被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、相続人は家庭裁判所に「相続の放棄をする」旨を申述しなければなりません。

 

 亡くなったその日から3か月以内ではありませんので、注意が必要です。

もし、3か月間何もしないでいますと、相続人には相続財産を引き継ぐ権利と義務が発生します。

 

 すなわち、財産の相続を承認したことになるのです。

これを、「単純承認」といいます。

 

 一方、借金はあるけれど、他の財産は相続したいという場合は、「限定承認」という手続きをとる方法もあります。

 プラスの財産によって借金などを返済し、財産が残れば相続する、借金の方が多ければ相続しないという方法です。

 

 ただし、この「限定承認」は、手続きが複雑です。

事情にもよりますが、法律の専門家に相談することをおすすめします。

この手続きを行うには、法定相続人「全員の承諾」が必要です。

 

 相続の放棄と同様に、この「限定承認」も亡くなったことを知った日から3か月以内の家庭裁判所への申述が必要となります。

 

 揉めないようにするためには、亡くなる前に謝金をきちんと返済しておくのが一番ですね。

 

 それが無理ならば、借金があることを予めきちんと伝えておくくらいの配慮があってしかるべきでしょう。

言葉に出して言えない被相続人は、「遺言書」に書いておくという手もあります。

 

 期限内に「相続の放棄」が可能であるということを伝えておくだけで、残された家族が揉めずにすみます。いかがですか・・・・

 

              平成 29 年 1 月 13 日 

                      行政書士  平  野  達  夫