年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 

6月分の有料メルマガは令和10年度からの遺族厚生年金の5年有期年金化についての事例を、4回に分けて特集します。

 

 
 

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5月27日の第452号.障害年金受給から等級落ちまでの流れと、新たな加給年金の仕組み。

 

(発行済み)

5月6日の第449号.65歳までの在職中の年金と年金停止について。

5月13日の第450号.在職老齢年金の歴史と在職定時改定や今後の標準報酬月額上限による在職老齢の計算事例。

5月20日の第451号.年金の繰上げ制度の過去と年金計算時の減額。


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1.若い人はあまり年金保険料を払いたがらないが…
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20歳になると日本に住んでる誰もが国民年金の被保険者になって、年金保険料を支払う義務が生じます。
 
令和8年度の国民年金保険料額は1ヶ月で17,920円なのでなかなか高い保険料です。
 
20代前後はまだ学生だったり、就職したばかりでそんなに給料が高くないという時に年金保険料を払うとなると気が乗らないという人は多いです。
 
なお、学生さんや所得の低い人は専用の保険料免除制度があるので、それを使う事で保険料の支払いが免除されます。
 
免除制度があるから「やったー!保険料払わなくていい!」と思って若い頃は助かります。
 
しかし、免除すると将来の年金額が低くなる事になるので、必ずしも喜ばしいとは言えません。
 
 
免除にしたところは10年以内ならば追納する事ができるので、追納して将来の年金額を増やした方が安心です。
 
その後、年齢が高くなると徐々に老後の事を気にする人が増えてくるので、若い頃と違って「年金保険料を支払いたい」という人が増えてきます。
 
国民年金保険料納付率は年齢が高いほど高い率であり、若い人ほど低い率となっています。
 
年齢が高くなると年金受給年齢が近づいてくるので、少しでも年金額を増額させたいという人が増えてくるからです。
 
だいたい40代から50代になると「どうしたら年金が増やせるか?」という相談が増えてくる時期でもあります。
 
世間ではよく「年金は当てにならない」と言われますが、やっぱり年齢を重ねるにつれて多くの人は年金を気にするようになります。
 
そこで、年金増額の基本はどれだけ多くの保険料を支払うのかというのが重要です。
 
 
ちなみに、国民年金保険料は支払わずに滞納したり、免除したりする事が可能ですが、サラリーマンや公務員が加入している厚生年金にはそのような事は不可となっています。
 
サラリーマンや公務員には必ず給料が支払われるので、そこから保険料を差し引く事ができるからですね。
 
厚生年金に加入している人は保険料納付率は何か不正でもない限りは100%となっています。
 
国民年金の被保険者はサラリーマンや公務員のような人たちは4500万人(国民年金第2号被保険者)ほどがいて、自分で国民年金保険料を支払う人が1400万人(国民年金第1号被保険者)、サラリーマンや公務員の専業主婦(主夫)である人が約700万人(国民年金第3号被保険者)ほどとなっています。
 
未納とか免除ができる人は上記の1400万人の中での人たちがやる事が可能です。
 
その1400万人の中でだいたい600万人ほどが免除制度を利用していて、未納にしている人が約70万人くらいになっています。
 
サラリーマンとか公務員のような4500万人の人たちは未納にも免除にもできないので完全に保険料を納めています。
 
厚生年金加入者の人は強制的に厚生年金保険料が給料や賞与から天引きされるので将来の年金に対してはそこまで心配はないですが、心配なのは国民年金保険料の被保険者期間が多い人です。
 
 
未納や免除期間が多い人はかなり年金額が低くなってしまいがちなので、その人たちの将来の年金は低額となりがちです。
 
さて、今の時代は平均的に40年間前後働くような時代ですが、そのくらい平均的に働いて平均的なサラリーマンの給与40万円くらいで働いてきた人の年金額はどのくらいになるかを簡単に見てみましょう。
 
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2.平均的な給与と期間で厚生年金に加入してきた人の年金。
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◯昭和38年7月5日生まれのA夫さん(令和8年は63歳)

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https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html

20歳になる昭和58年7月から昭和61年3月までの33ヶ月間は学生だったので国民年金には任意加入でした。
支払う能力がなかったので保険料を納めませんでした。
この期間は年金受給資格期間10年に組み込むだけのカラ期間になります。
 
学生が強制加入になったのは平成3年4月から(保険料を納めなかったら未納扱い)。
なお、夜間、定時、専門学校などは任意加入ではなく強制加入でした(専門学校は昭和61年4月から平成3年3月まで任意加入となった)。
 
昭和61年4月から令和9年3月までの492ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、昭和61年4月から平成15年3月までの204ヶ月間の平均給与は39万円とし、平成15年4月から令和9年3月までの288ヶ月間の平均給与は45万円とします。
 
(60歳前月は令和5年6月なので、昭和61年4月から令和5年6月までの447ヶ月間が老齢基礎年金に反映)
 
さて、A夫さんは65歳(令和10年7月)の翌月から年金がもらえる人ですが、年金の受給資格は満たしているのでしょうか。
まあ、10年以上は余裕で満たしていますね。
 
では年金記録を整理します。
 
・カラ期間→33ヶ月
・厚年期間→492ヶ月(60歳以上の期間のうち45ヶ月間は老齢基礎年金の受給資格期間を見る上ではカラ期間となります)
 
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※参考
20歳未満60歳以上の厚生年金期間は老齢基礎年金を計算する上では年金額に反映せずにカラ期間扱いになります。
なぜカラ期間扱いにするかというと、自営業者のような国民年金第1号被保険者や専業主婦のような国民年金第3号被保険者は20歳から60歳までが国民年金の強制加入期間となりますよね。
 
サラリーマンや公務員は20歳前や60歳以降も加入する事ができますが、それで老齢基礎年金にも反映できるとなると、20歳以上60歳までしか加入して老齢基礎年金を増やせない1号や3号被保険者に対して不公平になるからです。
 
なお、20歳未満や60歳以降の厚生年金期間は老齢基礎年金には反映しませんが、老齢厚生年金額にはなります。
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(加給金は令和10年度改正時点の金額でやっています。金額は令和8年度基準としています)
 
では年金額。
65歳時点(令和10年7月)で65歳未満の生計維持している配偶者と、18歳年度末未満の子がいるとします。
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→39万円×7.125÷1000×204ヶ月+45万円×5.481÷1000×288ヶ月=566,865円+710,338円=1,277,203円
 
・配偶者加給年金(令和10年度以降に新規で加算される人は10%減額されます)→381,300円(令和8年度額)
計算としては加給年金本体価額202,200円×1.085(令和8年度改定率)+特別加算本体額149,220円×1.085=381,300円
なお、令和8年度の加給年金は423,700円なので10%下がっていますね。
 
 
・子の加給年金(令和10年度からの子の加給金は20%増)→292,500円(令和8年度価額です)
令和8年度の子の加給金は243,800円なので、1.2倍ほど増額されてますね。
 
 
・老齢厚生年金(差額加算)→定額部分「1,766円(令和8年度定額単価)×480ヶ月(上限)」ー847,300円(老齢基礎年金満額)÷480ヶ月×447ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=847,680円ー789,048円=58,632円
 
・老齢基礎年金→847,300円÷480ヶ月×447ヶ月=789,048円
 
よって、年金総額は2,799,868円(月額233,223円)
 
 
なお、配偶者加給年金は妻が65歳になった時、子の加給年金は子が18歳年度末を迎えた時に消滅するので、これら加給金が無くなった時の年金総額は2,122,606円になります。
年金額が205万円を超える場合は税金がかかってきますが、この記事では税金計算は割愛します。
 
 
このように平均的な給与で厚生年金期間が長かった人はそこそこの年金額になります。
 
逆に国民年金のみの期間が多い人は、年金が老齢基礎年金が中心となり、かなり低額となってしまいます。
 
※追記1
60歳以降の厚年期間は老齢基礎年金に反映せずにカラ期間になるので、老齢基礎年金は492ヶ月(計算は上限480ヶ月)ではなく447ヶ月での計算となり、老齢基礎年金額は満額にはなりませんでした。
 
しかし、60歳以降の厚年期間は差額加算として58,632円が発生したので老齢基礎年金789,048円と合わせると847,680円となって、老齢基礎年金満額847,300円とほぼ同じ額となります。
 
差額加算の額58,632円は老齢基礎年金33ヶ月分(847,300円÷480ヶ月×33ヶ月=58,251円)納付したのとほぼ同じ効果がある。
58,632円ー58,251円=381円の誤差は定額部分と老齢基礎年金の計算式の違いによる誤差。
 
 
※追記2
もしA夫さんが死亡した場合の遺族厚生年金は、単純計算で老齢厚生年金(報酬比例部分)1,277,023円÷4×3=957,767円になります。
 



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1.障害年金の条件など。

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万が一の病気や怪我で、日常生活に支障が出る場合の保障として障害年金があります。


障害年金はその傷病で初めて病院に行くという初診日、そしてその初診日から1年6ヶ月経った日(障害認定日)を迎え、医師から診断書を書いてもらって障害年金の等級に該当すれば障害年金が支給されます。

つまり、初診日と障害認定日、診断書による等級の3つの条件を満たせばいいです。
もちろんそう単純ではないケースもありますが、例外はこの記事では割愛します。


初診日というのは保険で言う保険事故がどこなのかを確定するためにあります。

保険事故(初めて病院に行く)が起きたら、その時に何の年金に加入していたか、保険事故が起きる前の日までに保険料を納める自己責任は果たしていたかを確認する。


何の年金に加入していたかで支給される年金や金額にも違いが出るし、年金請求のための最低ラインとして過去の保険料納める期間の3分の1を超える未納が無いかを確認するので非常に重要な日であります。


基本的に初診日に苦戦する場合が多いため、障害年金専門の社労士などに依頼される事がある。

過去に通院歴があるが、転院を繰り返していてどこが初診の病院かわからないとか、初診の病院はわかるけど通院をやめてから5年以上経っていてカルテが無いとかいう事がある。


初診日を探す場合はまるで探偵のような事になる。


やっとの思いで初診日を探しあてても、過去の年金保険料の未納が多すぎると(3分の1を超える未納)、そこで障害年金請求は不可という事になる。

未納が多くて請求できなかったというのは泣くに泣けない事態なので、保険料が支払えないという人はせめて保険料の免除はやっておきましょう。



次に障害認定日ですが、初診日から1年6ヶ月経った日を障害認定日としてここからようやく請求が可能となる。
その傷病が一時的なものではない事を確認するために待たされる。


先ほどの初診日が重要というのはこの障害認定日を確定させるからでもある。
初診日がわかったうえで1年6ヶ月後の日が決まるからですね。

ちなみに手足を切断したとか、もうこれ以上治りようがない傷病だと医師が判断した場合は、1年6ヶ月待つ必要は無いです。
待ったところで症状が良くなるものではないからですね^^;


さて、病気によっては初診日以降に何ともなくなるのも多いですが、1年6ヶ月間ずーっと症状が続いてる必要は無いです。
治ったと思ったらまたぶり返したなんて事は普通にありますからね


症状として重要なのは、初診日から1年6ヶ月経った日から3ヶ月以内の症状を見て主治医に診断書を書いてもらい、日本年金機構の認定医が等級を判定する。


しかしこの障害認定日の時の請求というのはそんなに多くなくて、大体1年6ヶ月をとっくに超えてから請求という事があります。
そんな場合は、請求する日以前3ヶ月以内の症状を診断書を書いてもらって請求する事後重症請求を行う。

多くの人はこの事後重症請求をやっています。


そういえば症状がそんなに悪くないから年金事務所職員から障害年金の受付を拒否されたという話もありますが、障害の認定をするのは事務所職員ではなく日本年金機構の認定医だから請求はしていいです。



次に診断書。

診断書は障害年金専用の診断書を用います。
主治医に頼んで専用の診断書に書いてもらう。

この診断書の内容で障害年金が支給されるかどうかはほぼ90%以上決まると思っていい。

お医者さんに書いてもらうだけなら簡単だって思いそうですが、意外とそうではないです。


障害年金というのは何の病気だったら支給しますよっていうようなものではなく、主に日常生活でどのくらい支障があるのかというのが重要となる。
もちろん内部疾患の検査数値とか視力聴力のように数値で障害年金の等級を決める事もありますが、そうじゃない場合は日常生活にどのくらい支障が出てるのかが重要となる。


そういう日常生活を書いてもらう部分が診断書には多くある。
特に数値では判断しにくい精神疾患などは。


お医者さんは病気を治す専門家だけど、患者さんの日常生活がどこまで困難な状況に陥ってるのかまではわからない事も多い。


そこで、お医者さんと患者さんの認識の食い違いが診断書に反映されてしまう。

よく、患者さんは病院行く時に身なりをピシッとして、元気そうに見せたりという事もあり、お医者さんから見るとなんか「患者さんは調子良くなってそう」と勘違いしてしまう事がある。


お医者さんに日ごろから困ってる事を伝えておく事はとても大切。
言葉では無理なら、診断書書いてもらう時に文書で書いて渡すのもいいですね。


一旦、請求してしまうと、結果を覆すのはとても骨を折る事になるので最初の請求に全身全霊をかける思いで請求しましょう。

なお、障害年金の等級と障害手帳の等級とは関係が無いです。
目安になる事はありますが、手帳が無いからって不利になる事は無い。



最後に障害年金額ですが、初診日が国民年金のみの加入だった人は障害基礎年金のみ。

障害基礎年金は1級と2級がありますが、2級が定額の847,300円(月額70,608円)、1級は2級の1.25倍の金額1,059,125円(月額88,260円)となっています。
なお、昭和30年度以前生まれの人は844,900円で、1級は1,056,125円となる。

他に18歳年度末未満の子が居れば一人当たり年額243,800円が加算される(3人目以降81,300円)。

847,300円というのは65歳から貰う老齢基礎年金の満額と同じ額。


あと、令和元年10月から始まった障害年金生活者支援給付金月額5,620円(1級は7025円)も支給される。


初診日が厚生年金だった人は障害厚生年金が支給される。


障害厚生年金は1級~3級までの年金と、3級より低い等級の障害が残った場合に障害手当金が支給される。

ちなみに障害手当金の人は自分は2回くらいしか見た事無いから、基本的に年金を考えとけばいいです^^;


障害厚生年金は今まで厚生年金に加入してきて、その人の過去の給与や賞与の額によって人それぞれ異なるので計算してみなければ金額はわかりません。

なお、どんなに加入月数が少なくても300ヶ月間加入したものとして保障されるし、1級と2級は国民年金からの障害基礎年金も同時支給となる。


また、65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば配偶者加給年金243,800円も障害厚生年金に加算されるし、18歳年度末未満の子が居れば子の加算金が障害基礎年金に加算されて支給される。

障害基礎年金が支給されるから障害年金生活者支援給付金も支給される。


よって障害厚生年金は手厚い。
何か体調が悪くて会社を退職しようとしてる人は、退職前に病院に行って厚生年金期間中に初診日を作っておくほうがいい。


障害厚生年金3級は障害基礎年金は無いですが、どんなに年金額が少なくても年額635,500円(月額52,958円)が最低保障される。
ちなみに3級には配偶者加給年金も子の加算金も無い。
 
 
さて、今回は一つ障害年金の事例を簡単にみていきましょう。
 
 
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2.初診日が厚年加入中。
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◯昭和63年7月17日生まれのA夫さん(令和8年は38歳になる人)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html


20歳になる平成20年7月から平成23年9月までの39ヶ月間は海外に住んでいたので国民年金の強制加入ではありませんでした
海外居住期間は任意加入だったので任意加入しなければカラ期間になります(日本国籍であったが任意加入しなかった)。
 
帰国して、平成23年10月から平成28年8月までの59ヶ月間は未納。
 
平成28年9月から令和3年4月までの56ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、この間の平均標準報酬額は27万円とします。
 
令和3年5月から令和8年6月までの62ヶ月間は国民年金保険料納付とします。
 
 
令和8年7月から60歳前月の令和30年6月までの264ヶ月間も国民年金保険料納付とします)
 
さて、A夫さんは厚生年金加入中の令和元年4月12日(初診日)にそれまでの心の不調を訴えていたので、心療内科に受診しました。
その後、半年ほど経ってからうつ病と確定診断とします。
 
この時はまだ働ける状態だったので障害年金を請求するほどではありませんでした。
 
 
通院しながら働いていたのですが体調を崩す事が多くなり、会社に迷惑をかけるのが嫌だったから令和3年4月末をもって退職しました。
 
退職後は非正規社員として働いたりしていましたが、令和8年になってからはガクッと体調が悪くなり、引き篭もるような状態が続くようになりました。
 
非常に体調が悪くなったので、妻や医師が障害年金を請求してみてはどうか?と提案し、請求をする事にしました。
 
ーーーー
請求に必要な条件。
 
・初診日→令和元年4月12日(厚年加入中)
・保険料納付要件→平成20年7月から初診日の前々月である令和元年2月までの128ヶ月間のうち、カラ期間39ヶ月を引いた89ヶ月で未納率を見る。
そうすると未納が59ヶ月あるので、未納率は66.29%となる。
これでは未納率が3分の1を超えていて請求不可となるが、特例として初診日の前々月までの1年間(平成30年3月から令和元年2月)に未納がないので保険料納付要件は満たす。
 
・障害認定日→令和2年10月12日以降請求可能。
 
・実際の請求は令和8年6月10日とします。
 
診断書は令和8年6月10日までの3ヶ月間の現症のを書いてもらう。
ーーーー
 
さて、障害年金請求に踏み切ったのは令和8年6月ですが、その結果障害厚生年金2級が認定されたとします。
 
障害厚生年金なので過去の厚生年金記録により年金額が人によって異なります。
 
なお、厚生年金期間は平成28年9月から障害認定月の令和2年10月までの50ヶ月の平均標準報酬額を使います。
この間の平均標準報酬額は24万円とします。
家族は65歳未満の配偶者と、18歳年度末未満の子3人とします。
 
・障害厚生年金2級→24万円×5.481÷1000×300ヶ月(最低保障月数)=394,632円
 
・配偶者加給年金→243,800円(令和8年度価額)
 
・障害基礎年金2級(厚年期間は同時に国民年金にも加入しているので2級以上は基礎年金も支給)→847,300円+子の加算金243,800円×2人+3人目81,300円=1,416,200円
 
・障害年金生活者支援給付金→年額67,440円
 
よって、年金総額は2,122,072円(月額176,839円)となる。
 
 
あと、令和8年6月10日が請求日であり、受給権発生日なので令和8年5月分の国民年金保険料からは法律上当然に全額免除になります(納付したままにすることも可能)。
全額免除ではなくで保険料を納めていきたい人は申し出る事が可能です。
 
 
ーーーー
3.障害年金は定期的に診断書を提出して年金額が変わったりする。
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この障害年金は一生涯貰えるというわけではなく、障害状態が軽減していくとか働いたりする事ができるようになれば年金は停止になっていく。
 
 
例えば障害年金受給が決まった後は1〜5年間隔で誕生月末までに更新の診断書というものを定期的に出す必要がありますが、A夫さんは3年間の間隔だとしたら令和11年の7月末が更新月となります(5月から7月末までの3ヶ月間の現症を書いてもらう)
 
 
令和11年7月末までに出した診断書により、3級相当に等級が下がったとします。
 
等級が下がって年金額が低下する場合は、4ヶ月経った日の属する月から年金額変更となります。
つまりA夫さんの場合は令和11年11月分から年金額の変更となります。
 
3級年金だと以下の年金額になります。
 
・障害厚生年金3級→24万円×5.481÷1000×300ヶ月=394,632円のみとなります。
ただし、年金額が最低額の635,500円(令和8年度価額)未満の場合は、635,500円が最低保障されます。
 
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4.65歳からの年金総額。
ーーーー
 
では最後に老齢の年金を計算してみましょう。
 
まず年金記録の整理。
・カラ期間→39ヶ月
・未納→59ヶ月
・厚年→56ヶ月
・国年納付→62ヶ月+264ヶ月=326ヶ月
 
年金受給資格期間の10年以上はゆうに満たしていますね。
(以下は住民税課税世帯とします)
 
◯65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→27万円×5.481÷1000×56ヶ月=82,873円
 
◯老齢厚生年金(差額加算)→1,766円(令和8年度定額単価)×56ヶ月ー847,300円÷480ヶ月×56ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=98,896円ー98,852円=44円
 
◯老齢基礎年金→847,300円(令和8年度満額)÷480ヶ月×(厚年56ヶ月+国年326ヶ月)=674,306円
 
よって、年金総額は757,223円となります。
 
なお、老齢の年金をもらう時点でもまだ障害年金を受給していた場合は、障害基礎年金+老齢厚生年金のもらい方も選択する事ができます。
 

 

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5月20日の第451号.年金の繰上げ制度の過去と年金計算時の減額。

 

(発行済み)

5月6日の第449号.65歳までの在職中の年金と年金停止について。

5月13日の第450号.在職老齢年金の歴史と在職定時改定や今後の標準報酬月額上限による在職老齢の計算事例。

 

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(では本題です)
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1.離婚して年金を半分もらう?
ーーーー

年金には離婚すると離婚した配偶者から年金記録を最大半分分割してもらう離婚時年金分割という制度があります。

平成19年4月から始まった制度ですが、内容がやや難しいので世間一般の認識としては、単純に離婚した配偶者から年金を半分もらえる!という感じです。

実際は少し違っていて、大前提として厚生年金の年金記録(標準報酬月額とか賞与額)を最大半分分割してもらうのが離婚分割です。

国民年金からの老齢基礎年金は分割対象にならないので、実際に分割してもらうと思ってたのと違う!という事によくなります。

あくまで配偶者の厚生年金記録を分割してもらうという事ですね。


そして、あくまでも「婚姻期間」の厚生年金記録を分割するという事にも注意です。

例えば婚姻期間中に夫の厚生年金記録が8000万円(今まで稼いできた給料とか賞与の総額)で、妻が2000万円稼いだとします。

この時、妻が年金記録を半分貰いたいとします。


という事は夫から4000万円の記録をもらって、妻の年金記録は2000万円+4000万円=6000万円となって、夫は4000万円になるという事でしょうか?

そうすると夫はかなり損をする事になりますね。


もちろんそうするのではありません。


まず夫婦の年金記録を足して半分に割るのです。

つまり8000万円+2000万円=1億円となって、その1億円を2で割るとそれぞれ5000万円になって、その記録に基づいた年金を貰う事になります。

そうすると夫は3000万円を失い、妻の方に3000万円を渡すという事になります。


夫婦の年金記録を足して半分にして、夫婦平等にするというのが50%という意味です。
 
年金額としては、最初妻は3000万円÷1000×5.481=164,430円になるのが、5000万円÷1000×5.481=274,050円になります。
この274,050円は夫婦両者ともその額になります。


また、年金で表すとこれも同じ考え方であり、夫が老齢厚生年金80万円受給していて、妻が老齢厚生年金20万円受給していたとします。

そうすると夫婦の年金80万円+20万円=100万円にして、それを半分ずつにすると50万円ずつの受給になります。

年金を半分貰うというのはこういう事をいっていますので気をつける必要があります。



なお、年金分割をする時は必ず半分分けるということではなく、その分割の割合をまず決めます。
それを按分割合といいます。


按分割合の最大は50%なのですが、計算としては妻の2000万円÷(妻の年金記録2000万円+夫の年金記録8000万円)として下限を決めます。

そうすると、20%が下限となって上限が50%となります。

この範囲で分割割合を決めます。

まあ、ほとんどの夫婦(約98%)は半分の分割割合で決着しています。


按分割合というのを決めたら次は、改定割合というのを算出します。

・改定割合(右のは公式です)→按分割合0.5(←50%という事)ー(妻の年金記録2000万円÷夫の年金記録8000万円)×(1ー0.5)=0.375となります。


この改定割合というのは、按分割合で決めた通りに年金を分割するためのものであります。

この改定割合0.375を夫の8000万円×(1-0.375)=5000万円となり、妻は2000万円+8000万円×0.375=5000万円になり夫婦平等に分割する事ができました。


このように、離婚した配偶者から年金を半分貰うというのとはちょっと内容が違うので留意しておく必要があります。


ちなみにですが、離婚分割には2つのケースがあって、上記のように計算するものを合意分割といいます。

その名の通り、夫婦で按分割合を決めてその割合で分割する事を決めます。


ーーーー
2.一方的に半分分割する3号分割。
ーーーー

もう一つの分割としては3号分割というのがあります。

これは平成20年4月から始まったものですが、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間の記録になってるところを、配偶者の厚生年金記録から強制的に半分記録を分けてもらうというものです。


3号になってる時は配偶者は必ず厚生年金に加入しているので、その厚生年金記録を3号期間のところに強制的に半分分けてもらうという事です。

3号分割は合意も何も必要なく、妻(分けてもらう人)からの一方的な請求で夫からの厚生年金記録を半分分けてもらう事になります。


例えば夫が8000万円の記録があって、その間の妻の記録が国民年金第3号被保険者期間だとしたら、強制的に半分に分割して夫4000万円の記録、妻も4000万円の厚生年金記録をゲットする事になります。

3号分割は単純ですね^^;


妻は国民年金第3号期間だけだと老齢基礎年金しか貰えませんが、厚生年金記録を分割してもらった事により、妻自身も4000万円の記録に基づいた老齢厚生年金を受給する事ができます。


なお、厚生年金の給与記録を分割するだけなので期間は分割しないという事に気をつける必要があります。


例えば240ヶ月で夫が8000万円稼いだとして、その間に妻は国民年金第1号被保険者だったけどずっと未納にしていたとします。

この時に50%で合意分割をすると夫婦それぞれ4000万円の年金記録になるのですが、妻は240ヶ月の期間を分けてもらうわけではありません。
相変わらず実際の期間は未納期間ですので、自分で最低10年は年金期間を作る必要があります。

そうしないと1円も年金が貰えないです。

 
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1.女性に有利な遺族厚生年金とその条件。
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遺族年金といえば遺族厚生年金を思い浮かべる人は多いですが、ほとんどの人は女性が受給しています。
 
約600万人ほどの受給者がいますが、その9割型は女性となっています。
 
なぜ女性の方が多いかはやはり女性の方が長生きというのもありますが、男性が受給する時は条件がかなり厳しいからです。
 
昔は男性が働いて、女性が家の事を守るという考えが一般的でありました。
 
男性が死亡した場合は妻の生活が一気に困窮してしまいかねないという危険がありました。
 
そのため遺族年金は女性に手厚いものとして、そのまま終身で受給できるようにしました。
 
夫が亡くなった後は遺族年金で老後を過ごしてくださいねと。
 
遺族厚生年金は妻の老後の保障という面もあるので、妻が老齢の年金を貰う時に遺族厚生年金も一緒に受給する事ができます。
 
 
本来は昭和61年4月改正からはもう種類の違う年金は同時には貰えませんよという事になりましたが、遺族厚生年金は妻の老後保障の意味があるので例外的に同時に受給する事ができるようになっています。
 
さて、遺族厚生年金は妻にとってはとても重要な年金ではありますが、これは夫が亡くなった時に必ず貰るものなんでしょうか?
 
死亡すれば必ず遺族厚生年金が発生するのではなく、そこには条件はあります。
 
 
一番よく使う条件は、厚生年金加入中の死亡による場合ですね。
 
厚生年金加入中に死亡した場合は遺族厚生年金の発生となります。
なお、厚生年金加入中というのは同時に国民年金加入中を意味するので、死亡時に18歳年度末未満の子(障害状態が2級以上の場合は20歳までを子とする)がいれば国民年金からは遺族基礎年金が発生します。
 
 
次に死亡日の前日までの過去の保険料納付状況を見ます。
 
過去に保険料の未納が多い場合はその時点で遺族年金の請求が門前払いとなる事があります。
 
死亡日の前日において死亡日の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合は、その3分の2以上が保険料納付済みか免除期間でなければいけません。
もしそれを満たしていなければ特例として死亡日の前々月までの1年間に未納がなければそれでもいいです。
 
基本的には過去1年間の状況を先に見ます。
 
ちなみに全体の年金記録が25年以上の有効期間であれば、わざわざ上記のような保険料納付要件は見ません。
もう25年以上も払ってくれてるなら過去を見なくてもいいよねって事ですね。
 
 
次に、死亡時点で生計維持されていた遺族である事です。
 
生計維持されていた事というのは、簡単に言えば「死亡時に本人と住民票が一緒だった事」と、「遺族の収入が850万円未満である事、または前年所得が655.5万円未満である事」を指します。
 
 
最後に請求できる遺族の範囲は遺族厚生年金の場合は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が請求します。
上の順位者が請求者になる場合は下の順位者の権利は消滅します。
 
 
なお、同時に国民年金から遺族基礎年金が受給できる場合は、「子のある配偶者」または「子」のみとなります。
 
というわけで今回は厚生年金加入中の遺族厚生年金についてみていきましょう。
 
 
※注意
令和10年4月からは新規の遺族厚生年金は原則5年の有期年金になりますが、それ前に発生した遺族厚生年金は従来の通り終身となります。
 
ーーーー
2.夫死亡により遺族年金発生。
ーーーー
 
◯昭和59年5月4日生まれのA夫さん(生きていれば令和8年に42歳になる)。
・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12952308425.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12953285949.html


20歳になる平成16年5月から平成18年3月までの23ヶ月間は国民年金保険料未納でした。
 
未納のままだと将来の年金が心配だったので市役所に相談に行くと保険料の免除ができるという事だったので、平成18年4月から平成19年3月までの12ヶ月間は学生納付特例免除を利用しました(国民年金第1号被保険者)。
 
平成26年4月前の学生納付特例は4月から翌年3月までの期間で免除ができました。
 
今は過去2年以内の期間と翌年3月までの期間で免除ができます。
 
平成19年4月から令和8年3月31日までの228ヶ月間は厚生年金加入(国民年金第2号被保険者)。
この期間の平均標準報酬額は48万円とします。
 
A夫さんは令和8年3月31日に急病で死亡し、厚生年金資格を4月1日をもって喪失しました。
厚生年金期間は喪失日の属する月の前月までをカウントします。
 
さて、A夫さんの死亡により何か遺族給付は支給されるのでしょうか。
 
 
死亡時に残された生計を維持されていた遺族は、妻41歳(収入400万円と一時的な譲渡収入900万円)、子10歳(障害等級2級以上の障害あり)、A夫さんの母75歳でした。
 
 
上の順位者である妻と子(両者とも第1順位者)がいるので、母には受給権なし。
 
死亡したのが厚生年金加入中なので、支給されるとすれば遺族厚生年金や遺族基礎年金となります。
 
次に死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の1(33.33%)を超える未納があってはいけません。
 
全体の年金記録は平成16年5月から令和8年3月までの263ヶ月なのですが、そのうち未納が23ヶ月あるので未納率は8.74%となっています。
よって保険料納付要件は満たします。
 
まあ、直近1年間に未納がないのでそれで満たしますけどね^^;
 
 
なので、この場合は妻に優先して支給されます。
子がいるので遺族基礎年金も発生(子が20歳を迎えるまで)。
 
・遺族厚生年金→48万円×5.481÷1000×300ヶ月(最低保障)÷4×3=591,948円
 
・遺族基礎年金→847,300円+子の加算金243,800円=1,091,100円
 
・遺族基礎年金を受給中は遺族年金生活者支援給付金→月額5,620円(年額67440円)
 
 
よって年金総額は1,750,488円。
 
 
※参考
どうして300ヶ月の最低保障があるのでしょうか。
若い時に厚生年金期間が少ない状態で死亡した場合は、少ない年金になってしまって生活保障になりません。
よって、最低保障をする事でまとまった年金を受け取れるようにしています
 
ーーーー
3.子が一定の年齢になった後の遺族年金。
ーーーー
 
この金額は子が20歳を迎えると遺族基礎年金や給付金が消滅して、遺族厚生年金だけになります。
 
なお、死亡時に妻は40歳以上もしくは、40歳到達時に遺族基礎年金の受給権があった場合は、遺族基礎年金を失った時に中高齢寡婦加算635,500円(令和8年度価額)が遺族厚生年金に加算されます。
 
そうすると20歳到達時以降は遺族厚生年金591,948円+中高齢寡婦加算635,500円=1,227,448円となります。
 
なぜ中高齢寡婦加算というのが加算されるのかというと、中高齢の女性が再就職しても昔は満足に収入を得る仕事を得る事が難しい時代でした。
よって、昭和61年4月改正により、加算をつける事で給付を補う事にしました。
 
その後、妻が65歳を迎えると自身の老齢の年金を受給し始めます。
そうすると中高齢寡婦加算は消滅します。
 
この時の年金総額はどの程度になるのでしょうか?
 
例えば妻が老齢厚生年金10万円と老齢基礎年金60万円だった場合は、それと遺族厚生年金591948円を同時に受給できます。
 
しかしながら遺族厚生年金は老齢厚生年金分が停止されて、老齢厚生年金を超えた分が支給されます。
 
よって、妻の65歳からの年金総額は(遺族厚生年金591,948円ー老齢厚生年金10万円=491,948円)+老齢厚生年金10万円+老齢基礎年金60万円=1,191,948円(月額99,329円)となります。
 
 
※追記
障害等級2級以上の子は20歳になると自分の障害基礎年金を請求可能になるので、障害基礎年金でその子の将来を支えていく事になります。
 



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4月22日の第447号.年金受給開始から終わるまでの流れ。
 
4月29日の第448号.年金額が少ない人の年金記録と、低年金者向けの年金生活者支援給付金。

(発行済み)
4月8日の第445号.障害年金2級と3級の違いと症状が悪化した時。
 
4月15日の第446号.厚生年金加入中の死亡と年金受給者の死亡による遺族年金の支給。
 
4月1日の第444号.年金の繰下げとその後の税負担の増加。
 

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1.遺族厚生年金が終身から5年有期年金へ。
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令和10年4月1日から新規で遺族厚生年金を受給する事になった60歳未満の人は原則として5年間の有期年金となります。

今までの遺族厚生年金というのは発生したら終身で受給するのが普通でしたが、それが一気に5年の有期年金へと変化することとなりました。


遺族厚生年金というのは元々は女性に有利な年金でした。

どうして有利だったのかというと、昔は男性が外で働いて、女性は家の事をするという役割分担が色濃い時代でした。
特に昭和時代ですね。

で、夫が亡くなると妻の生活は途端に苦しくなってしまうので、遺族年金で終身で保障するという形が一般的でした。



ところが昭和61年から施行された男女雇用機会均等法からは社会進出していく女性が増え、それまで多数派だった専業主婦世帯から共働き世帯へと移り変わっていきました。

共働き世帯が専業主婦世帯を抜いたのは平成6年ごろですが、それ以来働く女性がどんどん増加していく事になりました。


現在では男女共に働いて給料も男女そんなに変わらないようになってきました(といってもまだまだ差がありますが…)。

そうすると男女とも老齢になればそれなりの老齢年金を受給する事ができるようになります。

すると遺族年金の役割が薄れる事になっていきました。


男女共に働くから、どちらかが亡くなっても収入としてはなんとかやっていけると。

よって、遺族厚生年金は配偶者が亡くなってから生活を立て直すまでの期間として、5年の有期年金となったのです。

その5年間で生活を立て直してくださいねという期間。

ただし、誰でもそうなるというわけではなくて60歳未満の人が対象となります。



今現在は遺族厚生年金は終身ではありますが、そうではなかった年代の人がいます。

それは遺族厚生年金を30歳未満から受給できる妻です。


平成19年4月改正により、30歳未満で遺族厚生年金がもらえる妻は5年間の有期年金となりました。

それが60歳未満の人にまで拡大されます。

しかしながら30歳未満の人が対象だった妻がいきなり60歳未満の人まで対象範囲を広げるわけにもいかないので、まずは令和10年4月1日時点で40歳未満の人である1989年4月2日以降生まれの妻(40歳未満の人)からが5年有期年金の対象となります。

20年かけて40歳未満から60歳未満に対象を拡大していきます



あと、男性の方ですが、男性が遺族厚生年金を受給しようという時はまずは妻死亡時に55歳以上である事が絶対条件でした。
55歳以上であり実際の受給は60歳からとなります。

従来はそういう制度でした。

しかしながら60歳未満で遺族厚生年金が受給できる人は原則として5年間となったので、男性が受給しようという時の「55歳以上である事」というのが無くなりました。

よって、男性も60歳未満であれば例えば40歳くらいからでも5年間の遺族厚生年金を受給できるようになったわけです(令和10年4月1日以降に新規で遺族厚生年金が発生する人は)。


ーーーー
2.遺族厚生年金を受給できる要件と、金額の変更。
ーーーー

遺族厚生年金を受給しようという時は、本人死亡時点で本人に生計を維持されていた配偶者に対して給付が行われます。

この生計を維持されていたというのはどういう場合を言うのでしょうか。

簡単にいえば、以下のようになります。

ア.死亡者と住民票が一緒だった(生計を同じくしていた)
イ.本人死亡当時、配偶者の前年収入が850万円未満(もしくは前年所得が655.5万円未満)←これを収入要件という。


この2つを満たす場合が生計を維持されていたとなります。


本来はそうだったんですが、5年間の遺族厚生年金ではイの収入要件が撤廃されます。

生計を同じくしていれば遺族厚生年金を貰えるようになったんですね(他に保険料納付要件も満たす必要がある)。


なお、60歳以上で遺族厚生年金が発生する人は終身年金なので、収入要件は必要となります。
60歳以上で遺族厚生年金が発生する人は従来の遺族厚生年金と変わりありません。

ちなみに、遺族厚生年金と共に国民年金からの遺族基礎年金が発生する事があります。

遺族基礎年金は18歳年度末未満の子がいた時に「子のある配偶者」または「子」に発生する年金です。

この遺族基礎年金に関しては収入要件が必要であり、また、5年有期とはなっていません。
遺族基礎年金は従来の制度とほぼ同じと考えてもらえればいいです


ここで注意が必要なのですが、もし遺族厚生年金と遺族基礎年金が発生した場合です。


遺族厚生年金と遺族基礎年金が受給できる際は遺族基礎年金が受給できている間は遺族厚生年金も受給する事ができます。

遺族基礎年金の受給権を失ってからは遺族厚生年金のみとなるので遺族基礎年金を失ってから5年間が遺族厚生年金をもらう事ができます。

ここは注意ですね〜



なお、この両者の年金を受給していた時に、遺族基礎年金の受給権を60歳以上になってから失った時はそれ以後の遺族厚生年金は終身となります。

遺族基礎年金を失った時に60歳未満だったら、そこから5年間が遺族厚生年金となります。

5年経って全額停止のまま2年が経過すると遺族厚生年金は失権します。



次に遺族厚生年金の金額ですが、今現在の制度では死亡者報酬比例部分の4分の3の額となっています。

しかし、5年間の有期年金ではその額に4分の1の「有期加算」というのが加算されます。


つまり、年金額が死亡者の報酬比例部分の4分の3ではなく、4分の4貰えるって事ですね。

5年間のうちに生活を立て直す期間なので、給付を手厚くする制度となっています。


そして、5年間の有期年金だった人が、65歳になると老齢厚生年金などを受給する事になると思いますが、その上に死亡加算という年金が生涯加算されます。

死亡加算というのは死亡した配偶者と婚姻期間の厚生年金記録を半分分けてもらう制度です。

なんか離婚分割と似てますね^^


例えば婚姻期間中に死亡者が稼いだ厚生年金記録が80万円であり、例えば妻はその間40万円稼いだとします。

すると80万円+40万円=120万円を半分にして、それぞれ60万円ずつにするのが離婚分割ですが、それと同じ事を死亡加算でやります。


妻は離婚分割のやり方で20万円の年金が増えたので、将来妻が老齢厚生年金を貰う時に、その上に20万円の年金を加算してもらいます。

将来の老齢厚生年金が50万円だったら、その上に死亡加算が20万円ついて合計70万円貰う事ができるという事ですね。
これは終身で受給する事ができます。



請求は5年有期年金が終わってから、5年以内に請求する必要があります。

年金は65歳以降に加算されます。

ただし、請求月の翌月からの年金となるので早めの請求をしたほうがいいですね。


ーーーー
3.縮小され、25年後には廃止される中高齢寡婦加算。
ーーーー
現制度に、夫死亡時に妻が40歳以上だった時に発生した遺族厚生年金に中高齢寡婦加算というものが加算される場合があります。
年額は令和8年度では635,500円となっていて、なかなか大きな額となっています。

中高齢寡婦加算は今後は令和10年4月2日以降に受給する人から25年間かけて金額が縮小され、令和35年(2053年)4月2日以降に受給する人からはもう受給する事が無くなります。

中高齢寡婦加算というものがどうして存在したのでしょうか。


遺族年金というのは昔の女性に配慮された制度設計になっていますが、遺族厚生年金ができた昭和61年当時は夫が就労し、妻が家の事をやるという家族構成が典型的でありました。
また、中高齢の女性は就労が難しく、就労ができても賃金が低いというような労働状況でした。

夫が死亡すると世帯の収入の低下を招き、その状態が将来にわたって続くものと見込まれたので、中高齢寡婦加算というものを遺族厚生年金に加算して年金額を補うものとされました。

でも現代は就労する女性も急増し、給与も上がってきているので中高齢寡婦加算の役割も低下し、廃止に向かう事となります。
 
というわけでザッと5年有期年金について述べてきましたが、論点は多いのでこれからちょくちょく遺族厚生年金について取り上げていきます。
 
では簡単に事例をここでは取り上げてみます。
 
 
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4.5年間の有期年金の場合の遺族厚生年金。
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◯昭和60年8月2日生まれのA夫さん(令和8年に41歳になる人)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和8年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
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・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和8年版)。
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20歳になる平成17年8月から平成20年3月までの32ヶ月間は学生だったので、学生納付特例免除による国民年金保険料全額免除をしていました。
この間は老齢基礎年金には反映しません。
 
平成20年4月から令和10年10月31日までの246ヶ月間は厚生年金に加入していました。
なお、この間の平均標準報酬額は56万円とします。
 
また、婚姻期間は平成25年6月から令和10年10月31日までの185ヶ月とします。
この婚姻期間中にA夫さんが稼いできた給与(標準報酬月額や標準賞与額)は9900万円とします。
妻はこの間は国民年金第1号被保険者期間とします(自由業をやっていた)。
 
ところがA夫さんは10月31日をもって厚生年金加入中に病気により急死してしまいました。
厚生年金期間は死亡日の翌日の属する月の前月まで数えるので、10月までが厚生年金期間となります。
 
 
さて、A夫さんは厚生年金加入中に死亡しましたが遺族に遺族年金は支給されるのでしょうか。
 
まず残された遺族は妻(平成2年3月生まれの令和10年時点で38歳の人。年間収入は400万円とします)、子はなしとします。
死亡時点で生計を同じくしていた遺族は妻のみ。
 
なお、一般的な遺族年金の場合は生計維持関係を見るために「遺族の収入が850万円未満であること、または所得が655.5万円未満であること」というのがありましたが、5年間の有期年金ではこの収入の部分は見ません。
 
あくまで、死亡時点で同居(生計を同じくしていた)という部分だけ見ます。
 
次にA夫さんの死亡日の属する月の前々月までに国民年金の被保険者期間がある場合はその3分の1を超える未納があってはいけません。
これを保険料納付要件といいますが、過去の記録を見ると未納自体がないので大丈夫です。
 
よって、A夫さんの妻には遺族厚生年金が支給されます。
 
 
・令和10年10月31日発生の遺族厚生年金→56万円×5.481÷1000×300ヶ月(最低保障月数)÷4×3+有期加算56万円×5.481÷1000×300ヶ月÷4×1(有期加算という。これが新しく創設。よって遺族厚生年金が4分の3ではなく1まるまる貰える事になる)=920,808円(月額76,734円)
 
この遺族厚生年金は本来なら終身支給となっていましたが、令和10年4月1日以降に新たに発生する遺族厚生年金からは5年間の有期年金になります。
 
この5年間の間に生活を立て直してねという意味で、5年間の有期年金となりました。
 
期間としては、令和10年11月から令和15年10月分までの支給となります。
 
こうすると、ああ…遺族厚生年金は5年間だけか…と思ってしまいますが、5年を過ぎた後に一定の所得基準の人(大体、国民年金保険料免除基準に該当する人)は5年間を過ぎた後も支給が継続したりします。
 
継続給付は最大65歳まで続きます。
 
なお、この事例の妻は年収400万円もあるので、5年間の給付ののちに全額停止して、それが2年間継続すると遺族厚生年金は失権(消滅する)する事になります。
 
 
ーーーー
5.給付の終了後に何か年金はもらえるのか(死亡加算)。
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5年間で給付がなくなるとして、その後は何も給付がなくなってしまうのでしょうか?
 
実は65歳以降の妻の老齢厚生年金に死亡加算というのが加算されます(5年間の有期年金が終わってから5年間のうちに請求が必要)。
これは離婚分割と同じような制度であり、婚姻期間が平成25年6月から令和10年10月31日までありましたよね。
この間にA夫さんが稼いだ9900万円の記録を最大半分分けてもらいます。
 
この死亡加算は過去の遺族厚生年金が有期年金だった人に限る。
 
 
例えば妻が65歳から老齢厚生年金30万円と、老齢基礎年金60万円の合計90万円を貰うとします。
 
その老齢厚生年金に死亡加算が新たに加えられます。
 
・死亡加算(簡易計算)→9900万円÷2×5.481÷1000=271,310円となります。
 
 
よって、65歳からの妻の年金総額は老齢厚生年金30万円+死亡加算271,310円+老齢基礎年金60万円=1,171,310円となります。
 
なお、死亡加算は終身給付となり、途中で再婚などをしても失権しません。
 
 
このようにちょっと複雑なのですが、他のケースに関してはまた5月あたりに3回連続で有料メルマガのほうで出していきます。
 
※追記
令和10年4月1日前にすでに遺族厚生年金を受給している人は今回の5年年金には該当しません(終身年金)。
 
また60歳以上で遺族厚生年金が発生する人や、遺族基礎年金が消滅した時に60歳以上だった人は遺族厚生年金は終身年金となります。
 




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4月22日の第447号.年金受給開始から終わるまでの流れ。
 
4月29日の第448号.年金額が少ない人の年金記録と、低年金者向けの年金生活者支援給付金。

(発行済み)
4月8日の第445号.障害年金2級と3級の違いと症状が悪化した時。
 
4月15日の第446号.厚生年金加入中の死亡と年金受給者の死亡による遺族年金の支給。
 
4月1日の第444号.年金の繰下げとその後の税負担の増加。
 
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4月12日のVol138.過去に国鉄共済組合が年金財政危機に陥った理由と、厚生年金に統合された歴史。


(発行済み)
4月5日のVol137.低年金者向けに支給される年金生活者支援給付金の所得基準額の変更と、改正による給付変化の計算事例。

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4月12日のVol138.過去に国鉄共済組合が年金財政危機に陥った理由と、厚生年金に統合された歴史。

(記事の前半のみ)
 
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1.機能しなくなっていった共済組合。
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今のJRというのは、皆さんにとっては馴染みが深く、とても身近なものですよね。
企業としても優良企業というイメージでしょうか。

ところが、今のJRは約40年ほど前ごろは非常に経営が悪化して、特に国鉄職員へ年金を独自に支給していた国鉄共済組合はほぼ破綻していたので、他の年金制度からの多額の支援金により救済されて再建されたという過去を持ちます。

国鉄は国が運営していましたが、昭和62年に民営化されて、平成9年4月に厚生年金に統合されました。

様々な問題を抱え、年金支払いが窮地に陥っていた国鉄共済組合の年金の歴史を振り返ります。
しかしながら、旧国鉄だけではなく共済組合全体の問題に共通するものであります


共済組合の歴史の中で、最も歴史の古いものは国鉄共済組合です。

明治40年に設立され、大正7年に公務による傷病で退職した人に対して年金の支給を始めるようになりました。


なんで早々と共済組合が設立されたかというと、当時は職員の中で肉体労働者(雇庸人と呼ばれる)の比率が高くて、危険な労働も多かったのでそういう人達に対する保障が必要だったからです。


まあ、危険な作業も多いから、万が一が起こっても心配しないで働いてねって事ですね。


保障をしてくれるとやる気も出るからですね。


まさに戦争中にできた厚生年金(昭和17年)の創設時も戦争のために働く人たちの士気を高める目的でもあった
日本が戦争をする際は物資やお金が足りなかったから戦費調達の為とも言われますが、それは現在では完全に否定されています。


年金制度というのは働く人の老後や、万が一の時の保障をするから心配させないという機能を持つ。


その後、昭和23年に国家公務員共済組合法が出来て、国鉄共済はこの国家公務員共済組合法に基づいた法律となった後に、昭和31年に日本専売公社(今の日本たばこ産業→JT)、電電公社(今のNTT)とともに、「公共企業体共済組合」となって独自の年金給付をし始めました。

公共企業体というのは、業務が公的な性質が強いものがそう呼ばれていました。


さて、戦争で日本が負けた後に、それまで他のアジアの地域に住んでいた人が日本に帰ってきたり、兵についていた人がもう武装解除して日本に戻ってきたりしました

約700万人の人が日本に帰ってきたわけです。


ところが、日本はどこもかしこも焼け野原ですよね。
帰ってきたところで日本には何もない。

特に都市は散々アメリカ軍に空爆されて多くの非戦闘員である市民が亡くなりました。


昭和20年3月10日の東京大空襲が有名ですが、東京だけでなくいろんな都市がどこも同じように空爆を受けた。


戦争というのはこういう非戦闘員を狙った攻撃というのは禁止されてるものですが、アメリカは無差別大量虐殺を行った。
原爆なんかはまさに無差別大量虐殺の最たるもの。


健康な男子は兵士として出払ってる中で、日本に住んでるのは女子、老人、子供が大半なのにそれを承知で攻撃してきた。


戦争で日本人は270万人が死亡しました(一般人100万人、兵士170万人)。
そして戦後は日本は何もないのに、700万人の人が帰ってきたところで何しようもないですよね。

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2.衰退していった国鉄。
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だから、このように職にあぶれた人たちを職に就かせるためにも、国鉄に大量採用したわけです。

昭和40年頃になると50万人くらいいた職員が、30万人ほどまで減少しました。



なぜ職員が減少していったかというと、自動車が発展していった背景があります。

鉄道交通から自動車交通に変化し始めたんですね。


そうすると鉄道に対する需要が少なくなっていくから、採用を抑えたりして現役職員を減らしていく必要がある。


しかし、戦後に大量に採用した職員が、昭和40年から昭和50年代にかけて一斉に退職し始めるわけです



国鉄共済組合の年金受給者は50万人ほどいたのに対して、30万人の職員の保険料で年金給付を行うという歪んだ構造になっていったわけです。


そうするとどうなるかって事です。


まだ、昭和40年代とか昭和50年代は、今現在のようにどんな職種であれ国民年金に加入して、すべての加入者で公平な保険料を負担して全員で国民年金制度を支えるような構造ではありません。

共済は共済の中でしか年金をやっていませんでした。

厚生年金なら厚生年金の加入者(主にサラリーマン)、国民年金なら国民年金の加入者(農業や自営業)、共済は共済の加入者(公務員など)でそれぞれ独立して年金を支給してねって頃です。


つまり、年金制度はそれぞれ独立した存在であったので、それぞれが保険料を好きに決めて、自分たちに有利な年金を支給するから他人は口出すな!って事ですね。
どこかの制度で年金支払いがピンチになろうと、知ったこっちゃないというのが昭和61年3月までの基本的な制度でした。

民間会社が窮地に陥ってもどこかの会社が助けたりはしてくれませんよね(銀行は国が救済したりしますが…)。
それと同じことです。


そんな中で、国鉄共済組合は年金受給者を支える現役国鉄職員数よりもはるかに多い年金受給者を抱える事になったんです。

昭和51年に保険料などの収入が2300億円くらいあったけど、支出がそれ以上になって90億円ほどの赤字となり、初めて赤字を出すようになりました。
翌年昭和52年にはその赤字は360億円に膨らみ、当時国鉄共済が持っていた積立金4000億円を取り崩して年金の支払いに充てる事になりました。

そうなるとどうしようか?


対策としては、職員から徴収する保険料を引き上げるか、年金受給者の年金引き下げるか、支給開始年齢を引き上げるかするしかない。
年金制度を保とうとする場合は、大原則としてこの3つの方法しかない。


その後も、国鉄の経営再建のために職員採用の大幅削減が必要となり(採用される現役職員が少なくなる→保険料収入が減る)、ますます現役職員が少なくなって、逆に年金受給者が増えてくる。


年金受給者のほうが圧倒的に多い中(受給者50万人の現役職員30万人)で、年金をやりくりしなければならないから、見込みとしては現役職員から保険料を50%くらいは取らないと国鉄の年金受給者には年金払えない状況に陥った。

まあ…たとえば50万円の給料支払われたら、その半分の25万円は保険料として徴収される事になるという事ですね。

さすがに現実的ではないですね(笑)


(以降は前半も含めて4月12日20時に発行します)

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(有料記事の前半のみ)

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1.離婚して年金を半分もらう?
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年金には離婚すると離婚した配偶者から年金記録を最大半分分割してもらう離婚時年金分割という制度があります。

平成19年4月から始まった制度ですが、内容がやや難しいので世間一般の認識としては、単純に離婚した配偶者から年金を半分もらえる!という感じです。

実際は少し違っていて、大前提として厚生年金の年金記録(標準報酬月額とか賞与額)を最大半分分割してもらうのが離婚分割です。

国民年金からの老齢基礎年金は分割対象にならないので、実際に分割してもらうと思ってたのと違う!という事によくなります。

あくまで配偶者の厚生年金記録を分割してもらうという事ですね。


そして、あくまでも「婚姻期間」の厚生年金記録を分割するという事にも注意です。

例えば婚姻期間中に夫の厚生年金記録が8000万円(今まで稼いできた給料とか賞与の総額)で、妻が2000万円稼いだとします。

この時、妻が年金記録を半分貰いたいとします。


という事は夫から4000万円の記録をもらって、妻の年金記録は2000万円+4000万円=6000万円となって、夫は4000万円になるという事でしょうか?

そうすると夫はかなり損をする事になりますね。


もちろんそうするのではありません。


まず夫婦の年金記録を足して半分に割るのです。

つまり8000万円+2000万円=1億円となって、その1億円を2で割るとそれぞれ5000万円になって、その記録に基づいた年金を貰う事になります。

そうすると夫は3000万円を失い、妻の方に3000万円を渡すという事になります。


夫婦の年金記録を足して半分にして、夫婦平等にするというのが50%という意味です。


また、年金で表すとこれも同じ考え方であり、夫が老齢厚生年金80万円受給していて、妻が老齢厚生年金20万円受給していたとします。

そうすると夫婦の年金80万円+20万円=100万円にして、それを半分ずつにすると50万円ずつの受給になります。

年金を半分貰うというのはこういう事をいっていますので気をつける必要があります。



なお、年金分割をする時は必ず半分分けるということではなく、その分割の割合をまず決めます。
それを按分割合といいます。


按分割合の最大は50%なのですが、計算としては妻の2000万円÷(妻の年金記録2000万円+夫の年金記録8000万円)として下限を決めます。

そうすると、20%が下限となって上限が50%となります。

この範囲で分割割合を決めます。

まあ、ほとんどの夫婦(約98%)は半分の分割割合で決着しています。


按分割合というのを決めたら次は、改定割合というのを算出します。

・改定割合(右のは公式です)→按分割合0.5(←50%という事)ー(妻の年金記録2000万円÷夫の年金記録8000万円)×(1ー0.5)=0.375となります。


この改定割合というのは、按分割合で決めた通りに年金を分割するためのものであります。

この改定割合0.375を夫の8000万円×(1-0.375)=5000万円となり、妻は2000万円+8000万円×0.375=5000万円になり夫婦平等に分割する事ができました。


このように、離婚した配偶者から年金を半分貰うというのとはちょっと内容が違うので留意しておく必要があります。


ちなみにですが、離婚分割には2つのケースがあって、上記のように計算するものを合意分割といいます。

その名の通り、夫婦で按分割合を決めてその割合で分割する事を決めます。


ーーーー
2.一方的に半分分割する3号分割。
ーーーー

もう一つの分割としては3号分割というのがあります。

これは平成20年4月から始まったものですが、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間の記録になってるところを、配偶者の厚生年金記録から強制的に半分記録を分けてもらうというものです。


3号になってる時は配偶者は必ず厚生年金に加入しているので、その厚生年金記録を3号期間のところに強制的に半分分けてもらうという事です。

3号分割は合意も何も必要なく、妻(分けてもらう人)からの一方的な請求で夫からの厚生年金記録を半分分けてもらう事になります。


例えば夫が8000万円の記録があって、その間の妻の記録が国民年金第3号被保険者期間だとしたら、強制的に半分に分割して夫4000万円の記録、妻も4000万円の厚生年金記録をゲットする事になります。

3号分割は単純ですね^^;


妻は国民年金第3号期間だけだと老齢基礎年金しか貰えませんが、厚生年金記録を分割してもらった事により、妻自身も4000万円の記録に基づいた老齢厚生年金を受給する事ができます。


なお、厚生年金の給与記録を分割するだけなので期間は分割しないという事に気をつける必要があります。


例えば240ヶ月で夫が8000万円稼いだとして、その間に妻は国民年金第1号被保険者だったけどずっと未納にしていたとします。

この時に50%で合意分割をすると夫婦それぞれ4000万円の年金記録になるのですが、妻は240ヶ月の期間を分けてもらうわけではありません。
相変わらず実際の期間は未納期間ですので、自分で最低10年は年金期間を作る必要があります。

そうしないと1円も年金が貰えない。

というわけで今回は事例で夫婦は離婚分割でどのくらい年金に変化があるのか見ていきましょう。

年金事例に関しては3月18日水曜日20時の有料メルマガで発行します)

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3月18日の第442号.離婚して元配偶者から年金記録貰って年金を増やす計算と年金額の変化。

3月25日の第443号.国民年金第3号被保険者の成り立ちと、やや高齢の人の年金計算。

(発行済み)
3月4日の第440号.共済と厚年期間のある人の年金計算と一元化による影響。

3月11日の第441号.配偶者加給年金と子の加給年金の流れと、振替加算を付ける意味。

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
令和8年度からは新しい年金額を使って事例を発行していきます。
 
さて、3月11日は東日本大震災からもう15年が経ちますね。
ユーチューブなどで津波や地震の映像が多くありますが、何度見ても恐ろしいものですね。
それまでいつもの日常を送っていた人々が、突然大地震に見舞われて程なくして大津波が襲ってきて、命を奪われたのだと思うと本当に胸が痛いものです。
 
当時、平成23年でしたが大地震から4ヶ月の時に、単独で仙台に2週間ほど年金相談で出張した事がありましたが、その時はまだ仙台空港が木造のようになっていました。
その後、3ヶ月後にまた2週間出張した時は綺麗な仙台空港になっていました。
 
至る所にまだ震災の爪痕があったのが生々しかったです。
そして、震災から数ヶ月経っていましたがそれでも毎日余震があったし、余震が震度5とか急に来てましたね…
時々ビビってました^^;

あれから15年、本当に早いものですがついこの間の出来事のように思います。

 

はじめに、本日3月11日20時発行の有料メルマガご案内です。

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3月11日の第441号.配偶者加給年金と子の加給年金の流れと、振替加算を付ける意味。

3月18日の第442号.離婚して元配偶者から年金記録貰って年金を増やす計算と年金額の変化。

3月25日の第443号.国民年金第3号被保険者の成り立ちと、やや高齢の人の年金計算。

(発行済み)

3月4日の第440号.共済と厚年期間のある人の年金計算と一元化による影響。

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今回は過去記事のアレンジ再投稿です。
 
※以下は夫に加給年金、妻に振替加算が付くパターンにしてますが夫を妻に、妻を夫に変えてもらっても構いません。
 
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厚生年金期間が20年以上ある夫(妻)が65歳になり、その時に65歳未満の生計維持している配偶者がいると、夫(妻)に配偶者加給年金という加算が付く事があります。
 
年額415,900円(令和7年度価額。令和8年度は423,700円に改定)なのでなかなか貴重な年金となっており、年金受給者の人は関心が高いです。
なお、令和10年4月以降に新規で加給年金が付く人からは加給年金額が10%減額されます。
 
例えば令和8年度は423,700円(加給年金本体224,700円×1.085=243,800円+特別加算165,800円×1.085=179,900円)ですが、これが本体が10%減の価額202,200円×1.085=219,400円+特別加算149,200円×1.085=161,900円の合計381,300円になるということです。
 
これは令和8年度価額ですが令和10年度から10%減となるのでその時の額は変化しているでしょう。
 
 
話を戻しますが、加給年金が一生加算されるわけではなく、配偶者が65歳になると消滅します。
 
 
 
配偶者が65歳になるまでの有期年金となります。
 
 
 
ちなみに、仮に夫が65歳になって自分自身の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くという時に、妻がすでに65歳以上であると配偶者加給年金が付く事はありません。
 
 
 
なので、結婚するなら年下がいいという声もあったりします。
例えば10歳以上の年下の人と婚姻して、将来は配偶者加給年金をたくさん貰うという野望を抱く人も居ます(笑)
 
 
ちなみに、なぜ65歳になると配偶者加給年金は消えるのかというと、配偶者が65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されるからです。
 
 
65歳からは少なくとも老齢基礎年金がどんな人にも支給される年齢になるので、老齢基礎年金を貰うようになったらもう家族手当としての配偶者加給年金は支給する必要は無いだろうという事ですね。
 
 
また、配偶者が65歳前から20年以上の期間がある厚生年金を貰えるようになったら、その時にも配偶者加給年金は全額停止してしまいます。
 
 
なお、夫に配偶者加給年金が加算されてる時に、妻が20年以上の厚生年金期間のある(共済期間含む)厚生年金を受給できるようになると夫の配偶者加給年金は全額停止します。
 
令和4年3月31日までの仕組みだと、配偶者が20年以上の厚生年金を貰い始めても、それが在職中とか失業手当受給中でその厚生年金が全額停止した場合は、夫の配偶者加給年金は全額停止しませんでした。
 
しかし令和4年4月以降からは20年以降の厚年期間のある配偶者の厚生年金が全額停止したとしても、夫の配偶者加給年金は全額停止したままになる事になりました。
 
 
さて、配偶者加給年金への関心は高いですが、同じくらい有名なのが振替加算という加算金です。
 
 
 
例えば夫に加給年金が付いていた場合に、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算という加算が妻の生年月日に応じた額が加算されます。
 
 
夫の加給年金から妻の老齢基礎年金に振り替えられるので、振替加算といいます。
 
 
なお、振替加算は「昭和41年4月1日以前生まれの配偶者」にしか付く事はありません。
 
なんで昭和41年4月1日以前生まれの人だけそんな優遇してるの!?ズルい!って思いますよね。
もちろんそれには理由があります。
 
 
これは昭和61年3月31日までのサラリーマンの専業主婦の取り扱いが関係しています。
 
 
例えば昭和28年度生まれの専業主婦の人だったら、昭和61年度時点で33歳になります。
 
 
 
サラリーマンや公務員の専業主婦って昭和61年3月31日まではどのように取り扱っていたでしょうか?
 
 
そう、国民年金には強制加入させなかったんですね。
 
 
 
なぜサラリーマンの専業主婦は強制加入させなかったかというと、夫が加入する厚生年金で老後の「夫婦」の生活費の面倒を見る制度だったからです。
 
 
夫の厚生年金で老後の夫婦の生活費の面倒を見るから、わざわざサラリーマンの専業主婦に国民年金強制加入させる必要は無いよねという事で加入させていませんでした。
 
あと、もし夫が途中で亡くなったら夫が受給していた厚生年金から遺族年金を出して、その遺族年金で妻が終身受給してれば夫死亡以降も妻の生活が保障されたのです。
だから、専業主婦を国民年金に無理に加入させませんでした。
 
 
ところが、そのような専業主婦も昭和61年4月からの改正で、国民年金強制加入にしました。
 
専業主婦も国民年金に強制加入にしたから、将来は専業主婦の人の名義で年金が貰える事になりました。
 
 
65歳になれば国民年金(老齢基礎年金)が自分の口座に振り込まれるようになったわけです。
 
 
 
その国民年金は20歳から60歳までの40年間保険料を支払った人は、満額の831,700円(令和7年度満額)を支払いますよという事になりました。
 
 
昭和61年4月からの改正で、20歳から60歳まで強制加入して保険料を支払えば満額の老齢基礎年金が貰える。
 
 
 
専業主婦も65歳から老齢基礎年金が貰えるようになったから、夫に付いていた配偶者加給年金415,900円は不要だろうと。
 
(昭和61年3月31日までの旧年金制度は一生夫に加給年金が加算されました。現在そのようになってる人は原則として大正15年4月1日以前生まれの人)
 
 
 
 
うーん…じゃあ先ほどの昭和28年生まれの人は昭和61年3月までは年金に加入してなかったけども、昭和61年4月から強制加入させてもその時点で33歳なのに、60歳まで頑張って強制加入しても27年間しか保険料支払えませんよね。
 
 
 
40年で満額なのに、いくら頑張っても27年分しかもらえない。
始めからサラリーマンの配偶者でも国民年金強制加入にしておけばそんな問題は生じなかったんでしょうけど、国の都合で加入させてなかっただけなので配偶者本人には責任がありません。
 
 
 
老齢基礎年金が貰えるようになった代わりに、配偶者加給年金は消えましたけど27年分の老齢基礎年金にしかならない。
 
 
本人の責任ではないので、じゃあどのように老齢基礎年金の低下を補うか考えたわけです。
 
 
 
 
そこで、先ほどの昭和28年生まれの妻であれば、20歳から33歳まで加入していなかった期間に応じた配偶者加給年金の一部を振替加算として支払おうという事になったわけです。
 
 
ちなみに配偶者加給年金本体は415,900円ではなく239,300円(令和7年度価額)が本体であり、176,600円は特別加算として加算されています。
 
 
 
この239,300円に生年月日に応じた率を掛けて振替加算を支払っています。
 
 
 
もう一つの理由は、昭和61年4月から妻に支払う老齢基礎年金よりも、消滅する事になった配偶者加給年金の額のほうが多くなる場合が生じる事を防ぐためでもありました。
 
こちらが振替加算を作った本当の理由ですね。
 
 
 
例えば昭和16年4月2日生まれの妻が、20歳時点でサラリーマンの夫と結婚したら国民年金に加入する必要はなかったわけですが、昭和61年4月から強制的に加入させられた時点では妻は45歳になってますよね。
 
 
 
45歳から60歳まで保険料納めたら、老齢基礎年金額は831,700円÷40年×15年=311,888円ほどになりますよね。
 
 
でも夫に付いてる配偶者加給年金は40万円ほどだったら、妻が65歳になった事で40万円が消えて、妻には老齢基礎年金約30万円が支払われるようになりますよね。
 
 
 
そうなると世帯収入は、妻が65歳になる事で10万円減る事になります。
 
 
 
年金というのは65歳前の年金額より、65歳以降の年金が減ってしまう事を嫌う場合が多いため(既得権の保護をしたい)、65歳前より減らないように配慮される事があります。
 
 
なので、先ほどの妻の老齢基礎年金約30万円に振替加算143,160円(まだ令和7年度価額。この妻の生年月日による)を加算する事で、65歳前以上の年金となりました。
 
 
このように加給年金よりも、妻の老齢基礎年金が減ってしまう場合があるために振替加算を作ったという事ですね。
 
 
というわけで年金には一見不公平そうに見えるものもありますが、それには往々にしてワケがあるのであります。
 
 
では本日はこの辺で。
 
 
 

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3月11日の第441号.配偶者加給年金と子の加給年金の流れと、振替加算を付ける意味。

3月18日の第442号.離婚して元配偶者から年金記録貰って年金を増やす計算と年金額の変化。

3月25日の第443号.国民年金第3号被保険者の成り立ちと、やや高齢の人の年金計算。

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3月4日の第440号.共済と厚年期間のある人の年金計算と一元化による影響。


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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。


今とても危惧している問題は移民問題です。

日本は少子高齢化を補う労働力として移民を受け入れていますが、各地でその弊害が出てきています。

世界を見渡すと移民政策で成功した国はありません。
移民を受け入れた国はことごとく失敗しているのです。

歴史上で言えば、アメリカのインディアンやオーストラリアのアボリジニ、南米のインディオとかですね。

移民が入ってきたらその先住民は駆逐され隅に追いやられた。
繁栄したのは入ってきた移民でした。

だから僕は前々から移民だけは推進してはいけないとブログでも書いたりしていました。


そして、今はヨーロッパが移民政策に失敗し、移民に苦しんでいます。
ネットに流れてくる例えばあのイギリスとかの美しい街並みが移民によって汚されていくのが、なにかこう見るに耐えないようになっていきました。
多文化共生などというのは不可能である事が証明されました。

価値観や宗教が根本的に違うため、特にイスラムとかどうやっても日本人とは共生できそうにない。
中国人も大概だが。

各地にモスクが建てられたり、土葬を要求してくるなど彼らがこの日本に入ってきたのに、彼らの主張ばかり通そうとする。
1日5回もの祈りをするムスリムたちが道路や公園を我が物顔で占拠してお祈りしている。

なぜ外部から入ってきた連中の要求をその元々の先住民が言う事を聞かなければならないのか。
話し合いなど通用しないのであります。

ある市町村ではもう夜に外を一人で歩けないくらいに治安が悪化してしまっている。
もう祖国に帰ってくれ。

この異常事態がどうして政治家やメディアには映らないのだろうか。


高市政権になり、移民政策がストップになればいいと思っていたけども、利権の問題があるのか移民政策で儲ける人がいるために結局は推進派となっているのだろう。
所詮は自民党だったのか…

だからこのまま移民が入ってくると、もう5年後10年後の日本は様変わりして、もしかしたら近い未来は先住民の日本人が隅に追いやられてしまうのではないかと本気で心配しています。
このまま移民に支配されたら、安心して住める日本はもう帰ってこない。


移民との共生は歴史やヨーロッパの失敗として証明しているのに、移民を推進する日本は本当に危機感が足りなさすぎる。

先人が造ってきた美しい日本が移民によって穢されていくのが耐えられないです。


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2月25日の第439号.厚生年金基金の記録があった人の60歳からの年金選択と計算。

(発行済み)
2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

2月11日の第437号.過去にこの期間がある人の厚年と、厚年期間が15年以上ある時。

2月18日の第438号.障害年金受給とその後の遺族厚生年金選択と未支給年金。

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(記事の序盤のみ)
昭和41年10月から厚生年金基金というものが始まりました。

厚生年金基金を導入してる会社は、将来に老齢厚生年金をもらう時により手厚い給付が貰える事になり会社に就職する時は会社に基金があるかどうかが就活生にとっての就職活動時の判断になったりしました。

やっぱ基金があるような福利厚生の充実したところがいいよねーと

今から約29年ほど前の平成9年頃にはピークの1800基金、加入者1200万人ほどとなり多くの人の年金記録には基金加入履歴があったものです。


現在の年金受給者の人にも基金からも年金が支給されている人が多くいらっしゃる事でしょう。

年金は偶数月の15日に前2ヶ月分を支払っていますが、基金は支払い月の1日というところが多いです。

さて、昔は厚生年金基金は一世を風靡していたわけですが、ピーク時に1800基金もあった基金は現在は4基金で加入者は十数万人ほどになってしまいました。
もう風前の灯となっています。


基金は民間でやるのと同じように積立の年金であり、公的年金は年金加入者の給与の一部である保険料を受給者に支払うという賦課方式となっています。

性質が異なる公的年金に、木に竹をつぐような形になっていました。


異質なものを繋ぎ合わせる事になるので、基金を創設する時に当時の厚生省などは強く反対していました。


ところがそんな反対に耳を貸さなかったのは経済界です。

今でこそ厚生年金基金は従業員により充実した年金を保障したかったから創設されたものと言われたりしますが、それは本音ではありません。


厚生年金が出来てからずっと経済界からは不満に思われていたのですが、昭和20年代からより一層反発が強くなったのが、会社がやってる退職金と厚生年金の役割が重複しているという面でした。

会社は退職金のために掛け金を払い、更に厚生年金保険料は従業員と折半して払っています。

だから、会社側としては二重保障だからその負担を調整しろ!という反発が強かったのです。


戦後に機能不全に陥っていた厚生年金を昭和29年5月に再建した時に、保険料を以前より引き上げようとしましたがその退職金との調整ができない中での保険料の引き上げには断じて応じられないという経済界からの反発で、結局保険料が引き上げられず、そのために年金額は低水準の貧相なものとなりました。


保険料上げられなかったけど、一つ収穫があったのは5年ごとに年金を再計算して保険料を決めていくという「年金の再計算」が法律に明記された事で、年金は5年ごとにメンテナンスを行うものになった事です(今は検証という形で5年ごとに年金の健康診断が行われている)。


あまりにも厚生年金の給付水準が低すぎる事になったので、もう厚生年金から脱退して自分たちで共済組合作って高い年金もらおうぜ!という業界が増えてきて、共済組合が乱立する要因にもなりました。

しかし共済組合を作った業界が斜陽化すると共済組合が破綻してしまう危険を孕んでいました(国鉄や農林なんかはほぼ破綻していた。だから厚生年金が国鉄に2000億支援して助けて統合した)。


厚生年金からあまりにも脱退されると厚生年金が機能しなくなる危険性もあり、昭和40年に大幅な給付改善を行う改正を行いました。

給付を上げるという事は当然、保険料も引き上げるわけでこの時に経済界が退職金と厚生年金の調整をしない限り、絶対に保険料の引き上げは許さないという姿勢でした。


だから、仕方ないから厚生年金基金というものを作り、厚生年金の報酬比例部分に相当する保険料率の一部を免除する代わりに(免除分は基金で使って運用。残りは国に払う)、基金が将来は報酬比例部分とともに上乗せの年金を払うという妥協の産物ができました。


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基金の成り立ちと、そのあとは基金の記録を持っている人の年金額計算事例を考えていきます。

基金の年金を受給している人は現在も多いのですが、そういう人は国から支給される年金が不自然に低額となっている場合があります。
それは計算上の仕組みにありますので、間違っているわけではありません。


また、60歳から65歳までは複数の年金受給権を持っていても(老齢厚生年金と障害厚生年金とか)どちらか有利な年金を選択するしかありません。
しかし基金からの年金を受給している人は併給可能な事もあります

その点も踏まえて考えていきましょう。



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2月25日の第439号.厚生年金基金の記録があった人の60歳からの年金選択と計算。

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2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

2月11日の第437号.過去にこの期間がある人の厚年と、厚年期間が15年以上ある時。

2月18日の第438号.障害年金受給とその後の遺族厚生年金選択と未支給年金。

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1月28日の第435号. 令和8年度からの年金額が1.9%~2.0%増額とその他の金額変更の計算。

(発行済み記事)
1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。

1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。

1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。
 

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その他の主な令和8年4月からの年金額の変更です。正式な発表は年度が変わってから。

加給年金(子の加算金も同じ額)→平成16年度基準額(下に書いてるその他の基準額も同じ平成16年度価額)224,700円×(令和7年度改定率1.065×賃金スライド1.019=1.085)=243,800円(100円未満四捨五入)


老齢厚生年金に付く加給年金に加算される特別加算→165,800円×1.085=179,900円
特別加算というのは昭和60年改正で国会修正にて、加給年金と特別加算を合わせれば老齢基礎年金額の半分程度の金額になるように追加されたもの。

よって、令和7年度配偶者加給年金415,900円から令和8年度の配偶者加給年金は243,800円+179,900円=423,700円

加給年金(三人目以降)→74,900円×1.085=81,300円(100円未満四捨五入)


差額加算の定額単価→1,628円×(1.065×賃金スライド1.019=1.085)=1,766円(一円未満四捨五入)
昭和31年4月1日以前生まれの人は1,628円×(1.062×1.019=1.082)=1,761円

遺族基礎年金と障害基礎年金2級→847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円)

障害基礎年金1級→847,300円×1.25=1,059,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人は1,056,125円)

中高齢寡婦加算→847,300円÷4×3=635,500円(100円未満四捨五入)

障害厚生年金3級(最低保障額)→847,300円÷4×3=635,500円(昭和31年4月1日以前生まれの人は633,700円)

経過的寡婦加算の基準額→844,900円÷4×3=633,700円
 

 
・振替加算の基準額は244,000円×加算率で昭和31年4月1日以前の人は恐らく243,400円×加算率^^;
 
ーーーーー
 
1月28日の第435号. 令和8年度からの年金額が1.9%~2.0%増額とその他の金額変更の計算。

(発行済み記事)
1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。

1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。

1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。
 

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