みなさんの中には、現状把握している時点で、モメごとの種が見えてきた方もいらっしゃるかも知れませんね。

 

 先ずは、相続人が誰かわかった時点で、問題点を予想いたします。

昨今増えているケースでは、離婚歴がある方が亡くなった場合でのモメごとでしょう。

 

 たとえば、あなたが離婚した相手との間に、子供がいるとします。

その子供さんは、みなさんご承知のように「法定相続人」です。

その子が未成年ですと、まずその親権者とやりとりすることになります。

 

 そうしますと、あなたが亡くなったとき、今の妻(夫)は、前妻(夫)の居所を探し、連絡をとることから始めなければなりません。

 

 しかも、新しい法律施行では、現在の妻(夫)との子供と、前妻(夫)の子供の法定相続分は全く同じで、取り分に何ら違いありません。

 

 すなわち、法的に拘束力のある「遺言書」がない限り、平等に権利が与えられます。

 

 このようなケースでは、ほとんどの場合がモメてしまいます。

ホントにやっかなことです。

 

 たとえば再婚が、今はやりの不倫などから端を発するところの、いわゆる「略奪婚」だった場合は、これまた大変なことです。

 

 また、前妻(夫)との間に子供がいて、今の妻(夫)との間に子供がいないケースを考えてみます。

 

 その「法定相続分」は、今の妻(夫)が2分の1、前妻(夫)との間の子供が2分の1となります。

 

 これも、やはり当然ながら争いが起きやすいパターンですね。

種々争いが生じること、容易に予想されます。

 

 

         平 成 2 9 年 3 月 1 0 日

                    行政書士  平  野  達  夫