相続に生命保険を利用できるからといって、大部分の財産を生命保険にして、1人の相続人だけを受取人にしたとしたら、それは「特別受益」とみなされます。

 

 特定の相続人だけが、多くの財産をもらっている場合、公平性を保つために、その相続人がすでに得ている財産を「特別受益」として加味したうえで、遺産分割をすることができます。

 

 「特別受益」になるのは、特定の相続人だけに贈与されている場合などが多いです。

たとえば、「かかった学費」に焦点があてられるケースがあります。

 

 兄と妹がいて、兄は大学院まで進学し、海外留学もして、その費用をすべて親に出してもらっていたとします。

一方、妹は高校を出てすぐに働き始めました。

 

 妹からすると、「お兄ちゃんは、さんざん学費でお金をかけてもらっているんだから、相続財産を均等に分けるのは納得いかない」ということになりますね。

 

 ここで妹が弁護士などを立てれば、この学費を理由に金額交渉が始まることなりかねません。

 

 この他に、自宅を購入する時に、親に頭金を出してもらっている場合なども、「特別受益」になる可能性があります。

 

 親としては、これまで色々な場面で、子どもに資金の提供や経済的な援助をしているケースもあることでしょう。

特にその割合が多い子供がいたとしたら、注意することです。

 

 援助したその分を考慮して財産の配分を考えませんと、あとあと相続の際に、兄弟姉妹で揉めることになるかも知れませんね。

 

 

      平 成 30 年 3 月 24 日

             行政書士  平  野  達  夫