〇〇過ぎを手放すと心身が身軽になっていく。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
・まぐまぐ大賞2021語学資格部門2位と知識ノウハウ部門3位のダブルで頂きました(6年連続受賞)
本当にありがとうございました。
https://www.mag2.com/events/mag2year/2021
 
 
健康診断の結果を渡されたんですが、何にも異常なところが無くて刺激の無い結果でした。
 
とはいえ健康に保つというのは一番大切ですけどね^^;
 
 
急激に良くなったのはやはり約5年前に飲酒習慣を断ち切ってからであります。
 
いかに飲酒が体に毒であったかという事ですね。
 
僕の場合は健康を取り戻すという事もそうでしたが、無駄な習慣を無くして時間の浪費をやめたかったというのが大きかったです。
 
酔っぱらってる時間がもったいないし、何にも生産性の無い話に付き合いたくもなかった。
 
酔っぱらって幻想に浸るような時間をすべて向上のために捧げたら、これから10年先20年先…と考えた時にとてつもない差になる。
 
 
また、年齢も40歳になり人生のターニングポイントになったので、食事の3分の1を減らした事も良かったのかなと思います。
 
よっぽどお腹が空いた時は豆腐あたりを口にするけど、基本は食べないです。
食べない事が普通になった。
 
3分の1を食べずに、神様にお返ししてるという事にしています^
 
そのようにし始めたのは、「小食の者には、死ぬ間際の苦しみや長患いが無い」という事を知ったからです。
 
確かにいつまでも大食漢の人の晩年は苦しそうだなあというイメージが強い。
 
 
世の中はキチンと3食食べましょうというような事が常識ですが、食べる事が必ずしも良い事ではないです。
 
何事もそうなんですが、「過ぎ」てしまうと何にも良い事が無い。
たとえそれが良い事であっても害になる。
 
 
中年になっても若い頃のように好きなものばかり食べ、ガツガツ食べていれば糖尿病のような重大な病気を引き起こしてしまう。
 
糖尿病だと合併症を起こす程度になると障害年金が請求できるくらいの程度になりますが、やはり健康である事が何よりも資本でありますし、失敗してもやり直しが利くのであります。
 
健康を犠牲にしてお金を手に入れても、健康を失えばその得たお金の何倍ものツケを支払う事になります。
 
もちろんどんなに気を付けていても病気になる時はなるけども、確率を下げる事はできますよね。
 
 
ところで、日本の食料自給率は40%弱と言われますが、よっぽどじゃないと餓死する人は居ない。
むしろ毎日のように食料が大量に破棄されている飽食の時代。
 
どうしても、日本は輸入が多いから自国での自給率が低くなるし、破棄された食料は自給率から引くので更に自給率は低くなってしまう。
 
食料自給率が低いのに、毎日大量に破棄されるっておかしいですよね。
 
ちゃんと食べなければいけない!と思ってる人は、少し自分の体に「本当に必要?」と聞いてみたほうがいい。
適正体重でなければ単純に食べ過ぎ。
 
 
さて、僕は人生の折り返しまで来たし、物質的なものは必要最小限に抑える事が大事だと思っています。
 
 
身の回りも必要最低限に抑えて、もし死んでも僕のモノはササっと片付けられる程度を意識しています。
 
 
必要以上に持たない生活が僕の信念になっています。
何も物は残したくない。
 
 
世の中は「持つ者が持たざる者に優越感を持つ」ような人も居ますが、僕からしたらモノだらけ人だらけの人が不憫だなあ…と思ってしまいます。
 
 
目に映る世界が散らかって混沌としているというのは、何も人を自由にしない。
 
 
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4月27日の第239号は、「障害年金受給が他の年金より難易度が高い要因と、受給中の病状悪化で年金額が変化する事例。


5月4日の第240号は「65歳前後で別物の年金になってしまった経緯と、厚生年金が大幅に増えたり減ったりして驚くケース」

5月11日の第241号は、「年金受給者の退職改定と、65歳以上の人が在職し続ける間の1年ごとの年金額変更」

5月18日の第242号は、「障害基礎年金受給者が老齢の年金受給を遅らせる場合と、繰下げを断念した時の新たな取り扱い」


4月6日の第236号は、「新しい減額率になった年金の繰上げ制度と、年金を早めに貰えるようにした歴史。」を発行しました。

4月13日の第237号は「4月から変わった加給年金の加算ルールとその事例」を発行しました。

4月20日の第238号は、「遺族年金が貰えない場合や貰えるパターンの事例」


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