こんにちは。
今日の夜中に、、、「DAZN」でライブ配信予定がある。
配信開始予定時刻は日本時間で16日(日)3:30。(笑)
ボクシング好きなら興味ある一戦かな。
ニック・ボール vs テレンス・ジョン・ドヘニー戦
前日計量で、挑戦者のTJ・ドヘニー選手が1オンスオーバー。
1オンスってのは、約28.35グラム、トイレ行っトイレで落ちる誤差。
それもあって、フェイスオフで、口論の果てにど突き合い寸前の事態に。(笑)
盛り上げるのも良いけど、試合が面白くなきゃね。
今日の過去問は、令和6年度問29の問題を○×式でやりたいと思います。
甲土地(以下「甲」という。)を所有するAが死亡して、その子であるBおよびCについて相続が開始した。
この場合に関する記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
遺産分割により甲をCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Eに対して、Eの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
正解は?
○
今日は、「相続」に関する問題です。
肢に入る前に、本文を。
甲土地(以下「甲」)を所有するAさんが死亡して、その子であるBさん
およびCさん
について相続が開始した。
この内容を踏まえ、問題を読んでみます。
遺産分割により甲をCさんが単独で相続することとなった
Cさんが相続登記手続をしないうちに、
Bさんが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをEさん
に売却して持分権移転登記手続が行われた。
問題では、この場合、Cさんは、Eさん
に対して、Eさん
の持分権が自己に帰属する旨を主張することができないと言っています。
ポイントは、
Cさんが相続登記手続をしないうちに、
条文を確認してみましょう。
(共同相続における権利の承継の対抗要件)
第八百九十九条の二 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分(Cさんの法定相続分を超える部分=Bさん
の持分だった部分)については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者(Eさん
)に対抗することができない。
2 略。
次条及び第九百一条の規定
第九百条(法定相続分)
第九百一条(代襲相続人の相続分)
この肢は、正しい記述です。
問題
Aが「甲をCに相続させる」旨の特定財産承継遺言を行っていたが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをHに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、民法の規定によれば、Cは、Hに対して、Hの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
正解は?
○
2問目は、この問題。
特定財産承継遺言とは
特定の遺産を相続人の「誰か」に相続させるかを指定する遺言のこと。
千十四条に定められています。
問題では、この誰か=Aさんが「甲をCさん
に相続させる」と遺言をした訳です。
そして、肢に戻ると、
Cさんが相続登記手続をしないうちに、、、
これ、1問目と違いはないですね。
強いてあげるとEさんへの売却かHさん
への売却か。
先程の条文には、相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、とありましたから、特定財産承継遺言でも1問目と結論は同じ。
法定相続分を超える部分(Bさんの持分だった部分)については、対抗要件(登記)を備えなければ、Cさん
は、第三者(Hさん
)に対抗することはできません。
と言うことで、この肢は、正しい記述です。
問題
遺産分割が終了していないにもかかわらず、甲につきBが虚偽の登記申請に基づいて単独所有名義で相続登記手続を行った上で、これをDに売却して所有権移転登記手続が行われた場合、Cは、Dに対して、Cの法定相続分に基づく持分権を登記なくして主張することができる。
正解は?
○
3問目は、この問題。
遺産分割が終了していないにもかかわらず、
甲につきBさんが虚偽の登記申請に基づいて単独所有名義で相続登記手続を行った
問題では、この上で、これをDさんに売却して所有権移転登記手続が行われた
問題は、この場合、Cさんは、Dさん
に対して、Cさん
の法定相続分に基づく持分権を登記なくして主張することができると言っています。
遺産分割が終了していないってことは、それぞれの持分が確定していない状態。
それをBさんが虚偽の申請に基づいて単独所有名義で相続登記を行っている訳です。
とすると本来のBさんの持分以外は、権利はない。
その権利がない人から権利に基づかない移転登記を受けても、、、
これ、過去問ありです。
問
甲土地が相続によりA(肢:Bさん)およびE(肢:Cさん
)の共有に属していたところ、A(肢:Bさん
)がE(肢:Cさん
)に無断でA(肢:Bさん
)の単独所有名義の登記をしてB(肢:Dさん
)との間で本件売買契約を締結し、B(肢:Dさん
)が所有権移転登記をした場合において、B(肢:Dさん
)がその事情を知らず、かつ、過失がないときは、B(肢:Dさん
)は甲土地の全部について所有権を取得する。×
その事情を知らず、かつ、過失がないとき
つまり、善意無過失でも甲土地の全部については、所有権は取得しません。
それは、なぜか
昭和35(オ)1197 登記抹消登記手続請求昭和38年2月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
問題の人物を判例にあてはめておきます。
相続財産(肢:財産甲)に属する不動産につき単独所有権移転の登記をした共同相続人中の乙(肢:Bさん)ならびに乙(肢:Bさん
)から単独所有権移転の登記をうけた第三取得者丙(肢:Dさん
)に対し、他の共同相続人甲(肢:Cさん
)は自己の持分を登記なくして対抗しうるものと解すべきである。
理由は、
けだし乙(肢:Bさん)の登記は甲(肢:Cさん
)の持分に関する限り無権利の登記であり、登記に公信力なき結果丙(肢:Dさん
)も甲(肢:Cさん
)の持分に関する限りその権利を取得するに由ないからである。
由ない=そうするいわれがない。理由がない。
と言うことで、「Cさんは、Dさん
に対して、Cさん
の法定相続分に基づく持分権を登記なくして主張することができる。」は、正しい記述です。
問題
Aが甲をCに遺贈していたが、Cが所有権移転登記手続をしないうちに、Bが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った上で、これをFに売却して持分権移転登記手続が行われた場合、Cは、Fに対して、Fの持分権が自己に帰属する旨を主張することができない。
正解は?
○
4問目は、「遺贈」に関する問題。
Aさんが甲をCさん
に遺贈していたが、
Cさんが所有権移転登記手続をしないうちに、、、
Bさんが甲に関する自己の法定相続分に基づく持分権につき相続登記手続を行った
この上で、これをFさんに売却して持分権移転登記手続が行われた
問題では、この場合、Cさんは、Fさん
に対して、Fさん
の持分権が自己に帰属する旨を主張することができないと言っています。
これは、「遺贈」であっても今まで見てきたのと同じです。
この肢は、正しい記述です。
自己の持分を超える遺贈があったときは、超える部分をちゃんと登記しないと、その超えた部分については、「俺のだけど。」とは言えない。
問題
Bが相続を放棄したため、甲はCが単独で相続することとなったが、Cが相続登記手続をしないうちに、Bの債権者であるGが甲に関するBの法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、Cは、当該差押えの無効を主張することができない。
正解は?
×
今日の最後の問題。
「相続の放棄」
問題を確認してみます。
Bさんが相続を放棄したため、甲はCさん
が単独で相続することとなったが、
Cさんが相続登記手続をしないうちに、、、
Bさんの債権者であるGさん
が甲に関するBさん
の法定相続分に基づく持分権につき差押えを申し立てた場合、
Cさんは、当該差押えの無効を主張することができないと言っています。
今まで見てきたものと同じ。
Cさんは、Bさん
が相続を放棄したため、法定相続分を超える相続をした訳ですね。
そして、「相続登記手続をしないうちに、、、」。
とすれば、今までと同じ展開になりそうなんですが、、、
そうならないのが法律の面白いところ。
ポイントは、相続の放棄。
昭和41(オ)457 第三者異議昭和42年1月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 名古屋高等裁判所
民法九三九条一項(昭和三七年法律第四〇号による改正前のもの)「放棄は、相続開始の時にさかのぼつてその効果を生ずる。」の規定は、相続放棄者に対する関係では、右改正後の現行規定「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初から相続人とならなかつたものとみなす。」と同趣旨と解すべきであり、民法が承認、放棄をなすべき期間(同法九一五条)を定めたのは、相続人に権利義務を無条件に承継することを強制しないこととして、相続人の利益を保護しようとしたものであり、同条所定期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると(同法九三八条)、相続人は相続開始時に遡ぼつて相続開始がなかつたと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである。
ところで、別紙物件目録記載の不動産(以下本件不動産と略称する。)は、もと訴外Eの所有であつたが、昭和三一年八月二八日同訴外人が死亡し、その相続人七名中上告人およびF両名を除く全員が同年一〇月二九日名古屋家庭裁判所一宮支部に相続放棄の申述をして、同年一一月二〇日受理され、同四〇年一一月五日その旨の登記がなされたが、Fは同日本件物件に対する相続による持分を放棄し、同月一〇日その旨の登記を経由したので、上告人Aの単独所有となつたものであることは、原審の適法に確定した事実であり、
この事案を前記説示に照して判断すれば、Dが他の相続人であるF、G、H、I、A、J等六名とともに本件不動産を共同相続したものとしてなされた代位による所有権保存登記(名古屋法務局稲沢出張所昭和三九年一二月二五日受付第七六二四号)は実体にあわない無効のものというべく、従つて、本件不動産につきDが持分九分の一を有することを前提としてなした仮差押は、その内容どおりの効力を生ずる由なく、この仮差押登記(同出張所昭和三九年一二月二五日受付第七六二七号)は無効というべきである。
Bさんは相続を放棄したことで、無権利者(持分を有しない。)。
債権者であるGさんが甲に関するBさん
の法定相続分になるであろう持分権につき差押えを申し立てたとしても、放棄したことによって、実体に合わない無効なものなので、Cさん
は、当該差押えの無効を主張することができる。
そのため、この肢は、間違いの記述です。
WBAフェザー級タイトルマッチ
体重のリミットは、126ポンド/57.15kg
王者のニック・ボールは、身長157cmと小柄ながら、21勝(12KO)1分けの無敗。
一発でKOと言うより、被弾覚悟で向かって行き回転力で倒す、そんな選手。
対するドヘニーは、ご存知、昨年9月、井上尚弥選手に7回TKO負けした元IBF世界スーパーバンタム級王者。
ここに観戦のポイントがある。
WBAフェザー級王者のニック・ボール選手は、年末に一試合限定で井上尚弥選手が対戦を計画している相手。
この試合の内容次第では、また、「強い相手と戦わない」と言われてしまう。
ドヘニーにも意地があるだろうし、ニック・ボールは井上戦の対戦相手として残るには、求められるのは、「圧勝」。
内容次第では、井上選手も対戦相手の変更も余儀なくされそう。
さて、歳の差10歳、どんな試合になるのか
フェイスオフの小競り合いの続きが楽しみだ。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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