こんにちは。
普段、当たり前のように使っている交通手段新幹線。
トラブルが起きると影響は大きい。
昨日、はやぶさ・こまち6号が、古川―仙台駅間で走行中に連結車両が分離し、停車。
乗客320人。
乗客だけじゃなく、駅で待ってる方にも多大な影響が。
仕事の予定をキャンセル
面接の予定の方も、、、
普段は、安全、安心が担保された状態で、運転されている。
トラブル時にその有り難味を感じないといけませんね。
今日は、「事務管理」。
出題が多いところですね。
じっくり見ていきましょう。
(事務管理)
第六百九十七条
「 (4字)」他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、
義務なく(4字)
「 (14字)」によって、
最も本人の利益に適合する方法(14字)
その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、「 (11字)」とき、
本人の意思を知っている(11字)
又はこれを推知することができるときは、
「 (8字)」事務管理をしなければならない。
その意思に従って(8字)
(緊急事務管理)
第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、
「 (9字)」があるのでなければ、
悪意又は重大な過失(9字)
これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(管理者の通知義務)
第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを
「 (9字)」しなければならない。
遅滞なく本人に通知(9字)
ただし、「 (13字)」ときは、
本人が既にこれを知っている(13字)
この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が
「 (11字)」に至るまで、
管理をすることができる(11字)
事務管理を継続しなければならない。
ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、
又は「 (17字)」ときは、
本人に不利であることが明らかである(17字)
この限りでない。
(委任の規定の準用)
第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。
第六百四十五条から第六百四十七条までの規定
第六百四十五条(受任者による報告)
第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)
第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために
「 (10字)」ときは、
有益な費用を支出した(10字)
本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために
「 (5字)」を負担した場合について準用する。
有益な債務(5字)
第六百五十条第二項の規定
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条
1 略。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。
この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。
3 略。
3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、
本人が「 (12字)」においてのみ、
現に利益を受けている限度(12字)
前二項の規定を適用する。
原因究明はこれから。
ただ、日本品質と言うんでしょうか
「音もなく止まり、駅に停車しただけだと思った。」
「音もなく、す~っと止まり、何でだろうと思った。」
車内では当初異常に気づかなかった人もおり、目立った混乱はなかったとか。
トラブルが起きても気づかれない、これはある意味で凄いことだと思います。
原因の究明と公表が待たれますね。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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