内容証明記載例4

 

        通  知  書

 

 通知人と貴殿との〇○○○○○○○○○の賃貸借契約に関

し以下の通り通知致します。

 平成○○年〇○月○○日付で本件契約期間満了しましたが、

現在契約更新の細かい話し合いがついておりません。しか

し、期間満了後すでに〇○ヶ月を経過しておりますので特

約条項記載の更新料として賃料1か月分金〇○○、000

円を本書面到達後10日以内にお支払い下さい。仲介業者

変更のため契約書記載内容が変更していることが一因です

が、原契約公正証書の条項どおりの契約でいかがでしょう

か。前記の更新料並びに手続費用をお支払いいただければ、

同内容で契約更新したいと考えます。検討の上本書面到達

後速やかにご回答願います。

尚、連絡なく支払並びに回答いただけないときは契約解

除等の手段を検討させていただきます。

又、更新料に関しては本件賃貸借上の確定債務ですので連

帯保証人様にも併せて請求させていただきます。

 

       平成○○年〇○月○○日

              東京都世田谷区三軒茶屋

                  通知人 〇○○○○ 印

付記 受取人

 東京都世田谷区

     被通知人 〇○○○○ 様

 

 東京都渋谷区

     被通知人 〇○○○○ 様

 

 

※ 内容証明書の作成の趣旨は、証拠にして残すことに大きな目的があります。また、本書面が相手方に間違いなく届いていることが、前提です。

 

 

 

       平成 29 年 12 月 11 日

           行政書士  平   野  達   夫

内容証明記載例2

 

      遺留分減殺請求

 

前略亡○○○○の法定相続人として以下の通り請求いたし

ます。平成○○年○○月○○日付書面により東京家庭裁判

より遺言書検認通知を受けましたが、当該遺言書の内容に

つき遺産の全てを貴殿に相続させるとする限り、私の相続

人としての遺留分を侵害します。

 貴殿は少なくとも○○○○○○○○○○○○○○○○○

〇番〇〇の土地につき、平成○○年○○月○○日付で貴殿

を相続人とする所有権移転登記をしていることが、平成○

〇年○月○○日付不動産登記簿謄本を見て判明しました。

そこで、頭書のとおり遺留分減殺請求いたします。よって

遺産総額の○○分の〇に相当する物件又は金額の返還を求

めます。

 

                    平成○○年○○月○○日

                東京都世田谷区

                        ○○ ○○子

 

 東京都〇○区

      〇○ ○○  様

 

 

※ この種の内容証明は、十分効果があります。明らかに訴訟にいたらない場合でも、請求金額を払ってくれることが多いものと解します。ただし、この遺留分減殺請求には期限があります。当該相続開始につき、自身いつ知ったものか、期限徒過なきよう早期に進める要があります。

 

 

 

 

 

      平成 29 年 12 月 6 日

           行政書士  平   野   達   夫     

 

 

 

 

 

内容証明記載例2

 

        通  告  書  

            (慰謝料請求 題は付けなくても良い)

 

 当職は通告人○○○○○○より委任され本書面を作成代

理する行政書士です。通告人の意思に基づき本書面を作成

し次の通り通告します。通告人と貴殿とは、同棲するなど

交際を続けたが、本年2月1日貴殿の浮気が原因で関係が

破綻した。交際終了に当たり貴殿は通告人の精神的損害等

を慰藉する為金100万円の金員の支払いを約束し、その

旨の誓約書を作成した。ところが貴殿はその支払いをしな

い。よって本書面受領後1週間以内に、上記金額を下記口

座に振込み支払うよう通告します。万一本通告に対し何ら

の意思表示無く支払いをしない場合は、貴殿を被告とする

訴訟等法的手段をとります。なお、一括での支払いが難し

い場合等本件に対する意思表示は必ず書面で当職宛お願い

します。当職が窓口となり貴殿の意思を通告人に通知しま

す。

       支払口座金融機関○○銀行○○支店 

       普通預金口座番号 ○○○○○○○

       預金口座名義人 ○○○○○ 

 

          平成   年   月   日

                 東京都世田谷区三軒茶屋

                       ○  ○  ○  ○

 

世田谷区

     ○   ○   ○   ○   様

 

 

 ※ なお、あとあと問題にならぬよう委任者本人のいないところでは、書面作成人は相手方とは交渉をもたないこと。

行政書士はあくまでも本人より委任を受けた本書面作成代理人であり、法律行為の代理人ではない。したがって弁護士法72条に悖ることのなきようよくよく注意を要したい。

 

 

           平 成  29 年 12 月 2 日

                 行政書士  平   野  達   夫

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  ここでいくつか、内容証明書の記載例をあげてみます。

 

平成29年11月  日

(相手方被通知人)

東京都世田谷区世田谷 丁目

世 田 谷 太 郎  殿

 

(差出人)

東京都世田谷区三軒茶屋 丁目

三 茶  花 子 ㊞

 

            通   知   書

 

 冠省 貴殿は私との離婚協議に際して、長男〇〇の養育

 

費として月8万円を、大学を卒業するまで支払うことに合

 

意しました。

 

しかしながら、平成27年〇月以降の支払がなく〇か月分

 

金○○万円が滞っております。貴殿におかれましてもご都

 

合がおありと思います。当方としましても、話し合いを持

 

ちたいと思っておりますので、平成29年〇月中は貴殿

 

からの連絡をお待ちしております。

 

なお、本書面到達後も話し合う意思も見受けられず、お支

 

払いなき場合には、法的措置をとる旨を予めご承知くださ

 

い。                            早々

 

 

 ※ 内容証明の文章中、相手方に対する「請求金額」は、きちんと書き記すことが必要です。

 また、本書面を出す目的に沿って、文内容を考えてみましょう。

 

 

 

 

        平成 29 年 11 月 28 日 

           行政書士  平   野   達   夫

                         

 

「 内容証明の実質的な書き方 」

 

 内容証明の目的としては

① 内容を証明する。

  催告の事実、債権譲渡の通知、意思の表示など

 

② 強い意志を表明する。

  裁判等で争うことを前提とする請求など

 なお、争うことも証明することも必要ない文書を安易に内容証明にすると、逆効果になりかねないので注意する。

  例  示談交渉中での条件提示・脅しなど

 

 代理人については

  行政書士の代理権

 代理権を表示する。

① 強い意志を表明する手段としての効果あり

② 差出人の住所を知らせない効果あり

③ 受領拒否を防ぐ効果あり

 

 題名表示には

  通知、通告書、催告書、契約解除通知等々あります。

 但し、書かなくてもよい。

 

 訂正の仕方は

  訂正箇所を二本線で消し、その箇所の欄外に「何字削除、何字加入」と記入して、印鑑を押します。

 

 

       平成 29 年 11 月 2 5 日

           行政書士  平   野  達  夫

  

 

 

 内容証明郵便とは

 

郵便法

(昭和二十二年十二月十二日法律第百六十五号)

第四十八条(内容証明)第一項 内容証明の取り扱いにおいては、会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。

 すなわち、何が書かれているかを証明するものです。

 

郵便法施行規則

(法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)

第十三条 法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。

 

 

内容証明の

[ 形式的要件 ]

 

用   紙 

     制限無し

     市販用紙 ワープロ用紙等、用紙は自由で、A4、B4版か

     但し、字数が数えやすいようにしてあること

     「。、〇など」は、字数として数える

      文章は、きちんと端的に短くするのが効果的

 

印刷方法 

     制限無し

 

字数・行数

     縦 20×26

     横 13×40 20×26 26×20

 

文  字

     かな、漢字、数字、固有名詞の英字、一般の記号など

      変わった記号は使わない、数式は余り使わない

 

記載内容

     絶対に必要なもの

       目的の内容本文・・・・証明して欲しい本文

       差出人住所

       差出人氏名

        なお、押印は必ずしも必要ではないが、文面が    

        二枚になるときは、契印をする必要あり

     通常記載するもの

       受取人・住所・氏名

       年月日

 

他に用意するもの

     受取人・差出人を記載した封筒

     郵便料金

 

 なお、内容証明用文書は通常3通(送付用、局保存用、差出人保存用)です。

 

[差し出し方]

  郵便局(通常本局や裁判所内郵便局等)で差し出す場合は、 書留郵便物受領証に記入の上(書留郵便が前提),上記文書と封書(空)を提出し、証明後に一通を封筒に入れ封をし、差し出す。

控え一通を戻してくれます。

 

その他「配達証明」について

  配達された日にちを証明する必要がある場合に付ける。

又は知りたい場合には、後日でも配達証明は取れるが割高。

配達されない場合には、料金戻りはありません。

 

第四十七条(配達証明)は

 配達証明の取り扱いにおいては、会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。

 なお、資料は同封できません。文書以外は封書の中に入れない。

別の形で送ることが好ましい。

 

 内容証明書は、いきなり訴訟ではなく、先ずはあなたに通知・催告しましたよとの文書で、その内容・交付の事実を証明するものです。

 内容証明書の送付は法律行為ではありませんが、受取人からの支払い返済等の一つの行為・効果を狙っていることは、否められられません。

実際には、その効果がないとは言えず、皆さん少なからず期待します。 

 なお、行政書士がこの文書を作成したとしても、本人の法律行為の代理人ではなく、あくまでも本人から委任を受けた本書面作成代理人であり、弁護士法72条に抵触するものでは全くありません。 

 

 

        平成 29 年 11 月 20 日

              行政書士  平  野  達  夫

 

 

    

 

       

 

     

 

前回に続きます。

 

 「内容証明書」の書き方・出し方には、一定の決まりがあります。

内容証明書は、1行20次以内、1枚26行以内で書きます。

 

 文章中、文字を訂正、挿入、削除する時は、欄外の上に字数を明記して捺印します。

用紙の枚数が2枚以上にわたるときは、必ず契印します。

 

 内容証明に使用する文字は、仮名、漢字、数字、固有名詞の英字、句読点、カッコなどや記号に限られ、それぞれ1字とみなされます。

 

 用紙には、必ず差出人(発信人)と受取人(受信人)の住所、氏名を、末尾余白に付記しなければなりません。

 

 差出人は、5年以内に限り、「書留郵便物受領証」を提示して、差出郵便局の保管する謄本を閲覧して内容証明郵便として差し出されたことの証明を受けることができます。

 

 以上述べましたように、内容証明は一言で言いますと、上手に活用することが求められられます。

 

 内容証明によって、あなたの利益にかなう、先々の有効な結果を待ちたいです。

徒な発送は、避けたいです。

 

 

 

         平成 39 年 11 月 24 日 

                 行政書士  平   野   達   夫

 

 

 

前回に続きます。

 

 内容証明自体に法的効力があると思っている人は、多いようです。

一つには、直ぐに裁判するのではなく、その前のワンクッションとして「内容証明郵便」を送って相手に警告を与え、このままでは最終手段に訴えますよ」というあなたの強い意志を伝える効果は、十分あるようです。

 

 二つには、通知をもって法律上の効果が発生する時です。

例えば、「契約の解除」や「クリーンオフ(買受け・申込みの撤回)」です。

 

 三つは、請求・通知したという証拠をを残しておくことです。

例えば、「貸金の返還請求」などです。

 

 四つは、「時効の中断」です。

 

 以上これらが有効としてあげられますが、他にも前述の離婚の養育費が滞っているケース、種々の慰謝料請求、法律上定められている相続分を侵害するような内容の遺言書がある場合の「遺留分減殺請求」の通知などです。

 

 相手に口頭で伝えた場合と異なり、後々に「言った」「いや、聞いていない」などの争いを回避します。

何より証拠として残せることが有効です。

 

 ただ相手の同意済みの時や誠意ある場合には、敢えてした内容証明書の発送は、逆にこじれてしまいます。

 

 また記載した文章の内容や表現によっては、不利につながることもでてきます。

 

 相手方に内容証明を出した方が良いケースなのか、その文面の内容を十分精査して出すことが大切です。

 

 

      平成 29 年 11 月 13 日

            行政書士 平  野  達  夫

 

 

 離婚の際に取り決めた「養育費」の振込みが滞っている、配偶者の不倫相手への慰謝料の請求をしたい場合などには、先ずは「内容証明書」の発送を多くの方は考えることでしょう。

 

 今回は、「内容証明書郵便」について、勉強してまいりたいと思います。

内容証明書郵便とは、「いつ、誰が、誰に宛てて、どの様な内容」の手紙を出したかを、郵便局が公に証明してくれる郵便物です。

 

 また「配達証明付内容証明郵便」では、「相手に、いつ届いたか」まで証明してくれます。

しかし内容証明郵便は、基本的には手紙なので、法的効力や拘束力はありません。

ただその利用方法によっては、有効に活用することができます。

 

 内容証明は主にどのような時に利用するのかといいますと、一つは、相手方にプレッシャーを与えたい時です。

 

 本書面作成代理人の「弁護士」や「行政書士」は、法律の専門家です。

書面上に記載の差出人依頼者の後に、署名し判を突きますので、内容証明書を受け取った相手方は、「何だか法律家が入ってきて、裁判沙汰にでもしようかという気なのかな」と、心理的にプレッシャーを受けます。

それが、問題解決に繋がったということも多くありましょう。

 

 

 

        平成 29 年 11 月 12 日

             行政書士  平  野  達  夫

 ではここで、贈与契約書作成のための簡易な一例を書きました。

一つ参考にして下さい。

 

        贈与契約書

 

 贈与者___________(以下「甲」という)は、

 受贈者___________(以下「乙」という)と、

 下記条項により贈与契約を締結する。

 

               記

 

 第1条 甲は、現金_______万円を乙に贈与するもの

      とし、乙はこれを承諾した。

 

      この契約を締結する証として、この証書2通を作成

      し、甲乙双方及び乙の法定代理人が記名捺印のう

      え、各1通を保有するものとする。

 

 

  平成___年___月___日

 

 

        (甲)住所__________________

           氏名_________________印

 

        (乙)住所__________________

           氏名_________________印

 

  (乙の親権者)住所__________________

           氏名_________________印

 

 

 なお、受贈者が未成年の場合、親権者の同意が必要です。

 

 

 

 

         平成 29 年 11 月 11 日

             行政書士   平  野  達  夫