こんにちは。
今日は基礎法学です。
問題を一問目から解いていく方にとっては「出端」を挫く問題ですね。
実際の内容はどうかってのはありますけど。。。
試験委員の方もいろいろと考えているってことですね。
私の場合は11問目から解き始めるようにしていたので、「そんなの関係ねえ、ハイ、オッパッピー」byヨシオ
今日の過去問は、平成25年度問1の問題を○×式でやりたいと思います。
「第二段の論理の操作」についての説明として、妥当なものを問う問題です。
それでは、早速。
成文法規の解釈は、まず「文理解釈」に始まり、次いで「論理解釈」に移る。
文理解釈は、成文法の文章および用語について法規の意義を確定し、論理解釈は、成文法の一般規定をば具体的な事件の上に当てはめるための論理的の筋道を考察する。
論理解釈を行うに当っては、第一に「三段論法」が活用される。
三段論法による法の解釈は、法規を大前提とし、事件を小前提として、結論たる判決を導き出そうとするのである。
しかし、いかに発達した成文法の体系といえども、絶対に完全無欠ではあり得ない。
故に、特殊の事件につき直接に三段論法を適用すべき明文の規定が欠けている場合には、更に第二段の論理の操作が必要となる。
問題
甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「縮小解釈」である。
正解は?
×
どうです
文章が長いですね~、見た瞬間に出端を挫く作戦ですね。
しかも「第二段の論理の操作」についての説明として、妥当なものと聞いています。
この「第二段の論理の操作」って、何ですか?
肢を確認する前に「成文法規の解釈は、~~~。」を読めってことなんでしょうが、まぁ、時間をかけさせて焦らせる作戦のようですね。
実際、本試験で問題を開いた時のインパクトは大きいでしょうね。
「おぉぅ。。。」
ただ、内容はね。。。
私の場合、あくまで私の場合ですからね、真似はしないように。
妥当なものを聞いているのか間違ったものを聞いているのか
この問題は、「妥当なもの」ですので、問題1のところに大きく○をします。
そして、「成文法規の解釈は、~~~。」は読まずに、肢にサラッと目を通します。
この問題の場合、最後に「○○解釈」であるってのが書かれているのが目につきますので、解釈で正しいものを選ぶって感じで進めて行きます。
実際、それで解けちゃいます。
それでは、前振りが長くなりましたが実際に見ていきましょう。
甲の事件につき規定がない、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある
規定のない甲にも乙の規定を準用しようとするのは
これは「類推解釈」ですね。
問題に書かれた「縮小解釈」は、注文の意味を厳格に制限し、普通の意味よりも狭く解釈すること、縮小して解釈することです。
「車の乗り入れを禁ずる。」→「自転車はOK」と解釈することですね。
問題
乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「拡大解釈」である。
正解は?
×
この問題、理由云々は関係ないですね。
甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「反対解釈」ですよね。
先ほどの例だと、
「車の乗り入れを禁ずる。」→「車以外はOK」と解釈することです。
「車の乗り入れがダメ。」と書かれている訳ですから、車以外のものは乗り入れても良いと解釈する訳です。
そして、問題に書かれた「拡大解釈」です。
「拡大解釈」は、注文の意味を日常一般に用いられる意味より広げて解釈すること、拡張して解釈することです。
先ほどの例だと、
「車の乗り入れを禁ずる。」→「車以外の自転車などもダメ」と解釈することです。
問題
甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「反対解釈」である。
正解は?
×
「おぉぅ。。。」
・・・
これ、内容は「類推解釈」ですね。
「反対解釈」も先ほど見ましたよね。。。
全体的に問題文は長いですけど、内容的には聞かれているポイントはかぶっていると言うことですね。
「○○解釈」の内容が判断できれば問題はありません。
問題
乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「勿論解釈」である。
正解は?
×
この問題も長いですね。
ただ、これも理由は関係ないですね。
甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「反対解釈」です。
これは確認済ですね。
問題に書かれた「勿論解釈」は、条文で明確に規定がない事項でも、その趣旨や目的、常識に照らして含まれるのはもちろんであると解釈することです。
「車の乗り入れを禁ずる。」→「もダメ」と解釈することですね。
車の乗り入れを禁ずる訳だから、それよりも大きなはダメだよってことです。
これは、車に限らず、車がダメなんだからや、とかもあかんよと言うことです。
問題
甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「類推解釈」である。
正解は?
○
この問題、解説必要な人~~~。
「・・・・・・・・・。」
もう必要はありませんね。
今日の問題、いかがでしたか
ハッキリ言って、「第二段の論理の操作」や「三段論法」とかは分からなくても「○○解釈」って内容を理解していれば解けます。
実際、独学ではそう言った内容まで突き詰めて、「学習するなら他をやる。by安達祐実風」ってなると思います。
「第二段の論理の操作」や「三段論法」
事細かに説明できても4点は、「4点」ですからね。。。
「○○解釈」
ときどき出ますからね。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押すべき時に押していただかないと後で後悔するよ、、、私が。
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