年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。





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9月16日の第468号.加給年金と振替加算が付く理由とその計算事例。

(予定)
9月23日の第469号.低年金者向けの給付金である年金生活者支援給付金と補足的な給付事例。

9月30日の第470号.障害者特例と船員特例による65歳前の年金の大幅増額。


(発行済み)
9月2日に発行した第466号.年金からの税金の源泉徴収と確定申告など。

9月9日の第467号.失業手当を貰う時の年金停止事例と、その後の年金の支払い。

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(記事の前半のみ)
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1.配偶者加給年金はなぜ付くのか。
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厚生年金期間が20年以上ある場合で、65歳になった時に65歳未満の生計維持している配偶者がいると配偶者加給年金(令和8年価額423,700円)が付く事があります。

いつまで付くかというと、配偶者が65歳になるまでか、配偶者が20年以上の期間がある厚生年金を受給し始めるまで付きます。

配偶者加給年金は金額が多いのでできるだけ20年以上の厚生年金期間を目指しましょうと案内する時もあります。

しかしなぜそのような加算が付くのでしょうか?


加給年金の歴史を遡ると昭和29年改正に辿り着くのですが、この時に厚生年金は世帯をひっくるめて面倒を見る年金である事が示されました。

よって、配偶者が存在する家庭では配偶者加給年金を支給して、その費用を補う事になっています。


なお、今の加給年金は配偶者が65歳になるまでの有期年金ですが、昭和61年3月31日までの旧制度はそうではありませんでした。

配偶者加給年金は一生涯、加算されるようなものでした。

昔は夫が外で働いて厚生年金保険料を納め、妻は家の事をやるという性別役割分担が濃い時代でした。


夫が全て厚生年金保険料を支払うので、年金は夫が全て受給して、その年金で夫婦の老後を生活していってねというのが当時の一般的な流れでした。

配偶者加給年金は妻の分の費用を鑑みて支給され続けるものでした。

妻の生活費は夫の厚生年金に含まれる形だったので、サラリーマンの妻は国民年金には強制加入させないという任意加入の制度でした。


どうせ夫の厚生年金+加給年金に妻の生活費分が含まれているというものだったので、わざわざ妻を国民年金に加入させる必要はないよねって事ですね。


しかし昭和61年4月になるとそのような妻も国民年金に強制加入という形になりました。

年金は夫にだけ支給されると、もし離婚した時に妻には何も年金が支給されないという欠点があったのです。
あと、妻が障害になっても障害年金が支給されない危険性もあった。

よって、昭和61年4月からはそのような妻にも年金に強制加入させて、将来は自分自身の名義で老齢基礎年金を受給できるものになりました。


妻は自分の名義で年金を65歳から受給できるようになるので、配偶者加給年金は一生涯夫に支給しなくても良くなり、ここからは配偶者加給年金は妻が65歳になると消滅するという仕組みになりました。

まあ、妻が自分の年金を受給できるからですね。


ですが、昭和61年4月からは妻も国民年金に強制加入するようになったと言っても、そこから60歳まで加入しても年金額が少ない人がいます。

たとえば昭和25年度生まれの妻が昭和61年4月から強制加入になったとします。

そうすると昭和61年度時点で36歳になりますので、60歳まで加入しても24年間しか加入できません。


国民年金は40年間加入して満額の847,300円が貰えるのに、24年じゃ50万円程度にしかなりません。


特に昭和61年3月までの制度ではサラリーマンの専業主婦は国民年金には強制加入させないという制度でした。

別に加入してもしなくてもいいというものだったのです。


たとえば昭和28年度生まれの人は20歳になる昭和48年から昭和60年までの12年間はサラリーマンの専業主婦だったとすると昭和61年4月から残り28年間しか加入する事ができません。

そうすると65歳からの老齢基礎年金額が低くなりがちなので、65歳になった時に夫についていた配偶者加給年金の一部を振替加算として支給して、老齢基礎年金の額を高める制度が設けられました。

この制度は昭和41年4月1日以前生まれの人が対象となっています。


どうして昭和41年4月1日以前の人に限るのでしょうか?


もし昭和41年4月2日生まれの人であれば昭和61年4月1日時点でちょうど20歳になって強制加入により、60歳まで完璧に国民年金に加入する事ができます。

ですが昭和41年4月1日以前生まれの人は昭和61年4月1日前に20歳になってしまっているので、昭和61年4月1日以降に強制加入にしても完璧には60歳まで強制で納める事はできません。

よって、昭和41年4月1日以前生まれの人までの人を加給年金から一部を振り替えて、振替加算というものを老齢基礎年金に付けます。


(続きは今夜20時の有料メルマガで発行します)
2.縮小されゆく加給年金。
3.妻に加給年金が加算されていた。
4.65歳から夫の老齢基礎年金に振替加算。



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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。

精神的なのもだと思うんですが、だんだん頑張りがきかなくなり、ちょっと自分でも情けなさを感じています。

いくら寝ても疲れが取れない感じというか…^^;
 

 

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1.どうしても女性の年金が少なめなのは…
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熟年離婚が話題になってからもう随分年月が経ちますが、時々心配になるんですけど離婚後の奥様のその後ですね。

年金に限って言えば、どうしても女性の年金は低い事が多い。


低いってどのくらい?というと男女で多少違うのではなく、かなり金額的に違う事が多い。


夫婦合わせて年金額を考えれば、なんとか生活するだけならやっていける金額ではあっても、一人になるとかなり厳しい金額になる。
特に女性は。


まあ、死別の場合は遺族厚生年金が残された妻に支給される事が多いので、死別の際の心配は離婚時ほどではないです。



しかし、離婚すると離婚した夫が死亡しようが、遺族年金なんて貰う権利は発生しない。


離婚すると遺族年金は発生する事は無いというのは常識的ではありますが、18歳年度末未満の子供がいるとなると話は変わってくる事があるので家族の状況の聞き取りは大事。




さて、離婚すると特に女性の生活が厳しくなってしまう危険性があるのですが、どうして女性は年金の面で不利になる事が多いのか。


戦後以降、昭和の日本は劇的な経済成長をしてきたわけですが、この昭和の時代って女性が厚生年金に加入して働くという事自体がかなり少数派だったんです。

何回か話してきたとは思うんですが、昭和61年3月31日までの厚生年金って細かい事は省くと20年以上の期間が無いと貰えない制度でした。



就職して働くのは主に男性でしたから、将来厚生年金が貰える人の割合としては男性は約70%の人は貰えるけど、女性はせいぜい10%くらいの人しか貰えなかっただろうとだいぶ昔の資料で見た事があったんですけどね^^;



確かに女性で20年以上の厚年期間がある人は、特に今の70代以上くらいの人では見かける事は男性に比べて圧倒的に少なく感じます。


なぜそんなに女性は厚年期間が少ないのかといえば、昭和って男は外で働いて、女は家の事をするっていうそういう考え方だったんですね。

で、女性が寿退社するとその後に再就職なんて考えられない時代でした。



なぜ再就職が考えられない事だったのかというと、あまりにも家事が重労働だったからです。



今現代は便利な家具がいっぱいあってボタン一つでほとんどの事をこなしてくれますよね。

ところが昭和30年代あたりですかね。
ちょうどその頃から洗濯機、冷蔵庫、白黒テレビなんかが出てきました。


これを三種の神器と呼ばれました。



洗濯機と言っても基本的に手動なのでなかなか体力的に重労働でしょうし、冷蔵庫も大きな氷入れて冷やすみたいな感じでしたけどね。
冷蔵庫が出来てビールを冷やすと美味しい事がわかって、それ以来ビールの人気が高まってきます。


それでも洗濯機が出てきたおかげで、今まで全部手で洗ってた頃よりはマシになったところでしょうか。


お米なんかはかまどで薪とか、紙なんかを燃やして火を起こして炊いていたから今みたいな便利すぎる炊飯器のようにはいかないですよね。

とにかく家事が忙しすぎてとてもじゃないけど働きに出れるような時間なんて無かったわけです。


そういえば掃除機も無かった時は箒とか雑巾がけですよね^^;今は掃除機で楽ちんですけども(笑)


便利なモノが流通するようになってきて、家事に対する負担が少なくなってきたから少しずつまた働きに出ようとする女性も増えていきました。


よって、便利になっていくまでは男は外で働いて、女性は家事労働で1日がほぼ潰れていたわけです。

その間の女性に対する年金の保障はどうしたかというと、今までの記事でもお馴染みとなってきたサラリーマンや公務員の専業主婦は国民年金には強制的に加入させませんでした。


なぜかというと、夫が厚生年金を貰うようになれば、将来は妻の分の生活費は夫の厚生年金に加給年金として支給して(本来は一生支給するものだった。妻が65歳になっても関係なかった)保障する。


もし、夫が死亡すれば夫が貰っていた厚生年金の半分(今は報酬比例の4分の3)を妻に遺族年金として老後保障するから大丈夫だろうから専業主婦に国民年金に強制加入させる必要は無かったと考えられていました。



国民年金に加入しなければ将来は自分の名前で年金が貰える事は無く、年金保障は夫頼みという事になりますよね。


ところがここで問題視されたのは、離婚時でした。

夫には夫婦ひっくるめた金額の年金を夫に独占して支給してるから、そうすると離婚してしまうと年金のお金はすべて夫が独占してしまう事になる。

離婚しなくても、亭主関白とか性格悪い夫だとなかなか妻にお金を渡さないという恐れもありますよね。



なので将来的な事を考えたら妻にも個人名義で年金を貰えるようにした方がいいという事も課題だったので、昭和61年4月1日の基礎年金導入時にどんな人でも国民年金に加入し、65歳になるとみんな共通の年金として国民年金から老齢基礎年金が支給されるという制度に変わりました。

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2.国民年金第3号被保険者は叩かれる事が多いが…
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しかし、妻は国民年金第三号被保険者と呼ばれる被保険者になりまして、個別に国民年金保険料を納める必要は無かったです。
妻の年金のための保険料は夫が支払う厚生年金保険料に含まれるという形だからです。


この事に関して平成になってから、これは不公平だ!って随分批判されるようになってきて、できるだけ短時間労働者でも厚生年金に加入させようという動きに令和現在は変わっています。


保険料支払わないで年金貰えるなんてとんでもない事だ!許さん!って言われるけども、実際は不公平な制度というわけではないです。
この記事ではまた簡単に説明で留めますが、不公平ではない理由はこうです。


先ほども話したように、昭和って夫は外で働いて、妻は家の事をするという時代でしたよね。
そして将来に年金が支払われる時は夫に夫婦2人分の保障を考えた年金を夫にすべて支払っていました。


それで夫婦の老後生活はやっていってくださいよと。

つまり、働きに出てる時は夫が厚年の保険料を全部負担して年金の取り分は夫が100で妻が0という事ですね。
それで夫婦の生活を保障するものだったから、世帯型の年金という事です。



ところが、昭和61年4月1日以降はどうなったかというと、妻にも個人名義で年金が受け取れるようにしたいですよね。
じゃあ今まで夫が保険料を全部支払って、年金の取り分100を夫が貰ってたのを、妻に基礎年金分を分けてやるといい。


というわけで、例えていうなら夫が取り分60として妻は取り分40にしようと。


そうすると、昭和61年4月前後と変わらずに、夫から全部厚年の保険料は取るけども取り分を夫婦で分けたような形にしてるんですね。

今まで夫が年金の取り分100持っていってたのを、夫婦で分けるような形にしたから別途妻に保険料を支払ってもらう必要は無いから、サラリーマンや公務員の専業主婦はそのまま保険料を負担する必要は無かった。



なので昭和61年4月前後の制度の違いを知ってもらわないと、不公平ではないんですよって言ってもわかってもらえないので「永久に不公平だ!」って言われ続ける事になります^^;


この事情を説明する場合は過去の年金制度を知らないといけないからですね。



というわけで昭和61年4月1日からは専業主婦にも年金が個人名義で貰えるようになりました。


貰えるようにはなりましたが、それまで厚生年金や国民年金にさえ加入してきた期間が無かった人が多いので、どうしても将来的な年金額は女性は不利ですよね。

しかも働いてたとしても女性の賃金は男子よりも随分低いものでした。



昭和61年に男女雇用機会均等法が出来て雇用に対する男女差別も禁止されるようになったし、徐々に社会進出していく女性が増えていくという変化が出てきて厚年に加入する女性が増えてはきましたが、まだまだ女子の賃金は男子よりも低めな事が多いといわざるを得ません。

 

 

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8月5日の第462号.世間の平均的給与や平均的な期間で働いた場合と、国民年金期間が主な人の年金額。

8月12日の第463号.令和10年度からの遺族厚生年金が5年有期になる場合と、ならない場合。

8月19日の第464号.65歳前の在職老齢年金による停止と、65歳以降の停止と年金額の移り変わり。

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1.厚年加入中の死亡は遺族厚生年金が手厚い。
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遺族厚生年金を請求しようとする場合にはまず死亡という条件が絶対条件ですが、死亡した日が一体どういう状況なのかというのがまず大切です。

一番オーソドックスなのが厚生年金加入中の死亡です。

この時は遺族厚生年金が発生する契機となりやすいですが、それはまず第一段階です。

次に死亡日までの前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の2以上が未納以外である事が必要です。
あまり過去に未納にしている期間が多いと請求自体が行えない事になります。
これを保険料納付要件といいます。

保険料納付要件を満たしたら、死亡時点で生計を維持していた遺族の範囲を見ます。

生計を維持していた遺族というのは、簡単にいうと死亡時点で本人と同居していて、死亡当時に850万円未満の収入(または655.5万円未満の所得)だった事を言います。

遺族の範囲は配偶者と子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が請求者となります。


ほとんどの場合で配偶者が受給する事が多く、その中でも妻が圧倒的多数を占めます(大体受給者の9割くらい)

父母以下の遺族が受給者となる事はかなり少数派となります。


次に年金額ですが、遺族厚生年金は死亡者の過去の給与記録に左右されるので、人によってまちまちです。

ただし、厚生年金加入中の死亡の場合は年金加入期間が最低でも300ヶ月として計算されます。

年金記録の月数があまりない若い時に死亡した場合には、年金額が非常に低額になってしまう事があるため、それでは生活保障としての年金の役割が保てないから最低でも300ヶ月が保障されます。

また、18歳年度末未満の子がいた場合は、国民年金から遺族基礎年金が遺族厚生年金と共に支給される事があります。

基礎年金は定額であり、令和8年度価額で847,300円となっています。
子1人につき243,800円が加算され、3人目以降は81,300円となっています。


なお、子がいない場合でも本人死亡時に妻が40歳以上であった場合は中高齢寡婦加算(635,500円)という非常に大きい加算が加算される事があります。
本人死亡時に40歳未満であったとしても、遺族基礎年金を受給していて、その基礎年金の受給権を40歳時点で持っていた場合は遺族基礎年金が消滅した後は中高齢寡婦加算が支給される事になります。

夫を亡くした中高齢の女性が就労して十分な所得を得る事が難しかったから昭和60年改正で設けられた制度です。

さて、これを見てみると厚生年金加入中の死亡の場合は給付が手厚くなっています。


よって今回は一番オーソドックスである厚生年金加入中の死亡による遺族年金の場合を見てみましょう。

 
 
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2.厚年加入中に死亡し、妻と子が残された。
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◯昭和54年7月3日生まれのA男さん(令和8年は47歳)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html

 
18歳年度末である平成10年4月から平成15年3月までの60ヶ月間は国家公務員共済組合(第2号厚生年金被保険者)の組合員でした。
この間の平均標準報酬月額は35万円でした。
 
20歳になるのは平成11年7月なので45ヶ月間が老齢基礎年金に反映)
 
平成15年4月から平成23年6月までの99ヶ月間は未納。
 
平成23年7月から平成30年8月までの86ヶ月間は国民年金全額免除(将来の老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
平成30年9月から令和8年7月までの95ヶ月間は厚生年金に加入していました。
この間の平均標準報酬額は48万円とします。
 
A男さんは厚年加入中の令和8年8月15日に急病で亡くなりました。
 
 
さて、A男さん厚生年金加入中の死亡時に残された遺族は同居していた妻(45歳で収入は700万円)、子は16歳、14歳、8歳の3人でした。
死亡時に同居していて、妻の年収が850万円未満(または所得が655.5万円未満)なので生計維持関係ありとします。
 
 
また過去の保険料納付状況を見なければならないのですが、死亡日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の1(33.33%)を超える未納があってはいけません。
 
平成10年4月から令和8年6月までの339ヶ月までに、未納が99ヶ月あるので未納率は29.20%なので保険料納付状況(保険料納付要件)はクリア。
なお、この3分の1をクリアしていなくても、死亡日の前々月までの1年間(令和7年7月〜令和8年6月)に未納がなければそれでもいいです。
 
よって、遺族厚生年金が受給できます。
18歳年度末未満の子がいるので、国民年金から遺族基礎年金も支給されます。
 
また、所得が「4,794,000円」を超えているとして遺族年金生活者支援給付金の支給は無しとします。
 
 
妻に支給される年金額は以下のようになります。
 
 
・遺族厚生年金→(35万円×7.125÷1000×60ヶ月+48万円×5.481÷1000×95ヶ月)÷155ヶ月×300ヶ月(最低保障)÷4×3=(149,625円+249,934円)÷155ヶ月×300ヶ月÷4×3=580,005円
 
過去の国家公務員共済の期間分は、死亡時に加入していた厚生年金制度(日本年金機構)からまとめて支給されます。
 
・遺族基礎年金→847,300円(定額)+子の加算金243,800円×2人+3人目81,300円=1,416,200円
 
 
よって、令和8年8月15日受給権発生の遺族年金総額は遺族厚生年金580,005円+遺族基礎年金(子の加算含む)1,416,200円=1,996,205円(月額166,350円)
 
 
ーーーー
3.受給後の年金額の変化。
ーーーー
 
その後、子が18歳年度末を迎えるごとに年金額は減少していきます。
 
上の子が18歳年度末を迎えると、子の加算81,300円が抜けて1,914,905円になり、2番目の子の243,800円が抜けると1,671,105円になります。
 
3番目の子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金が消滅して遺族厚生年金580,005円のみとなりますが、妻はA男さん死亡時に40歳以上だったので遺族基礎年金消滅以降は65歳まで中高齢寡婦加算635,500円(令和8年度定額)が加算されます。
 
なので、遺族基礎年金消滅後の年金額は遺族厚生年金580,005円+中高齢寡婦加算635,500円=1,215,505円となります。
 
 
さて、中高齢寡婦加算は妻65歳までの給付ですが、65歳以降の遺族厚生年金はどのような支給になるのでしょうか。
 
 
まず、妻の65歳からの老齢厚生年金は60万円(他に1000円の差額加算)で、老齢基礎年金は70万円とします。
 
65歳以降の遺族厚生年金は、妻の老齢厚生年金分を超えた場合に差額として支給されます。
 
580,005円<60万円なので差額は発生しません。
 
よって、妻は自分の老齢の年金のみ総額1301000円を受給する事になります。
 
 
ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金にはもう一つの計算式があるので、それを計算してみましょう。
 
 
夫の遺族厚生年金580,005円÷3×2+妻の老齢厚生年金601,000円(差額加算含む)÷2=687,170円(遺族厚生年金)
 
よって、遺族厚生年金687,170円ー老齢厚生年金60万円=87,170円(遺族厚生年金)+老齢厚生年金60万円+老齢基礎年金70万円=1,387,170円となります。
 
 
年金計算では、こちらの金額の多い方を支給します。
 
 
※追記
どうして夫の遺族厚生年金の3分の2+妻の老齢厚生年金の2分の1の計算式なんでしょうか。
 
夫の遺族厚生年金は元は夫の老齢厚生年金を4分の3にしたものなので、そこからさらに3分の2にすると夫の老齢厚生年金の2分の1になります。
そこに妻の老齢厚生年金の2分の1を加えたものを遺族厚生年金として支給しましょうねという事。
 
この計算式は平成6年改正に登場したものですが、この計算式ができるまでは夫の遺族厚生年金を選ぶか、自分の老齢厚生年金を選ぶかの2択しかありませんでした。
 
 
例えば夫の遺族厚生年金が90万円で、妻の老齢厚生年金が40万円なら、遺族厚生年金を選んだ方が圧倒的に得なので自分の老齢厚生年金を諦める事はできます。
 
しかし、男女雇用が一般的になってきて女性の雇用が伸びていく時代にありました。
そうすると夫の遺族厚生年金は90万円で、妻の老齢厚生年金は80万円だったらどうでしょうか。
 
まあ、遺族厚生年金を選んだ方が、かろうじて有利ではありますが、妻が80万円分もの老齢厚生年金のために働いてきたのに、それを完全に手放す事になります。
80万円も加入してきたのに、一体何のために働いてきたのだろう…って思いますよね。
 
そこで、夫の老齢厚生年金と妻の老齢厚生年金の半分ずつを遺族厚生年金にして、少しでも妻の老齢厚生年金を反映させようという事で、この計算式が導入されました。
 
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8月12日の第463号.令和10年度からの遺族厚生年金が5年有期になる場合と、ならない場合。

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1.2年で元が取れるよく話題になる付加年金。
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今日は久しぶりに付加年金の話を。
 
65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給され始めますが、それにくっついて支給される年金です。
 
 
小さな年金なのであまり話題になる年金ではないんですが、これはよくお得だお得だと言われる。
 
 
なぜかというと、今まで納めてきた保険料に対していざ年金を貰うようになったら2年で元が取れてしまうから。
 
 
たとえば、付加保険料というのは月々400円納めないといけませんが、仮に20歳から60歳までの最大480ヶ月間の付加保険料を納めたとします。
 
 
となると納めてきた保険料は400円×480ヶ月=192,000円
 
 
 
で、これを付加年金として貰う時は200円×480ヶ月=96,000円となる。
 
 
年間96,000円だから、2年間支給されたら今まで納めた保険料額と一致する。
 
 
その後はひたすらトクになる。
 
 
 
おおお!なんてお手頃でおトクな年金なんだ!じゃあ早速、市役所か年金事務所行って付加保険料とやらを申し込むぜ!…ってちょっと待った!
 
 
 
この付加保険料は国民年金保険料(令和8年度月額17,920円)を完璧に納めた上での上乗せ年金なんです。
 
 
だから国民年金保険料を納めないのであれば付加保険料も納めれない。
 
国民年金保険料は納めたくないけど、付加保険料だけ納めるというのは不可なのです。
 
 
そして、サラリーマンや公務員のような厚生年金に加入してる人や、厚生年金加入者の扶養に入ってる人(国民年金第三号被保険者)、そもそも国民年金保険料を免除や未納にしてる人は付加保険料を納める事が出来ない。
 
 
つまり、自営業とかフリーターのような国民年金第1号被保険者と呼ばれる、自ら定額の国民年金保険料を納めるという人のみが付加保険料を納める事ができます。
 
 
 
こういう制限もあるからなかなか知られた年金にはならないのかなと思います。
真面目に国民年金保険料を納める人のための制度かもしれませんね^^
 
 
ところで、付加年金はいつから始まった制度なのかというと昭和45年10月からです。
 
 
始まった当初は350円の保険料でしたが、昭和49年1月から400円になってその後現在に至るまで保険料額に変わりがない。
 
また、年金額も200円×付加保険料を納めた期間というように昭和49年1月から変化なし。
 
これは今の年金制度のように現役世代の保険料を年金受給者に仕送る形ではなく、保険料を積み立てる積立方式の年金だから。
 
 
さて、月々の保険料を納めるタイプの国民年金制度が始まったのは昭和36年4月からでした。
 
 
しかし国民年金というのはどんなに人によって所得が違おうが定額の保険料を納めるものだったため、将来の年金額も納めた期間が同じなら平等というものだった。
 
つまり所得に比例しない。
 
 
よって、国民年金は定額の保険料と定額の年金額という形だったから、少しでも将来の年金額を多くしたいという要望に応えるために付加年金という制度が作られました。
つまり報酬比例の年金の変わりとして上乗せの年金を作ったのですね。
 
しかしなぜ国民年金は所得に関係なく定額の保険料で、定額の年金にされたかというと国民の所得の把握が困難だったからです。
 
 
サラリーマンとかならともかく、昭和30~40年代というのは農業のような第一次産業の人が全就業者の40%くらいを占めていました。
現在は4%もいかない。
 
 
だから所得の把握が困難だったのです。
 
 
よって国民年金は定額の保険料となり、将来受け取る時も所得に関係なく定額とされています。
 
まあ、保険料納めた分には比例しますが。
 
 
 
なお、昭和36年の国民年金の強制加入が始まる頃、国民年金を支払う対象とされた3300万人中650万人ほどしか所得税を納税できていなかったとされています。
 
多くの人が住民税の均等割すら支払う事が困難な人達だったため、国民年金保険料が支払えない人に対しては保険料の免除という道が設けられたという経緯があります。
 
 
話を戻しますが今回はその付加年金はどのようのもので、年金額はどうなるかの中身を見ていきましょう。
 
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2.付加年金保険料を納めた期間がある年金記録。
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◯昭和27年11月5日生まれのA夫さん(令和8年は74歳)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html

 
20歳になる昭和47年11月から昭和50年3月までの29ヶ月は昼間大学生だった。
 
この大学生の期間は国民年金には強制加入ではなく任意加入だった。
任意加入しなければ、年金を貰うために必要な年金受給資格期間10年以上に含むカラ期間になるだけ。
 
 
なぜ学生が国民年金強制加入対象外だったかというと、学生は所得が低くて支払える能力が低いだろうと考えられたから。
 
だから任意の加入として扱われた(平成3年4月からは強制加入)。
 
 
昭和50年4月から昭和56年2月までの71ヶ月は厚生年金加入。
この間の平均給料(平均標準報酬月額)は23万円だったとします。
 
 
昭和56年3月から自営業となり、平成22年10月までの356ヶ月は国民年金保険料を納めた。
ついでに市役所で付加年金加入を申込んで付加保険料を納めてきた。
 
 
ところが、国民年金保険料の納付期限はその月の分は翌月末までですが、平成20年12月に11月分の国民年金保険料と付加保険料を納めるのをうっかり忘れてしまった(督促状が来たから後で滞納分を納めた)。
 
 
平成20年12月末までの期限に納めれなかった為、付加年金からは自動的に脱退したものとみなされた(平成26年4月からはこの自動脱退が無くなって、国民年金保険料の時効である過去2年以内の分は遡って納めれるようになった)。
 
 
よって付加保険料納付期間は昭和56年3月から平成20年10月までの332ヶ月。
 
 
 
平成22年11月から平成23年6月までの8ヶ月は国民年金保険料全額免除にした(老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
 
で、平成23年7月から60歳前月の平成24年10月までの16ヶ月間は国民年金保険料をまた完璧に納めた。
 
 
 
その後の平成24年11月の60歳到達月分から国民年金保険料を納める義務は無くなりますが、一応65歳(この男性なら平成29年10月までの60ヶ月の間に最大加入できる480ヶ月まで)までなら国民年金に任意で加入する事により年金を増やす事が出来る。
 
 
平成27年5月に国民年金任意加入と共に付加保険料の申し込みをしたが、滞納してしまって督促状の期限までに支払えずに平成27年8月までの4ヶ月間を未納にしてしまった。
 
 
任意加入は督促状の期限までに納付できないと、任意加入の資格を喪失してしまう。
 
 
 
でも国民保険料の時効が2年だし、付加保険料も過去2年の時効が平成26年4月から認められたので平成29年に納めて未納の4ヶ月間は国民年金保険料納付済期間(付加年金あり)となった。
 
 
さて、年金記録を整理します。
・カラ期間→29ヶ月
・厚年→71ヶ月
・国民年金保険料納付→356ヶ月(うち332ヶ月が付加保険料納付)+16ヶ月
・任意加入→4ヶ月
・全額免除→8ヶ月

 
 
A夫さんの現在貰っている年金額はいくらになるか。
 
 
・老齢厚生年金→23万円÷1000×7.125×71ヶ月=116,351円
 
 
・老齢基礎年金→847,300円÷480ヶ月×(厚生年金期間71ヶ月+国民年金保険料納付済期間372ヶ月+任意加入期間4ヶ月+保険料全額免除期間8ヶ月÷2)=796,109円
 
 
・付加年金→200円×336ヶ月=67200円
 
 
 
さらに、20年以上の厚生年金または共済組合、または両方で20年以上ある厚生年金を貰ってる妻(昭和27年2月生まれとします)が居たとすると、A夫さんの老齢基礎年金に振替加算74,632円(令和8年度価額)も付く。
 
 
 
よって、現在のA夫さんの年金総額は老齢厚生年金116,351円+老齢基礎年金796,109円+付加年金67,200円+振替加算74,632円=1,054,292円(月額87,857円)
 
 
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1.働くと年金が停止される人はだいぶ少なくなった。
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老齢厚生年金を受給しながら厚生年金に加入して働くと、年金が停止される事がある在職老齢年金制度があります。

現在は年金受給者の在職者が300万人ほどいますが、そのうち30万人ほどの人が年金停止にかかっています。

一昔前は在職者っていうと多くの人が停止にかかっていたような記憶がありますが、平成20年代でいうと約200万人近くが停止対象者だったような気がします。

どうしてここまで停止されてる人が少なくなったかというと、それは停止基準額がどんどん緩和されていったからです。

その転機になったのが令和4年度ですね。


それまでは特に65歳未満の在職者というのは年金停止されていて普通なイメージでしたが、それは65歳以上の人の停止基準額よりもかなり厳しかったからです。

65歳以上の人は停止基準額が48万円以上で、65歳未満の人は28万円以上というのが一般的でした。


なお、停止基準額以内で働けば年金停止にはならないんですが、給料が停止基準額以内であれば良いのではありません。


年金月額+給与月額(標準報酬月額)+直近1年間にもらった賞与(標準賞与額)を12で割った額の合計が停止基準額以内である事が停止されない条件でした。

例えば年金月額が10万円+標準報酬月額が20万円+直近1年間にもらった賞与が120万円だったらその賞与を12で割った額である10万円だと、合計40万円になります。

40万円>28万円で、12万円超えているので、その半額の6万円が年金から引かれることになります。


という事は支給される年金は10万円ー6万円=4万円という事になります。


ですが令和4年度になるとその65歳未満の人の停止基準額が65歳以上の人と同じになって、48万円になりました。

そうすると上記の人は40万円なので48万円以内となり、停止はされなくなります。


なお、65歳以上で停止されているという人は僕の経験上ではかなり少数派であり、もし年金停止されているのならば完全に年金が停止されているか、年金が全額支給されているかの0か100の人が多かった印象ですね。

65歳以上で停止されてるような人は社長さんとか役員とかそういう人が多かったような気がします。

給料が振り切っているんですよね。


さて、その停止基準額も令和4年度から大きく変化したのは、これから高齢者には頑張って長く働いてほしいからというメッセージが込められています。

今までは働くと年金が停止されるというイメージが強くて、年金停止されるなら働く意欲を削ぐという結果になったりしました

そうするとせっかくこれから働く高齢者を促進していこうという流れに水をさす事になっていました。


そこで、少しでも年金が停止されないように大幅な停止基準額の緩和に踏み切り、令和8年度になるとなんと51万円(令和7年度)→65万円にまで引き上がりました。

令和7年度までは約50万人ほどの年金停止者がいましたが、それが30万人まで減る事になりました。


在職老齢年金もだいぶ縮小されていったなあという印象であります



さて、毎年10月になるとどういうわけか年金振込額が変化する事がよくありました。


それが毎年の恒例でもありましたがなぜでしょうか。


それは、9月に標準報酬月額の改定が行われる月だからです。

標準報酬月額が変わると、上記で計算した年金停止額の金額が変わってくるので、人によっては年金振込額が変わってしまった!という人が出てきます。

なぜ9月になると標準報酬月額が変わるのでしょうか(全員が変化するというわけではありません)。


標準報酬月額の改定は4月、5月、6月の給与を用いて、標準報酬月額表というのに当てはめ、そして9月に新しい標準報酬月額を使い始めるというのがあります
一般的にはそのようになります。


例えば、標準報酬月額が280,000円だった人が、4月に285,903円、5月に306,289円、6月に293,096円の給与が振り込まれた場合は、合計は885,288円になり、それを3回で割ると295,096になります。

そうすると標準報酬月額表の19番目の29万円〜31万円の中に入るので、そうすると標準報酬月額は30万円になります。
 

※標準報酬月額(日本年金機構)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/ryogaku/ryogakuhyo/20200825.files/R08ryougaku.pdf

 


標準報酬月額が28万円だった人はその30万円を9月から新たに用います。

なお、こうなると厚生年金保険料も変わってきます。
28万円だった人は8月まで(徴収は翌月9月給与で)は28万円×9.15%=25,620円の保険料が徴収されていましたが、30万円になると10月からは27,450円に変化します。


このように標準報酬月額が変化すると年金停止額も保険料も変わってくるので、この10月前後って何かと話題になる事が多いんですよね。

また、改正なんですが令和9年9月に標準報酬月額の最高等級の額が65万円から68万円になり、令和10年9月は68万円から71万円になり、令和11年9月には71万円が75万円になります。

例えば月100万円の人は最高等級は32等級の65万円ですが、この65万円×9.15%=59475円の保険料が徴収されていました。

給与に対して保険料が低いので手取りが多く貰える事になりますが、将来の年金額は給与に対して低くなりますよね。

よって、少しでも最高等級の標準報酬月額を引き上げる事で、より徴収できる保険料を増やしつつ将来の年金額にもしっかり反映するように改正されます。


というわけで、今回はその在職老齢年金の計算を考えていきましょう。

 
ーーーー
2.年金を貰うようになったが高い給与で継続雇用する事に。
ーーーー
 
◯昭和37年4月19日生まれのA子さん(日本国籍。令和8年は64歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
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・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
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20歳になる昭和57年4月から昭和59年12月までの33ヶ月間は海外に居住していました。
この期間は任意加入は不可ですが、カラ期間にはなる(海外居住期間が任意加入可能になったのは昭和61年4月から)。
 
昭和60年1月から昭和63年7月までの43ヶ月間は国民年金保険料全額免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
昭和63年8月から令和7年3月までの440ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、昭和63年8月から平成15年3月までの176ヶ月間の平均給与は45万円とし、平成15年4月から令和7年3月までの264ヶ月間の平均給与(賞与あり)は51万円とします。
 
60歳の前月は令和4年3月なので404ヶ月間が老齢基礎年金に反映します)
 
 
さて、A子さんは63歳になる月の前月である令和7年3月をもって退職しようとしましたが、会社からのお願いで65歳まで継続して働く事になりました。
 
月給与は58万円(標準報酬月額59万円)で賞与は無しとします。
 
A子さんは63歳から自分の老齢厚生年金が発生しますが、年金をもらいながら厚生年金に加入すると年金が停止される事がある在職老齢年金がかかる事があります。
 
まず、A子さんの年金記録を整理します。
 
・カラ期間→33ヶ月
・全額免除→43ヶ月間
・厚年→440ヶ月(うち36ヶ月間はカラ期間)
 
※参考
どうして厚年440ヶ月のうち36ヶ月間はカラ期間になるのか。
自営業者などの国民年金第1号被保険者やサラリーマンの専業主婦である国民年金第3号被保険者は20歳から60歳までしか加入して老齢基礎年金に反映できませんが、厚年加入者(国民年金第2号被保険者)は20歳前や60歳以降も加入する事が可能です。
 
しかし、20歳前や60歳以降も加入する事で老齢基礎年金を増やす事ができたら、1号や3号との公平が損なわれるので、老齢基礎年金には反映させずに、年金受給資格を得るためのカラ期間としています。
なお、老齢厚生年金額にはちゃんと反映されるのでご心配なく。
 
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→45万円×7.125÷1000×176ヶ月+51万円×5.481÷1000×264ヶ月=564,300円+737,962円=1,302,262円(月額108,521円)
 
 
ーーーー
3.在職老齢年金による停止額と65歳からの年金総額。
ーーーー
 
この年金を貰いながら在職するとします。
そうすると停止額はどうなるか。
 
・年金停止額→{(標準報酬月額59万円+年金月額108,521円)ー令和7年度停止基準額51万円}÷2=94,260円
 
 
よって月年金支給額は108,521円ー94,260円=14,261円となります。
 
 
 
では令和8年4月からはどうか。
 
・年金停止額→{(標準報酬月額59万円+年金月額108,521円)ー令和8年度停止基準額65万円}÷2=24,260円
 
よって、月年金支給額は108,521円ー24,260円=84,261円となります。
 
この金額が65歳になるまで続きます。
 
 
A子さんは65歳(令和9年4月)になって退職し、年金停止額は完全になくなる事になります。
なお、令和7年4月から令和9年3月までの24ヶ月働いているので、報酬比例部分も改定します。
全体の厚年期間は464ヶ月。
 
65歳からの年金総額。
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→1,302,262円+65歳改定による59万円(再評価したものとします)×5.481÷1000×24ヶ月=1,379,872円
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1,766円(令和8年度定額単価)×464ヶ月ー847,300円÷480ヶ月×404ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=819,424円ー713,144円=106,280円
 
・老齢基礎年金→847,300円÷480ヶ月×(404ヶ月+43ヶ月÷3)=847,300円÷480ヶ月×418.333ヶ月(小数点3位未満四捨五入)=738,445円
 
 
65歳時点で65歳未満の生計維持している配偶者がいたので加給年金→423,700円
 
 
よって、65歳からの年金総額は2,648,297円(月額220,691円)
 
なお、214万円以上の場合は所得税が源泉徴収される場合があります。
他に個人住民税や社会保険料(介護保険料、国民健康保険料)が天引きされる場合がありますが、今回は計算は割愛します。
 
 
 
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8月12日の第463号.令和10年度からの遺族厚生年金が5年有期になる場合と、ならない場合。

 

(以後の予定)

8月19日の第464号.65歳前の在職老齢年金による停止と、65歳以降の停止と年金額の移り変わり。

 

8月26日の第465号.年金の手取りに大きく影響する社会保険料の天引きと、その徴収のやり方。

 

(発行済み)

8月5日の第462号.世間の平均的給与や平均的な期間で働いた場合と、国民年金期間が主な人の年金額。

 

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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
昨日夕方に熊本で震度7の地震がありました。
 
10年前にも震度7があったので、また!?とビックリしています。
熊本って時々震度5以上の地震があるので、わりと地震の多い県だなと思っていました。
 
僕のところは九州北部だったので震度5の揺れがあり、突然アイフォンのアラームが鳴ってから強い横揺れが1分ほど続いたのでしばらく壁にもたれてジッとしていました。
 
結構強い揺れであり、どこまで酷くなるのかわからなかったので危機を感じました^^;
 
こっちですらこの揺れだから、震源地の熊本は想像を絶するほどの揺れだったと思います。
震度7とかほんと想像できない。
震度6を経験した時は吹っ飛ばされるような揺れだったから、それ以上って事ですよね。
 
実際ニュースを見てると、各地でひどい状況ですね…
熊本イオンモールの爆発はあんなのは防ぎようがないですよ。
 
亡くなった方も複数人いらっしゃるので本当に甚大な災害になってしまいました。
亡くなった方やその家族の方はいつもの日常を過ごしていたはずなのに、突然の事で命を奪われてしまって…
災害って突然急にくるもんなあ…
 
あと現地ではまだ4万世帯くらいが停電を起こしているようなので、それが本当に気がかりです。
 
 
連日、九州は猛暑日が続いていてエアコンつけないと耐えられないような暑さなので、その中でエアコンが使えないというのは生命に関わる事だからですね。
現地では熱中症が続出して体調を崩されるのではないかと心配しています。
 
まだ救助されていない人がいると思いますが、とにかく一刻も早く救出される事を祈るばかりです。
救助隊の方もこの猛暑の中と余震が続く中というのは過酷すぎると思いますので、どうかくれぐれもお気をつけて救助作業をしてほしいと思います。
 
 
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7月22日第460号.障害基礎年金受給の事例と保険料の取り扱い。

 

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1.年金にも税や社会保険料がかかる。
ーーーー
 
年金は毎回偶数月に前2ヶ月分が支払われています。
 
年金額を6で割った額が毎回の振込額になります。
 
基本的にそれで良いのですが、簡単に計算した年金額と実際の振込額は変わっていたりします。
 
まあ、年金振込通知書というものには毎年年金額が記載してあるのですが、そこには年金から引かれているものがあります。
 
よーく見ると、介護保険料とか国民健康保険料とか、後期高齢者医療保険料(原則として75歳以上の人)というのが毎回の年金額から引かれている事がわかります。
 
特に65歳以上の人は社会保険料が年金からの天引きになるのでわかると思います。
 
 
よって、年金額は見た目よりも下がってきます。
 
 
そう、年金の手取りを意識しておかなければならないんですね。
年金は収入なのでもちろん社会保険料や税金がかかってきます。
 
え?年金は結構低い額だけど、そこからさらに引くの?!とよく驚かれたりしますが、引かれます。
 
なお、税金(所得税や住民税)はそこまでかかる事がないので、あまり心配は入りません。
 
なぜそんなに税金はかからないかというと、収入から差し引く公的年金等控除という結構大きい控除があるので、税金をかなり低く抑えています。
 
よって税金はそこまでかかりません(徴収されていない人の方が多い)。
 
 
なお、源泉徴収の対象となる年金額は65歳以上で214万円以上の年金額の人、65歳未満の人は164万円以上の年金額の人となっています。
その金額未満の人は源泉徴収の対象となりません。
 
しかし、個人住民税の各種控除を受けようとする場合は年金額が65歳以上の人は148万円以上、65歳未満の人は98万円以上の人に扶養親族等申告書が送られます(令和8年9月に送られてくる分から)。
提出をすれば住民税計算による各種控除を使う事ができます。
 
 
なので65歳以上の人だったら148万円以上の人は全員に扶養親族等申告書が送られてきます。
 
 
税金はかなり低く抑えられますが、どんなに年金が低くてもそれなりに支払う必要がある社会保険料の方が厄介な面がありますね。
 
今回は税や社会保険料で一体どこまでの年金額の手取りになるのか計算してみましょう。
 
 
ーーーー
2.年金記録と年金額。
ーーーー
 
◯昭和32年7月6日生まれのA男さん(令和8年は69歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html
 
 
20歳になる昭和52年7月から昭和55年3月までの33ヶ月間は学生だったので国民年金には任意加入でした。
任意加入しなかったのでこの期間はカラ期間になります。
 
昭和55年4月から平成25年3月までの396ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、昭和55年4月から平成15年3月までの276ヶ月の平均給与は36万円とし、平成15年4月から平成25年3月までの120ヶ月の平均給与は50万円とします。
 
 
平成25年4月から平成26年6月までの15ヶ月間は国民年金保険料の退職特例免除(老齢基礎年金の2分の1に反映)。
 
平成26年7月から60歳前月である平成29年6月までの36ヶ月間は未納とします。
 
 
さて、A男さんは63歳(令和2年7月)から年金がもらえる人ですが、割愛して65歳以降の令和8年現在の年金額を計算してみます。
先に年金記録を整理します。
 
・厚年→396ヶ月
・カラ期間→33ヶ月
・退職特例免除→15ヶ月
・未納→36ヶ月
 
保険料納付済み期間396ヶ月+免除15ヶ月+カラ期間33ヶ月≧10年なので、十分に受給資格を満たしています。
 
 
65歳からの年金総額を出します。
 
・老齢基礎年金→847,300円(令和8年度満額)÷480ヶ月×(396ヶ月+退職特例免除15ヶ月÷2)=712,262円
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→36万円×7.125÷1000×276ヶ月+50万円×5.481÷1000×120ヶ月=707,940円+328,860円=1,036,800円
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1,766円(定額単価)×396ヶ月ー847,300円÷480ヶ月×396ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=699,336円ー699,022円=314円
 
・65歳時点で生計維持していた配偶者(10歳年下とします)がいたので加給年金→423,700円
 
 
よって年金総額は2,173,076円(2ヶ月で362,179円)
 
ーーーー
3.年金にかかる税金と社会保険料。
ーーーー
 
65歳以上で214万円以上の年金額を受給できる人は所得税の源泉徴収の対象になってくるので、源泉徴収されているか計算してみましょう。
 
まず基礎控除を算出します。
 
・基礎控除→362,179円×25%+11万円×2ヶ月=310,544円
ただし、月額18万円以上に満たない場合は月額18万円(2ヶ月で36万円)が最低保障される。
 
次に本人と配偶者には障害なし。
配偶者は95万円以下の所得とします(所得20万円だったとします)。
天引きされている社会保険料控除は介護保険料が7万円(2ヶ月で11,666円)、国民健康保険料が13万円(2ヶ月で21,666円)とします(おおむねの額)。
 
 
そうすると配偶者控除月額32,500円×2ヶ月=65,000円
 
 
・課税所得→年金収入362,179円ー(基礎控除360,000円+配偶者控除65,000円+社会保険料控除20万円)=0
 
よって、源泉徴収される所得税は無し。
 
 
次に住民税ですが、これは各自治体によって異なってきますので、ここでは一般的な形で計算します(調整控除は省いています)。
 
・まず年金所得→2,173,076円ー公的年金等控除110万円=1,073,076円
 
 
所得基準は35万円×二人+10万円+21万円=101万円<1,073,076円なので住民税課税世帯。
 
・均等割→5,000円
 
・所得割→年金所得1,073,076円ー(基礎控除43万円+配偶者控除33万円+社会保険料控除20万円)=113,076円
(住民税には調整控除というのがありますが割愛しています)
 
よって、113,076円×10%+均等割5,000円=16,307円→この金額を年金6回で徴収するので、2,717円ずつ徴収。
 
 
さて、A男さんの偶数月に支払われる年金額は362,179円ですが、そこから介護保険料11,666円、国民健康保険料21,666円、個人住民税2,717円を引くので326,130円となります(おおよそ)。
 
 
 
やはり社会保険料が結構大きいですよね^^;
 
住民税非課税世帯か、住民税課税世帯かで結構異なってきます。
 
なお、障害年金や遺族年金しか受けていない人であっても、介護保険料や国民健康保険料などの社会保険料はかかってきます。
 
ーーーー
4.年金からの特別徴収。
ーーーー
 
最後に社会保険料の年金からの徴収法について簡単に示したいと思います。
 
介護保険料ですが毎回11,666円が引かれていますが、これはもちろん年金の支払い時に引かれています。
 
年金は4月、6月、8月、10月、12月、翌2月に引かれますね?
 
このうち4月〜8月までを仮徴収といい、10月から〜翌2月までを本徴収といいます。
 
4月〜8月まではまだ前年の所得が決まっていないので、仮に徴収しておき、所得が決まったら10月から改めて徴収をします。
 
例えば所得が決まる6月あたりに介護保険料が80,000円に決まったとします。
 
 
その所得が決まるまでに4月〜8月までに11,666円×3回=34,998円を徴収しています。
 
そこで80,000円ー34,998円=45,002円となります。
 
 
この45,002円を残り3回(10月から翌2月まで)で徴収しますと、それぞれ15,000円を徴収することになります。
 
 
翌2月まで15,000円で徴収すると、次の4月から8月まではいくらで徴収するの?というと、そこは「仮に」2月の徴収金額を使って、4月〜8月までは15,000円で徴収します。
 
で、6月あたりに所得が決まって、保険料額が決まったらまた上記のように繰り返しをします。
 
 
ちなみに11,666円と15,000円では金額に開きがあるので、そこは8月の徴収額で調整する事があります。
そこは8月の有料メルマガで示したいと思います。
 
※追記
A男さんは加給年金がついていますが、それが外れた頃に大きく年金額が下がるので、そこから社会保険料や税金が大幅に下がる可能性があります。
 



 
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では本題です。
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今、日本の将来を左右する重大な問題が差し迫っています。
 
それは移民政策です。
 
これが進んでいけば将来、日本が日本では無くなってしまう。
 
今日本では400万人を超える外国人がいますが、国民の10%(1000万人)を超えてくるともう手がつけられなくなってしまう。
 
自民党の高市総理は選挙中は移民をゼロベースで考えると言っていたのに、それはすっかり忘れたのか移民政策の推進派になってしまって国民は完全に騙されてしまった。
結局は悪い方向の自民党だった。
先の選挙で自分は移民推進反対派の政党に入れたが、結局自民党が大勝してしまった。
 
 
このまま移民の流入が止まらなければ将来は日本人が駆逐されてしまう恐れがある。
 
歴史的に、そして今のヨーロッパを見ても移民政策が成功した国はないです。
あれほどヨーロッパが移民政策大失敗して苦慮しているのに、日本はどうしてそこに突き進もうとするのか。
 
あの岸田政権あたりから急激に外国人が増えたような気がする。
 
 
未来を考える時、後10年〜40年と想像した時に、女性や子供が一人で歩ける日本は存在するのだろうか…と本気で心配しています。
そして、今の子供やこれから生まれてくる子供にこの美しい日本を見せてあげれるのだろうかと本当に憂慮しています。
 
世界一治安のいい国がもうそうでは無くなってきている。
 
 
それなのに移民政策を進める愚かな政治家と経済界。
経済界は儲ける事しか頭にないのか、外国人を雇わなければ会社がやっていけないとかいう理由で推進している。
いや、日本人雇えばいいじゃない。
給料も上げれるでしょう?移民をどんどん入れるから給料も上がらない。
 
正直、外国人がいないと会社がやっていけないような会社はさっさと潰れたほうが世のため人のためになる。
生産性がない会社は不要。
 
また、移民とは違うけどそのソーラーパネルってやつも環境破壊の何物でもない。
金儲けのためには手段を選ばないのか。
本当に迷惑。
地球に住めなくなったら金儲けもクソもないのにどうかしてるよホント。
 
 
それに各地で移民政策反対運動が起こっているが、非常に重大な事なのに全く報道しないオールドメディア。
オールドメディアは本当に信用ならない。
一体どこの国のメディアなんだろうね。
報道しない自由を行使する卑劣さ。
 
今の時代はSNSがあったからせめてもの救いといったところだろうか。
 
こんなに国民を怒らせて、心配にさせたらダメよ政治家は。
どうして日本人を見て政治をしないの?
 
 
それにしても街を歩くと外国人が多くなったなあと感じる事が多くなった。
言語も日本語ではない事も多くなった。
 
外国人との価値観の違いで、土葬問題や宗教問題、窃盗問題などが起こっている。
こういうのは絶対に許可してはならない。
なし崩しにされるから。
 
またどういうわけか、神社や寺が立て続けに燃やされたりしているという。
 
今まではそんな犯罪は滅多に聞かれなかったが、立て続くようになってきた。
断定はいけないかもしれないがピンとくるものがあります。
 
政治家は本当なら日本国民を見て、日本の利益になるようなことをしなければならないのだけど、どうしてか日本を壊すような政策をやろうとする政治家が急激に増えてしまった印象がある。
 
どうしてそのような日本の国益にならないような政治家を選ぶのだろうか。
 
政治家がおかしいのが増えると国もおかしくなってしまう。
 
 
人口は確かにこれからも減っていきます。
 
しかしそれを移民で補うのは完全に間違った政策です。
やるべきなのは日本人を増やすための少子化対策です。
 
少子化対策はすぐには効果が出なくて長期戦ではありますが、その間全体の人口減ったっていいじゃないですか。
 
今は1億2千万人ほどの人口ですが、世界を見ても1億を超えている国はそんなにない。
数千万人とか数百万人でも普通に上手くやってる国はいくらでもある。
なのに移民を入れないとやっていけなくなるって?AIも発展してきてるのに?
 
それにしても今まで移民を入れて繁栄した国などなく、むしろ繁栄したのは入ってきた移民という国がほとんどなのです。
 
よって移民を入れたいという推進派は日本を壊したい人たちなのです。
 
メディアは全く報じないが、今本当に重大な問題は移民問題であります。
 
これを止めない限り、日本はもう日本ではなくなってしまうでしょう。
安心できる美しい日本をこれからも守るためには移民政策はなんとしてもやめてもらわなければならない。
手遅れになってからでは遅い。
 
 
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最近、トイレから立った時に急に腰に嫌な痛みが走り、もしかしてぎっくり腰になったのでは…と思ったら、案の定軽めのギックリ腰を起こしてしまいました^^;
 
急に痛みが走るからギックリ腰は怖いんですよね(苦笑)
かがむ動作が怖いです💦
 

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1.なぜ一昔前の人の年金額は高めになっているのか。
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さて、今回はやや高齢の方の年金額を計算していきたいと思いますが、今の60〜70代の人と80歳以上くらいの人の年金額はやや計算が異なる事があります。
 
今の80歳以上くらいの人は今の人より少ない期間であっても、やや高い年金額を貰う事ができている人がいます。
 
これは厚生年金で言えば乗率の部分が異なるという点が大きいです
 
僕はよく年金計算する時には1000分の7.125(平成15年3月までの期間)とか1000分の5.481(平成15年4月以降)で分けていますが、この乗率のところがやや昔の人は高めとなっています。
 
昔は、この乗率のところは上記のような数字ではありませんでした。
 
 
最初は1000分の10だったのです。
 
それを昭和60年改正により25%引き下げて、1000分の7.5にしてさらに平成12年改正で5%引き下げて1000分の7.125にしました。
 
ちなみに1000分の5.481というのは1000分の7.125を1.3で割った額となっています。
 
平成15年4月以降は賞与も年金額に反映する事になり、その賞与による年金増加分が1.3倍とされました。
 
 
ですが平成15年4月以降の記録のほうな年金額が多くなるとなると、それまでの平成15年3月までの記録が多かった人より有利な年金になるという事ですよね。
 
そうなると加入した期間により不公平が生じるので、賞与による増加分1.3倍のところを、1.3で割って、平成15年3月までの年金額と平準にする事で公平を保ちました。
 
話を戻しますが、昭和60年改正(昭和61年4月1日施行)の時に1000分の10だったのを1000分の7.5まで落としたわけですが、いきなりそんなに落としたら生活に支障が出てしまいます。
 
よって、落とすのを20年かけてやったのです。
 
 
20年?というとどんな感じかというと、改正の日であった昭和61年4月1日時点で60歳だった昭和元年度生まれの人はそのまま1000分の10としました。
 
次に昭和2年度生まれの人は元年度生まれの人より1歳若いから、その分引き下げてたとえば1000分の9.8としました。
 
じゃあ次に昭和3年度生まれの人は元年度生まれの人より2歳若いから、その分引き下げて1000分の9.5とかにしました。
 
 
このように生年月日によって乗率を引き下げていくと、元年度生まれの人より20歳若い昭和21年度生まれの人は1000分の7.5まで引き下がりました。
 
1000分の10より25%引き下がった1000分の7.5にするつもりだったので、昭和21年度以降生まれの人はみんな同じ乗率になりました(引き下げ完了)。
 
 
よって、引き下げ過程にあった昭和元年度生まれから昭和20年度生まれの人は、今の人より厚生年金の乗率が高めとなっています。
 
 
 
また、国民年金についても同じような事をした経緯があります。
 
 
国民年金が始まったのは昭和36年4月1日からであり、その時点で20歳以上の人は60歳まで強制加入となりました。
 
20歳から60歳までの480ヶ月間加入すれば、満額の国民年金847,300円(令和8年度)を受け取る事ができます。
 
 
しかし、国民年金が始まった昭和36年4月1日時点ですでに20歳を超えていた人がいました。
 
たとえばその時点で25歳とかの人は60歳まで加入しても35年間しか加入できません。
 
 
そうすると40年間加入できた人よりも低い国民年金になってしまいます。
 
 
昭和11年度生まれの人は昭和36年4月1日時点で25歳です。
 
この人たちは一般より少ない年金を受け取るしかなかったのでしょうか?
 
 
彼らには非はないのに若い人よりも低い年金になるのは不公平なので、ある措置をしました。
 
 
それは少ない期間でも満額の年金を受け取れるようにしたのです。
 
 
どういう事かというと今の計算だと847,300円÷480ヶ月(分母)×480ヶ月(分子)=847,300円になります。
 
 
やや昔の人である昭和11年度生まれの人はこれを847,300円÷420ヶ月×420ヶ月=847,300円とします。
 
つまり昭和11年度生まれの人は昭和36年4月1日時点で25歳なので、そこから60歳まで最大で加入できる35年間を分母にして計算する事で不利にならないようにしています。
 
これを加入可能年数といいます。
 
国民年金では昭和36年4月1日時点で20歳を超えていた昭和16年4月1日以前生まれの人がこれに該当します。
 
厚生年金や国民年金には、昔の人はこのような違いがあるので気をつける必要があります。
 
 
さて、今回はそのようなやや高齢の人の年金計算をしてみましょう。
短めの事例です。



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2.昭和一桁台の人の年金額と乗率。
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◯昭和5年4月24日生まれのA男さん(令和8年は96歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html
 

中学を卒業した月の翌月である昭和21年4月からは10人未満の零細企業だった会社に勤め始めたが、10人未満の零細企業はこの当時は厚生年金には加入対象ではなかった。

かといってまだ国民年金制度はできておらず、何の年金にも加入してはいなかった。


昭和29年7月からは家の農業を手伝う事になるが、この時も何の年金にも加入は無し。

(20歳になるのは昭和25年4月から)


昭和34年4月に国民年金法が施行されたが、実際に保険料を納めるのは昭和36年4月からだったため、昭和36年4月以降が被保険者期間の始まりとなる。

9ヶ月間未納にして、昭和37年1月から昭和39年8月までの32ヶ月間は国民年金に加入して納付。



昭和39年9月から昭和60年6月までの250ヶ月間は都会に出て、民間企業で働く事になる。
なおこの間の平均標準報酬月額は37万円とする。


昭和60年7月から昭和61年3月までの9ヶ月間は退職して国民年金加入となったが、任意加入だったので加入せず(カラ期間)。

昭和61年4月からはまた国民年金強制加入となったものの、60歳前月の平成2年3月までの48ヶ月間は未納。

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※注意
なぜ昭和60年7月から昭和61年3月までの9ヶ月間は任意加入となったのか。
昭和61年3月までに240ヶ月(20年)以上の厚生年金期間がある人は、国民年金には任意加入とした。

国民年金に強制的に加入させなかったのは厚生年金期間が20年以上あると厚生年金の受給資格を得る事が出来たので、厚年から年金が貰えるならわざわざ国民年金に加入させなくてもいいだろうという考え。

加入しなければカラ期間にはなる。

なお、専業主婦の妻が居れば、この9ヶ月間は妻に関しても任意加入扱いとなるので注意。

ちなみに昭和61年4月以降は厚年加入者も共済加入者なども国民年金に同時に加入する形に再編されて、国民全員が国民年金被保険者となったためにまた強制加入となる。
ーーーー


さて、A男さんの生年月日から見ると、60歳から厚生年金が貰える人ですが、年金記録は足りてるのか。
 
まず記録を整理します。
 
・未納→9ヶ月+48ヶ月
・国年納付→32ヶ月
・厚年→250ヶ月
・カラ期間→9ヶ月

記録としては、国年32ヶ月+厚年250ヶ月+カラ期間9ヶ月=291ヶ月しかない。
平成29年7月31日までの制度だと、25年以上(300ヶ月以上)無いと年金は貰えない時代でしたが、昭和27年4月1日以前生まれの人は20年以上厚年期間があれば年金を貰えました。


なので年金受給資格あり。


・60歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→37万円×8.968(生年月日による乗率)÷1000×250ヶ月=829,540円

・60歳からの老齢厚生年金(定額部分)→1,761円(令和8年度定額単価)×1.654(生年月日による乗率)×250ヶ月=728,174円

・配偶者加給年金→243,100円(←昭和9年4月1日以前生まれの人は加給金はこの金額。昭和18年4月2日以降の人は423,700円)


よって、60歳からの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分829,540円+定額部分728,174円)+配偶者加給年金243,100円=1,800,814円(月額150,067円)


まあ、記事前半に話したように、昭和61年4月以降に20年かけて乗率を引き落としてる最中の名残が見て取れます。


※参考
年金額は平成27年9月までは1円単位ではなく100円単位でした。
たとえば、報酬比例部分の829,540円だったら、100円未満は四捨五入して、829,500円を支給していました。

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3.65歳からの年金と国民年金の額。
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次に65歳以降の現在受給してる年金ですね。

老齢基礎年金が支給されますが、この男性は20歳時点ではまだ国民年金が始まっていませんので、昭和36年4月から平成2年3月までの348ヶ月で年金額を計算します。

なお、国民年金には20歳から60歳までの40年(480ヶ月)加入してやっと満額の844,900円が貰えますが、A男さんのように頑張って加入しても348ヶ月が限度なので、年金額に不公平が出ないように分母は348ヶ月で計算します。


・老齢基礎年金→844,900円(令和8年度満額)÷348ヶ月×(32ヶ月+250ヶ月)=684,660円


定額部分は65歳を機に消滅し、老齢基礎年金と差額加算(定額部分と基礎年金の差額)に移行する。

・老齢厚生年金(差額加算)→1,761円×1.654×250ヶ月ー844,900円÷348ヶ月×250ヶ月=728,174円ー606,968円=121,206円


よって、65歳以降の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分829,540円+差額加算121,206円)+老齢基礎年金684,660円+配偶者加給年金243,100円=1,878,506円(月額156,542円)


ちょっと年金が増えましたが、国民年金の32ヶ月分が増えました。

844,900円÷348ヶ月×32ヶ月=77,692円



1,878,506円ー77,692円=1,800,814円となって65歳前の年金額と同一になる。


それでは今日はこの辺で!
 



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7月8日の第458号.年金記録が大体同じなのに昔の人と今の人では結構金額が違うのは…

 
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ここ数年の間か、よく社会保険料を下げろっていう話題が多くなってきた気がします。
その目的は可処分所得を増やすという目的らしい。
 
確かに高い社会保険料が減ったら手取りが増えて、自分自身で使えるお金が増えるから嬉しいと思えるのだろう。
 
しかし、目先の利益にしか目が行っていない。
 
社会保障が縮小されれば、それは自己負担の増加という面で跳ね返ってくるからです。
 
 
例えば今は医療が原則として3割負担で受けられますが、社会保険料を少なくした結果で医療が4割5割とかに増える事になってくる。
せっかく社会保険料を下げてもらって手取りが増えたのに自己負担が増えて、しかも以前よりも負担が増えてしまって困る事になるでしょう。
 
縮小した事により、実際に高額療養費のとこの負担が大きくなったりしました。
これに関しても批判が当時はあったのですが、そりゃあ負担を減らしたのだから社会保障も縮小するよねって話です。
 
 
あと、介護保険料なんかはよく話題になりますが、これはかなり嫌われますよね。
 
できれば介護保険料は下げてもらいたいと思われています。
僕も介護保険料はあまり好きではありません(笑)
 
でも介護保険料を支払っているから、高齢者の人がさまざまな介護サービスを1割負担とかで受けれたりしますが、介護保険を縮小すればそういうサービスも縮小するわけで、そうなると自分で介護しなきゃいけない部分が増加してくる。
 
 
介護は非常に大変な事ですが、これを自分たちで全てやるとなれば自分の時間なども無く、介護につきっきりになってしまう。
介護保険ができる平成12年以前はよく介護地獄という言葉が流行ったものでした。
自分で全部介護やらなければいけない。
働きに行ったり、遊ぶ暇もないでしょう。
 
それでもいいなら介護保険を縮小して自分の給料や自分の時間から全てをやりくりすればいいかもしれない。
 
 
昔の人はあまり介護保険料を負担していないのに、若い人ばっかり保険料を払って不公平だっていう声もありますが、どっちかというと若い人のための保険が介護保険であります。
 
介護保険料を払っているから、自分一人じゃなくさまざまな公共サービスを使って介護の負担を減らす事ができています。
 
 
また、年金保険料にしてもそうです。
 
一定の保険料をみんなで出しあって、年金をみんなのお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんに支払っています。
 
確かに年金保険料は高いけど、それでも自分の自腹で親や祖父母を養うよりはずっといい。
 
今は少子高齢社会で子供が一人とか、子供や孫が存在しないという人も多くなってきました。
 
少子化の中で、歳を取った親を養うのを自己負担でやるのはあまりにも厳しいというか、無理ですよね。
 
年金はまあ月10万円前後とかその辺が多いですが、それを実際に自己負担で毎月支払い続けるのは負担が大きすぎる。
核家族の中でそれが可能なんでしょうか?毎月10万円も仕送れる??
 
それならばみんなで一定の保険料を出し合って、みんなで高齢者を支える今の年金制度の方がずっといい。
 
 
年金保険料を引き下げるとか、極端だと年金制度を廃止したら、じゃあ全部自分の給料で毎月親や祖父母を養ってねって事になる。
 
一昔前の人は年金制度なんかなかったから、実際に自分の稼ぎで養ったり介護したりを全てやっていました。
 
当時は子供も多かったし、3世代同居なんていう時代でもありましたからそういうことは可能ではありましたけどね。
 
でも、今の少子高齢時代には流石に無理があります。
 
 
今の時代はなんだか社会保険料を引き下げて手取りを増やすべき!という声が多くなってきましたが、じゃあ実際に引き下げて社会保障を縮小したらどうなるかって事も考えてみる必要があると思います。
 
社会保障を縮小して見た目の給料の手取りを増やすか(でも自己負担は確実に増える)、それとも社会保障を今まで通り負担しつつもできるだけ安く医療を受けれたり、公共サービスを利用して自分の負担を軽減する事ができる社会を選ぶか…
 
 
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