節税以外の目的でも、生命保険は活用できます。

先の例でもお話しましたように、生命保険は法定相続人1人あたり

500万円が非課税であります。

 

 また生命保険は、「遺産分割の対象にならない」という特徴があります。

 

 みなさんの財産が相続されるとき、先ずはすべての財産がテーブルに置かれます。

 法定相続人は、全員でそれを囲み、「さあ、どの様に分けましょうか?」と話し合うことになりますね。

これを「遺産分割協議」といいます。

 

 原則として、生命保険はそのテーブルにはのりません。

生命保険は、受取人の固有の財産となります。

相続人同士で分ける財産の中には入りません。

 

 また生命保険金は親族であれば、法定相続人でなくても、保険金の受取人になれます。

 

 その特徴を利用しますと、特定の人に確実にお金を残すことができます。

ただし、死亡保険金の非課税枠は利用できません。

 

 

     平 成 30 年 3 月 11 日

         行政書士  平  野  達  夫

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