相続人のうち1人にだけ多めに財産を残したい時にも、生命保険は役に立ちます。
たとえば、3人のこどものうち、1人が知的障害を持っているとします。
他の2人と同じように財産を分けたとしても、その子は財産をうまく管理できないかも知れません。
相続人が障害を持っている場合、それが理由で「相続放棄」をさせられるケースも多いと聞きます。
これは許されませんね。
相続させたい金額分の生命保険に入っておいて、その子を受取人にしておきますと、まずは確実にその子どもに財産を残すことができます。
一生涯、「終身年金」で保険金を受け取れるタイプのものにしておけば、その子のもとに、毎月生活費が振り込まれることになります。
このように普通に財産を相続させるよりも、生命保険を使ったほうが有利なケースもあります。
生命保険は、二親等以内の親族であれば、誰でも受取人にできます。
特定の親族にお金をあげたい場合は、生命保険の活用を検討し てみては如何でしょうか。
また、保険会社によっては、事実婚の相手も生命保険の受取人にできると聞きます。
ただし、他人を生命保険の受取人にはできません。
生命保険を使って、友人や愛人などにお金をあげることはできません。
平 成 30 年 3 月 19 日
行政書士 平 野 達 夫