こんにちは。
早いですね、9月に入っちゃいます。
本試験まであと2ヶ月ちょい。。。
当日に向けて少しずつ変えていくことが必要なものもありますよね。
ぼちぼち、少しずつですね。
今日の過去問は、平成18年度問36の問題を○×式でやります。
それでは、早速。
問題
物品の販売を目的とする店舖の使用人は、相手方が悪意であった場合も、その店舖にある物品の販売に関する権限を有するものとみなされる。
正解は?
×
この問題はいかがですか
ちょっと変じゃありませんか
「相手方が悪意であった場合も、」
「悪意」ってことは知っているってことですよね。
過去記事 善意と悪意って。。。
と言うことは、この問題は、「その店舖にある物品の販売に関する権限を有しない」と言うことを知っているってことになります。
それでも「その店舖にある物品の販売に関する権限を有するものとみなされる。」となった場合、「店舖の使用人」と「悪意の購入者」で通じた場合、酷い目にあいませんか
そんな問題ですね。
(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第二十六条 物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
但し書き規定ですね、「悪意」の場合は別です。
問題
営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人は、その事項に関して一切の裁判外の行為をなす権限を有し、当該使用人の代理権に加えた制限は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
正解は?
○
この問題は、「営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人」ですね。
委任=事柄の実行や事務的な処理を他の人や機関に任せ、自分に代わってしてもらうこと。
言葉的な意味合いはこうですね。
民法を確認してみます。
民法
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
法律行為をすることとあります。
委任を受けていますし、本人に代わって「裁判上」の行為をする訳ではありませんので許容されるのではないでしょうか。
「代理権に加えた制限」も相手が善意(知らない)の場合には、言うことは出来ない訳ですし。
(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
第二十五条 商人の営業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
2 前項の使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
問題は、1項と2項を上手くつなげてますね。
問題
支配人は、営業主の許諾がなければ自ら営業を行うことができないが、営業主の許諾がなくとも自己または第三者のために営業主の営業の部類に属する取引を行うことができる。
営業主=商人
正解は?
×
この問題は、「競業避止義務」についてですね。
簡単に言うと「営業者の営業と競争的性質をもつ行為をしてはならないこと。」を言います。
問題では、「営業主の許諾がなければ自ら営業を行うことができないが、営業主の許諾がなくとも自己または第三者のために営業主の営業の部類に属する取引を行うことができる。」とあります。
前半は、まぁそうでしょうね、「許諾がなければ自ら営業を行うことができない」でしょう。
問題は、後半です。
「営業主の許諾がなくとも自己または第三者のために営業主の営業の部類に属する取引を行うことができる。」
これは、自己または第三者のためであっても営業主の営業の部類に属する取引を行うことはできません。
これ、さっき簡単にと書きましたが、自己又は第三者のためであっても「営業者の営業と競争的性質をもつ行為」にあたりますよね。
(支配人の競業の禁止)
第二十三条 支配人は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
一 自ら営業を行うこと。
二 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
三 他の商人又は会社若しくは外国会社の使用人となること。
四 会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
2 支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。
問題は、1項一号と二号です。
それと2項です。
やってしまった場合、支配人が得た利益は、「商人に生じた損害の額と推定」されます。
「営業者の営業と競争的性質をもつ行為」ですから、やらなければ「商人の利益」と考えると言うことですね。
ただ、推定ですから反証があれば覆ります。
問題
本店または支店の営業の主任者であることを示すべき名称を付した使用人は、相手方が悪意であった場合を除いて、本店または支店の営業に関する一切の裁判外の行為をなす権限を有するものとみなされる。
正解は?
○
この問題、2問目と似てますね。
2問目では、営業に関するある種類または特定の事項の委任を受けた使用人。
この問題は、本店または支店の営業の主任者であることを示すべき名称を付した使用人。
「営業の主任者であることを示すべき名称を付した使用人」ってことは、ある意味「委任」に等しいですよね。
そして、「その事項に関して一切の裁判外の行為をなす権限を有する」訳です。
もちろん、「相手方が悪意であった場合を除いて、」ですね。
知っていた場合は別ってことです。
と言うことで○ですね。
(表見支配人)
第二十四条 商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該営業所の営業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
本店または支店の営業の主任者=営業所の営業の主任者
表見支配人と言うものです。
問題
支配人は、営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上または裁判外の行為をなす権限を有し、支配人の代理権に加えた制限は、それを登記した場合に、これをもって善意の第三者に対抗することができる。
営業主=商人
正解は?
×
この問題も見たことありますね。
前問で「商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人」を表見支配人と言いました。
この問題は、表見的なものではなく、「支配人」です。
「表見支配人」との違いは、「裁判上の行為」もできると言うことです。
それと「代理権に加えた制限」ですね。
登記すれば、「善意の第三者に対抗することができる」のでしょうか
善意ってことは「知らない」ってことですから、登記されていることさえ知らないかも知れませんよね。
と言うことは、登記の有無に関係なく、支配人の代理権に加えた制限は善意の第三者には対抗できないと言うことです。
そもそも論でいうと「代理権に制限を加えた」ことを登記することは出来ません。
条文を確認してみますね。
(支配人の代理権)
第二十一条 支配人は、商人に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
2 支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。
3 支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
問題は、1項と3項ですね。
それと登記に関する規定です。
(支配人の登記)
第二十二条 商人が支配人を選任したときは、その登記をしなければならない。支配人の代理権の消滅についても、同様とする。
この条文なんですが、支配人を選任したときは登記をすることを規定しています。
それと「代理権の消滅」、つまり、解任したときも「解任した」旨を登記しなければなりません。
「代理権の制限」を登記することは書かれていません。
今日も最後までお付き合い有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押した場合に何が変わるのかカウントが一つ増えますね。
来たよって方はこちらをポチッと。