生命保険金の特徴を利用することで、特定の人に確実にお金を残すことができます。
自分を介護してくれている長男のお嫁さんを、保険金の受取人にしたいと思っています。
「お父さんも私も、お嫁さんには随分とよくしてもらいました。
何か財産を残してあげたい」と、これはよくあるお話です。
それでは、すでに加入されている終身保険の受取人を、お嫁さんにしては如何でしょうか。
その方が亡くなったあと、現金1700万円が相続財産として残っておりました。
長男と長女が半分ずつ分けることになりました。
それとは別に、300万円の保険金がありました。
その保険金の受取人はお嫁さんでした。
後日、亡くなったお母様のご意思を知って、お嫁さんは涙を流していらしゃいました。
このように、生命保険を使うことで、感謝の想いを伝えることができました。
「誰が介護したか」は、相続の時に揉める原因の一つです。
よくあるのは、長男のお嫁さんが数年間、大変な思いをしながら夫の母親の介護をして、最期を看取ったというケースです。
お嫁さんは法定相続人ではありません。
相続権はありません。
相続人である夫が、「妻が嫁としてずっと介護してきたわけだから、それも考慮して欲しい」と言わない限り、夫の遺産の取り分が増えることはありません。
これではボロボロになって介護してきたお嫁さんは、報われないでしょう。
そのため、わだかまりは残り、後々の親族との関係がぎくしゃくしてしまうこともありましょう。
そのような場合、お嫁さんを生命保険の受取人にしておけば、遺産分割協議で、揉めることはなく、確実にお嫁さんにお金を残してあげることができるのです。
平 成 30 年 3 月 13 日
行政書士 平 野 達 夫