こんにちは。
社労士試験まで、あと1ヶ月。
現状をお話すると、、、
科目によっては、試験を受けれるレベルには、ないかな。
ただ、まだ1ヶ月ある訳で、最後まで粘ってみようかと。
やはり、メリハリかな。
どうしても完璧にって気持ちが大きくなる訳で、問題を解いているとこれはわからんってのが出てくる。
それで、凹む訳で、、、
これはわからん=1科目分全部って訳ではない訳だから、、、
1問のために時間を無駄に割くことのないように、あと1ヶ月識別してやるかな。
いつも言う、満点を取る試験ではない、これね。
頑張るぞ~~~。
今日は、売買の「総則」です。
んでは、早速、始めましょう。
(売買)
第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対して
「(8字)」ことを約することによって、その効力を生ずる。
その代金を支払う(8字)
(売買の一方の予約)
第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が
「 (9字)」を表示した時から、売買の効力を生ずる。
売買を完結する意思(9字)
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に
「 (21字)」をすることができる。
売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告(21字)
この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、
「 (8字)」は、その効力を失う。
売買の一方の予約(8字)
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、
買主は「 (8字)、売主は (12字)」、
その手付を放棄し(8字)、その倍額を現実に提供して(12字)
契約の解除をすることができる。
ただし、その相手方が
「 (11字)」は、この限りでない。
契約の履行に着手した後(11字)
2 第五百四十五条第四項の規定は、前項の場合には、適用しない。
第五百四十五条第四項の規定
(解除の効果)
第五百四十五条
1~3 略。
4 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条 売買契約に関する費用は、
「 (11字)」で負担する。
当事者双方が等しい割合(11字)
(有償契約への準用)
第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その「 (15字)」ときは、この限りでない。
有償契約の性質がこれを許さない(15字)
問題は、5ヶ所の選択式、そして、5肢択一式(正誤問題と個数問題、正誤の組合せ問題)。
基本的には、行政書士試験と同じ。
違うのは、記述式がないこと、それと午前(選択式)と午後(5肢択一式)の2部制。
選択式が最低でも科目ごとに3/5解けないと午後へのモチベは激減。
つまり、この時点で脱落な訳で。。。
範囲が広いことを考えれば、毎日やったとして1時間では足りないかな。(笑)
なんとか午前中を笑顔で折り返したい。
あと1ヶ月、とにかく、切り捨てる問題を識別だ。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
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