こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
令和8年度からは新しい年金額を使って事例を発行していきます。
さて、3月11日は東日本大震災からもう15年が経ちますね。
ユーチューブなどで津波や地震の映像が多くありますが、何度見ても恐ろしいものですね。
それまでいつもの日常を送っていた人々が、突然大地震に見舞われて程なくして大津波が襲ってきて、命を奪われたのだと思うと本当に胸が痛いものです。
当時、平成23年でしたが大地震から4ヶ月の時に、単独で仙台に2週間ほど年金相談で出張した事がありましたが、その時はまだ仙台空港が木造のようになっていました。
その後、3ヶ月後にまた2週間出張した時は綺麗な仙台空港になっていました。
至る所にまだ震災の爪痕があったのが生々しかったです。
そして、震災から数ヶ月経っていましたがそれでも毎日余震があったし、余震が震度5とか急に来てましたね…
時々ビビってました^^;
あれから15年、本当に早いものですがついこの間の出来事のように思います。
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3月11日の第441号.配偶者加給年金と子の加給年金の流れと、振替加算を付ける意味。
3月18日の第442号.離婚して元配偶者から年金記録貰って年金を増やす計算と年金額の変化。
3月25日の第443号.国民年金第3号被保険者の成り立ちと、やや高齢の人の年金計算。
(発行済み)
3月4日の第440号.共済と厚年期間のある人の年金計算と一元化による影響。
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※以下は夫に加給年金、妻に振替加算が付くパターンにしてますが夫を妻に、妻を夫に変えてもらっても構いません。
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厚生年金期間が20年以上ある夫(妻)が65歳になり、その時に65歳未満の生計維持している配偶者がいると、夫(妻)に配偶者加給年金という加算が付く事があります。
年額415,900円(令和7年度価額。令和8年度は423,700円に改定)なのでなかなか貴重な年金となっており、年金受給者の人は関心が高いです。
なお、令和10年4月以降に新規で加給年金が付く人からは加給年金額が10%減額されます。
例えば令和8年度は423,700円(加給年金本体224,700円×1.085=243,800円+特別加算165,800円×1.085=179,900円)ですが、これが本体が10%減の価額202,200円×1.085=219,400円+特別加算149,200円×1.085=161,900円の合計381,300円になるということです。
これは令和8年度価額ですが令和10年度から10%減となるのでその時の額は変化しているでしょう。
話を戻しますが、加給年金が一生加算されるわけではなく、配偶者が65歳になると消滅します。
配偶者が65歳になるまでの有期年金となります。
ちなみに、仮に夫が65歳になって自分自身の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くという時に、妻がすでに65歳以上であると配偶者加給年金が付く事はありません。
なので、結婚するなら年下がいいという声もあったりします。
例えば10歳以上の年下の人と婚姻して、将来は配偶者加給年金をたくさん貰うという野望を抱く人も居ます(笑)
ちなみに、なぜ65歳になると配偶者加給年金は消えるのかというと、配偶者が65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されるからです。
65歳からは少なくとも老齢基礎年金がどんな人にも支給される年齢になるので、老齢基礎年金を貰うようになったらもう家族手当としての配偶者加給年金は支給する必要は無いだろうという事ですね。
また、配偶者が65歳前から20年以上の期間がある厚生年金を貰えるようになったら、その時にも配偶者加給年金は全額停止してしまいます。
なお、夫に配偶者加給年金が加算されてる時に、妻が20年以上の厚生年金期間のある(共済期間含む)厚生年金を受給できるようになると夫の配偶者加給年金は全額停止します。
令和4年3月31日までの仕組みだと、配偶者が20年以上の厚生年金を貰い始めても、それが在職中とか失業手当受給中でその厚生年金が全額停止した場合は、夫の配偶者加給年金は全額停止しませんでした。
しかし令和4年4月以降からは20年以降の厚年期間のある配偶者の厚生年金が全額停止したとしても、夫の配偶者加給年金は全額停止したままになる事になりました。
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さて、配偶者加給年金への関心は高いですが、同じくらい有名なのが振替加算という加算金です。
例えば夫に加給年金が付いていた場合に、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算という加算が妻の生年月日に応じた額が加算されます。
夫の加給年金から妻の老齢基礎年金に振り替えられるので、振替加算といいます。
なお、振替加算は「昭和41年4月1日以前生まれの配偶者」にしか付く事はありません。
なんで昭和41年4月1日以前生まれの人だけそんな優遇してるの!?ズルい!って思いますよね。
もちろんそれには理由があります。
これは昭和61年3月31日までのサラリーマンの専業主婦の取り扱いが関係しています。
例えば昭和28年度生まれの専業主婦の人だったら、昭和61年度時点で33歳になります。
サラリーマンや公務員の専業主婦って昭和61年3月31日まではどのように取り扱っていたでしょうか?
そう、国民年金には強制加入させなかったんですね。
なぜサラリーマンの専業主婦は強制加入させなかったかというと、夫が加入する厚生年金で老後の「夫婦」の生活費の面倒を見る制度だったからです。
夫の厚生年金で老後の夫婦の生活費の面倒を見るから、わざわざサラリーマンの専業主婦に国民年金強制加入させる必要は無いよねという事で加入させていませんでした。
あと、もし夫が途中で亡くなったら夫が受給していた厚生年金から遺族年金を出して、その遺族年金で妻が終身受給してれば夫死亡以降も妻の生活が保障されたのです。
だから、専業主婦を国民年金に無理に加入させませんでした。
ところが、そのような専業主婦も昭和61年4月からの改正で、国民年金強制加入にしました。
専業主婦も国民年金に強制加入にしたから、将来は専業主婦の人の名義で年金が貰える事になりました。
65歳になれば国民年金(老齢基礎年金)が自分の口座に振り込まれるようになったわけです。
その国民年金は20歳から60歳までの40年間保険料を支払った人は、満額の831,700円(令和7年度満額)を支払いますよという事になりました。
昭和61年4月からの改正で、20歳から60歳まで強制加入して保険料を支払えば満額の老齢基礎年金が貰える。
専業主婦も65歳から老齢基礎年金が貰えるようになったから、夫に付いていた配偶者加給年金415,900円は不要だろうと。
(昭和61年3月31日までの旧年金制度は一生夫に加給年金が加算されました。現在そのようになってる人は原則として大正15年4月1日以前生まれの人)
うーん…じゃあ先ほどの昭和28年生まれの人は昭和61年3月までは年金に加入してなかったけども、昭和61年4月から強制加入させてもその時点で33歳なのに、60歳まで頑張って強制加入しても27年間しか保険料支払えませんよね。
40年で満額なのに、いくら頑張っても27年分しかもらえない。
始めからサラリーマンの配偶者でも国民年金強制加入にしておけばそんな問題は生じなかったんでしょうけど、国の都合で加入させてなかっただけなので配偶者本人には責任がありません。
老齢基礎年金が貰えるようになった代わりに、配偶者加給年金は消えましたけど27年分の老齢基礎年金にしかならない。
本人の責任ではないので、じゃあどのように老齢基礎年金の低下を補うか考えたわけです。
そこで、先ほどの昭和28年生まれの妻であれば、20歳から33歳まで加入していなかった期間に応じた配偶者加給年金の一部を振替加算として支払おうという事になったわけです。
ちなみに配偶者加給年金本体は415,900円ではなく239,300円(令和7年度価額)が本体であり、176,600円は特別加算として加算されています。
この239,300円に生年月日に応じた率を掛けて振替加算を支払っています。
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もう一つの理由は、昭和61年4月から妻に支払う老齢基礎年金よりも、消滅する事になった配偶者加給年金の額のほうが多くなる場合が生じる事を防ぐためでもありました。
こちらが振替加算を作った本当の理由ですね。
例えば昭和16年4月2日生まれの妻が、20歳時点でサラリーマンの夫と結婚したら国民年金に加入する必要はなかったわけですが、昭和61年4月から強制的に加入させられた時点では妻は45歳になってますよね。
45歳から60歳まで保険料納めたら、老齢基礎年金額は831,700円÷40年×15年=311,888円ほどになりますよね。
でも夫に付いてる配偶者加給年金は40万円ほどだったら、妻が65歳になった事で40万円が消えて、妻には老齢基礎年金約30万円が支払われるようになりますよね。
そうなると世帯収入は、妻が65歳になる事で10万円減る事になります。
年金というのは65歳前の年金額より、65歳以降の年金が減ってしまう事を嫌う場合が多いため(既得権の保護をしたい)、65歳前より減らないように配慮される事があります。
なので、先ほどの妻の老齢基礎年金約30万円に振替加算143,160円(まだ令和7年度価額。この妻の生年月日による)を加算する事で、65歳前以上の年金となりました。
このように加給年金よりも、妻の老齢基礎年金が減ってしまう場合があるために振替加算を作ったという事ですね。
というわけで年金には一見不公平そうに見えるものもありますが、それには往々にしてワケがあるのであります。
では本日はこの辺で。