こんにちは。
日中の日差しが柔らかく、夕方も日が長くなってきました。
春が近いってことですね。
寒いのよりは全然良いんで大歓迎なんですけど。
先日も記事にしましたが、時間の流れを意識させられます。
経験は大切ですけど、時間は遅い方が良いような気が。。。
今日は、平成18年度問11の問題を○×式でやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
聴聞の相手方については、聴聞の通知があったときから処分がなされるまでの間、関係書類の閲覧を求める権利が認められるが、弁明の機会を賦与される者には、こうした権利は認められない。
正解は?
×
この問題はよく見かけるような気がするのは何故でしょうね。
問題としても変な感じもせず、サラッと読めてしまうからでしょうか。
過去問を解き初めた頃にはよく引っ掛りました。
確認です。
聴聞=口頭審理(原則として)
弁明の機会の付与=書面審理
大きな違いです。
これは、重大な処分か軽微な処分かってことで異なります。
この処分の内容によって認められる権利が異なってきます。
条文を確認しましょう。
(文書等の閲覧)
第十八条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(当事者等)は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2、3 略。
条文には、処分がなされるまでの間ではなく、聴聞が終結する時までの間となっております。
それと準用関係です。
弁明の機会の付与に聴聞に関する準用規定があります。
(聴聞に関する手続の準用)
第三十一条 第十五条第三項及び第十六条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第十五条第三項中「第一項」とあるのは「第三十条」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同条第三号」と、第十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条」と、「同条第三項後段」とあるのは「第三十一条において準用する第十五条第三項後段」と読み替えるものとする。
文書等の閲覧の第十八条は準用されていませんので、弁明の機会の付与には認められませんので問題後半は正しいです。
問題
聴聞を経てなされた不利益処分については、行政不服審査法による異議申立てや審査請求をすることはできないが、弁明の機会を賦与したに過ぎない不利益処分については、こうした制限はない。
正解は?
×
これは難しいですね。
最初に、異議申し立ては廃止されてますからね。
ここ注意!
(審査請求の制限)
第二十七条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
行政不服審査法の全面改正に伴い、行政手続法第二十七条2項は削除されていますね。
条文から確認できます。
削除された部分ですが、
旧第二十七条
聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、行政不服審査法による異議申立てをすることができない。ただし、略。
この2項、旧法でも廃止になった異議申立てが出来ないだけで審査請求はできた訳です。
旧法規定の1項と2項の違いですが。。。
1項は、聴聞手続中の処分について行政不服審査法による不服申立てができない(現行法では審査請求)とし、2項は、聴聞を経てされた不利益処分は行政不服審査法による異議申立てをすることができないとなっていました。
現行法で残っているのは、旧法規定の1項部分ですので、聴聞を経てされた不利益処分と、弁明の機会の付与の後の不利益処分、どちらも審査請求ができることとなります。
難しい解釈ですね。
問題
聴聞は、不利益処分をなす場合にのみ実施されるが、弁明の機会は、申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分をなす場合にも与えられる。
正解は?
×
聴聞と弁明の機会の付与は、いずれも不利益処分に対する事前手続きです。
内容を確認しましょう。
一 次のいずれかに該当するとき 聴聞
イ 許認可等を取り消す不利益処分。
ロ 名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分。
ハ 法人の場合のその役員の解任を命ずる不利益処分、業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は会員である者の除名を命ずる不利益処分。
ニ 行政庁が相当と認めるとき。
二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与
最初に書きました。
重大な不利益処分か軽微な不利益処分かってことです。
それと不利益処分の定義も確認しましょう。
(定義)
第二条
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
問題にある申請者の重大な利益に関わる許認可等を拒否する処分は、除外規定にあたり不利益処分にはあたらないため、聴聞も弁明の機会の付与も不要です。
聴聞の対象となる イ. との違いをきちんと把握しましょう。
問題
聴聞においては、処分の相手方以外の利害関係人にも意見を述べることが認められることがあるが、弁明の機会は、処分の相手方のみに与えられる。
正解は?
○
基本的な考え方は重大なものか軽微なものかってとこです。
聴聞は重大な処分です。
そのため、利害関係人の参加が認められます。
(参加人)
第十七条 第十九条の規定により聴聞を主宰する者(主宰者)は、必要があると認めるときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者(関係人)に対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。
2、3 略。
(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条
1 略。
2 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。
3~6 略。
聴聞は、重大な処分なので参加したり意見を述べたり質問したりすることができます。
この第十七条と第二十条は、先ほど見た準用規定の中には含まれておりません。
弁明の機会の付与は軽微な不利益処分が対象ですので、わざわざ審理を複雑化させる必要性はありませんからね。
問題
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、書面の提出によってするのが原則であるが、聴聞は、口頭かつ公開の審理によるのが原則である。
正解は?
×
聴聞は口頭審理と言うのは最初に確認しました。
ただ、公開でなされるのかってところですが。。。
(聴聞の期日における審理の方式)
第二十条
1~5 略。
6 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。
聴聞は原則は非公開ですね。
行政庁が公開することを相当であると認めるときに例外的に公開されることとなります。
何故?
理由は、当事者等のプライバシーの保護の観点と言うことです。
なにせ、聴聞を行うべき重大な処分ですから、プライバシーは守られなければなりませんよね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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