覚えておきたい相続用語を、簡単に解説します。

 

・ 「 配偶者の税額軽減 」

 

 被相続人の配偶者が取得した遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税はかからないという制度です。

 

① 1億6000万円

② 配偶者の法定相続分相当額

 

・ 「 小規模宅地等の評価減(被相続人の居住用の場合) 」

 

 被相続人の相続人が相続する時、以下の場合は、その宅地の330㎡までの部分について、相続税額の80%を減額できる制度です。

 

① 配偶者が取得する場合

② 被相続人と同居していた親族が取得する場合

③ 被相続人と同居していた法定相続人がおらず、相続開始前の3年間で持ち家に住んだことのない法定相続人が取得する場合

 

・ 「 名義預金 」

 

 家族名義の口座を作り、贈与の目的でお金を預金しているが、通帳・印鑑の管理などを、名義人ではない者が管理するなどして、贈与したとは見られない預金のことを言います。

 これは、相続税の対象となります。

 

・ 「 遺産分割協議 」

 

 これは皆さん、ご存じのことと思います。

相続人全員で、相続財産をどのように分けるかについて、話し合うことを言います。

 

・ 「 特別受益 」

 

 特定の相続人が、被相続人から経済的援助や贈与を受けている時の利益のことをいいます。

 遺産分割における公平性を保つため、当該分を考慮した上で、遺産分割することができます。

 

 

    平 成 30 年 4 月 10 日

         行政書士  平  野  達  夫

 

 子どもを持つ親は、大変な思いをして子育てをしてきたことと思います。

 

 自分が亡くなる頃には、子どもたちは立派な大人になっていることでしょう。

だから相続のことくらい、もめずにうまくやってくれよと思うかもしれません。

 

 でも相続の時に起こるモメごとは、最後の兄弟喧嘩のようなものです。

そして、それをおさめることができるのは、親であるみなさんだけなのです。

 

 最後に、遺産をどう分けるかについて、はっきりした意志を示しておけば、兄弟姉妹皆に、仲良く暮らしていくための道筋をつけてあげることができます。

 

 それは、親としての「最後の仕事」と言っても、過言ではないと思います。

 

 財産をどうするかは、人それぞれです。

子どもの都合もありましょう。

 

 親としてどのような意志を示せば、皆さんの子どもにとって、ベストな道筋をつけてあげられるのか・・・・・・・・。

 あなたは、是非、それを考えてみて下さい。

 

 

     平 成 30 年 4 月 5 日 

          行政書士  平   野   達   夫

            URL   http://hr-con.net

 相続に生命保険を利用できるからといって、大部分の財産を生命保険にして、1人の相続人だけを受取人にしたとしたら、それは「特別受益」とみなされます。

 

 特定の相続人だけが、多くの財産をもらっている場合、公平性を保つために、その相続人がすでに得ている財産を「特別受益」として加味したうえで、遺産分割をすることができます。

 

 「特別受益」になるのは、特定の相続人だけに贈与されている場合などが多いです。

たとえば、「かかった学費」に焦点があてられるケースがあります。

 

 兄と妹がいて、兄は大学院まで進学し、海外留学もして、その費用をすべて親に出してもらっていたとします。

一方、妹は高校を出てすぐに働き始めました。

 

 妹からすると、「お兄ちゃんは、さんざん学費でお金をかけてもらっているんだから、相続財産を均等に分けるのは納得いかない」ということになりますね。

 

 ここで妹が弁護士などを立てれば、この学費を理由に金額交渉が始まることなりかねません。

 

 この他に、自宅を購入する時に、親に頭金を出してもらっている場合なども、「特別受益」になる可能性があります。

 

 親としては、これまで色々な場面で、子どもに資金の提供や経済的な援助をしているケースもあることでしょう。

特にその割合が多い子供がいたとしたら、注意することです。

 

 援助したその分を考慮して財産の配分を考えませんと、あとあと相続の際に、兄弟姉妹で揉めることになるかも知れませんね。

 

 

      平 成 30 年 3 月 24 日

             行政書士  平  野  達  夫

 相続人のうち1人にだけ多めに財産を残したい時にも、生命保険は役に立ちます。

 

 たとえば、3人のこどものうち、1人が知的障害を持っているとします。

他の2人と同じように財産を分けたとしても、その子は財産をうまく管理できないかも知れません。

 相続人が障害を持っている場合、それが理由で「相続放棄」をさせられるケースも多いと聞きます。

これは許されませんね。

 

 相続させたい金額分の生命保険に入っておいて、その子を受取人にしておきますと、まずは確実にその子どもに財産を残すことができます。

 一生涯、「終身年金」で保険金を受け取れるタイプのものにしておけば、その子のもとに、毎月生活費が振り込まれることになります。

 

 このように普通に財産を相続させるよりも、生命保険を使ったほうが有利なケースもあります。

 

 生命保険は、二親等以内の親族であれば、誰でも受取人にできます。

特定の親族にお金をあげたい場合は、生命保険の活用を検討し    てみては如何でしょうか。

 

 また、保険会社によっては、事実婚の相手も生命保険の受取人にできると聞きます。

ただし、他人を生命保険の受取人にはできません。

 生命保険を使って、友人や愛人などにお金をあげることはできません。

 

 

      平 成 30 年 3 月 19 日

            行政書士  平  野  達  夫

 

 生命保険金の特徴を利用することで、特定の人に確実にお金を残すことができます。

 

 自分を介護してくれている長男のお嫁さんを、保険金の受取人にしたいと思っています。

 「お父さんも私も、お嫁さんには随分とよくしてもらいました。

何か財産を残してあげたい」と、これはよくあるお話です。

 

 それでは、すでに加入されている終身保険の受取人を、お嫁さんにしては如何でしょうか。

 

 その方が亡くなったあと、現金1700万円が相続財産として残っておりました。

長男と長女が半分ずつ分けることになりました。

それとは別に、300万円の保険金がありました。

その保険金の受取人はお嫁さんでした。

 

 後日、亡くなったお母様のご意思を知って、お嫁さんは涙を流していらしゃいました。

 このように、生命保険を使うことで、感謝の想いを伝えることができました。

 

 「誰が介護したか」は、相続の時に揉める原因の一つです。

よくあるのは、長男のお嫁さんが数年間、大変な思いをしながら夫の母親の介護をして、最期を看取ったというケースです。

 

 お嫁さんは法定相続人ではありません。

相続権はありません。

 相続人である夫が、「妻が嫁としてずっと介護してきたわけだから、それも考慮して欲しい」と言わない限り、夫の遺産の取り分が増えることはありません。

 

 これではボロボロになって介護してきたお嫁さんは、報われないでしょう。

 そのため、わだかまりは残り、後々の親族との関係がぎくしゃくしてしまうこともありましょう。

 

 そのような場合、お嫁さんを生命保険の受取人にしておけば、遺産分割協議で、揉めることはなく、確実にお嫁さんにお金を残してあげることができるのです。

 

 

      平 成 30 年 3 月 13 日

          行政書士  平  野  達  夫

  節税以外の目的でも、生命保険は活用できます。

先の例でもお話しましたように、生命保険は法定相続人1人あたり

500万円が非課税であります。

 

 また生命保険は、「遺産分割の対象にならない」という特徴があります。

 

 みなさんの財産が相続されるとき、先ずはすべての財産がテーブルに置かれます。

 法定相続人は、全員でそれを囲み、「さあ、どの様に分けましょうか?」と話し合うことになりますね。

これを「遺産分割協議」といいます。

 

 原則として、生命保険はそのテーブルにはのりません。

生命保険は、受取人の固有の財産となります。

相続人同士で分ける財産の中には入りません。

 

 また生命保険金は親族であれば、法定相続人でなくても、保険金の受取人になれます。

 

 その特徴を利用しますと、特定の人に確実にお金を残すことができます。

ただし、死亡保険金の非課税枠は利用できません。

 

 

     平 成 30 年 3 月 11 日

         行政書士  平  野  達  夫

          http://hr-con.net

 次に二次相続の準備に入ります。

 

 母から息子への相続財産は、現金4000万円です。

法定相続人は息子のみです。

 

 この場合の「基礎控除額」は、3000万円+600万円×1人=3600万円となります。

ここでは、やはり相続税はかかってきます。

 

 そこで今度は、母が500万円の「一時払い終身保険」に入ります。

この保険の受取人を息子にします。

そうしますと、課税対象となるのは3500万円です。

ここでは、相続財産は基礎控除額を下回りますので、相続税は発生しません。

 

 母の死亡保険金は非課税の範囲内ですので、相続税はかかることなく受け取ることができます。

自宅は、既に息子の財産になっています。

したがって息子は、そのまま住み続けることができます。

 

 今回は、相続税を減額するための制度も使用しておりませんので、税務署に申告する必要もありません。

これで、無事に二次相続も終わりました。

 

 以上紹介した例を、そのまま実行できる方は、少ないかも知れませんね。

しかしこのように、相続税が減額できる制度と「生命保険」を組み合わせることにより、納める相続税を限りなく少なくできることも知っておいてはいかがでしようか。

 

 

     平 成 30 年 1 月 16 日

           行政書士  平  野  達  夫

 前回に続きます。

 

 そして父が亡くなりました。

この時点での相続財産は、自宅が2000万円、現金が4000万円です。

 

 この一次相続の時に、「配偶者税額軽減」の制度で相続税が発生しないからといって、母がすべての財産を相続してしまうと、二次相続の時に相続税を納めることになる可能性があります。

 

 そこで、一次相続の時点で、息子が自宅を相続します。

この時に「小規模宅地の評価減」の制度を利用します。

 

 これは、前に配偶者が相続する場合にも使える制度として紹介しましたが、課税対象となります自宅の土地の相続税評価額を80%下げることができます。

 

 息子がもともと親と同居しており、引き続き同居するとしますと、自宅の評価額は400万円となります。

このケースでは、息子が自宅を相続しても税金はかかってまいりません。

 

 息子が別途受け取る、死亡保険金1000万円は、もちろん非課税です。

更にこのケースでは、分割すべき相続財産とはみなされません。

 

 一方現金の4000万円は、「配偶者の税額軽減」を使用して、母親が相続します。

1億6000万円までは非課税ですので、税金はもちろん発生しません。

 

 ただし、税務署への申告は必要です。

これで、一次相続を乗り切ることができました。

 

 

 

      平 成 30 年 1 月 10 日

               行政書士  平   野   達   夫

 

 節税対策には、「生前贈与」をするほかに「生命保険」を使うやり方があります。

ここで一次相続と二次相続の相続準備として、「生命保険」を活用する例を紹介します。

 

 父と母、息子の3人家族のケースです。

財産は自宅が2000万円、現金が5000万円で、合計7000万円あります。

この自宅の敷地面積は、330㎡以下というものです。

 

 男性の平均寿命の方が女性より短いことを考慮して、父が先に亡くなると仮定します。

そうしますと、母と息子の2人が法定相続人になります。

 

 相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円になります。

したがって、前記7000万円の相続財産には、相続税がかかってまいります。

ただしここでは、事前に準備をしておけば、相続税をほぼゼロにすることもできます。

 

 ここで重要な役割をはたしてくれるのが、「生命保険」です。

相続対策として有効なものの一つに、「一時払いの終身保険」があります。

保険契約時に一括で保険料を支払い、死亡時に保険金が支払われるというものです。

 

 事前に財産の一部を使って、一時払いの終身保険に入っておくことによって、課税対象となる財産を減らすことができます。

 

 また、相続人が受け取る「生命保険」の額には、非課税枠があります。

すなわち法定相続人1人あたり500万円までは、相続税はかかりません。

このケースの場合,母と息子の2人が相続人なので、1000万円までの保険金が非課税になります。

 

 父が現金の一部を使って1000万円の一時払い終身保険に入り、受取人を息子にしておきます。

ここでは、受取人を母にしないことが、重要となってきます。

これで、課税対象の財産1000万円分を減らすことができました。

 

 なお、通常払った保険料の総額よりも受け取る保険金の額の方が、多くなりますから、財産が増える可能性もあります。

ただ、高齢になってから、一時払いの終身保険に入る場合は、それほど増額することはありません。

それでも、相続財産を減らすという意味では、十分有効です。

 

 

      平 成 30 年 1 月 5 日

          行政書士  平  野  達  夫

 今日、夢を見ました。

それは、私が中央大学経済学部に合格した夢です。

 

 どうしてこんな夢をみたのでしょう。

でも何となく嬉しくなってしまいました。

中央ですよ!

チョッとカッコいいでしょう。

 

 孫のT君受験を目前にして、おじいちゃんの思いが少し出てしまったのかも・・・・。

私は77歳で、孫のT君は、高校3年生の18歳です。

 

 50年余の昔、安田講堂闘争で東大が無期限休校に入って、その翌年の東大入試が出来なくて、東大受験生の多くが本郷に近い中大を受験しました。

 

 司法試験では抜群の中大が、そのターゲットになったのです。

開成、麻布、学芸大附属、教育大付属等当時の錚々たる進学校です。

 

 法学部はもとより、経済学部、商学部等々にも、それら受験生が集中しました。

中大は公認会計士、弁理士、税理士をはじめ多くの国家資格者を出したと聞いています。

スポーツでも箱根駅伝では、無類の連覇連覇で、白布地に赤「C」字の中大です。

 

 一躍トップに躍り出た中大は、確かに六大学、とりわけ早慶は人気でしたが、名実ともに私学の雄になりつつあるというところでした。

 

 それまでは明大と中大はライバル校でありまたが、当時の中大生は、明治の学生をやや低く見ていたようです。

 

 先日孫のT君が「中大の問題、ユウに合格点だ」と言っていました。

容易に結果を出したのかなとも思ってしまいます。

孫の父親曰く、「そんなに甘くはない!」と言います。

 

 今日中大は、早慶・マーチ・関関同立等の難関校中、中位あたりと言われているようです。

近い将来i再び都心への進出もあると聞きます。

これは孫のT君にとって、良き狙い何処かも?

 

 今日はおじいちゃん、思ってもいなかった夢を見てしまいました。

うたかたの夢と消え去ってしまうかも知れませんね!

 

 あゝ、そうそう!孫の父親が大学受験で、悉く志望校に失敗し、止めの止めの東経大しか受からずにいた時、最後の望み中大の合格掲示板を見て、飛び上がった歓喜の姿をどうしても思い出してしまいます。

 

 今日は朝から取りとめもなく書いてしまいました。

近日、孫のT君が我が家宅に来ましたら、暖かく励ましてあげたいと思っております。

それではこれでひとまず、筆をおきます。

          受験期目前、孫のおじいちゃんより

 

 

 

           平 成 29 年 12 月 22 日

                  行政書士  平   野   達   夫