橘 白扇 のひとりごと -13ページ目

言葉のインフレ

最近無意識に言葉を使っていて、ふと気付いたのだが、どうも言葉による

表現がインフレ気味、つまり大袈裟ではないかと思い当たった。


何気なく百年に一度の経済危機という言葉が使われているが、

この100年に一度とは、いったいどういう意味なのだろうか。


世界大恐慌が発生したのは、1929年だから、今回の経済危機は80年

ぶりだし、バブル崩壊は1991年だから、たかだか20年以内の出来事

にすぎない。


こうして考えるとどうも、選挙をしたくない麻生政権が無理やり大袈裟な

表現を使って、衆議院の解散を先送りする大義名分としたのでは無いのか。


他人が使いはじめた言葉を、そのまま何の詮索もせずに使う事は、どうも

危険な感じがする。今後は吟味してから使わなければと反省している。


100年に一度とはまた、今後100年は起こらないといった、変な感覚をも

生みかねないとも思う。


経済危機は、世界が常に金融をはじめとする信用取引全体を監視して

いなければ、いつ何時、どんなかたちであらわれるかわからないものであろう。



最近の事柄でインフレでない表現をあえてすれば、ゴルフの石川僚君を

10年にひとり、あるいは20年にひとりの逸材と呼ぶことが許されようか。

未実現利益の排除

米国発の新たな従業員持ち株制度(日本版ESOP)なるものが採用され始め

ているらしい。

企業が保有する自社株を従業員に渡し、労働意欲の向上を図るのだそうである。

しかし、それだけが目的でないことは、明らかであろう。

株価の安定も目的であると考えるのが自然では無いか。


値上がり益が還元されるのは、従業員が持ち株会から株式を個人のものに移して

市場で売買して、はじめて現実のものとなるのであり、それ以前の段階では、

単なる評価上の利益、含み益にすぎず、現実的には絵に描いた餅、すなわち

未実現利益にすぎない。実際の売却時に株価が下落していれば、損失もありうる

のである。


含み益によって株価が乱高下したのは、バフル時代とその終焉で経験済みの事柄

である。


この新たな制度には、法律や会計面での課題も指摘されているようであるが、

羹に懲りて膾を吹くわけではないが、米国発というだけでも、眉に唾をつけてみた

ほうが良い様である。

言行不一致の麻生総裁

ようやく通常国会が招集日を迎えた。

これに先立つ記者会見で、麻生総理は

「急ぐべきは景気対策。予算案と関連法案を早急に成立させることが重要。」

と述べ、自民党の仕事始めでは

「二次補正と来年度予算案を一日も早く通すことが一番の景気対策だ。」

と述べたようである。

 

景気対策が必要なのは昨年から自明といえることがらで、緊急性は夙に指摘

されていたにも拘わらず、今日まで何らの政策をも実行に移さず、手を拱いていた

のは、麻生太郎そのひとである。


参議院で与野党逆転している事実を無視して、あくまで定額給付金に固執している

のも麻生太郎である。

公明党との約束かもしれないが、より重要なのは国民であることを無視していると

言わざるを得ない。


本当に緊急性があると考え、ねじれ国会を認識しているならば、妥協すべき点は

妥協し、後日国民に信を問えば良い事である。それも、早急に総選挙を実施し、

国民の審判を仰ぐ事が民主主義のルールである。


なんだか保身に汲々としている様は、一層の支持率の低下を招くのみとしか思えない。


それにしても、『定額給付金』という名称も、レッテル詐欺のような気がする。

いずれしっかり取り返しますよという意図を隠す極めて卑劣なネーミングでは無いのか。

年賀状について

今年も友人達からの年賀状が届いた。

近年はほとんどが印刷か、ワープロなどで作成されたものが主流である。

若者は、メールで済ませている状況であるのは衆知の事実である。


年末年始を不在としていたため、あらためて溜まっていた新聞を開いたら

「デジタル情報の長期保存に暗雲」という記事があった。


年賀のメールはいったいどれほどの期間保存されているのであろうか。


私は、父母の高齢化により、いつ死去してもおかしくないといった時点で印刷

を止め、木版による賀状へと切り替えた。父母はすでに鬼籍の人となったが

木版画による賀状は、それ以来の習慣としている。1~2部を残しており、

それを見返すと、そのころのことが想起される。いろいろな後悔、反省があり、

そのころかかわった人達の面影が浮かんでは消える。


1年に1度、賀状だけのやり取りになってしまっていても、懐かしい顔や声が

浮かぶのは嬉しいものである。


あまりに安易にメールで済ませて、保存もされなければ、将来、思い起こす

よすががなく、寂しい思いをするかもしれないという、若者への言葉を、

齢をかさねつつある身として忠告すべきではあろうが、しょせん人はおのれの

道をいくべきものと、敢えて言うべきにもあらずとしよう。

人材から人財へ

目下の経済危機局面で、派遣労働者等の非正規雇用労働者の失業が社会問題と

なっている。

他方では大学3年生が就職活動に躍起となってもいる。


ここで振り返って、人材とは何かを考えてみた。


辞書的な説明から始める。


人材とは

       人才と同じ。つまり、才知ある人物。役に立つ人物。


       有能な人。


       働きのある、役に立つ人物。


では、企業活動の場面での人材とは、この辞書の説明が果たして妥当であろうか。


原材料となる物と対置される、単なる人的材料としてしか認識されていないのでない

だろうか。

そうであれば、生産に不要な「材」は維持する必要がなくなれば、処分されて当然

という発想が出てくる。


しかし、辞書的な意味の人材は、役に立つだけではなく、才知もあることを示している。

原材料と区別し、組織として必要な財産、尊厳を有する存在として遇すべきものとして、

企業の有する財産、人財と表記を改めては如何であろうか。


大学生の就職活動も、先んずれば人を制すという観点からは、止むを得ない面が

あるが、いったい大学とは、何をする場なのであろうか。教育か研究か、それとも

スポーツか。実社会にでるまでのモラトリアムにすぎないのか。


優秀な社員が欲しければ、ちゃんと大学教育を受け終えた学生を採用した方が

あわてて青田刈して、半熟な果実を得るよりよほど有益だと思うのだが。


労働者が人財として理解、処遇される社会を望む。 

轍鮒の急

来年度予算の政府案を麻生総理が得意げに記者会見で述べていた。

当然ながら雇用対策、中小企業支援対策も含まれてはいるが、その実効

性は未だ五里霧中ではある。

年明けの国会で審議され成立しても、4月以降の実施では、現在の逼迫した

状況に照らして、あまりに遅すぎるように思われる。


二次補正予算も成立するかどうか、成立しても実施されるのはいつか、

時期の予測がつかない政策は、政策では無い。


自治体、保証協会等が年末年始の資金繰りや、非正規雇用者対策を

つぎつぎと発表、実施にうつしているときに、国は一体なにをしているのか。

もし、何か対策を実施しているのであれば、総理が記者会見で最初に

述べるべきは、この現在実行中の対策、実行予定の対策では無いだろうか。


いままさに轍鮒の急にあえぐ、解雇、解約により、明日の、いや今日の生活

に苦慮する国民に対して何のメッセージも、一国の行政の最高責任者が

顧慮していることを伝えずして、何のための総理大臣か。


明日では遅すぎる状況を前に、来年のことを滔滔と述べてこと足れりとする

のなら、即座に辞任せよ。


今年の交通事故による死者は5,100人前後とよそうされているが、

近年、自殺者は年間3万人前後である。そのうち経済危機を原因とする自殺

者は一体どれほどであろうか。

世界の標準によると日本人の7人にひとりは貧困層に属することになるとも

言われる。


何度でも繰り返そう。もっと早く。


新型インフルエンザの感染拡大防止の実験

国土交通省の国土交通政策所が、鉄道車内での感染防止の実証試験を実施

したらしい。地下鉄車両を使って、乗客同士で一定の間隔を保って乗車できるか

どうか、乗り降りに要する時間はどうかを検討した模様である。

ダイヤ編成のあり方などの対策に役立てるとしている。


公務員のお気楽ぶりがうかがわれる、なんとも悠長な実証ごっこと言わざるを

得ない。


一定の間隔を保つためには、改札口以前の段階から、改札口の通過間隔、

ホームでの待機間隔、降車のための、間隔を維持しての所要時間、ドア近辺

の間隔の保持、引き続いての乗車所要時間等のすべてが計測されるのであろうが、

民間企業に勤務するサラリーマン、通学の学生がきちんと間隔を保持して乗車、

降車するという保証、見込みがあるだろうか。


最近の首都圏の朝の通勤、通学時間の電車、バス、地下鉄の混雑具合を

いささかも考慮していない対策が有効であるはずは無い。

混雑を原因とする遅延は日常茶飯事であり、乗車規制さえ行なわれている。

運転本数も、限界に達しており、ゆとりある運行は夢物語であり、たとえ新型

インフルエンザ防止のためといっても、通勤、通学を急ぐ必要がある限り

間隔を開けての利用は不可能と言わざるを得ない。


民間企業、学校等の協力をどうやって獲得するかを、まず考える必要がある。

勤務時間により収入が左右される職業が多く存在している場合に、収入の減少

をもたらすことを、どう回避するのか、あるいは減少額を補填するのか否か。


職員のみを参加者とする実験が、はたして有効な結果かどうか、考慮すべき

でもある。


こんな、実にくだらない実証試験を実施するのに要する費用はいったいどれほど

であろうか。実際の場面で、有効に実施できる方法をまず机上で充分練ってから

ならともかく、これは単なる思い付きとでも呼ぶべきレベルであり、税金を投入

する必要のある実験ではあるまい。


税金の無駄使いは、いいかげんに止めよう。

非常の時には、非常の策を

2009年度予算の財務省原案が提出され、景気刺激策が採用された結果

財政規律が緩んだと、批判的な報道がされている。


経済危機に対して景気対策が必要なのは、論をまた無い。


しかしながら、解散、総選挙の対策を緊急性の高い景気待策のなかに、

紛れ込まそうとする与党の態度は、看過できないものである。


非常の時には非常の対策がとられるべきであるが、それを奇貨として自己

の保身を図る如きは、政治家のとるべき態度では無い。


臨機応変に雇用対策が必要なのは明らかで有り、与党は、第二次補正予算

の中に雇用対策を盛り込んでいるから、野党の法案に反対と言うのは、

第二次補正予算の提出の日程すら明らかにされていない段階で、首肯できる

話しでは無い。年を越せるかどうかの瀬戸際だという、失業者、失業予備群を

一刻もはやく救済しようと、具体的な動きを見せている自治体と比較するまでも

なく、国の動きの悪さが際立っている。


非常の策には、当然非常の資金が必要であり、そのための出費、国債発行等

は事実上必要であろう。

しかし、財政規律の緩みが懸念される理由は、いちど緩んだ規律をふたたび

引き締める政策が、確実に実行される保証のないことにある。


過去に、緊急の対策のためとして制定された時限立法、暫定税率、特別措置法

等が、当初の目的を達成したのちも、目的を狭義から広義へと広げて存続させ

ついには、名称は暫定税率が恒久化されている現実は、ガソリン税、道路特別会計

の、今年話題となった例で明らかなように、国民の信頼を得られないものである。


目的を詳細に設定し、その有効期間を限定し、機関満了かそれ以前に確実に廃止

される暫定、緊急措置、緊急立法が必要なのである。


制度を創設した内閣と、存続をはかる内閣が異なるからとして、平然と国民を

だましつづけることは、そろそろ限界である。


どういった策がいつ必要で、どうなったときに必要でなくなるのかの条件を

精査、開示しそのタイムテーブルを公開する必要がある。



既得権益化が道路特定財源のような形で行なわれることが、信頼を損ねている

にも拘わらず、このたびの予算でも、公共事業としいの道路財源が多額に及ぶ

現状は、国民の納得を得るには程遠い。


政策の一貫性を保持する責任が政党にはある。

公訴時効について

世田谷一家殺害事件の遺族が記者会見を開いて、公訴時効の停止を求めた

ことなどにより、公訴時効の停止についての見解が新聞紙上、週刊誌上に

掲載されている。



いささか情緒的にすぎると思われる点もあるので、少し公訴時効制度について

考えて見る事にした。



刑事事件に関する時効には、刑法の規定する刑の時効、刑事訴訟法が規定

する公訴時効が存在する。

一般に議論の対象となっているのは、公訴時効制度である。



殺人事件に関する公訴時効は刑事訴訟法第250条により、

平成16年(2004年)12月31日以前の事件は15年、平成17年(2005年)

1月1日以降の事件については25年となっている。



公訴時効の本質については一般に、実体法説、訴訟法説、新訴訟法説などと

して説明されることもあるが、単一の理由により設置された制度ではなく、

これらの単純な説によるものでは無い。


説かれている説を概観しておく。

実体法説は、時間の経過により犯罪の社会的影響が希薄化していき、国家の

刑罰権が消滅することを本質とすると説く。

訴訟法説は、時の経過とともに証拠が散逸し事実認定が困難となるため、

適正な審理が困難となる可能性があることを理由とすると説く。

新訴訟法説は、犯人と思われる者が一定期間訴追されないことで、その状態を

尊重し、個人の地位の安定を図る必要によると説いている。



どの説も単一で全てを説明することは出来ない。これらの説に説かれる理由

とそれ以外にも理由があり採用されている制度である。

殺人事件の発生から、捜査、検挙、公訴、裁判の一連の流れを総合的に

眺めてみることが必要である。



殺人事件が発生するとともに時効の開始がある。警察により捜査が開始され

証拠が収集される。証拠には物的証拠と人的証拠があり、これらは適法に収集

される必要がある。自白は証拠の王様とされた時代もあったが、現代においては

自白のみで有罪とされることは無い。長期間の拘束後や強要、誘導に基づく

自白を廃除するよう、自白の任意性が求められている。


公訴提起は公判を維持するに足る充分な証拠を用意してから為される。

違法収集証拠は裁判により廃除されるため、証拠能力と証明力のある証拠が

有罪を立証するために収集、裁判所に提出される。


公判では、弁護側の証拠調べが行なわれる。警察官、検察官の前でとられた

調書等も被告、弁護側の同意がなければ直ちに証拠として採用することは

出来ない。



充分な証拠用意できなくなる可能性は時間の経過とともに少なくなるのは、

事実としては充分ありうる。これが訴訟法説のとく理由でもある。


犯行現場、凶器等の遺留物から検出されたDNAは確かに有力な証拠たりうる

がそれだけで全てを説明することは出来ない。

どういった状況で発見された物から採取されたかの説明が不可欠である。

他人に罪をかぶせるため、あえて準備された可能性、捏造の可能性を

否定するための周辺証拠が必要なのである。


時間の経過とともに人的証拠、すなわち証人の記憶も曖昧になることも考慮

せざるを得ない。法廷で証言するためには、曖昧な記憶によることはできない

からである。


裁判では無罪の推定があり、疑わしきは被告人の利益に、という原則があり

充分な犯罪の証明が要求されるのである。




事件の遺族を除けば、時の経過とともに、社会の関心がうすれるのも事実で

ある。再度犯罪を犯せば、余罪として殺人事件の犯人とされるが、ふたたび

犯罪をおかさなければ、社会は、新たな犯罪へと目を移していく。



公訴時効が問題とされる殺人事件は2つの類型に分類することが出来よう。

容疑者が特定され指名手配がされる場合と、容疑者不明のまま時間が経過

するケースである。


特に後者の場合、容疑者が事件をしらない異性と婚姻をなし、子供がうまれる

ことは当然考慮すべき範疇に含まれよう。

犯罪者に家族があることは、ある意味当然で、なんら考慮する必要はないと

いえるのかも知れないが、時効がなければ、突然配偶者を、親を犯罪者で

あるがゆえに奪われることとなる。平穏な暮らしが一変し、犯罪者の家族と

して世間の白眼視に耐えざるをえなくなるのである。



残酷な言い方をすれば、殺人事件の被害者は生き返る事は無い。


新たに不幸になるひとを生み出すことをどこまで肯定すべきなのか。時効制度

は事件の遺族にとっても、事件の日に止まってしまった時間を、凍りついた状態

から、諦観を必要とするとはいえ、将来に向けて歩み出す契機を提供する機能

も持つのでは無いだろうか。



殺人事件の検挙率は一般的には高い。そして、事件発生から10年もたてば

検挙の可能性は著しく低下する。



当初は捜査本部が設置されるなどして、捜査に投入される警察官の人数は多い

が、時間とともに担当する人数は少数とせざるを得ない。捜査官の人数には

限りがあり、捜査には費用もかかる。捜査経済とでもよぶべき問題も存在する

のである。専従で捜査する担当者の苦労は、職業として当然なのかもしれないが

虚しく一生を解決できない事件のため過ごす事に、一顧の価値すらないとは

言い切れまい。



公訴時効が16年と17年で期間がちがうことに不満も聞かれるが、刑事法制は

材刑法定主義により、遡求禁止を原則とする。

行為の当時合法であったものが事後法により違法とされるような事態があれば、

社会生活を平穏におくることが不能となるためである。

法改正の前後により時効、刑期、罰金額等がことなるのは、受容すべきことで

ある。




公訴時効は、時間の経過による社会的影響の減少、適正な裁判の確保、犯行後

の人間関係等の保護、捜査費用、捜査官の問題等の全てを勘案して、

やはり必要であり、それは殺人事件の場合にのみ停止すべきものでは無い。

国土交通省の公用車運転業務


国土交通省発注の公用車運転業務を巡る偽装請負で、偽装請負の解消

と直接雇用を求める運転手が広島労働局に是正勧告申告書を提出した

らしい。


業務請負を偽装した労働者派遣を問題とし、その解決として、直接雇用を

もとめているらしい。


翻って、国土交通省、その地方機関等はどれほどの公用車を保有し、

どのような目的で使用しているのであろうか。


ユンボなどの特殊車両や、特別の免許・資格が必要な公用車も確かに

あるのではあろうが、普通免許さえあれば運転できる車両が多数を占めて

いるのでは無いだろうか。


公用車を誰が何の目的で使用するのか、詳細な開示が必要ではないか。

民間企業で運転手付きの乗用車は経営トップか上層部のほんの一部

でしかない。


公務員が運転手付きでしか行なえない業務とはいったい何であろうか。


公務員が自動車を運転してはいけない理由でも有るのであろうか。

それとも公務員は運転免許もないのであろうか。


民間企業では、従業員採用時に要普通免許として求人をかけることは

大いにありうるし、営業等でどうしても必要であれば、不当な求人方法に該当

する事も無い。


本当に必要な公用車であっても、職員が自分で運転するのが原則ではないか

と思うが如何であろうか。


請負であれ派遣であれ直接雇用であれ、無駄な費用であればこの削減を

はかることこそが最初に検討されるべきであろう。