次に二次相続の準備に入ります。
母から息子への相続財産は、現金4000万円です。
法定相続人は息子のみです。
この場合の「基礎控除額」は、3000万円+600万円×1人=3600万円となります。
ここでは、やはり相続税はかかってきます。
そこで今度は、母が500万円の「一時払い終身保険」に入ります。
この保険の受取人を息子にします。
そうしますと、課税対象となるのは3500万円です。
ここでは、相続財産は基礎控除額を下回りますので、相続税は発生しません。
母の死亡保険金は非課税の範囲内ですので、相続税はかかることなく受け取ることができます。
自宅は、既に息子の財産になっています。
したがって息子は、そのまま住み続けることができます。
今回は、相続税を減額するための制度も使用しておりませんので、税務署に申告する必要もありません。
これで、無事に二次相続も終わりました。
以上紹介した例を、そのまま実行できる方は、少ないかも知れませんね。
しかしこのように、相続税が減額できる制度と「生命保険」を組み合わせることにより、納める相続税を限りなく少なくできることも知っておいてはいかがでしようか。
平 成 30 年 1 月 16 日
行政書士 平 野 達 夫