今日から審査請求をみていきましょう。。。 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

今日から審査請求を何回かに分けて書いてみたいと思います。

 

まぁ、条文の確認が主になりますが、よく問われたところをもれなく書いていこうと思います。

 

今日は第一節審査庁及び審理関係人についてみていきましょう。

 

まず、条文の一番目の審理員から。

 

審理員

第九条  第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査請求がされた行政庁(審査庁)は審査庁に所属する職員のうちから第三節に規定する審理手続を行う者を指名するとともにその旨を審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査庁である場合若しくは条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合又は第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない

  ~   国の省、委員会や庁、審議会等

地方公共団体の委員会や委員又は執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関

  審査庁が指名する者は、次に掲げる者以外でなければならない。

  審査請求に係る処分若しくは当該処分に係る再調査の請求についての決定に関与した者又は審査請求に係る不作為に係る処分に関与し、若しくは関与することとなる者

  審査請求人

  審査請求人の配偶者、四親等内の親族又は同居の親族

  審査請求人の代理人

  前二号に掲げる者であった者

  審査請求人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人

  第十三条第一項に規定する利害関係人

  前項に規定する場合において、審査庁は必要があると認めるときは、その職員に、審査請求人若しくは参加人の意見の陳述を聴かせ参考人の陳述を聴かせ検証をさせ審理関係人に対する質問をさせ意見の聴取を行わせることができる

 

最初から長い条文となりましたが、随分端折りましたし、法律名が書かれたものはそちらから内容だけ抜き出してます。

 

第1項は審査請求がされた行政庁は、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う者を指名し、審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等)に通知することが規定されております。

 

但し書きは、一~三の機関が審査庁の場合と、審査請求を却下する場合は例外規定ですってことです。

 

第2項は、審理員になることができない人ですね。

 

第3項は割愛。

 

第4項は、審査庁が必要と認めるときに審理員に行わせることができることが書かれております。

 

法人でない社団又は財団の審査請求

第十条  法人でない社団又は財団代表者又は管理人の定めがあるものは、その名で審査請求をすることができる

 

これは、法人格がない団体でも、団体名で審査請求できることを意味します。

 

要件としては代表者又は管理人の定めがある場合ってことですね。

 

総代

第十一条  多数人が共同して審査請求をしようとするときは、三人を超えない総代を互選することができる。

  共同審査請求人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、審理員は総代の互選を命ずることができる

  総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる

  総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、前項の行為をすることができる

  共同審査請求人に対する行政庁の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる

  共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる

 

第十一条には総代に関する条項が記載されておりますが、いずれも過去問で問われたことがある重要なところですのでポイントだけでも押さえておきましょう。

 

代理人による審査請求

第十二条  審査請求は、代理人によってすることができる

  前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる

 

ここで重要なのは、総代と代理人の違いですね。

 

総代は多人数で不服を申し立てる場合、また、審査請求の取下げをすることはできませんが、代理人は特別の委任を受ければすることができます。

 

参加人

第十三条  利害関係人(当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。

  審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる

  審査請求への参加は、代理人によってすることができる

  前項の代理人は、各自、第一項又は第二項の規定により当該審査請求に参加する者(参加人)のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる

 

参加人の規定ですね。

 

参加人の代理人も特別の委任を受けることで審査請求への参加の取下げをすることができます。

 

行政庁が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置

第十四条  行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき裁決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、審査請求書又は審査請求録取書及び関係書類その他の物件新たに当該審査請求につき裁決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引継ぎを受けた行政庁は速やかに、その旨を審査請求人及び参加人に通知しなければならない

 

ここでのポイントは引き継がれる点と引き継がれた行政庁が通知をしなければならない点です。

 

審理手続の承継

第十五条  審査請求人が死亡したときは、相続人その他法令により審査請求の目的である処分に係る権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。

  審査請求人について合併又は分割があったときは、合併後存続する法人その他の社団若しくは財団若しくは合併により設立された法人その他の社団若しくは財団又は分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。

  前二項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は法人その他の社団若しくは財団は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添付しなければならない

  第一項又は第二項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者又は合併前の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割をした法人に宛ててされた通知審査請求人の地位を承継した相続人その他の者又は合併後の法人その他の社団若しくは財団若しくは分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する

  第一項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人その他の者が二人以上あるときは、その一人に対する通知その他の行為は、全員に対してされたものとみなす

  審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継することができる。

 

審査請求人の地位の承継について書かれた条文です。

 

標準審理期間

第十六条  第四条又は他の法律若しくは条例の規定により審査庁となるべき行政庁は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまで通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

 

これは、行政手続法の標準処理期間と同様の内容ですね。

 

努力義務と法的義務が決められておりますが、くれぐれも逆に覚えることのないように注意してください。

 

標準的な期間を定める努力義務

 

公にしておかなければならない法的義務

 

審理員となるべき者の名簿

第十七条  審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべき者の名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁及び関係処分庁の事務所における備付けその他の適当な方法により公にしておかなければならない

 

これも努力義務と法的義務が決められております。

 

少し長くなりましたが今日は審査庁及び審理関係人を見てみました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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