こんにちは。
先日、物凄くカラッとした良い天気の日がありました。
人生がパ~っと明るくなったような、大人になったような、何かが変わったと感覚的に感じることが出来るような日って感じなんですが、そんな経験はありませんか
これは感覚的なものなんですけどね。
その時の感覚は、20数年前にうちの坊ちゃんが生まれた日の感覚と同じでした。
同じ天気、同じ匂い、同じ感覚って感じで「あれ、この感覚は、以前、、、」って感じです。
日々、過ごしていても中々感じることは出来ないんですが、この感覚は大切にしていこうと思います。
そうそうはないんですけどね。
今日の過去問は、平成18年度問35の問題を○×式でやりたいと思います。
Aさんは、自己所有の甲建物に居住していました。
Bさんと婚姻をした後においても、同建物にAさんとBさんで暮らすことになりました。
この内容について○×れって問題です。
いつも書くんですが、問題を読んで単純に○×の解答ではあきまへん。
何故○なのか、何故×なのかを説明出来ることが大切ですので、それを意識して解きましょう。
それでは、早速。
問題
A・Bが甲建物に関して婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、甲建物は、A・Bの共有に属するものと推定される。
正解は?
×
今日の問題は、条文を見ることが出来てはいないところですが、予習と言うことでやってみたいと思います。
婚姻ですからね、誰でも経験する可能性はありますので、自分に置き換えて考えてみると良いと思います。
今後の参考にもなるはずですから。。。
この問題は、Aさんが婚姻前から住んでいた甲建物についてです。
どう考えますか
問題では、婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、A・Bの共有に属すると言っていますが。。。
条文を確認してみますね。
第四編 親族 第二章婚姻 第三節夫婦財産制 第一款総則に決められております。
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
この条文から解ることは、自己が所有する財産関係を前もって契約で定めることができると言うことですね。
それでは、条文にある次款の条文を確認してみます。
第二款法定財産制の条文です。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
Aさんが婚姻前から所有している甲建物は、第七百六十二条1項の規定により、Aさんの特有財産となります。
これは、婚姻前に別段の契約をしていなかったからですね。
財産について確認しておきましょう。
特有財産=共有財産以外で、夫婦のそれぞれが所有する財産
・婚姻前から保有していた財産←Aさんの甲建物
・婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産 など
共有財産=婚姻の期間中に、夫婦の協力によって得た財産
・婚姻後に取得したもの、家財、家具、不動産、車
婚姻中に取得した財産は、名義にかかわらず、原則として夫婦の共有財産になります。
問題
A・Bの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、A・Bの共有に属するものとみなされる。
正解は?
×
なかなか良い問題ですね。
先ほど条文はチラッと書いておいたんですけど。。。
この問題、ポイントは、婚姻後、動産、共有と言うワードでしょうか
それだけ見れば、○って問題ですが、いえいえ、それだけではありませんね。
「みなされる。」です。
これは、反証でも覆りません。
条文では、推定するでしたね。
推定は、反証で覆りますので大きな違いです。
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条
1 略。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
この言葉に限らず、言葉尻を変えた問題は時々出て来ます。
問題は最後まで読むことと「みなす、推定する」には注意しましょう。
問題
A・Bの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、A・Bで分担する。
正解は?
○
この問題の焦点は、甲建物はAさんの特有財産と言う点ですね。
その特有財産を修繕しなければならなくなった訳です。
婚姻中のBさんの負担はどうなるのかってことですが、、、
(婚姻費用の分担)
第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
現在、Bさんは、Aさんの特有財産ではありますが甲建物に居住しています。
この問題の居住している建物に要する修繕費は、この条文の「婚姻から生ずる費用」に該当するものです。
そのため、甲建物の修繕に要した費用は、AさんとBさんで分担することになります。
問題
A・Bの婚姻後にAが甲建物を第三者Cに譲渡したときは、Bは、そのA・C間の売買契約を取り消すことができる。
正解は?
×
この問題は混乱している方もいるかも知れませんね。
甲建物は、あくまでもAさんの特有財産です。
そのため、Aさんが誰に譲ろうとAさんの自由な訳です。
奥さんのBさんが、その譲渡契約について取り消すことはできません。
AさんがCさんと締結した売買契約は有効と言うことです。
それと最初に書いた混乱ですが、、、
(夫婦間の契約の取消権)
第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
この条文です。
「婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。」
これは、文頭にある「夫婦間でした契約」に関するものです。
そのため、この問題のように、夫婦のどちらか一方が第三者と契約した場合に対象とはなりません。
要注意です
問題
A・Bが離婚をした場合において、AまたはBがその相手方に対して財産の分与を請求することができるときに、その請求権を有する者は、甲建物内に存する動産について先取特権を有する。
正解は?
×
AさんとBさん、ついに離婚しちゃいましたね。
財産分与の請求について確認してみましょう。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
1項から3項まで財産分与について書かれていますね。
財産分与の請求ができる、協議が調わないとき、できないときは家庭裁判所に協議に代わる処分の請求ができる、離婚の時から2年以内、額や方法などなどが書かれています。
問題にある先取特権についてはふれられていません。
問題では、動産と書かれていますので、「動産の先取特権」について条文を確認してみます。
(動産の先取特権)
第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
一 不動産の賃貸借
二 旅館の宿泊
三 旅客又は荷物の運輸
四 動産の保存
五 動産の売買
六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
七 農業の労務
八 工業の労務
離婚による財産分与の請求は、動産の先取特権の規定にあてはまるものがありません。
そのため、AさんもBさんも先取特権を有することはないと言うことです。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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