相続でモメごとの原因として見落としがちなのが、相続人の「性格」や「感情」です。

 親としては、「うちの子にかぎって・・・」と思ってしまいます。

しかし、あらためて子供の性格を客観的に見ていきますと、争いの可能性が見えてくるものです。

 

 例えばみなさんのお子さんに几帳面で細かいことを気にするお子さんがいたとします。

 その子は 「この分け方では、公平じゃない!」と主張するかも知れませんネ。

その場合は、その子が納得するような理由を、あなたの「遺言書」や「エンディングノート」に書いておけば、それでいいのです。

 

 また親と同居している子供と、そうでない子供がいる場合などは、感情面での配慮が必要になってまいります。

 

 同居している子供の方にだけ相続の話をしていたとしたら、その子が、「お父さん(お母さん)は、こうしたいと言っていた」と話しても、他の子供が納得するとは限りません。

むしろ逆かも知れませんネ。

 

 「本当にそうなのか?」「何で自分には話してくれなっかたんだ!」という疑念や怒りさえ、涌いてくることでしょう。

 その結果、もともと仲は悪くなかったのに、子供同士で争いが始まってしまいます。

 

 相続人の「性格」や「感情」を考慮しておかないと、モメごとになってしまう一例です。

 

 

         平 成 29 年 4 月 14 日 

             行政書士 平 野 達 夫

 よくあるモメゴごとの一つに、「不動産」にかかわることがあります。

自宅をどうしようかと考えた時、「せっかく自分たちで手に入れたマイホームなんだから、長男に受け継いで欲しい」と思うは、誰しも無理からぬことといえます。

 

 しかし、お子さんが本当にあなたの自宅を相続したいと思っているかどうかは、これまた別の話です。

 

 あなたが子供の事情を考えずに独断で遺産分割を想定しますと、結局のところ子供たちの間で、モメてしまうことになりかねません。

 

 ある程度、子供たちの「生活のスタイル」や、「人生設計」を考慮した上で、財産をどのように分割するかを考える必要があります。

 

 さらに土地や家屋などの不動産はあるけれど、現金がほとんど残りそうにもないケースではどうでしょうか。

 

 そうしますと、問題となってきますのが、「納税資金」ですね。

親は立派な不動産は残してくれたが、「相続税」が払えないとしたら、残された家族子供たちにとっては、これは深刻な問題です。

 

 「納税資金」が心配な方は、税理士など税専門の先生に相談してみてはいかがでしょう。

先ずは、現状の相続財産での「相続税」の試算してもらうことです。

 

 その具体的な金額が分かってくれば、先に向けての解決策も出てくることでしょう。

 

 

           平 成 29 年 3 月 16 日 

                   行政書士  平  野  達  夫

 みなさんの中には、現状把握している時点で、モメごとの種が見えてきた方もいらっしゃるかも知れませんね。

 

 先ずは、相続人が誰かわかった時点で、問題点を予想いたします。

昨今増えているケースでは、離婚歴がある方が亡くなった場合でのモメごとでしょう。

 

 たとえば、あなたが離婚した相手との間に、子供がいるとします。

その子供さんは、みなさんご承知のように「法定相続人」です。

その子が未成年ですと、まずその親権者とやりとりすることになります。

 

 そうしますと、あなたが亡くなったとき、今の妻(夫)は、前妻(夫)の居所を探し、連絡をとることから始めなければなりません。

 

 しかも、新しい法律施行では、現在の妻(夫)との子供と、前妻(夫)の子供の法定相続分は全く同じで、取り分に何ら違いありません。

 

 すなわち、法的に拘束力のある「遺言書」がない限り、平等に権利が与えられます。

 

 このようなケースでは、ほとんどの場合がモメてしまいます。

ホントにやっかなことです。

 

 たとえば再婚が、今はやりの不倫などから端を発するところの、いわゆる「略奪婚」だった場合は、これまた大変なことです。

 

 また、前妻(夫)との間に子供がいて、今の妻(夫)との間に子供がいないケースを考えてみます。

 

 その「法定相続分」は、今の妻(夫)が2分の1、前妻(夫)との間の子供が2分の1となります。

 

 これも、やはり当然ながら争いが起きやすいパターンですね。

種々争いが生じること、容易に予想されます。

 

 

         平 成 2 9 年 3 月 1 0 日

                    行政書士  平  野  達  夫

 財産を誰に何をあげるのか、どう分けるかの作業をするうえで考慮すべきなのかは、みなさんのこれからのことです。

 

 それは、あなたの「介護」です。

「介護」が必要になったとき、みなさんは家族の誰にお世話をしてもらいたいでしょうか。

 

 今ある家族のスタイルを踏まえて、誰がみなさんのお世話をすることになりそうか、考えてみてください。

 

 確かに、「要介護のことなんて、考えたくない!」とおっしゃる方もおられるかも知れませんね。

でもそこに目を向けないでいますと、後々「相続争いの原因」を作ってしまうことにもなりかねません。

 

 この「介護」は、大変な労力を必要とするものです。

容易なことではありません。

たとえば、「介護」をしてくれる子供には、財産を多めにあげるということを想定しておきますと、みなさんが亡くなったあと、残された家族が揉めないですみます。

 

 一方、誰にも世話になりたくないから、老人ホームなどの施設に入りたいという方もいらっしゃるかも知れませんね。

 

 その場合は、老人ホームなどの施設入所等の費用を別にしたうえで、遺産分割することも視野に入れます。

 

 家族の誰の世話にもならずに亡くなるということは、なかなかないと思います。

親族がいる以上、誰かに何らかのお世話はしてもらうものと考えておいたほうが良いでしょう。

 

 誰に「介護」をしてもらいたいかを考え、先の財産分割を考えみて下さい。

これは、大変大切なことです。

 

 

             平 成 29 年 3 月 8 日

                    行政書士 平 野 達 夫

 誰が相続人になるかを確認いたします。

子供が相続人になる場合に、注意しなければならないことがあります。

 たとえば、認知している「婚外子」も、離婚した「パートナーの子供」も、法定相続人になります。

 

 また、この時に法定相続人以外に、財産を相続させたい人がいるかどうかも確認しておきたいところです。

 

 そして、次の作業が一番大切です。

みなさんの財産のうち、「誰に何をあげたい」のかを考えてみてください。

更に、現金をどう分けるのか、今ある自宅は誰に上げたいのかを考えます。

これはどうでしょうか、意外と難しい作業ですね。

 

 法定相続人が1人しかおらず、ほかにあげたい人がいないということでしたら、その人に全部相続してもらえばすむことです。

 

 でも、たとえば法定相続人が3人の子供だったら、どうでしょう。

誰に何をあげましょうか。

相続で揉めないためには、先ずは財産分けには、「公平」である必要があります。

 

 3人の子供のうち、「この子への財産は多めに」、或いは「少なめに」したいということがでしたら、事前に揉めさせない準備が必要です。

 

 また誰に何をあげるかを決める時に、必ず考えておいていただきたいことがもう一つあります。

それは、「自宅を売らないで欲しい」のか、「売って現金化しても良いのか」ということです。

その上で、どう分割するか考えてみなければなりません。

 

 

             平 成 29 年 3 月 7 日            

                     行政書士 平  野  達  夫

 先ず最初のステップとして、財産の現状を把握します。

それは、財産の「棚卸し」をすることです。

 

 みなさんが持っているもので、「相続財産」になり得るもにおを把握してみて下さい。

主なものには、現金や預貯金、土地や家屋などの不動産、有価証券、更に自動車・家財などがあげられます。

 

 みなさんがどんな財産を持っているか、あらためて確認してみることです。

中には、相続財産の対象にならない財産や、また対象にはなるけれど、遺産として相続人に分けなくてもよい財産もあるかも知れませんね。

 

 なおこのとき税金のことはさて置き、正確な相続税を算出するには、税理士などの専門家の力が必要となってきましょう。

 

 前述の財産の「棚卸し」といった作業は、みなさんが亡くなったあとに、相続人である家族方が引き継がなくてはならないものを予め把握しておくためのものです。

 

 ここで、相続財産になり得るものなどを今少し具体的にあげてみます。

先ずは不動産として、自宅の「土地」、「家屋」、「店舗」、「貸地」、「貸家」などがあげられます。

 

 次に不動産上の権利としては、「借地権」、「借家権」などがでてきます。

一方金融資産としては、「現金」、「預貯金」、「株式や社債」などの有価証券があります。

また動産として、「自動車」、「貴金属類」、「家財」、「骨董品」などがあげられます。

 

 そのほか、「売掛金」、「貸付金」、さらに「特許権」などの知的財産も相続財産といえます。

また相続税はかかってきますが、遺産分割の対象外のものとして、「生命保険」や「死亡退職金」などのいわゆるみなし相続財産といったものもがあげられます。

 

 なお、仏壇、お墓、香典といったものについては、相続税はかかりません。

 

 

              平成  29  年  2  月  25  日

                       行 政 書 士   平  野  達  夫

 

 

 相続の準備は、何から始めるべきでしょうか。

たとえば、節税や法的な手続きの知識を得ることでしょうか。

もちろんそれも大切なことです。

また弁護士などの法律の専門家に頼ることもできます。

 

 しかしそれとは別に、みなさんにしかできないことがあります。

それは、みなさんの財産が今どれくらいあるかを把握し、誰に何を相続させるかを決めることです。

 

 それができてこそ、どんな準備をすべきかがわかってまいりましょう。

相続に関する知識はあっても、「自分の財産をどう分けるか」を決めていなければ、問題点が見えてまいりません。

準備のしようがないというものです。

 

 被相続人の皆さんはまだまだ元気で、日々はりきっていますね。

今のこの時点では、最終的にどれだけの財産を相続人たちに遺しおくかは分かりませんね。

でもこれでいいのです。やむを得ないことです。

 

 先ずは、現状にある財産を把握し、自分の意思を確認をすることが大切です。

そうすることで、問題点が見えてまいりましょう。これからやってくるであろう解決方法も探しあてることもできてまいります。

 

 その上で、弁護士などの専門家からのサポートがあれば、確実な準備ができるというものです。

 相続が開始し財産を受け継ぐときには、揉め事なども起こらない円満な相続を期待していいでしょう。

これが、あなたが今自分ですべき相続の準備といえます。

 

 

          平 成 29 年 2 月 18 日

                行政書士  平 野 達 夫

 覚えておきたい「相続用語」を、何回かに分け簡潔に解説していきたいと思います。

 

 

〇 法定相続人 ・・・ 被相続人(亡くなった人)から財産等を相続をする権利のある人

 

〇 法定相続分 ・・・ 相続人が受け継ぐことのできる相続財産の取り分

 

〇 遺 留 分 ・・・ 被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律で最低限保証されている相続財産の取り分

 

〇 代襲相続 ・・・ 相続人が相続の開始以前に死亡するなどして相続権を失っているケースで、その子供や孫が代わって相続すること

 

〇 相続放棄 ・・・ 法定相続人が被相続人の権利や義務を、一切受け継がないと決めること

 

〇 単純承認 ・・・ 法定相続人が被相続人の土地の所有権等を含む財産に関する権利、および借金等の義務をすべて受け継ぐことをいいます 

 なおこれは、被相続人の死亡を知った日から3か月間何もしなければ、自動的に単純承認したことになります

 

〇 限定承認 ・・・ 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務の負担を受け継ぐこと 

 この手続きは、被相続人の死亡を知った日から3か月以内に、相続人全員の同意のもとで行う必要があります

 

 

               平成 29 年 2 月 10 日

                    行政書士  平  野  達  夫

平 野 雅 美 先 生 へ

 

 

 いつもお世話になっております。

先日12日に、世田谷美術館区民ギャラリーにお母さんと連れ立ってK君の作品を見てまいりました。

 ちょっぴり探しましたが、ありました、ありました。

K君の力作が・・・・

「ピカソ新聞」ですね。

 

 とても全体の新聞構成がいいです。

各文章の配置や引用されたリード文が良くできていました。

字も、しっかり力強く書けていました。

それぞれピカソ風にアレンジされて、面白く拝見しました。

ありがとう!

弦中が選出しただけのことがあえりますね。

さすがです。

 

 雅美お母さん、ご褒美ですね!

K君には、野球ばかりでなく、あらたな才覚を見つけましたね。

これからが楽しみです。

 

 私も、もう60年以上昔になりますが、かって駒沢中学から世田谷区中学展に選出され、木製版画や風景・静物の写生画などを出したのを覚えています。

今の世田谷美術館近くの砧中学が展示会場でした。

 

 この辺は、キャンプ場やゴルフ場でした。

何度も中学の悪がきと連れ立って、チャンバラなどをしてよく遊んだものです。

大変懐かしく思います。

 

 K君の作品の前で、お母さんの写真を撮りました。

お母さんとの良き思い出を作りました。

送信します。 ありがとうございます。

 

 

                    ~ 社会保険労務士平野雅美先生へのメール送信文より ~

 

 

                            平成29年1月15日

                                行政書士 平 野 達 夫

 

 

 

 被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、相続人は家庭裁判所に「相続の放棄をする」旨を申述しなければなりません。

 

 亡くなったその日から3か月以内ではありませんので、注意が必要です。

もし、3か月間何もしないでいますと、相続人には相続財産を引き継ぐ権利と義務が発生します。

 

 すなわち、財産の相続を承認したことになるのです。

これを、「単純承認」といいます。

 

 一方、借金はあるけれど、他の財産は相続したいという場合は、「限定承認」という手続きをとる方法もあります。

 プラスの財産によって借金などを返済し、財産が残れば相続する、借金の方が多ければ相続しないという方法です。

 

 ただし、この「限定承認」は、手続きが複雑です。

事情にもよりますが、法律の専門家に相談することをおすすめします。

この手続きを行うには、法定相続人「全員の承諾」が必要です。

 

 相続の放棄と同様に、この「限定承認」も亡くなったことを知った日から3か月以内の家庭裁判所への申述が必要となります。

 

 揉めないようにするためには、亡くなる前に謝金をきちんと返済しておくのが一番ですね。

 

 それが無理ならば、借金があることを予めきちんと伝えておくくらいの配慮があってしかるべきでしょう。

言葉に出して言えない被相続人は、「遺言書」に書いておくという手もあります。

 

 期限内に「相続の放棄」が可能であるということを伝えておくだけで、残された家族が揉めずにすみます。いかがですか・・・・

 

              平成 29 年 1 月 13 日 

                      行政書士  平  野  達  夫