「子どもに通帳を渡したら、自由に使えてしまうのではないですか」と思われるでしょうか?
でも、使えないとダメなのです。
そもそも国は、みなさんに相続税を節税してもらうために、110万円という贈与税の「基礎控除」を設けているわけではありません。
親世代から子世代へお金をあげやすくすることで、日本経済を活性化するようにつとめているわけです。
ですから、贈与したものがきちんと使える状態にあるということが大切なのです。
子どもが未成年のうちは、みなさんが管理していてもいいですが、子どもが成人したら、お金の使い方については、コミュニケーションをとりながら本人に管理させましょう。
また、確実に贈与を成立させたいなら、「贈与契約書」を作っておくことです。
契約書には、贈与の内容・日付を書き、贈与する側(贈与者)と贈与される側(受贈者)が、それぞれ署名・捺印します。
印鑑は実印が望ましいですが、認印でもかまいません。
未成年の子どもに贈与する場合は、受贈者の名前と親権者の名前を併記します。
法定相続人への贈与で気をつけたいことは、贈与者が贈与後3年以内に死亡した場合は、相続税とみなされて相続税がかかってきます。
「生前贈与」によって相続税を減らしたいならば、とにかく早めに準備を始めるようにしましょう。
また、たとヘ節税が目的だとしても、贈与する相続人と贈与しない相続人がいたのでは、相続争いにつながりかねません。
モメないためにも、それぞれの相続人が平等だと感じるようにすることが大切です。
なお、贈与は法定相続人以外にもできます。
子どもにかぎらず、孫に贈与することもできます。
しかし、孫に基礎控除額以下の暦年贈与した場合でも、後に税務署によって贈与と認められなければ、相続税を納めなければならないこともあります。
孫に贈与する場合も、きちんと「贈与契約書」を作っておくことをすすめます。
また、孫に贈与する場合も、すべての孫に平等になるよう気をつけましょう。
平成 29 年 10 月 31 日
行政書士 平 野 達 夫