税金対策としてまず思いつくのは、「相続税がかからないように、生きているうちに子どもにお金をあげる」ということでしょう。
つまり、「生前贈与」です。
生前に財産を贈与して、相続財産を減らしておけば、相続税を限りなく少なくすることができるということです。
贈与にも「贈与税」がかかります。
この贈与には、相続税と同様に「基礎控除額」があります。
1人あたり贈与を受ける額として、年間110万円までは贈与税がかかりません。
皆さんの中にもお子さん名義の口座を作り、その口座に毎年110万円ずつ振り込んでいる方がいらっしゃるかも知れませんね。
ただし、このような贈与の仕方では、節税したつもりが、いざ相続をする段階になって税務署から贈与とみなされず、最終的に相続税の対象になってしまうことがあります。
このように毎年お金をあげることを「暦年贈与」といいますが、ただこれを成立させるためには、双方の「合意」が必要です。
「贈与しました」「贈与してもらいました」と、お互いが合意しているということを証明しなければなりません。
口座が子ども名義であっても、通帳や印鑑、キャッシュカードを親が保管していることがわかりますと、合意がないものとみなされます。
すなわち、贈与は成立しないのです。
このような預金は、「名義預金」と呼ばれ、贈与した者の財産として相続税がかかることになってしまいます。
「名義預金」と判断されやすいケースとしては、次のものがあげられます。
・「贈与契約書」が交わされていない
・子どもが、自分名義の口座があることを知らない
・子どもが口座の存在を知っていたとしても、親が通帳や印鑑を管理している
これら当てはまるものがあれば、みなさんが行っていることは、正式な「贈与」として認めてもらえないかも知れません。
平 成 29 年 10 月 15 日
行政書士 平 野 達 夫