こんにちは。
今日は、令和7年度の行政手続法の問題をやりたいと思います。
問題は、3問で主題は、
・弁明の機会の付与
・勧告(行政指導)と命令(処分)
・申請に対する処分
いずれもよく出題されるものですね。
じっくり思い出して全問正解といきましょうね。![]()
それでは早速。
問題11
行政手続法が定める弁明の機会の付与に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、代理人を選任することができる。
2 不利益処分の名宛人となるべき者として弁明の機会の付与の通知を受けた者は、行政庁に対し、弁明を記載した書面(弁明書)を提出する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。
3 弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後、当該不利益処分に利害関係を有する者が当該弁明書の閲覧を求めた場合、行政庁は、正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
4 弁明を記載した書面(弁明書)の提出を受けた行政庁は、当該弁明についての調書及び報告書を作成しなければならない。
5 行政庁は、弁明を記載した書面(弁明書)が提出された後に新たな事情が生じたときは、弁明書を提出した者に対しその再提出を求めなければならない。
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 令和7年度問11 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題12
個人情報保護法*によれば、個人情報保護委員会は、個人情報取扱事業者が同法の定める一定の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、必要な措置をとるべき旨を勧告することができ(同法148条1項)、そして、当該事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずること(以下「命令」という。)ができる(同条2項)。
上記の勧告と命令に関する次のア〜エの記述のうち、行政手続法の定めに照らし、妥当なものの組合せはどれか。なお、上記勧告は処分(同法2条2号)ではなく行政指導であり(同条6号)、命令は処分であることを前提にする。
ア 勧告は、命令を行う前に執られる弁明の機会の付与のための通知に該当する。
イ 勧告に携わる者は、その相手方に対し、勧告の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
ウ 勧告を受けた者は、これに続く命令が個人情報保護法に規定する要件に適合しないと思料する場合、個人情報保護委員会に対し、行政手続法の定めに従って、当該命令をしないよう求めることができる。
エ 個人情報保護委員会は、命令をする場合、その名宛人に対し、原則として、同時にその理由を示さなければならない。
1 ア・ウ
2 ア・エ
3 イ・ウ
4 イ・エ
5 ウ・エ
(注) * 個人情報の保護に関する法律
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 令和7年度問12 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題13
行政手続法が定める申請に対する処分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 行政庁は、申請を拒否する処分については申請者に対し当該処分の理由を示さなければならないが、それは申請者からの求めがあった場合に限られ、当該申請者の求める形で行えば足りる。
2 行政庁は、申請者に対し、当該申請にかかる審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならないが、それは申請者の求めに応じて行えば足りる。
3 行政庁は、申請に対する処分について処分基準を定めなければならないが、その処分基準を定めるにあたっては、処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
4 行政庁は、申請を拒否する処分をしようとする場合には、当該申請者について意見陳述のための手続を執らなければならないが、その手続は原則として弁明の機会の付与で足りる。
5 行政庁は、申請がその形式上の要件に適合しない場合には、速やかに、当該申請者に対し相当の期間を定めてその補正を求めなければならず、補正を求めることなく許認可等を拒否してはならない。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 令和7年度問13 行政手続法の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
GWも明けて、、、![]()
2日も働けば、また、休み。(笑)
受験勉強をしていたのか![]()
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物価高、燃料費高騰、、、どう判断したんでしょうね![]()
わたしは、2日の井上vs中谷戦以外は楽しみもなく、のんびりと過ごしました。![]()
切り替えましょうね。
今日のところはここまでです。
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