年金アドバイザーのhirokiです。
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9月16日の第468号.加給年金と振替加算が付く理由とその計算事例。
(予定)
9月23日の第469号.低年金者向けの給付金である年金生活者支援給付金と補足的な給付事例。
9月30日の第470号.障害者特例と船員特例による65歳前の年金の大幅増額。
(発行済み)
9月2日に発行した第466号.年金からの税金の源泉徴収と確定申告など。
9月9日の第467号.失業手当を貰う時の年金停止事例と、その後の年金の支払い。
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(記事の前半のみ)
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1.配偶者加給年金はなぜ付くのか。
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厚生年金期間が20年以上ある場合で、65歳になった時に65歳未満の生計維持している配偶者がいると配偶者加給年金(令和8年価額423,700円)が付く事があります。
いつまで付くかというと、配偶者が65歳になるまでか、配偶者が20年以上の期間がある厚生年金を受給し始めるまで付きます。
配偶者加給年金は金額が多いのでできるだけ20年以上の厚生年金期間を目指しましょうと案内する時もあります。
しかしなぜそのような加算が付くのでしょうか?
加給年金の歴史を遡ると昭和29年改正に辿り着くのですが、この時に厚生年金は世帯をひっくるめて面倒を見る年金である事が示されました。
よって、配偶者が存在する家庭では配偶者加給年金を支給して、その費用を補う事になっています。
なお、今の加給年金は配偶者が65歳になるまでの有期年金ですが、昭和61年3月31日までの旧制度はそうではありませんでした。
配偶者加給年金は一生涯、加算されるようなものでした。
昔は夫が外で働いて厚生年金保険料を納め、妻は家の事をやるという性別役割分担が濃い時代でした。
夫が全て厚生年金保険料を支払うので、年金は夫が全て受給して、その年金で夫婦の老後を生活していってねというのが当時の一般的な流れでした。
配偶者加給年金は妻の分の費用を鑑みて支給され続けるものでした。
妻の生活費は夫の厚生年金に含まれる形だったので、サラリーマンの妻は国民年金には強制加入させないという任意加入の制度でした。
どうせ夫の厚生年金+加給年金に妻の生活費分が含まれているというものだったので、わざわざ妻を国民年金に加入させる必要はないよねって事ですね。
しかし昭和61年4月になるとそのような妻も国民年金に強制加入という形になりました。
年金は夫にだけ支給されると、もし離婚した時に妻には何も年金が支給されないという欠点があったのです。
あと、妻が障害になっても障害年金が支給されない危険性もあった。
よって、昭和61年4月からはそのような妻にも年金に強制加入させて、将来は自分自身の名義で老齢基礎年金を受給できるものになりました。
妻は自分の名義で年金を65歳から受給できるようになるので、配偶者加給年金は一生涯夫に支給しなくても良くなり、ここからは配偶者加給年金は妻が65歳になると消滅するという仕組みになりました。
まあ、妻が自分の年金を受給できるからですね。
ですが、昭和61年4月からは妻も国民年金に強制加入するようになったと言っても、そこから60歳まで加入しても年金額が少ない人がいます。
たとえば昭和25年度生まれの妻が昭和61年4月から強制加入になったとします。
そうすると昭和61年度時点で36歳になりますので、60歳まで加入しても24年間しか加入できません。
国民年金は40年間加入して満額の847,300円が貰えるのに、24年じゃ50万円程度にしかなりません。
特に昭和61年3月までの制度ではサラリーマンの専業主婦は国民年金には強制加入させないという制度でした。
別に加入してもしなくてもいいというものだったのです。
たとえば昭和28年度生まれの人は20歳になる昭和48年から昭和60年までの12年間はサラリーマンの専業主婦だったとすると昭和61年4月から残り28年間しか加入する事ができません。
そうすると65歳からの老齢基礎年金額が低くなりがちなので、65歳になった時に夫についていた配偶者加給年金の一部を振替加算として支給して、老齢基礎年金の額を高める制度が設けられました。
この制度は昭和41年4月1日以前生まれの人が対象となっています。
どうして昭和41年4月1日以前の人に限るのでしょうか?
もし昭和41年4月2日生まれの人であれば昭和61年4月1日時点でちょうど20歳になって強制加入により、60歳まで完璧に国民年金に加入する事ができます。
ですが昭和41年4月1日以前生まれの人は昭和61年4月1日前に20歳になってしまっているので、昭和61年4月1日以降に強制加入にしても完璧には60歳まで強制で納める事はできません。
よって、昭和41年4月1日以前生まれの人までの人を加給年金から一部を振り替えて、振替加算というものを老齢基礎年金に付けます。
(続きは今夜20時の有料メルマガで発行します)
2.縮小されゆく加給年金。
3.妻に加給年金が加算されていた。
4.65歳から夫の老齢基礎年金に振替加算。
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