こんにちは。
7月4日、、、アメリカの独立記念日、、、
「7月4日に生まれて」って映画もありましたね。
今は、平和な世の中ですが、いろいろと考えさせられるものがあります。
憲法改正、、、う~ん、難しいですよね。。。
今日の過去問は、平成18年度問3の問題を○×式でやりたいと思います。
私人間における人権規定の効力に関する記述について、最高裁判所の判例の述べるところはどれか。
それでは、早速。
問題
日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する。いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない。
正解は?
×
今日の問題は、「私人間における人権規定の効力」に関する記述についてです。
最高裁判所の見解はってことなんですが、、、
早速、1問目を見てみましょう。
「日本国憲法は価値中立的な秩序ではなく、その基本的人権の章において客観的な価値秩序を定立している。」
・この価値体系は、憲法上の基本決定として、法のすべての領域で通用する
・いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、あらゆる規定はこの価値体系の精神において解釈されなければならない
ん~っと、、、①「法のすべての領域で通用する」、②「いかなる民法上の規定もこの価値体系と矛盾してはならず、」
この部分、ちょっと引っ掛りますよね。
憲法は、「国又は公共団体と個人との関係を規律するもの」です。
そして、基本的人権と私人間の関係において、判例は、「間接適用説」を採用しているんでしたよね。
①の憲法がすべての領域で通用するとした場合、「直接適用説」ってことになります。
また、②にしても民法上の規定が価値体系と矛盾できないってことは、逆に考えれば憲法の規定に従わなければならないって言う意味になりますので、この場合も「直接適用説」ってことになってしまいます。
実際はどうでしょう
私人間(個人VS個人)の場合、お互いに決めた内容が最優先されませんか
つまりは、「私的自治の原則」です。
判例を確認してみます。
昭和43(オ)932 労働契約関係存在確認請求 昭和48年12月12日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所
憲法の定める個人の自由や平等は、国や公共団体の統治行動に対する関係においてこそ、侵されることのない権利として保障されるべき性質のものであるけれども、私人間の関係においては、各人の有する自由と平等の権利自体が具体的場合に相互に矛盾、対立する可能性があり、このような場合におけるその対立の調整は、近代自由社会においては、原則として私的自治に委ねられる
憲法の価値体系が法のすべての領域で通用するとしている訳ではありません。
問題
憲法の定める基本的人権のうち重要なものは、単に国家権力に対する自由権を保障するのみではなく、社会生活の秩序原理でもある。これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。
正解は?
×
2問目です。
問題を略してみます。
1行目は、「憲法の定める基本的人権で重要なものは、社会生活の秩序原理でもある。」
つまり、社会生活の秩序を守るために憲法があるってところでしょうか。
次に、、、
「これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。」
ん、、、「国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。」
「国民相互の法律関係に対して直接」ってことは、憲法が直接適用されるってことですから「直接適用説」です。
先ほど見ましたが、
憲法は、「国又は公共団体と個人との関係を規律するもの」です。
「国民相互の法律関係」ってことは、私人間(個人VS個人)の場合の法律関係ってことです。
と言うことは、×ですね。
判例も確認しておきます。
先ほどと同じものです。
憲法の右各規定は、同法第三章のその他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もつぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。
憲法の右各規定=憲法一四条の信条による差別待遇の禁止、憲法一九条の保障する思想、信条の自由
問:国民相互の法律関係=判:私人相互の関係
国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。×
↓
私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない。○
問題
私人による差別的行為であっても、それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合や、その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合には、法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。
正解は?
×
3問目は、この問題です。
憲法第十四条、、、
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2、3 略。
問題では、私人による差別的行為であっても、
・それが公権力との重要な関わり合いの下で生じた場合
・その私人が国の行為に準じるような高度に公的な機能を行使している場合
こう言った場合には、「法の下の平等を定める憲法14条が直接に適用される。」と言っています。
これは、すでに「直接に適用される。」と言っていますから「直接適用説」ですね。
と言うことは、判例は違った見解を示しているってことになります。
これも1問目と同じ判例です。
私人間の関係においても、相互の社会的力関係の相違から、一方が他方に優越し、事実上後者が前者の意思に服従せざるをえない場合があり、このような場合に私的自治の名の下に優位者の支配力を無制限に認めるときは、劣位者の自由や平等を著しく侵害または制限することとなるおそれがあることは否み難いが、そのためにこのような場合に限り憲法の基本権保障規定の適用ないしは類推適用を認めるべきであるとする見解もまた、採用することはできない。
書いてますね、、、「採用することはできない。」
理由なんですが、、、
何となれば、右のような事実上の支配関係なるものは、その支配力の態様、程度、規模等においてさまざまであり、どのような場合にこれを国または公共団体の支配と同視すべきかの判定が困難であるばかりでなく、一方が権力の法的独占の上に立つて行なわれるものであるのに対し、他方はこのような裏付けないしは基礎を欠く単なる社会的事実としての力の優劣の関係にすぎず、その間に画然たる性質上の区別が存するからである。
私人による差別的行為は、「公権力」が絡んでも基本権保障規定は直接適用されないってことです。
問題
人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきものであり、その自由は憲法19条の保障するところでもあるから、企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。
正解は?
×
この問題には、憲法第十九条が出てきます。
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
この条文なんですが、、、
問題に書かれているように、「人の思想、信条は身体と同様本来自由であるべきもの」です。
そのため、問題では、、、
「企業が労働者を雇傭する場合等、一方が他方より優越した地位にある場合に、その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。」と言っています。
う~ん、これ、書かれている意味は
「その意に反してみだりにこれを侵してはならないことは明白である。」
つまりは、「人の思想、信条」は、憲法に従い侵してはいけませんってことを言っている訳です。
と言うことは、憲法を直接適用する「直接適用説」ってことになります。
この問題は、「企業が労働者を雇傭する場合等~」云々ってので、判例を記憶している方もいるかも知れませんね。
抜粋してみます。
憲法は、思想、信条の自由や法の下の平等を保障すると同時に、他方、二二条、二九条等において、財産権の行使、営業その他広く経済活動の自由をも基本的人権として保障している。
それゆえ、企業者は、かような経済活動の一環としてする契約締結の自由を有し、自己の営業のために労働者を雇傭するにあたり、いかなる者を雇い入れるか、いかなる条件でこれを雇うかについて、法律その他による特別の制限がない限り、原則として自由にこれを決定することができるのであつて、企業者が特定の思想、信条を有する者をそのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできないのである。
「契約締結の自由」ですね。
法律その他による特別の制限がない限りは、契約する条件は、原則自由。。。
そのため、企業者が、
特定の思想を持つ人を拒む、特定の信条を持つ人を拒む、、、
「そのゆえをもつて雇い入れることを拒んでも、それを当然に違法とすることはできない」
問題
憲法19条、21条、23条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であって、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない。
正解は?
○
今日の最後の問題です。
分割して見ましょう。。。
・憲法19条、21条、23条等の自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定
・専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでない
この内容、、、今まで見てきた内容ですね。
と言うことは、○です。
一応、判例を確認しときましょう。
昭和42(行ツ)59 身分確認請求 昭和49年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
憲法一九条、二一条、二三条等のいわゆる自由権的基本権の保障規定は、国又は公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障することを目的とした規定であつて、専ら国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互間の関係について当然に適用ないし類推適用されるものでないことは、当裁判所大法廷判例の示すところである。
こ、これは、問題そのまま、、、
今日も最後まで有難うございました。
今日のところは、ここまでです。
んでまずまた。
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