行政書士試験 平成18年度問14 行政不服審査法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日、審査請求の過去問)するんだって。。。

 

ってな感じで、今日から行政不服審査法も過去問集中になります。

 

法改正もありましたが、現行法に合わせて正誤判断がつけば良いので今日も○×式です。

 

問題は平成18年度問14の問題をやりましょう。

 

それでは早速。

 

 

 

問題

審査請求は、書面によりなすことが原則であるが、審査請求人が求めたときは、口頭による審査請求も認めなければならない。

 

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

審査請求は行政庁に対する不服の申立てでしたね。

 

問題文をイメージしましょう。

 

審査請求人が求めたときは口頭による審査請求も認めなければならないとあります。

 

なんか、行政の窓口でギャーギャー騒いでいるのが頭に浮かんだのは私だけでしょうか?

 

これは、どんな不満があるかを書面で出して下さいってものでしたね。

 

ただ、例外的な定めもありましたね。

 

確認です。

 

審査請求書の提出

第十九条  審査請求は、他の法律条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合除き政令で定めるところにより審査請求書を提出してしなければならない

 

基本は審査請求書の提出ですね。

 

審査請求人が求めたときではなく、あくまで他の法律又は条例に口頭ですることが出来る旨の定めがある場合に口頭でできるですね。

 

 

 

問題

審査請求手続は、決定により終了するのが原則であるが、審査請求を認容する決定についても理由を付さなければならない。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

審査請求手続は、裁決によって終了します。

 

裁決には却下棄却事情認容とあります。

 

問題文の決定は再調査の請求に関する終了です。

 

法改正により変わりましたが、以前は異議申立てと言いました

 

問題文の後半については、正しいですね。

 

裁決の方式

第五十条  裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない

 主文

 事案の概要

 審理関係人の主張の要旨

 理由

 

 

 

問題

審査請求がなされたときは、審査庁は、審査請求書の副本を処分庁に送付して、その反論書の提出を求めることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

法改正のあったところです。

 

審査庁=現行法では審理員ですね。

 

それと処分庁が提出するのは弁明書です。

 

イメージしてみましょう。

 

具体例

 

仙台市に住むOさんは処分に不満があり審査請求をしました。

 

審理員は審査請求書の副本を処分庁に送付し、弁明書を求めました。

 

審理員は受け取った弁明書をOさんに送付しました。

 

Oさんは、内容を確認して弁明書に対する反論書を提出しました。

 

こんな感じですね。

 

ここで辞書です

 

弁明=事情などを説明してはっきりさせること。

 

反論=相手の意見や批判に反対の意見を述べること。

 

 

 

問題

審査請求の審理は、書面によってなされるが、とくに審査庁が必要と認めた場合に限り、審査請求人は、口頭で意見を述べることができる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

これも法改正のあったところです。

 

審査庁=現行法では審理員です。

 

審査庁(審理員)が必要と認めた場合審査請求人が口頭で意見を述べたいと申立てた場合

 

これは、一番最初の問題とは内容が違いますが大丈夫ですね。

 

最初の問題は、不服を申し立てるときのもの、この問題は審理中に意見を言う場合です。

 

口頭意見陳述

第三十一条  審査請求人又は参加人申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない

 

 

 

問題

審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

これは旧法規定ですが新法でも同様に解釈できます。

 

補正

第二一条 審査請求が不適法であつて補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。

 

旧法規定では条文そのままです。

 

新法では、

 

審査請求の補正

第二十三条  審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定めその期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない

 

審理手続を経ないでする却下判決

第二十四条  前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで裁決で、当該審査請求を却下することができる

2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項同様とする。

 

この新第二十四条2項ですね。

 

審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなと却下される訳です。

 

これを反対解釈すると審査請求が不適法であって補正することがでないことが明らかではない場合は補正と解釈できます。

 

第二十四条1項の最初に、前条の場合審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないとき審査請求を却下することができるとあります。

 

2項の前項⇒1項にある前条の場合の記載(審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。)

 

審査請求書が第十九条の規定に違反する=審査請求が不適法

 

審査請求が不適法であって補正することができる場合は、前条(第二十三条)に沿うと言うことになると思います。

 

間違った解釈をしていたらご指摘くださいね。

 

それと行政手続法で申請に不備がある場合、補正を求める、許認可等を拒否するは選択的裁量でした。

 

知識が混乱するところではありますが、行政不服審査法は救済するための制度ですからね。

 

 

今日のところはここまで。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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