相続人のうち1人にだけ多めに財産を残したい時にも、生命保険は役に立ちます。

 

 たとえば、3人のこどものうち、1人が知的障害を持っているとします。

他の2人と同じように財産を分けたとしても、その子は財産をうまく管理できないかも知れません。

 相続人が障害を持っている場合、それが理由で「相続放棄」をさせられるケースも多いと聞きます。

これは許されませんね。

 

 相続させたい金額分の生命保険に入っておいて、その子を受取人にしておきますと、まずは確実にその子どもに財産を残すことができます。

 一生涯、「終身年金」で保険金を受け取れるタイプのものにしておけば、その子のもとに、毎月生活費が振り込まれることになります。

 

 このように普通に財産を相続させるよりも、生命保険を使ったほうが有利なケースもあります。

 

 生命保険は、二親等以内の親族であれば、誰でも受取人にできます。

特定の親族にお金をあげたい場合は、生命保険の活用を検討し    てみては如何でしょうか。

 

 また、保険会社によっては、事実婚の相手も生命保険の受取人にできると聞きます。

ただし、他人を生命保険の受取人にはできません。

 生命保険を使って、友人や愛人などにお金をあげることはできません。

 

 

      平 成 30 年 3 月 19 日

            行政書士  平  野  達  夫