行政書士試験 ミニ問67 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今日は、10月11日)、、、カレンダーでは祝日と表示されていても平日です。ニヤリ

 

先日書いた、以前は、「体育の日」と呼ばれていた日で、今は、10月第2月曜日本来は、「スポーツの日」。

 

これが、オリンピックにともなって、、、祝日を移動する改正五輪特別措置法によって7月に移動している。

 

今年は、10月には祝日がない

 

どうせ「特措法」で対応するなら、今年だけ祝日増やしゃ良いのに

 

ショックな人多いだろうな。。。キョロキョロ

 

今日は、総合問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

憲法

私人間における人権規定の効力に関する次の記述について、最高裁判所の判例かどうかを正誤判定してみましょう。

 

人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問3 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政法

公法と私法が交錯する領域に係る次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

現実に開設されている私道を日常的に利用する利益は反射的利益であり、敷地所有者に対して通行妨害排除の民事訴訟を提起する利益とはなりえないとするのが最高裁の判例である。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問8 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政手続法

行政手続法における聴聞と弁明に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会は、処分の相手方のみに与えられる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

参照

平成18年度問11 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政不服審査法

行政不服審査法による審査請求の審査手続に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

審査請求の審理は、書面によってなされるが、とくに審理員が必要と認めた場合に限り、審査請求人は、口頭で意見を述べることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問14 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

行政事件訴訟法

行政不服審査手続と取消訴訟手続の対比に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

行政不服審査法7条により、不服申立ての対象とならないと定められている外国人の出入国に関する処分、刑務所において収容の目的を達せいするためにされる処分については、取消訴訟でも争うことはできない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問16 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

地方自治法

都道府県の処理する自治事務と法定受託事務に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

都道府県議会は、自治事務に関しては、国の法令に違反しなければ条例を制定できるが、法定受託事務については、国の法令の特別の委任がなければ条例を制定できない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問21 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法1

制限行為能力者と取引をした相手方の保護に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問27 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

民法2

Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。この場合に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

A・Bの婚姻後にAが甲建物を第三者Cに譲渡したときは、Bは、そのA・C間の売買契約を取り消すことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問35 肢2.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

商法・会社法

商業使用人に関する次の記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

支配人は、商人の許諾がなければ自ら営業を行うことができないが、商人の許諾がなくとも自己または第三者のために商人の営業の部類に属する取引を行うことができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

参照

平成18年度問36 肢イ.

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

特措法の成立昨年の11月の話。

 

大量に作るカレンダー手帳などの印刷始まる頃

 

時期的に責めるのは難しいし、責めちゃいかんでしょ。。。

 

それよりも問題は、注意喚起する側。

 

内閣府のツイッターアカウント注意を呼びかけたのが今月5日

 

祝日関係なく働く人にはなんら問題はないけど、祝日休みの人には遅すぎじゃないかはてなマーク

 

カレンダー見て知らずに休む人がいるかもしらんね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

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