行政書士試験 独学チャレンジ!!

 行政書士試験 独学チャレンジ!!

 仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
 法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
 独学は「理解」から、、、
   過去記事は、法改正には対応していません。
    修正予定もありませんので注意して下さい。

さすがに疲れた、最後のブロックが一番キツイ。😓

こんにちは。

 

ボクシングプロボクシングWBA世界スーパーライト級1位平岡アンディ選手の世界挑戦が暗雲とか。ガーン

 

試合4日前にもかかわらず、ビザ問題でいまだに渡米できず。ショボーン

 

開催場所はボクシングのメッカ・ラスベガスT-モバイル・アリーナ

 

昨年11月14日に米マイアミで挑戦予定だった試合の仕切り直しの世界戦

 

層の厚い階級だけに、試合を組むのは容易ではないんですが、なんとか、漕ぎつけたのに。

 

24戦24勝(19KO)無敗

 

どうなるかはてなマーク

 

 

 

平成29年問34 民法 肢5.

 

身体的機能の一部喪失と労働能力喪失を理由とする財産上の損害の有無

 

昭和54(オ)354 損害賠償昭和56年12月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和52(ネ)20

 

かりに交通事故の被害者事故に起因する後遺症のために身体的機能の一部を喪失したこと自体を損害と観念することができるとしても

 

その後遺症の程度比較的軽微であつて

 

しかも被害者が従事する職業の性質からみて現在又は将来における収入の減少認められないという場合においては特段の事情のない限り労働能力の一部喪失理由とする財産上の損害認める余地はないというべきである。

 

 

特段の事情

後遺症に起因する労働能力低下に基づく財産上の損害があるというためには、

 

たとえば、事故のを通じて収入に変更がないことが本人において労働能力低下による収入の減少を回復すべく特別の努力をしているなど事故以外の要因に基づくものであつて、かかる要因がなければ収入の減少を来たしているものと認められる場合とか、

 

労働能力喪失の程度が軽微であつても、本人が現に従事し又は将来従事すべき職業の性質に照らし、特に昇給、昇任、転職に際して不利益な取扱を受けるおそれがあるものと認められる場合など、

 

後遺症被害者にもたらす経済的不利益肯認するに足りる特段の事情の存在必要とするというべきである。

 

 

 

対戦する王者は、WBA世界スーパーライト級王者のゲイリー・アントアン・ラッセル

 

王者のラッセルは、防衛戦ですが、18勝(17KO)1敗高いKO率を誇るサウスポーのボクサー。

 

ボクシングでは、「防衛戦は難しいと言いますから、ベストコンディションで望めればチャンスはあるんですが、、、キョロキョロ

 

Xのポストで、日本の大使館からビザ承認の連絡

 

世界タイトル挑戦に向け、今日ラスベガスへってのがありましたが、、、はたして。

 

間に合ってほしいが。。。ウインク

 

 

 

それでは、また、明日バイバイ

 

 

 

今日もお読み頂き、ありがとうございました。

 

 

 

んでまた次回。バイバイ

 

 

 

 

 

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