遺言などで相続分の指定が無い場合は、民法で定める法定相続分が基準になります。
法定相続人と法定相続分の割合
相続
財産・権利・義務を配偶者や子どもなど一定の身分関係にある人(血族)が財産を受け継ぐ。
財産を残して亡くなった人を被相続人、財産を実際に受け継ぐ人を相続人といいます。
法定相続人
相続する権利のある人。相続放棄してもしなくても法律で決まっている相続人。
相続の開始は被相続人が亡くなった時から始まります。
遺言書が在る場合、相続は遺言にある通りに進められていきます。
内縁関係や愛人、離婚した相手には相続権がありません。
配偶者は常に相続人になり、順位には含まれません。
配偶者以外の相続人には順位があります。
第一順位 子、孫、ひ孫(直系卑属)
第2順位 親、祖父母(直系尊属)
第3順位 兄弟姉妹
離婚した相手との間にできた子どもも法定相続人になります。
法定相続分
※子供や親、兄弟姉妹が複数人いる場合は相続分を均等に分けることになります。
遺留分
法定相続人が最低限受け取れる財産。
相続人が親だけの場合は1/3、その他の場合は相続財産の1/2となる。
子ども(1人)に遺留分のみを渡す場合は法定相続分1/2×1/2で1/4が取り分となります。
兄弟姉妹には遺留分が無いので配偶者だけに相続させたい時は遺言を作るのが良いです。
代襲相続人
被相続人が死亡する前に相続人が亡くなった時、子供や孫が代わって相続できる。
相続欠落
遺言を偽造したり、同順位の相続人を殺したり、殺そうとしたりした場合は何の手続きもなく相続権を失います。
相続排除
被相続人を侮辱、虐待したり、道徳に外れることをした場合、相続権を剥奪できる。
家庭裁判所に申し立てて審判を仰ぎます。
遺留分を無視した遺言も書き方に問題が無ければ有効になりますが、遺留分侵害請求をされる可能性はあります。
遺留分はお金で渡さなくてはいけないのである程度の現金は準備できていた方が良いようです。
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