に2ヶ月分337,428円←1円未満切り捨て。切り捨てた端数は2月支払いでまとめて支払う)
 
 
これで終わりかというとまだです。
 
今日のテーマである差額加算が支払われていません。
 
 
・経過的加算(差額加算)1,766円(令和8年度定額単価)×478ヶ月(上限480ヶ月)ー847,300円÷480ヶ月×439ヶ月(20歳から60歳までの国民年金同時加入中の厚年期間)=844,148円ー774,926円=69,222円
 
この式が何を意味してるかというと、1,766円(定額単価)×厚年期間478ヶ月というのは昔の定額部分の計算式です。
すべての厚年期間を使ってますね。
 
それに対して右側の式は老齢基礎年金を計算する時の厚年期間は国民年金同時加入中である20歳から60歳までの期間しか使わないので、その範囲内の439ヶ月しか使っていません。
 
昔の定額部分は厚年期間全体を使って計算していたのに、定額部分からバトンタッチした老齢基礎年金に使う厚年期間は20歳から60歳の間でしか老齢基礎年金に反映してくれない…。
 
 
これだと昔の計算より不利になってしまうので、定額部分の計算と老齢基礎年金の計算の39ヶ月分の差額を差額加算として支給しています。
 
 
よって、先ほどの金額2,024,570円+差額加算69,222円=2,093,792円(2ヶ月分348,965円)という事になります。
 
 
A男さんの生年月日だと定額部分が支給される人ではないですが計算しないといけない。
 
 
ちなみに、定額部分の加入月数上限が480ヶ月かというと、国民年金加入上限も480ヶ月だし国民年金自体が定額部分からバトンタッチされた年金だからそれとの整合性を保つため。
公平にできるところは公平にしたわけですが、従来の計算式とか加入期間の違いから出てくる差額は上記のように計算して、65歳前と65歳後で年金に差が出ないようにされています。
 
 
なお、A男さんの生年月日の人は63歳から報酬比例部分のみの受給が始まり、65歳からは老齢基礎年金と差額加算の受給が始まりました。
 
定額部分が支給される人ではありませんが、現在も上記のような計算を用いて差額を支給しています。
 
 
 
※追記1
厚年加入者は国民年金第2号被保険者といい、自営業者などは国民年金第1号被保険者、2号被保険者の扶養に入ってる人を国民年金第3号被保険者と言います。
 
この中で2号被保険者だけが20歳前から加入が出来て、60歳から最大70歳まで加入が出来ます。
 
よって、2号被保険者だけ長く加入できるのにその分が老齢基礎年金に反映されたら、1号や3号の人達に対して不公平になるので厚年や共済加入してる人も20歳から60歳までの期間を老齢基礎年金の計算の基礎としています。
 
 
※追記2
20歳から60歳までの厚年期間で支払った保険料18.3%(これを労使折半)は厚生年金だけでなく、老齢基礎年金にも反映します。
しかし、例えば60歳後の期間は老齢基礎年金には反映しませんよね。
 
つまり保険料を18.3%支払っても、貰える年金は老齢厚生年金のみにしか反映されない事で不公平ではないかとの批判があります。
 
しかしながら差額加算は国民年金保険料を納めたのと同じ効果があります。
 
事例では39ヶ月分の差額加算69,222円が出ましたが、39ヶ月で国民年金(老齢基礎年金)を計算すると、847,300円÷480ヶ月×39ヶ月=68,843円となります。
 
なので、差額加算が老齢基礎年金の代わりになってるわけですね。
 

 

 

 
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1.遺族厚生年金が終身から5年給付へ。
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今現在の法律での遺族厚生年金は終身年金が原則ですが、令和10年度以降に初めて遺族厚生年金の受給権が発生する人は原則として5年間の給付になります。
 
今まで終身だったのが5年になってしまうっていうのは大変な改正ですよね。
 
なお、5年になっても受給権発生したのが以下の場合は引き続き終身年金となります。
 
ア.60歳以上で遺族厚生年金が発生した
イ.遺族基礎年金と遺族厚生年金をもらっていたが、遺族基礎年金が消滅した時に60歳以上だった
ウ.令和10年度前からすでに遺族厚生年金を受給していた
 
上記の場合は引き続き終身年金となります。
 
よって、遺族厚生年金が原則として5年間の給付になるのは60歳未満で受給権が発生する人という事ですね。
女子は経過措置として「平成元年4月2日以降生まれの人」が対象。
 
 
なお、18歳年度末未満の子がいる場合に支給される遺族基礎年金については5年間になったわけではありませんので、基本的に今まで通りとなります。
ちなみに子供が遺族基礎年金を受給する場合は生計を同じくする親がいた場合は、子供への遺族基礎年金が全額停止という制限がありましたが、令和10年度以降は停止されずに支給されるという改正はあります
 
 
また、基本的に令和10年度以降に発生する遺族厚生年金は5年間の給付ですが、5年過ぎた後に所得が国民年金保険料免除に該当するくらいの場合は引き続き支給されたりします。
所得が低い人はそのまま支給が続き、最大65歳までは支給されます。
 
65歳になると失権してしまいます。
 
本当は5年給付が過ぎた後、その後2年間全額停止が続くと失権しますが、給付が続く場合は65歳になるまでは失権しません。
 
なので完全に5年で給付が終わるというわけでもないです。
 
 
あと、遺族厚生年金が発生する時は本人が死亡した時に生計を維持されていた遺族に支給されるというものです。
 
生計を維持されていたというのは簡単に言うと、「死亡時に本人と住民票が一緒」で「遺族の収入が850万円未満である事、または、所得が655.5万円未満である事」の2つを満たす必要がありました。
 
ですが上記のうちの収入を見るところが無くなって、「死亡時に本人と住民票が一緒である」という生計同一要件のみを見るようになりました。
 
よって、死亡時に遺族の収入が高過ぎて受給できなかった人も、今後は受給できる人が出てくるという事ですね。
 
ーーーー
2.給付額の変更。
ーーーー
 
遺族厚生年金の金額は死亡者の報酬比例部分の4分の3ですが、令和10年度以降の5年間の遺族厚生年金に関しては、それにさらに4分の1の給付が加算されます。
 
つまり、4分の3ではなく、4分の4まるまる貰えるという事ですね。
 
どうして給付を充実させるのかというと、この5年間というのは本人が死亡してからしばらくは生活が変わってしまうので、その立て直し期間としての5年間となります。
その立て直し期間への給付を充実させる事で、生活を立て直してもらおうという事ですね。
 
この4分の1の加算を有期加算といいます。
 
 
次に特徴的な加算は死亡加算といいますが、65歳になると遺族は自分の老齢給付を受け取ることになります。
 
その老齢給付(老齢厚生年金があればその上に)死亡加算を加算します。
 
 
死亡加算というのは、本人と配偶者が婚姻期間中の厚生年金記録を合計して半分にしたものを、分けてもらうということです。
 
例えば婚姻期間中の厚生年金記録により、死亡者は80万円の老齢厚生年金で、配偶者は20万円の老齢厚生年金でしたとします。
 
そうすると、両者の年金を合算して100万円となり、半分にすると50万円ずつの年金になります。
 
配偶者は20万円+30万円(死亡加算)=50万円になって、65歳からの年金が増加しました。
 
 
まあ、離婚分割のように年金を半分分けてもらう仕組みとほぼ同じですね
 
このように、5年有期年金独自の仕組みが新たに導入されました。
 
ちょっと、複雑なので簡単に事例を書いてみます。
 
 
ーーーー
3.遺族厚生年金の発生と5年間の給付。
ーーーー
 
◯昭和57年6月2日生まれのA夫さん(令和8年は44歳)
 
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20歳になる平成14年6月から平成20年2月までの69ヶ月間は海外に居住していたので(日本国籍)、国民年金は任意加入でした。
任意加入しなかったのでカラ期間になりました。
 
帰国して、平成20年3月から平成21年12月までの22ヶ月間は国民年金保険料未納。
 
 
平成22年1月から令和11年10月までの238ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、この間の平均標準報酬額は35万円とします。
また平成25年4月から婚姻し、令和11年10月まで稼いだ厚生年金記録は7000万円とします(この間妻は2000万稼いだとします)。
 
さて、A夫さんは令和11年11月中に病気で死亡し、遺族である妻(死亡当時、平成元年4月6日生まれの40歳)が残されました。
 
妻には遺族給付は支給されるのでしょうか?
 
 
まず、死亡時に厚生年金加入中だったので支給されるとすれば遺族厚生年金。
 
国民年金からの遺族基礎年金は18歳年度末未満の子がいないので支給されない。
 
次に死亡日までに国民年金の被保険者期間がある場合は、その3分の1を超える未納があってはならないですが、過去に未納はないのでクリアとします。
 
妻はA夫さん死亡時に同居だったとします(生計同一関係あり)。
 
 
よって、妻には5年間の遺族厚生年金が支給されます。
 
・令和11年11月受給権発生の遺族厚生年金→35万円×5.481÷1000×300ヶ月(最低保障月数)÷4×3+有期加算35万円×5.481÷1000×300ヶ月÷4×1=575,505円(月額47,958円)
 
同じく妻はA夫さん死亡時に40歳以上だったので中高齢寡婦加算→635,500円(令和8年度価額)×0.923(減額率)=586,567円
中高齢寡婦加算は令和10年度から令和35年度までの25年間で廃止に向かいます。
そのため、減額率が適用されます。
 
よって、年金総額は1,162,072円(月額96,839円)
 
この年金を令和11年12月分から令和16年11月分までの5年間受け取ります。
 
 
ーーーー
4.妻の老齢厚生年金に加算される死亡加算。
ーーーー
 
さて、5年間給付がそのまま何もなく終わったとして、その後は何も給付はないんでしょうか。
 
妻は65歳になると老齢基礎年金60万円と、老齢厚生年金30万円を受け取るとします。
遺族厚生年金は令和16年12月から全額停止が続き、2年間で失権しましたとします。
 
 
5年間の有期年金を受け取った事がある人は、65歳になると過去の婚姻期間の厚生年金記録により、それを半分に分けてもらいます。
 
厚生年金記録はA夫さんは7000万稼ぎ、妻は2000万稼ぎました。
 
この両者の記録を合計した額は9000万円になり、それを半分したものである4500万円ずつになりました。
 
妻は2000万からさらに2500万円増えて4500万円の厚生年金記録になりました。
 
 
そうすると妻の老齢厚生年金30万円+死亡加算2500万円×5.481÷1000=437,025円に年金額が増加します。
 
よって、妻の老齢基礎年金60万円+老齢厚生年金30万円+死亡加算137,025円=1,037,025円(月額86,418円)
 
 
死亡加算は終身加算となります。
途中で婚姻などしても消滅しません。
死亡加算は請求が必要。
 



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6月分の有料メルマガは令和10年度からの遺族厚生年金の5年有期年金化についての事例を、4回に分けて特集します。

 

 
 

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5月27日の第452号.障害年金受給から等級落ちまでの流れと、新たな加給年金の仕組み。

 

(発行済み)

5月6日の第449号.65歳までの在職中の年金と年金停止について。

5月13日の第450号.在職老齢年金の歴史と在職定時改定や今後の標準報酬月額上限による在職老齢の計算事例。

5月20日の第451号.年金の繰上げ制度の過去と年金計算時の減額。


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1.若い人はあまり年金保険料を払いたがらないが…
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20歳になると日本に住んでる誰もが国民年金の被保険者になって、年金保険料を支払う義務が生じます。
 
令和8年度の国民年金保険料額は1ヶ月で17,920円なのでなかなか高い保険料です。
 
20代前後はまだ学生だったり、就職したばかりでそんなに給料が高くないという時に年金保険料を払うとなると気が乗らないという人は多いです。
 
なお、学生さんや所得の低い人は専用の保険料免除制度があるので、それを使う事で保険料の支払いが免除されます。
 
免除制度があるから「やったー!保険料払わなくていい!」と思って若い頃は助かります。
 
しかし、免除すると将来の年金額が低くなる事になるので、必ずしも喜ばしいとは言えません。
 
 
免除にしたところは10年以内ならば追納する事ができるので、追納して将来の年金額を増やした方が安心です。
 
その後、年齢が高くなると徐々に老後の事を気にする人が増えてくるので、若い頃と違って「年金保険料を支払いたい」という人が増えてきます。
 
国民年金保険料納付率は年齢が高いほど高い率であり、若い人ほど低い率となっています。
 
年齢が高くなると年金受給年齢が近づいてくるので、少しでも年金額を増額させたいという人が増えてくるからです。
 
だいたい40代から50代になると「どうしたら年金が増やせるか?」という相談が増えてくる時期でもあります。
 
世間ではよく「年金は当てにならない」と言われますが、やっぱり年齢を重ねるにつれて多くの人は年金を気にするようになります。
 
そこで、年金増額の基本はどれだけ多くの保険料を支払うのかというのが重要です。
 
 
ちなみに、国民年金保険料は支払わずに滞納したり、免除したりする事が可能ですが、サラリーマンや公務員が加入している厚生年金にはそのような事は不可となっています。
 
サラリーマンや公務員には必ず給料が支払われるので、そこから保険料を差し引く事ができるからですね。
 
厚生年金に加入している人は保険料納付率は何か不正でもない限りは100%となっています。
 
国民年金の被保険者はサラリーマンや公務員のような人たちは4500万人(国民年金第2号被保険者)ほどがいて、自分で国民年金保険料を支払う人が1400万人(国民年金第1号被保険者)、サラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)である人が約700万人(国民年金第3号被保険者)ほどとなっています。
 
未納とか免除ができる人は上記の1400万人の中での人たちがやる事が可能です。
 
その1400万人の中でだいたい600万人ほどが免除制度を利用していて、未納にしている人が約70万人くらいになっています。
 
サラリーマンとか公務員のような4500万人の人たちは未納にも免除にもできないので完全に保険料を納めています。
 
厚生年金加入者の人は強制的に厚生年金保険料が給料や賞与から天引きされるので将来の年金に対してはそこまで心配はないですが、心配なのは国民年金保険料の被保険者期間が多い人です。
 
 
未納や免除期間が多い人はかなり年金額が低くなってしまいがちなので、その人たちの将来の年金は低額となりがちです。
 
さて、今の時代は平均的に40年間前後働くような時代ですが、そのくらい平均的に働いて平均的なサラリーマンの給与40万円くらいで働いてきた人の年金額はどのくらいになるかを簡単に見てみましょう。
 
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2.平均的な給与と期間で厚生年金に加入してきた人の年金。
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◯昭和38年7月5日生まれのA夫さん(令和8年は63歳)

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・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
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20歳になる昭和58年7月から昭和61年3月までの33ヶ月間は学生だったので国民年金には任意加入でした。
支払う能力がなかったので保険料を納めませんでした。
この期間は年金受給資格期間10年に組み込むだけのカラ期間になります。
 
学生が強制加入になったのは平成3年4月から(保険料を納めなかったら未納扱い)。
なお、夜間、定時、専門学校などは任意加入ではなく強制加入でした(専門学校は昭和61年4月から平成3年3月まで任意加入となった)。
 
昭和61年4月から令和9年3月までの492ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、昭和61年4月から平成15年3月までの204ヶ月間の平均給与は39万円とし、平成15年4月から令和9年3月までの288ヶ月間の平均給与は45万円とします。
 
(60歳前月は令和5年6月なので、昭和61年4月から令和5年6月までの447ヶ月間が老齢基礎年金に反映)
 
さて、A夫さんは65歳(令和10年7月)の翌月から年金がもらえる人ですが、年金の受給資格は満たしているのでしょうか。
まあ、10年以上は余裕で満たしていますね。
 
では年金記録を整理します。
 
・カラ期間→33ヶ月
・厚年期間→492ヶ月(60歳以上の期間のうち45ヶ月間は老齢基礎年金の受給資格期間を見る上ではカラ期間となります)
 
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※参考
20歳未満60歳以上の厚生年金期間は老齢基礎年金を計算する上では年金額に反映せずにカラ期間扱いになります。
なぜカラ期間扱いにするかというと、自営業者のような国民年金第1号被保険者や専業主婦のような国民年金第3号被保険者は20歳から60歳までが国民年金の強制加入期間となりますよね。
 
サラリーマンや公務員は20歳前や60歳以降も加入する事ができますが、それで老齢基礎年金にも反映できるとなると、20歳以上60歳までしか加入して老齢基礎年金を増やせない1号や3号被保険者に対して不公平になるからです。
 
なお、20歳未満や60歳以降の厚生年金期間は老齢基礎年金には反映しませんが、老齢厚生年金額にはなります。
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(加給金は令和10年度改正時点の金額でやっています。金額は令和8年度基準としています)
 
では年金額。
65歳時点(令和10年7月)で65歳未満の生計維持している配偶者と、18歳年度末未満の子がいるとします。
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→39万円×7.125÷1000×204ヶ月+45万円×5.481÷1000×288ヶ月=566,865円+710,338円=1,277,203円
 
・配偶者加給年金(令和10年度以降に新規で加算される人は10%減額されます)→381,300円(令和8年度額)
計算としては加給年金本体価額202,200円×1.085(令和8年度改定率)+特別加算本体額149,220円×1.085=381,300円
なお、令和8年度の加給年金は423,700円なので10%下がっていますね。
 
 
・子の加給年金(令和10年度からの子の加給金は20%増)→292,500円(令和8年度価額です)
令和8年度の子の加給金は243,800円なので、1.2倍ほど増額されてますね。
 
 
・老齢厚生年金(差額加算)→定額部分「1,766円(令和8年度定額単価)×480ヶ月(上限)」ー847,300円(老齢基礎年金満額)÷480ヶ月×447ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=847,680円ー789,048円=58,632円
 
・老齢基礎年金→847,300円÷480ヶ月×447ヶ月=789,048円
 
よって、年金総額は2,799,868円(月額233,223円)
 
 
なお、配偶者加給年金は妻が65歳になった時、子の加給年金は子が18歳年度末を迎えた時に消滅するので、これら加給金が無くなった時の年金総額は2,122,606円になります。
年金額が205万円を超える場合は税金がかかってきますが、この記事では税金計算は割愛します。
 
 
このように平均的な給与で厚生年金期間が長かった人はそこそこの年金額になります。
 
逆に国民年金のみの期間が多い人は、年金が老齢基礎年金が中心となり、かなり低額となってしまいます。
 
※追記1
60歳以降の厚年期間は老齢基礎年金に反映せずにカラ期間になるので、老齢基礎年金は492ヶ月(計算は上限480ヶ月)ではなく447ヶ月での計算となり、老齢基礎年金額は満額にはなりませんでした。
 
しかし、60歳以降の厚年期間は差額加算として58,632円が発生したので老齢基礎年金789,048円と合わせると847,680円となって、老齢基礎年金満額847,300円とほぼ同じ額となります。
 
差額加算の額58,632円は老齢基礎年金33ヶ月分(847,300円÷480ヶ月×33ヶ月=58,251円)納付したのとほぼ同じ効果がある。
58,632円ー58,251円=381円の誤差は定額部分と老齢基礎年金の計算式の違いによる誤差。
 
 
※追記2
もしA夫さんが死亡した場合の遺族厚生年金は、単純計算で老齢厚生年金(報酬比例部分)1,277,023円÷4×3=957,767円になります。
 



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1.障害年金の条件など。

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万が一の病気や怪我で、日常生活に支障が出る場合の保障として障害年金があります。


障害年金はその傷病で初めて病院に行くという初診日、そしてその初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日)を迎え、医師から診断書を書いてもらって障害年金の等級に該当すれば障害年金が支給されます。

つまり、初診日と障害認定日、診断書による等級の3つの条件を満たせばいいです。
もちろんそう単純ではないケースもありますが、例外はこの記事では割愛します。


初診日というのは保険で言う保険事故がどこなのかを確定するためにあります。

保険事故(初めて病院に行く)が起きたら、その時に何の年金に加入していたか、保険事故が起きる前の日までに保険料を納める自己責任は果たしていたかを確認する。


何の年金に加入していたかで支給される年金や金額にも違いが出るし、年金請求のための最低ラインとして過去の保険料納める期間の3分の1を超える未納が無いかを確認するので非常に重要な日であります。


基本的に初診日に苦戦する場合が多いため、障害年金専門の社労士などに依頼される事がある。

過去に通院歴があるが、転院を繰り返していてどこが初診の病院かわからないとか、初診の病院はわかるけど通院をやめてから5年以上経っていてカルテが無いとかいう事がある。


初診日を探す場合はまるで探偵のような事になる。


やっとの思いで初診日を探しあてても、過去の年金保険料の未納が多すぎると(3分の1を超える未納)、そこで障害年金請求は不可という事になる。

未納が多くて請求できなかったというのは泣くに泣けない事態なので、保険料が支払えないという人はせめて保険料の免除はやっておきましょう。



次に障害認定日ですが、初診日から1年6ヶ月経った日を障害認定日としてここからようやく請求が可能となる。
その傷病が一時的なものではない事を確認するために待たされる。


先ほどの初診日が重要というのはこの障害認定日を確定させるからでもある。
初診日がわかったうえで1年6ヶ月後の日が決まるからですね。

ちなみに手足を切断したとか、もうこれ以上治りようがない傷病だと医師が判断した場合は、1年6ヶ月待つ必要は無いです。
待ったところで症状が良くなるものではないからですね^^;


さて、病気によっては初診日以降に何ともなくなるのも多いですが、1年6ヶ月間ずーっと症状が続いてる必要は無いです。
治ったと思ったらまたぶり返したなんて事は普通にありますからね


症状として重要なのは、初診日から1年6ヶ月経った日から3ヶ月以内の症状を見て主治医に診断書を書いてもらい、日本年金機構の認定医が等級を判定する。


しかしこの障害認定日の時の請求というのはそんなに多くなくて、大体1年6ヶ月をとっくに超えてから請求という事があります。
そんな場合は、請求する日以前3ヶ月以内の症状を診断書を書いてもらって請求する事後重症請求を行う。

多くの人はこの事後重症請求をやっています。


そういえば症状がそんなに悪くないから年金事務所職員から障害年金の受付を拒否されたという話もありますが、障害の認定をするのは事務所職員ではなく日本年金機構の認定医だから請求はしていいです。



次に診断書。

診断書は障害年金専用の診断書を用います。
主治医に頼んで専用の診断書に書いてもらう。

この診断書の内容で障害年金が支給されるかどうかはほぼ90%以上決まると思っていい。

お医者さんに書いてもらうだけなら簡単だって思いそうですが、意外とそうではないです。


障害年金というのは何の病気だったら支給しますよっていうようなものではなく、主に日常生活でどのくらい支障があるのかというのが重要となる。
もちろん内部疾患の検査数値とか視力聴力のように数値で障害年金の等級を決める事もありますが、そうじゃない場合は日常生活にどのくらい支障が出てるのかが重要となる。


そういう日常生活を書いてもらう部分が診断書には多くある。
特に数値では判断しにくい精神疾患などは。


お医者さんは病気を治す専門家だけど、患者さんの日常生活がどこまで困難な状況に陥ってるのかまではわからない事も多い。


そこで、お医者さんと患者さんの認識の食い違いが診断書に反映されてしまう。

よく、患者さんは病院行く時に身なりをピシッとして、元気そうに見せたりという事もあり、お医者さんから見るとなんか「患者さんは調子良くなってそう」と勘違いしてしまう事がある。


お医者さんに日ごろから困ってる事を伝えておく事はとても大切。
言葉では無理なら、診断書書いてもらう時に文書で書いて渡すのもいいですね。


一旦、請求してしまうと、結果を覆すのはとても骨を折る事になるので最初の請求に全身全霊をかける思いで請求しましょう。

なお、障害年金の等級と障害手帳の等級とは関係が無いです。
目安になる事はありますが、手帳が無いからって不利になる事は無い。



最後に障害年金額ですが、初診日が国民年金のみの加入だった人は障害基礎年金のみ。

障害基礎年金は1級と2級がありますが、2級が定額の847,300円(月額70,608円)、1級は2級の1.25倍の金額1,059,125円(月額88,260円)となっています。
なお、昭和30年度以前生まれの人は844,900円で、1級は1,056,125円となる。

他に18歳年度末未満の子が居れば一人当たり年額243,800円が加算される(3人目以降81,300円)。

847,300円というのは65歳から貰う老齢基礎年金の満額と同じ額。


あと、令和元年10月から始まった障害年金生活者支援給付金月額5,620円(1級は7025円)も支給される。


初診日が厚生年金だった人は障害厚生年金が支給される。


障害厚生年金は1級~3級までの年金と、3級より低い等級の障害が残った場合に障害手当金が支給される。

ちなみに障害手当金の人は自分は2回くらいしか見た事無いから、基本的に年金を考えとけばいいです^^;


障害厚生年金は今まで厚生年金に加入してきて、その人の過去の給与や賞与の額によって人それぞれ異なるので計算してみなければ金額はわかりません。

なお、どんなに加入月数が少なくても300ヶ月間加入したものとして保障されるし、1級と2級は国民年金からの障害基礎年金も同時支給となる。


また、65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば配偶者加給年金243,800円も障害厚生年金に加算されるし、18歳年度末未満の子が居れば子の加算金が障害基礎年金に加算されて支給される。

障害基礎年金が支給されるから障害年金生活者支援給付金も支給される。


よって障害厚生年金は手厚い。
何か体調が悪くて会社を退職しようとしてる人は、退職前に病院に行って厚生年金期間中に初診日を作っておくほうがいい。


障害厚生年金3級は障害基礎年金は無いですが、どんなに年金額が少なくても年額635,500円(月額52,958円)が最低保障される。
ちなみに3級には配偶者加給年金も子の加算金も無い。
 
 
さて、今回は一つ障害年金の事例を簡単にみていきましょう。
 
 
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2.初診日が厚年加入中。
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◯昭和63年7月17日生まれのA夫さん(令和8年は38歳になる人)

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・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
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20歳になる平成20年7月から平成23年9月までの39ヶ月間は海外に住んでいたので国民年金の強制加入ではありませんでした
海外居住期間は任意加入だったので任意加入しなければカラ期間になります(日本国籍であったが任意加入しなかった)。
 
帰国して、平成23年10月から平成28年8月までの59ヶ月間は未納。
 
平成28年9月から令和3年4月までの56ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、この間の平均標準報酬額は27万円とします。
 
令和3年5月から令和8年6月までの62ヶ月間は国民年金保険料納付とします。
 
 
令和8年7月から60歳前月の令和30年6月までの264ヶ月間も国民年金保険料納付とします)
 
さて、A夫さんは厚生年金加入中の令和元年4月12日(初診日)にそれまでの心の不調を訴えていたので、心療内科に受診しました。
その後、半年ほど経ってからうつ病と確定診断とします。
 
この時はまだ働ける状態だったので障害年金を請求するほどではありませんでした。
 
 
通院しながら働いていたのですが体調を崩す事が多くなり、会社に迷惑をかけるのが嫌だったから令和3年4月末をもって退職しました。
 
退職後は非正規社員として働いたりしていましたが、令和8年になってからはガクッと体調が悪くなり、引き篭もるような状態が続くようになりました。
 
非常に体調が悪くなったので、妻や医師が障害年金を請求してみてはどうか?と提案し、請求をする事にしました。
 
ーーーー
請求に必要な条件。
 
・初診日→令和元年4月12日(厚年加入中)
・保険料納付要件→平成20年7月から初診日の前々月である令和元年2月までの128ヶ月間のうち、カラ期間39ヶ月を引いた89ヶ月で未納率を見る。
そうすると未納が59ヶ月あるので、未納率は66.29%となる。
これでは未納率が3分の1を超えていて請求不可となるが、特例として初診日の前々月までの1年間(平成30年3月から令和元年2月)に未納がないので保険料納付要件は満たす。
 
・障害認定日→令和2年10月12日以降請求可能。
 
・実際の請求は令和8年6月10日とします。
 
診断書は令和8年6月10日までの3ヶ月間の現症のを書いてもらう。
ーーーー
 
さて、障害年金請求に踏み切ったのは令和8年6月ですが、その結果障害厚生年金2級が認定されたとします。
 
障害厚生年金なので過去の厚生年金記録により年金額が人によって異なります。
 
なお、厚生年金期間は平成28年9月から障害認定月の令和2年10月までの50ヶ月の平均標準報酬額を使います。
この間の平均標準報酬額は24万円とします。
家族は65歳未満の配偶者と、18歳年度末未満の子3人とします。
 
・障害厚生年金2級→24万円×5.481÷1000×300ヶ月(最低保障月数)=394,632円
 
・配偶者加給年金→243,800円(令和8年度価額)
 
・障害基礎年金2級(厚年期間は同時に国民年金にも加入しているので2級以上は基礎年金も支給)→847,300円+子の加算金243,800円×2人+3人目81,300円=1,416,200円
 
・障害年金生活者支援給付金→年額67,440円
 
よって、年金総額は2,122,072円(月額176,839円)となる。
 
 
あと、令和8年6月10日が請求日であり、受給権発生日なので令和8年5月分の国民年金保険料からは法律上当然に全額免除になります(納付したままにすることも可能)。
全額免除ではなくで保険料を納めていきたい人は申し出る事が可能です。
 
 
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3.障害年金は定期的に診断書を提出して年金額が変わったりする。
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この障害年金は一生涯貰えるというわけではなく、障害状態が軽減していくとか働いたりする事ができるようになれば年金は停止になっていく。
 
 
例えば障害年金受給が決まった後は1〜5年間隔で誕生月末までに更新の診断書というものを定期的に出す必要がありますが、A夫さんは3年間の間隔だとしたら令和11年の7月末が更新月となります(5月から7月末までの3ヶ月間の現症を書いてもらう)
 
 
令和11年7月末までに出した診断書により、3級相当に等級が下がったとします。
 
等級が下がって年金額が低下する場合は、4ヶ月経った日の属する月から年金額変更となります。
つまりA夫さんの場合は令和11年11月分から年金額の変更となります。
 
3級年金だと以下の年金額になります。
 
・障害厚生年金3級→24万円×5.481÷1000×300ヶ月=394,632円のみとなります。
ただし、年金額が最低額の635,500円(令和8年度価額)未満の場合は、635,500円が最低保障されます。
 
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4.65歳からの年金総額。
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では最後に老齢の年金を計算してみましょう。
 
まず年金記録の整理。
・カラ期間→39ヶ月
・未納→59ヶ月
・厚年→56ヶ月
・国年納付→62ヶ月+264ヶ月=326ヶ月
 
年金受給資格期間の10年以上はゆうに満たしていますね。
(以下は住民税課税世帯とします)
 
◯65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→27万円×5.481÷1000×56ヶ月=82,873円
 
◯老齢厚生年金(差額加算)→1,766円(令和8年度定額単価)×56ヶ月ー847,300円÷480ヶ月×56ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=98,896円ー98,852円=44円
 
◯老齢基礎年金→847,300円(令和8年度満額)÷480ヶ月×(厚年56ヶ月+国年326ヶ月)=674,306円
 
よって、年金総額は757,223円となります。
 
なお、老齢の年金をもらう時点でもまだ障害年金を受給していた場合は、障害基礎年金+老齢厚生年金のもらい方も選択する事ができます。
 

 

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(では本題です)
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1.離婚して年金を半分もらう?
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年金には離婚すると離婚した配偶者から年金記録を最大半分分割してもらう離婚時年金分割という制度があります。

平成19年4月から始まった制度ですが、内容がやや難しいので世間一般の認識としては、単純に離婚した配偶者から年金を半分もらえる!という感じです。

実際は少し違っていて、大前提として厚生年金の年金記録(標準報酬月額とか賞与額)を最大半分分割してもらうのが離婚分割です。

国民年金からの老齢基礎年金は分割対象にならないので、実際に分割してもらうと思ってたのと違う!という事によくなります。

あくまで配偶者の厚生年金記録を分割してもらうという事ですね。


そして、あくまでも「婚姻期間」の厚生年金記録を分割するという事にも注意です。

例えば婚姻期間中に夫の厚生年金記録が8000万円(今まで稼いできた給料とか賞与の総額)で、妻が2000万円稼いだとします。

この時、妻が年金記録を半分貰いたいとします。


という事は夫から4000万円の記録をもらって、妻の年金記録は2000万円+4000万円=6000万円となって、夫は4000万円になるという事でしょうか?

そうすると夫はかなり損をする事になりますね。


もちろんそうするのではありません。


まず夫婦の年金記録を足して半分に割るのです。

つまり8000万円+2000万円=1億円となって、その1億円を2で割るとそれぞれ5000万円になって、その記録に基づいた年金を貰う事になります。

そうすると夫は3000万円を失い、妻の方に3000万円を渡すという事になります。


夫婦の年金記録を足して半分にして、夫婦平等にするというのが50%という意味です。
 
年金額としては、最初妻は3000万円÷1000×5.481=164,430円になるのが、5000万円÷1000×5.481=274,050円になります。
この274,050円は夫婦両者ともその額になります。


また、年金で表すとこれも同じ考え方であり、夫が老齢厚生年金80万円受給していて、妻が老齢厚生年金20万円受給していたとします。

そうすると夫婦の年金80万円+20万円=100万円にして、それを半分ずつにすると50万円ずつの受給になります。

年金を半分貰うというのはこういう事をいっていますので気をつける必要があります。



なお、年金分割をする時は必ず半分分けるということではなく、その分割の割合をまず決めます。
それを按分割合といいます。


按分割合の最大は50%なのですが、計算としては妻の2000万円÷(妻の年金記録2000万円+夫の年金記録8000万円)として下限を決めます。

そうすると、20%が下限となって上限が50%となります。

この範囲で分割割合を決めます。

まあ、ほとんどの夫婦(約98%)は半分の分割割合で決着しています。


按分割合というのを決めたら次は、改定割合というのを算出します。

・改定割合(右のは公式です)→按分割合0.5(←50%という事)ー(妻の年金記録2000万円÷夫の年金記録8000万円)×(1ー0.5)=0.375となります。


この改定割合というのは、按分割合で決めた通りに年金を分割するためのものであります。

この改定割合0.375を夫の8000万円×(1-0.375)=5000万円となり、妻は2000万円+8000万円×0.375=5000万円になり夫婦平等に分割する事ができました。


このように、離婚した配偶者から年金を半分貰うというのとはちょっと内容が違うので留意しておく必要があります。


ちなみにですが、離婚分割には2つのケースがあって、上記のように計算するものを合意分割といいます。

その名の通り、夫婦で按分割合を決めてその割合で分割する事を決めます。


ーーーー
2.一方的に半分分割する3号分割。
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もう一つの分割としては3号分割というのがあります。

これは平成20年4月から始まったものですが、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間の記録になってるところを、配偶者の厚生年金記録から強制的に半分記録を分けてもらうというものです。


3号になってる時は配偶者は必ず厚生年金に加入しているので、その厚生年金記録を3号期間のところに強制的に半分分けてもらうという事です。

3号分割は合意も何も必要なく、妻(分けてもらう人)からの一方的な請求で夫からの厚生年金記録を半分分けてもらう事になります。


例えば夫が8000万円の記録があって、その間の妻の記録が国民年金第3号被保険者期間だとしたら、強制的に半分に分割して夫4000万円の記録、妻も4000万円の厚生年金記録をゲットする事になります。

3号分割は単純ですね^^;


妻は国民年金第3号期間だけだと老齢基礎年金しか貰えませんが、厚生年金記録を分割してもらった事により、妻自身も4000万円の記録に基づいた老齢厚生年金を受給する事ができます。


なお、厚生年金の給与記録を分割するだけなので期間は分割しないという事に気をつける必要があります。


例えば240ヶ月で夫が8000万円稼いだとして、その間に妻は国民年金第1号被保険者だったけどずっと未納にしていたとします。

この時に50%で合意分割をすると夫婦それぞれ4000万円の年金記録になるのですが、妻は240ヶ月の期間を分けてもらうわけではありません。
相変わらず実際の期間は未納期間ですので、自分で最低10年は年金期間を作る必要があります。

そうしないと1円も年金が貰えないです。

 
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1.女性に有利な遺族厚生年金とその条件。
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遺族年金といえば遺族厚生年金を思い浮かべる人は多いですが、ほとんどの人は女性が受給しています。
 
約600万人ほどの受給者がいますが、その9割型は女性となっています。
 
なぜ女性の方が多いかはやはり女性の方が長生きというのもありますが、男性が受給する時は条件がかなり厳しいからです。
 
昔は男性が働いて、女性が家の事を守るという考えが一般的でありました。
 
男性が死亡した場合は妻の生活が一気に困窮してしまいかねないという危険がありました。
 
そのため遺族年金は女性に手厚いものとして、そのまま終身で受給できるようにしました。
 
夫が亡くなった後は遺族年金で老後を過ごしてくださいねと。
 
遺族厚生年金は妻の老後の保障という面もあるので、妻が老齢の年金を貰う時に遺族厚生年金も一緒に受給する事ができます。
 
 
本来は昭和61年4月改正からはもう種類の違う年金は同時には貰えませんよという事になりましたが、遺族厚生年金は妻の老後保障の意味があるので例外的に同時に受給する事ができるようになっています。
 
さて、遺族厚生年金は妻にとってはとても重要な年金ではありますが、これは夫が亡くなった時に必ず貰るものなんでしょうか?
 
死亡すれば必ず遺族厚生年金が発生するのではなく、そこには条件はあります。
 
 
一番よく使う条件は、厚生年金加入中の死亡による場合ですね。
 
厚生年金加入中に死亡した場合は遺族厚生年金の発生となります。
なお、厚生年金加入中というのは同時に国民年金加入中を意味するので、死亡時に18歳年度末未満の子(障害状態が2級以上の場合は20歳までを子とする)がいれば国民年金からは遺族基礎年金が発生します。
 
 
次に死亡日の前日までの過去の保険料納付状況を見ます。
 
過去に保険料の未納が多い場合はその時点で遺族年金の請求が門前払いとなる事があります。
 
死亡日の前日において死亡日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、その3分の2以上が保険料納付済みか免除期間でなければいけません。
もしそれを満たしていなければ特例として死亡日の前々月までの1年間に未納がなければそれでもいいです。
 
基本的には過去1年間の状況を先に見ます。
 
ちなみに全体の年金記録が25年以上の有効期間であれば、わざわざ上記のような保険料納付要件は見ません。
もう25年以上も払ってくれてるなら過去を見なくてもいいよねって事ですね。
 
 
次に、死亡時点で生計維持されていた遺族である事です。
 
生計維持されていた事というのは、簡単に言えば「死亡時に本人と住民票が一緒だった事」と、「遺族の収入が850万円未満である事、または前年所得が655.5万円未満である事」を指します。
 
 
最後に請求できる遺族の範囲は遺族厚生年金の場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が請求します。
上の順位者が請求者になる場合は下の順位者の権利は消滅します。
 
 
なお、同時に国民年金から遺族基礎年金が受給できる場合は、「子のある配偶者」または「子」のみとなります。
 
というわけで今回は厚生年金加入中の遺族厚生年金についてみていきましょう。
 
 
※注意
令和10年4月からは新規の遺族厚生年金は原則5年の有期年金になりますが、それ前に発生した遺族厚生年金は従来の通り終身となります。
 
ーーーー
2.夫死亡により遺族年金発生。
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◯昭和59年5月4日生まれのA夫さん(生きていれば令和8年に42歳になる)。
・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html


20歳になる平成16年5月から平成18年3月までの23ヶ月間は国民年金保険料未納でした。
 
未納のままだと将来の年金が心配だったので市役所に相談に行くと保険料の免除ができるという事だったので、平成18年4月から平成19年3月までの12ヶ月間は学生納付特例免除を利用しました(国民年金第1号被保険者)。
 
平成26年4月前の学生納付特例は4月から翌年3月までの期間で免除ができました。
 
今は過去2年以内の期間と翌年3月までの期間で免除ができます。
 
平成19年4月から令和8年3月31日までの228ヶ月間は厚生年金加入(国民年金第2号被保険者)。
この期間の平均標準報酬額は48万円とします。
 
A夫さんは令和8年3月31日に急病で死亡し、厚生年金資格を4月1日をもって喪失しました。
厚生年金期間は喪失日の属する月の前月までをカウントします。
 
さて、A夫さんの死亡により何か遺族給付は支給されるのでしょうか。
 
 
死亡時に残された生計を維持されていた遺族は、妻41歳(収入400万円と一時的な譲渡収入900万円)、子10歳(障害等級2級以上の障害あり)、A夫さんの母75歳でした。
 
 
上の順位者である妻と子(両者とも第1順位者)がいるので、母には受給権なし。
 
死亡したのが厚生年金加入中なので、支給されるとすれば遺族厚生年金や遺族基礎年金となります。
 
次に死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の1(33.33%)を超える未納があってはいけません。
 
全体の年金記録は平成16年5月から令和8年3月までの263ヶ月なのですが、そのうち未納が23ヶ月あるので未納率は8.74%となっています。
よって保険料納付要件は満たします。
 
まあ、直近1年間に未納がないのでそれで満たしますけどね^^;
 
 
なので、この場合は妻に優先して支給されます。
子がいるので遺族基礎年金も発生(子が20歳を迎えるまで)。
 
・遺族厚生年金→48万円×5.481÷1000×300ヶ月(最低保障)÷4×3=591,948円
 
・遺族基礎年金→847,300円+子の加算金243,800円=1,091,100円
 
・遺族基礎年金を受給中は遺族年金生活者支援給付金→月額5,620円(年額67440円)
 
 
よって年金総額は1,750,488円。
 
 
※参考
どうして300ヶ月の最低保障があるのでしょうか。
若い時に厚生年金期間が少ない状態で死亡した場合は、少ない年金になってしまって生活保障になりません。
よって、最低保障をする事でまとまった年金を受け取れるようにしています
 
ーーーー
3.子が一定の年齢になった後の遺族年金。
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この金額は子が20歳を迎えると遺族基礎年金や給付金が消滅して、遺族厚生年金だけになります。
 
なお、死亡時に妻は40歳以上もしくは、40歳到達時に遺族基礎年金の受給権があった場合は、遺族基礎年金を失った時に中高齢寡婦加算635,500円(令和8年度価額)が遺族厚生年金に加算されます。
 
そうすると20歳到達時以降は遺族厚生年金591,948円+中高齢寡婦加算635,500円=1,227,448円となります。
 
なぜ中高齢寡婦加算というのが加算されるのかというと、中高齢の女性が再就職しても昔は満足に収入を得る仕事を得る事が難しい時代でした。
よって、昭和61年4月改正により、加算をつける事で給付を補う事にしました。
 
その後、妻が65歳を迎えると自身の老齢の年金を受給し始めます。
そうすると中高齢寡婦加算は消滅します。
 
この時の年金総額はどの程度になるのでしょうか?
 
例えば妻が老齢厚生年金10万円と老齢基礎年金60万円だった場合は、それと遺族厚生年金591948円を同時に受給できます。
 
しかしながら遺族厚生年金は老齢厚生年金分が停止されて、老齢厚生年金を超えた分が支給されます。
 
よって、妻の65歳からの年金総額は(遺族厚生年金591,948円ー老齢厚生年金10万円=491,948円)+老齢厚生年金10万円+老齢基礎年金60万円=1,191,948円(月額99,329円)となります。
 
 
※追記
障害等級2級以上の子は20歳になると自分の障害基礎年金を請求可能になるので、障害基礎年金でその子の将来を支えていく事になります。
 



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4月22日の第447号.年金受給開始から終わるまでの流れ。
 
4月29日の第448号.年金額が少ない人の年金記録と、低年金者向けの年金生活者支援給付金。

(発行済み)
4月8日の第445号.障害年金2級と3級の違いと症状が悪化した時。
 
4月15日の第446号.厚生年金加入中の死亡と年金受給者の死亡による遺族年金の支給。
 
4月1日の第444号.年金の繰下げとその後の税負担の増加。
 

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1.遺族厚生年金が終身から5年有期年金へ。
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令和10年4月1日から新規で遺族厚生年金を受給する事になった60歳未満の人は原則として5年間の有期年金となります。

今までの遺族厚生年金というのは発生したら終身で受給するのが普通でしたが、それが一気に5年の有期年金へと変化することとなりました。


遺族厚生年金というのは元々は女性に有利な年金でした。

どうして有利だったのかというと、昔は男性が外で働いて、女性は家の事をするという役割分担が色濃い時代でした。
特に昭和時代ですね。

で、夫が亡くなると妻の生活は途端に苦しくなってしまうので、遺族年金で終身で保障するという形が一般的でした。



ところが昭和61年から施行された男女雇用機会均等法からは社会進出していく女性が増え、それまで多数派だった専業主婦世帯から共働き世帯へと移り変わっていきました。

共働き世帯が専業主婦世帯を抜いたのは平成6年ごろですが、それ以来働く女性がどんどん増加していく事になりました。


現在では男女共に働いて給料も男女そんなに変わらないようになってきました(といってもまだまだ差がありますが…)。

そうすると男女とも老齢になればそれなりの老齢年金を受給する事ができるようになります。

すると遺族年金の役割が薄れる事になっていきました。


男女共に働くから、どちらかが亡くなっても収入としてはなんとかやっていけると。

よって、遺族厚生年金は配偶者が亡くなってから生活を立て直すまでの期間として、5年の有期年金となったのです。

その5年間で生活を立て直してくださいねという期間。

ただし、誰でもそうなるというわけではなくて60歳未満の人が対象となります。



今現在は遺族厚生年金は終身ではありますが、そうではなかった年代の人がいます。

それは遺族厚生年金を30歳未満から受給できる妻です。


平成19年4月改正により、30歳未満で遺族厚生年金がもらえる妻は5年間の有期年金となりました。

それが60歳未満の人にまで拡大されます。

しかしながら30歳未満の人が対象だった妻がいきなり60歳未満の人まで対象範囲を広げるわけにもいかないので、まずは令和10年4月1日時点で40歳未満の人である1989年4月2日以降生まれの妻(40歳未満の人)からが5年有期年金の対象となります。

20年かけて40歳未満から60歳未満に対象を拡大していきます



あと、男性の方ですが、男性が遺族厚生年金を受給しようという時はまずは妻死亡時に55歳以上である事が絶対条件でした。
55歳以上であり実際の受給は60歳からとなります。

従来はそういう制度でした。

しかしながら60歳未満で遺族厚生年金が受給できる人は原則として5年間となったので、男性が受給しようという時の「55歳以上である事」というのが無くなりました。

よって、男性も60歳未満であれば例えば40歳くらいからでも5年間の遺族厚生年金を受給できるようになったわけです(令和10年4月1日以降に新規で遺族厚生年金が発生する人は)。


ーーーー
2.遺族厚生年金を受給できる要件と、金額の変更。
ーーーー

遺族厚生年金を受給しようという時は、本人死亡時点で本人に生計を維持されていた配偶者に対して給付が行われます。

この生計を維持されていたというのはどういう場合を言うのでしょうか。

簡単にいえば、以下のようになります。

ア.死亡者と住民票が一緒だった(生計を同じくしていた)
イ.本人死亡当時、配偶者の前年収入が850万円未満(もしくは前年所得が655.5万円未満)←これを収入要件という。


この2つを満たす場合が生計を維持されていたとなります。


本来はそうだったんですが、5年間の遺族厚生年金ではイの収入要件が撤廃されます。

生計を同じくしていれば遺族厚生年金を貰えるようになったんですね(他に保険料納付要件も満たす必要がある)。


なお、60歳以上で遺族厚生年金が発生する人は終身年金なので、収入要件は必要となります。
60歳以上で遺族厚生年金が発生する人は従来の遺族厚生年金と変わりありません。

ちなみに、遺族厚生年金と共に国民年金からの遺族基礎年金が発生する事があります。

遺族基礎年金は18歳年度末未満の子がいた時に「子のある配偶者」または「子」に発生する年金です。

この遺族基礎年金に関しては収入要件が必要であり、また、5年有期とはなっていません。
遺族基礎年金は従来の制度とほぼ同じと考えてもらえればいいです


ここで注意が必要なのですが、もし遺族厚生年金と遺族基礎年金が発生した場合です。


遺族厚生年金と遺族基礎年金が受給できる際は遺族基礎年金が受給できている間は遺族厚生年金も受給する事ができます。

遺族基礎年金の受給権を失ってからは遺族厚生年金のみとなるので遺族基礎年金を失ってから5年間が遺族厚生年金をもらう事ができます。

ここは注意ですね〜



なお、この両者の年金を受給していた時に、遺族基礎年金の受給権を60歳以上になってから失った時はそれ以後の遺族厚生年金は終身となります。

遺族基礎年金を失った時に60歳未満だったら、そこから5年間が遺族厚生年金となります。

5年経って全額停止のまま2年が経過すると遺族厚生年金は失権します。



次に遺族厚生年金の金額ですが、今現在の制度では死亡者報酬比例部分の4分の3の額となっています。

しかし、5年間の有期年金ではその額に4分の1の「有期加算」というのが加算されます。


つまり、年金額が死亡者の報酬比例部分の4分の3ではなく、4分の4貰えるって事ですね。

5年間のうちに生活を立て直す期間なので、給付を手厚くする制度となっています。


そして、5年間の有期年金だった人が、65歳になると老齢厚生年金などを受給する事になると思いますが、その上に死亡加算という年金が生涯加算されます。

死亡加算というのは死亡した配偶者と婚姻期間の厚生年金記録を半分分けてもらう制度です。

なんか離婚分割と似てますね^^


例えば婚姻期間中に死亡者が稼いだ厚生年金記録が80万円であり、例えば妻はその間40万円稼いだとします。

すると80万円+40万円=120万円を半分にして、それぞれ60万円ずつにするのが離婚分割ですが、それと同じ事を死亡加算でやります。


妻は離婚分割のやり方で20万円の年金が増えたので、将来妻が老齢厚生年金を貰う時に、その上に20万円の年金を加算してもらいます。

将来の老齢厚生年金が50万円だったら、その上に死亡加算が20万円ついて合計70万円貰う事ができるという事ですね。
これは終身で受給する事ができます。



請求は5年有期年金が終わってから、5年以内に請求する必要があります。

年金は65歳以降に加算されます。

ただし、請求月の翌月からの年金となるので早めの請求をしたほうがいいですね。


ーーーー
3.縮小され、25年後には廃止される中高齢寡婦加算。
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現制度に、夫死亡時に妻が40歳以上だった時に発生した遺族厚生年金に中高齢寡婦加算というものが加算される場合があります。
年額は令和8年度では635,500円となっていて、なかなか大きな額となっています。

中高齢寡婦加算は今後は令和10年4月2日以降に受給する人から25年間かけて金額が縮小され、令和35年(2053年)4月2日以降に受給する人からはもう受給する事が無くなります。

中高齢寡婦加算というものがどうして存在したのでしょうか。


遺族年金というのは昔の女性に配慮された制度設計になっていますが、遺族厚生年金ができた昭和61年当時は夫が就労し、妻が家の事をやるという家族構成が典型的でありました。
また、中高齢の女性は就労が難しく、就労ができても賃金が低いというような労働状況でした。

夫が死亡すると世帯の収入の低下を招き、その状態が将来にわたって続くものと見込まれたので、中高齢寡婦加算というものを遺族厚生年金に加算して年金額を補うものとされました。

でも現代は就労する女性も急増し、給与も上がってきているので中高齢寡婦加算の役割も低下し、廃止に向かう事となります。
 
というわけでザッと5年有期年金について述べてきましたが、論点は多いのでこれからちょくちょく遺族厚生年金について取り上げていきます。
 
では簡単に事例をここでは取り上げてみます。
 
 
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4.5年間の有期年金の場合の遺族厚生年金。
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◯昭和60年8月2日生まれのA夫さん(令和8年に41歳になる人)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
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・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
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20歳になる平成17年8月から平成20年3月までの32ヶ月間は学生だったので、学生納付特例免除による国民年金保険料全額免除をしていました。
この間は老齢基礎年金には反映しません。
 
平成20年4月から令和10年10月31日までの246ヶ月間は厚生年金に加入していました。
なお、この間の平均標準報酬額は56万円とします。
 
また、婚姻期間は平成25年6月から令和10年10月31日までの185ヶ月とします。
この婚姻期間中にA夫さんが稼いできた給与(標準報酬月額や標準賞与額)は9900万円とします。
妻はこの間は国民年金第1号被保険者期間とします(自由業をやっていた)。
 
ところがA夫さんは10月31日をもって厚生年金加入中に病気により急死してしまいました。
厚生年金期間は死亡日の翌日の属する月の前月まで数えるので、10月までが厚生年金期間となります。
 
 
さて、A夫さんは厚生年金加入中に死亡しましたが遺族に遺族年金は支給されるのでしょうか。
 
まず残された遺族は妻(平成2年3月生まれの令和10年時点で38歳の人。年間収入は400万円とします)、子はなしとします。
死亡時点で生計を同じくしていた遺族は妻のみ。
 
なお、一般的な遺族年金の場合は生計維持関係を見るために「遺族の収入が850万円未満であること、または所得が655.5万円未満であること」というのがありましたが、5年間の有期年金ではこの収入の部分は見ません。
 
あくまで、死亡時点で同居(生計を同じくしていた)という部分だけ見ます。
 
次にA夫さんの死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の1を超える未納があってはいけません。
これを保険料納付要件といいますが、過去の記録を見ると未納自体がないので大丈夫です。
 
よって、A夫さんの妻には遺族厚生年金が支給されます。
 
 
・令和10年10月31日発生の遺族厚生年金→56万円×5.481÷1000×300ヶ月(最低保障月数)÷4×3+有期加算56万円×5.481÷1000×300ヶ月÷4×1(有期加算という。これが新しく創設。よって遺族厚生年金が4分の3ではなく1まるまる貰える事になる)=920,808円(月額76,734円)
 
この遺族厚生年金は本来なら終身支給となっていましたが、令和10年4月1日以降に新たに発生する遺族厚生年金からは5年間の有期年金になります。
 
この5年間の間に生活を立て直してねという意味で、5年間の有期年金となりました。
 
期間としては、令和10年11月から令和15年10月分までの支給となります。
 
こうすると、ああ…遺族厚生年金は5年間だけか…と思ってしまいますが、5年を過ぎた後に一定の所得基準の人(大体、国民年金保険料免除基準に該当する人)は5年間を過ぎた後も支給が継続したりします。
 
継続給付は最大65歳まで続きます。
 
なお、この事例の妻は年収400万円もあるので、5年間の給付ののちに全額停止して、それが2年間継続すると遺族厚生年金は失権(消滅する)する事になります。
 
 
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5.給付の終了後に何か年金はもらえるのか(死亡加算)。
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5年間で給付がなくなるとして、その後は何も給付がなくなってしまうのでしょうか?
 
実は65歳以降の妻の老齢厚生年金に死亡加算というのが加算されます(5年間の有期年金が終わってから5年間のうちに請求が必要)。
これは離婚分割と同じような制度であり、婚姻期間が平成25年6月から令和10年10月31日までありましたよね。
この間にA夫さんが稼いだ9900万円の記録を最大半分分けてもらいます。
 
この死亡加算は過去の遺族厚生年金が有期年金だった人に限る。
 
 
例えば妻が65歳から老齢厚生年金30万円と、老齢基礎年金60万円の合計90万円を貰うとします。
 
その老齢厚生年金に死亡加算が新たに加えられます。
 
・死亡加算(簡易計算)→9900万円÷2×5.481÷1000=271,310円となります。
 
 
よって、65歳からの妻の年金総額は老齢厚生年金30万円+死亡加算271,310円+老齢基礎年金60万円=1,171,310円となります。
 
なお、死亡加算は終身給付となり、途中で再婚などをしても失権しません。
 
 
このようにちょっと複雑なのですが、他のケースに関してはまた5月あたりに3回連続で有料メルマガのほうで出していきます。
 
※追記
令和10年4月1日前にすでに遺族厚生年金を受給している人は今回の5年年金には該当しません(終身年金)。
 
また60歳以上で遺族厚生年金が発生する人や、遺族基礎年金が消滅した時に60歳以上だった人は遺族厚生年金は終身年金となります。
 




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