生命保険金の特徴を利用することで、特定の人に確実にお金を残すことができます。

 

 自分を介護してくれている長男のお嫁さんを、保険金の受取人にしたいと思っています。

 「お父さんも私も、お嫁さんには随分とよくしてもらいました。

何か財産を残してあげたい」と、これはよくあるお話です。

 

 それでは、すでに加入されている終身保険の受取人を、お嫁さんにしては如何でしょうか。

 

 その方が亡くなったあと、現金1700万円が相続財産として残っておりました。

長男と長女が半分ずつ分けることになりました。

それとは別に、300万円の保険金がありました。

その保険金の受取人はお嫁さんでした。

 

 後日、亡くなったお母様のご意思を知って、お嫁さんは涙を流していらしゃいました。

 このように、生命保険を使うことで、感謝の想いを伝えることができました。

 

 「誰が介護したか」は、相続の時に揉める原因の一つです。

よくあるのは、長男のお嫁さんが数年間、大変な思いをしながら夫の母親の介護をして、最期を看取ったというケースです。

 

 お嫁さんは法定相続人ではありません。

相続権はありません。

 相続人である夫が、「妻が嫁としてずっと介護してきたわけだから、それも考慮して欲しい」と言わない限り、夫の遺産の取り分が増えることはありません。

 

 これではボロボロになって介護してきたお嫁さんは、報われないでしょう。

 そのため、わだかまりは残り、後々の親族との関係がぎくしゃくしてしまうこともありましょう。

 

 そのような場合、お嫁さんを生命保険の受取人にしておけば、遺産分割協議で、揉めることはなく、確実にお嫁さんにお金を残してあげることができるのです。

 

 

      平 成 30 年 3 月 13 日

          行政書士  平  野  達  夫