節税対策には、「生前贈与」をするほかに「生命保険」を使うやり方があります。

ここで一次相続と二次相続の相続準備として、「生命保険」を活用する例を紹介します。

 

 父と母、息子の3人家族のケースです。

財産は自宅が2000万円、現金が5000万円で、合計7000万円あります。

この自宅の敷地面積は、330㎡以下というものです。

 

 男性の平均寿命の方が女性より短いことを考慮して、父が先に亡くなると仮定します。

そうしますと、母と息子の2人が法定相続人になります。

 

 相続税の基礎控除額は、3000万円+600万円×2人=4200万円になります。

したがって、前記7000万円の相続財産には、相続税がかかってまいります。

ただしここでは、事前に準備をしておけば、相続税をほぼゼロにすることもできます。

 

 ここで重要な役割をはたしてくれるのが、「生命保険」です。

相続対策として有効なものの一つに、「一時払いの終身保険」があります。

保険契約時に一括で保険料を支払い、死亡時に保険金が支払われるというものです。

 

 事前に財産の一部を使って、一時払いの終身保険に入っておくことによって、課税対象となる財産を減らすことができます。

 

 また、相続人が受け取る「生命保険」の額には、非課税枠があります。

すなわち法定相続人1人あたり500万円までは、相続税はかかりません。

このケースの場合,母と息子の2人が相続人なので、1000万円までの保険金が非課税になります。

 

 父が現金の一部を使って1000万円の一時払い終身保険に入り、受取人を息子にしておきます。

ここでは、受取人を母にしないことが、重要となってきます。

これで、課税対象の財産1000万円分を減らすことができました。

 

 なお、通常払った保険料の総額よりも受け取る保険金の額の方が、多くなりますから、財産が増える可能性もあります。

ただ、高齢になってから、一時払いの終身保険に入る場合は、それほど増額することはありません。

それでも、相続財産を減らすという意味では、十分有効です。

 

 

      平 成 30 年 1 月 5 日

          行政書士  平  野  達  夫