おばんです。
日々の進化を感じてますか?
私は疲れだけが残り、一歩も進んでないんですよね。
これではいけないとは思うんですが、ホントにやばいです。
でも、やることはやらないと、継続は力なりですからね。
さて、行政手続法は前回で一通り条文は確認しましたので、今日からは過去問に集中ですね。
早速、始めましょう。
問題は平成22年度問11の問題を〇×式でやります。
問題
意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。
正解は?
×
意見公募手続は広く一般に意見を求めるものでした。
と言うことは、意見を提出するしないにかかわらず関心を持っている方は多数いるんじゃないかと思われます。
それでは、その気持ちに応えるには意見があってもなくても公示しなければなりませんよね。
公示しなかった場合、「あの意見公募どうなったんだろう。」ってなことになりますもんね。
公示内容
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果及びその理由
(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)
問題
意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
正解は?
×
行政手続法の第二条の定義に答えがあります。
(定義)
第二条
八 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
イ 法律に基づく命令又は規則
ロ 審査基準
ハ 処分基準
ニ 行政指導指針
また、問題に政令や省令などとあります。
命令等は内閣又は行政機関が定める次に掲げるものとなっております。
政令は内閣が制定する命令、省令は各大臣が発する命令ですね。
問題
意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。
正解は?
×
私見なんですが、法律って結構例外規定や特例なんてのがあるような気がしてなりません。
もちろん、国民の側に立った考え方なのでありがたい事ではあるんですが。
これもそうですね。
基本は、
(意見公募手続)
3 意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
特例は、
(意見公募手続の特例)
第四十条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、三十日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前条第三項の規定にかかわらず、三十日を下回る意見提出期間を定めることができる。この場合においては、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない。
問題
意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
正解は?
○
意見公募手続自体が広く意見を募るものです。
意見を提出する際、名前等の個人情報の記載が義務付けられていないため、結果として利害関係のある方、ない方、いずれの意見も入ってくるでしょう。
まぁ、考えてみれば、あなたは提出OK、あなたはダメってやるのは広く意見を募るものにはむかないですね。
その辺も含めて、提出された意見を十分に考慮して定めるってことですね。
問題
地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。
正解は?
×
(適用除外)
第三条
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
少しこんがらがる内容ですね。
その分、問題としては作成しやすいところですのでキチンと把握しましょう。
処分と届出=根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの
行政指導と命令等を定める行為は次章から第六章までの規定は適用除外とあります。
問題の意見公募手続は第六章に定められております。
それと条文に地方公共団体の機関が命令等を定める行為と言う書き方になっておりますが注意が必要です。
私だけかもしれませんが、命令等を定める行為の命令等を、「あぁ~あの四つね。」って頭に思い浮かべながら解いた記憶がありません。
漠然と字面だけ読んで問題を解いていたような気がします。
命令等を定める行為の命令等には審査基準が含まれておりますからね。
それと最後に条文を一つ。
(地方公共団体の措置)
第四十六条 地方公共団体は、第三条第三項において第二章から前章までの規定を適用しないこととされた処分、行政指導及び届出並びに命令等を定める行為に関する手続について、この法律の規定の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
地方公共団体毎に行政手続条例を制定し、必要な措置=意見公募手続等の適用除外になっている部分の規定を設けるように努めてねって努力義務があります。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。