節税以外の目的でも、生命保険は活用できます。
先の例でもお話しましたように、生命保険は法定相続人1人あたり
500万円が非課税であります。
また生命保険は、「遺産分割の対象にならない」という特徴があります。
みなさんの財産が相続されるとき、先ずはすべての財産がテーブルに置かれます。
法定相続人は、全員でそれを囲み、「さあ、どの様に分けましょうか?」と話し合うことになりますね。
これを「遺産分割協議」といいます。
原則として、生命保険はそのテーブルにはのりません。
生命保険は、受取人の固有の財産となります。
相続人同士で分ける財産の中には入りません。
また生命保険金は親族であれば、法定相続人でなくても、保険金の受取人になれます。
その特徴を利用しますと、特定の人に確実にお金を残すことができます。
ただし、死亡保険金の非課税枠は利用できません。
平 成 30 年 3 月 11 日
行政書士 平 野 達 夫