こんにちは。
明日から10月、試験は、11月8日(日)午後1時~3時間。
約40日しかありません。
ん
40日もあるって人もいるのかな。![]()
いずれにしても追い込み時期ですね。
学習は順調に来ているのか![]()
さぁ、どうする。
平成25年問34 民法 肢5.
貸主と借主それぞれ不法があり、前者の不法性が後者に比し極めて微弱な場合の第九〇条及び第七〇八条の適用。
昭和27(オ)13 貸金請求昭和29年8月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
本件において原審の認定した処によると、上告人は一旦被上告人の密輸出計画に賛同したけれども、後にこれを思い止まり被上告人に対して出資を拒絶した処、被上告人から「既に密輸出の準備を進めたことでもあるから、せめて一航海の経費として金十五万円を貸与して貰いたい」と要請され、(一審判決では強制といつて居る)止むを得ず金十五万円を貸与するに至つたのであつて、密輸出に対する出資ではなく通常の貸借である。
即ち利益の分配を受けるのでもなく、損失の分担もしないのであり、又貸した金につき被上告人がこれを密輸出に使用する義務を負担したとか、密輸出に使用することを貸借の要件としたとかいうものでもない(原審認定)。
即ち密輸出に使用することは契約の内容とされたわけではなく、上告人は只密輸出の資金として使用されるものと告げられながら貸与したというだけのことである。
されば上告人は被上告人の要請により已むを得ず普通の貸金をしたに過ぎないもので、本訴請求が是認されてももともと貸した金が返つて来るだけで何等経済上利益を得るわけではない。
しかるに若し七〇八条が適用されて請求が棄却されると丸々十五万円の損失をしてしまうわけである。
これに対して被上告人は上告人を欺罔して十五万円を詐取し、これを遊蕩に費消して居ながら(原審認定)民法九〇条、七〇八条の適用を受けると右十五万円の返還義務もなくなり、甚しい不法不当の利得をすることになるであろう。
此の場合上告人の貸金の経路において多少の不法的分子があつたとしても右法条を適用せず本訴請求を是認して弁済を得させることと、
右法条を適用して前記の如く上告人の損失において被上告人に不法な利得をさせることと、何れがより甚しく社会的妥当性に反するかは問う迄もあるまい。
考えなければならない処である。
前記の如き事実であつて見れば、上告人が本件貸金を為すに至つた経路において多少の不法的分子があつたとしても、その不法的分子は甚だ微弱なもので、これを被上告人の不法に比すれば問題にならぬ程度のものである。
殆ど不法は被上告人の一方にあるといつてもよい程のものであつて、かかる場合は既に交付された物の返還請求に関する限り民法第九〇条も第七〇八条もその適用なきものと解するを相当とする。
欺罔(ぎもう)=人をあざむき、だますこと。
遊蕩(ゆうとう)=だらしなく遊びにふけること。
民法
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
(不法原因給付)
第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
わたしは、これをここまでの日程でやるとか、決めなかった口ですから、そう言う意味では予定をクリアできなかったと言うことはありませんでした。
たんたんと当日まで同じことを繰り返し、、、![]()
過去問解いて、理解に間違いはないか
説明できるか![]()
肢毎に判断できてるか
これをたんたんと。
それは、誰しも弱い科目はあるでしょうし、なにより、
本試験では、100%、わからない問題は必ずある
そう分かっているから。
これは、前に書いたことがあるんですが、わからない問題に固執しないってことでもある。
あと40日、どう使う![]()
それでは、また、明日。![]()
今日もお読み頂き、ありがとうございました。
んでまた次回。![]()