行政書士試験 独学チャレンジ!!

行政書士試験 独学チャレンジ!!

仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

結果は出たけっど、、、どうなんだろう?

こんにちは。

 

今日の星空夜中に、、、「DAZN」でライブ配信予定がある。ニヤリ

 

配信開始予定時刻は日本時間で16日()3:30。(

 

ボクシングボクシング好きなら興味ある一戦かな。キョロキョロ

 

ニック・ボール vs テレンス・ジョン・ドヘニー

 

前日計量で、挑戦者のTJ・ドヘニー選手が1オンスオーバー

 

1オンスってのは、28.35グラム、トイレ行っトイレで落ちる誤差。

 

それもあって、フェイスオフで、口論の果てにど突き合い寸前の事態に。(

 

盛り上げるのも良いけど、試合が面白くなきゃね。ウインク

 

 

今日の過去問は、令和6年度問29の問題○×式でやりたいと思います。

 

甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。

この場合に関する記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Eに対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「相続」に関する問題です。

 

肢に入る前に、本文を。

 

甲土地(以下「甲」)を所有するAさんおじいちゃんが死亡して、その子であるBさんお父さんおよびCさん真顔について相続が開始した。

 

この内容を踏まえ、問題を読んでみます。

 

遺産分割により甲をCさん真顔単独で相続することとなった

 

Cさん真顔相続登記手続しないうちに

 

Bさんお父さん甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続行った上で、これをEさんニコニコ売却して持分権移転登記手続が行われた。

 

問題では、この場合、Cさん真顔、Eさんニコニコに対して、Eさんニコニコ持分権自己に帰属する旨を主張することができないと言っています。

 

ポイントは、

 

Cさん真顔相続登記手続しないうちに

 

条文を確認してみましょう。

 

共同相続における権利の承継の対抗要件
第八百九十九条の二 相続による権利の承継遺産の分割よるものかどうかにかかわらず次条及び第九百一条の規定により算定した相続分超える部分(Cさん真顔法定相続分超える部分=Bさんお父さん持分だった部分については登記登録その他対抗要件備えなければ第三者(Eさんニコニコに対抗することができない
2 略。

 

次条及び第九百一条の規定

第九百条(法定相続分)

第九百一条(代襲相続人の相続分)

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

Aが「甲をCに相続させる」旨の特定財産承継遺言を行っていたが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをHに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、民法の規定によれば、Cは、Hに対して、Hの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

特定財産承継遺言とははてなマーク

 

特定の遺産を相続人の「誰か相続させるかを指定する遺言のこと。

 

千十四条に定められています。

 

問題では、この誰か=Aさんおじいちゃん「甲をCさん真顔相続させる」と遺言をした訳です。

 

そして、肢に戻ると、

 

Cさん真顔相続登記手続しないうちに、、、ガーンハッ

 

これ、1問目と違いはないですね。

 

強いてあげるとEさんニコニコへの売却かHさん照れへの売却か。

 

先程の条文には、相続による権利の承継遺産の分割よるものかどうかにかかわらず、とありましたから、特定財産承継遺言でも1問目と結論は同じ

 

法定相続分を超える部分(Bさんお父さん持分だった部分)については、対抗要件(登記)を備えなければ、Cさん真顔は、第三者(Hさん照れ)に対抗することはできません。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

遺産分割が終了していないにもかかわらず、甲につきBが虚偽の登記申請に基づいて単独所有名義で相続登記手続を行った上で、これをDに売却して所有権移転登記手続が行われた場合、Cは、Dに対して、Cの法定相続分に基づく持分権を登記なくして主張することができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、この問題。

 

遺産分割が終了していないにもかかわらず、

 

甲につきBさんお父さん虚偽の登記申請に基づいて単独所有名義相続登記手続を行った

 

問題では、この上で、これをDさんニコニコ売却して所有権移転登記手続が行われた

 

問題は、この場合、Cさん真顔は、Dさんニコニコに対して、Cさん真顔法定相続分に基づく持分権登記なくして主張することができると言っています。

 

遺産分割が終了していないってことは、それぞれの持分が確定していない状態。

 

それをBさんお父さん虚偽の申請に基づいて単独所有名義相続登記を行っている訳です。

 

とすると本来のBさんお父さん持分以外権利はない

 

その権利がない人から権利に基づかない移転登記を受けても、、、

 

これ、過去問ありです。

 

行政書士試験 平成30年度問29 民法の問題

 

甲土地が相続によりA(肢:Bさんお父さん)およびE(肢:Cさん真顔)の共有に属していたところ、A(肢:Bさんお父さん)がE(肢:Cさん真顔)に無断でA(肢:Bさんお父さん)の単独所有名義の登記をしてB(肢:Dさんニコニコ)との間で本件売買契約を締結し、B(肢:Dさんニコニコ)が所有権移転登記をした場合において、B(肢:Dさんニコニコ)がその事情を知らずかつ過失がないときは、B(肢:Dさんニコニコ)は甲土地の全部について所有権を取得する×

 

その事情を知らずかつ過失がないとき

 

つまり、善意無過失でも甲土地の全部については、所有権は取得しません。

 

それは、なぜかはてなマーク

 

昭和35(オ)1197 登記抹消登記手続請求昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

 

問題の人物を判例にあてはめておきます。

 

相続財産(肢:財産甲)に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙(肢:Bさんお父さん)ならびに乙(肢:Bさんお父さん)から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙(肢:Dさんニコニコ)に対し、他の共同相続人甲(肢:Cさん真顔)は自己の持分登記なくして対抗しうるものと解すべきである。

 

理由は、キョロキョロ

 

けだし乙(肢:Bさんお父さん)の登記は肢:Cさん真顔持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙(肢:Dさんニコニコ)も甲(肢:Cさん真顔)の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである。

 

由ない=そうするいわれがない。理由がない。

 

と言うことで、「Cさん真顔、Dさんニコニコに対して、Cさん真顔法定相続分に基づく持分権登記なくして主張することができる。」は、正しい記述です。

 

 

 

問題

Aが甲をCに遺贈していたが、Cが所有権移転登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをFに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Fに対して、Fの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、「遺贈」に関する問題。

 

Aさんおじいちゃんが甲をCさん真顔に遺贈していた

 

Cさん真顔所有権移転登記手続しないうちに、、、笑い泣き

 

Bさんお父さんが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った

 

この上で、これをFさんニコニコ売却して持分権移転登記手続が行われた

 

問題では、この場合、Cさん真顔、Fさんニコニコに対して、Fさんニコニコ持分権自己に帰属する旨を主張することができないと言っています。

 

これは、「遺贈」であっても今まで見てきたのと同じです。

 

この肢は、正しい記述です。

 

自己の持分を超える遺贈があったときは、超える部分をちゃんと登記しないと、その超えた部分については、「真顔俺のだけど。」とは言えない

 

 

 

問題

Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することができない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

今日の最後の問題。

 

相続の放棄

 

問題を確認してみます。

 

Bさんお父さん相続を放棄したため、甲はCさん真顔単独で相続することとなった

 

Cさん真顔相続登記手続しないうちに、、、ガーン

 

Bさんお父さんであるGさんお母さん甲に関するBさんお父さん法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、

 

Cさん真顔は、当該差押え無効主張することができないと言っています。

 

今まで見てきたものと同じ

 

Cさん真顔は、Bさんお父さん相続を放棄したため、法定相続分を超える相続をした訳ですね。

 

そして、「相続登記手続しないうちに、、、」。

 

とすれば、今までと同じ展開になりそうなんですが、、、キョロキョロ

 

そうならないのが法律の面白いところ。

 

ポイントは、相続の放棄

 

昭和41(オ)457 第三者異議昭和42年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所

 

 民法九三九条一項(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)「放棄は、相続開始の時さかのぼつてその効果を生ずる。」の規定は、相続放棄者に対する関係では、右改正後の現行規定「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。」と同趣旨と解すべきであり、民法が承認、放棄をなすべき期間(同法九一五条)を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法九三八条)、相続人は相続開始時に遡ぼつて相続開始がなかつたと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的何人に対しても登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである

 

 ところで、別紙物件目録記載の不動産(以下本件不動産と略称する。)は、もと訴外Eの所有であつたが、昭和三一年八月二八日同訴外人が死亡し、その相続人七名中上告人および両名除く全員同年一〇月二九日名古屋家庭裁判所一宮支部に相続放棄の申述をして、同年一一月二〇日受理され、同四〇年一一月五日その旨の登記がなされたが、は同日本件物件に対する相続による持分を放棄し、同月一〇日その旨の登記を経由したので、上告人Aの単独所有となつたものであることは、原審の適法に確定した事実であり、

 

この事案を前記説示に照して判断すれば、D他の相続人であるF、G、H、I、A、J等六名とともに本件不動産を共同相続したものとしてなされた代位による所有権保存登記(名古屋法務局稲沢出張所昭和三九年一二月二五日受付第七六二四号)実体にあわない無効のものというべく、従つて、本件不動産につきDが持分九分の一を有することを前提としてなした仮差押は、その内容どおりの効力を生ずる由なくこの仮差押登記(同出張所昭和三九年一二月二五日受付第七六二七号)無効というべきである。

 

Bさんお父さんは相続を放棄したことで、無権利者(持分を有しない。)。

 

であるGさんお母さん甲に関するBさんお父さん法定相続分になるであろう持分権につき差押えを申し立てたとしても、放棄したことによって、実体に合わない無効なものなので、Cさん真顔は、当該差押え無効主張することができる。

 

そのため、この肢は、間違いの記述です。

 

 

 

ボクシングWBAフェザー級タイトルマッチ

 

体重のリミットは、126ポンド57.15kg

 

王者のニック・ボールは、身長157cmと小柄ながら、21勝12KO1分け無敗

 

一発でKOと言うより、被弾覚悟で向かって行き回転力で倒す、そんな選手。

 

対するドヘニーは、ご存知、昨年9月、井上尚弥選手7回TKO負けしたIBF世界スーパーバンタム級王者。

 

ここに観戦のポイントがある。ニヤリ

 

WBAフェザー級王者のニック・ボール選手は、年末に一試合限定井上尚弥選手対戦を計画している相手

 

この試合の内容次第では、また、「強い相手と戦わない」と言われてしまう。

 

ドヘニーにも意地があるだろうし、ニック・ボールは井上戦の対戦相手として残るには、求められるのは、「圧勝」。

 

内容次第では、井上選手も対戦相手の変更も余儀なくされそう。

 

さて、歳の差10歳、どんな試合になるのかはてなマーク

 

フェイスオフの小競り合いの続きが楽しみだ。ニヤリ

 

 

 

今日も最後までありがとうございました。

 

 

んでねぃ。バイバイ

 

 

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